講師に謝金を支払った場合のインボイスの入手方法

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NPO会計道/税理士 脇坂誠也

NPO会計道/税理士 脇坂誠也

Күн бұрын

Пікірлер: 17
@Mrs.-mn8uk
@Mrs.-mn8uk Жыл бұрын
とてもわかりやすかったてす。
@junokada4593
@junokada4593 2 жыл бұрын
この取り扱いはよかったです。現場としては有難いですね。
@健太朗亀甲
@健太朗亀甲 Жыл бұрын
質問を失礼します。 わかりやすい解説動画ありがとうございます。 一点初歩的なものにはなりますが 質問させていただきます。 講師も講師料を支払う一般社団法人も両方が免税事業者であれば 今までと同様にインボイスは 関係ないものという理解でよろしいのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。
@npo3739
@npo3739 Жыл бұрын
ご回答遅れてすみませんでした。両方免税事業者であれば関係ないです。
@のはな-q1f
@のはな-q1f 2 жыл бұрын
脇坂さん、いつもありがとうございます! NPO法人の税務など知りたいです。 とても基本のことなんですが、例えば、理事の退職金のために内部留保してもいいのかとか………
@npo3739
@npo3739 2 жыл бұрын
かまいませんが、理事に退職金を支払う場合には理事会等で承認を受けた退職金規程に基づいて支払うなどしないと、利益分配とされる可能性があります。
@のはな-q1f
@のはな-q1f 2 жыл бұрын
ありがとうございます!
@大粒ラムネ-m9f
@大粒ラムネ-m9f 2 жыл бұрын
自分が所属している財団では、大学の教授などに講師謝礼金を直接(大学等を経由せず)お支払いをしています。インボイス制度が導入された場合、大学の教授の方にも登録申請をしてもらう必要があるのでしょうか?
@npo3739
@npo3739 2 жыл бұрын
登録申請をしてインボイス事業者になれば、大学の教授は消費税の納税義務を負います。それは現実的ではないと思います。大部分の大学教授への謝金は、インボイス事業者への支払いとならず、消費税の控除は受けられないということになると思います。結果的に財団が支払う消費税は増えるのではないかと思います。
@kungfumind
@kungfumind 2 жыл бұрын
事業者登録番号はどこで検索するのでしょうか。
@shirakawamonami6752
@shirakawamonami6752 Жыл бұрын
とてもわかりやすかったです。 職員研修の参考にさせていただきます(^.^)
@blue-ui8rw
@blue-ui8rw Жыл бұрын
質問失礼いたします。 講師の方の登録番号は、個人事業主の場合は現時点ですと講師の方の名前や住所からは検索できず、結局講師の方本人に確認するしかないという認識なのですが合っておりますでしょうか? 個人事業主の方の登録番号を本人に聞かずに確認する方法がもしありましたら、実務で困っており教えていただきたいです。。
@すまいる企画わくドキ
@すまいる企画わくドキ 2 жыл бұрын
こんにちわ 今回のインボイス制度とは関係ない質問で、申し訳ありません。 一般社団法人の収益事業で技芸教授業がありますが、その中で工芸とあります、具体的に教えて下さい。 私の法人で陶芸教室を開催したいのですがこれが工芸に当てはまりますか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
@hidohalu46
@hidohalu46 Жыл бұрын
先生いつも勉強になります、ありがとうございます。公益法人ですが、とある事業をしていて、事業先に会員の士業の先生を派遣しています。派遣の際に発生する士業の先生への謝金、交通費及び事務手数料等は課税取引で計上しています。連合会から補助が出ますが、派遣の際に発生する士業の先生への謝金、交通費及び事務手数料等の額を連合会へ報告して、その額を丸々補助してもらえるわけではなく、件数のみを報告して、1件につきいくらと決まった金額をもらっています、実質、派遣の際に発生する士業の先生への謝金、交通費及び事務手数料等の額の方が、連合会からの補助金より多く、またかこの補助を主体として行っている事業ではありません。この連合会からの補助は「課税仕入れに使途が特定された収入」或いは「使途が不特定の収入(特定収入)」どちらに当たるのでしょうか?「課税仕入れに使途が特定された収入」に当たる場合、派遣の際に発生する士業の先生への謝金、交通費及び事務手数料等の額のうち、補助の金額分を不課税取引に変更する必要がございますでしょうか?
@npo3739
@npo3739 Жыл бұрын
使途が特定されているかどうかの区分けは通常、行政からの補助金について行われます。連合会というのは民間団体でしょうか。民間団体からの助成金であれば、基本的に全部使途不特定になるのではないかと思います。下記もご覧ください。kzbin.info/www/bejne/gpelpHp9r5yoitE
@hidohalu46
@hidohalu46 Жыл бұрын
先生お忙しい中早速ご返信いただき誠にありがとうございます。ご紹介いただいた過去の動画も拝見させていただきました。連合会は日本税理士会連合会のような感じでして、我々が九州税理士会のような立場になります。使途不特定について、いただいた助成金は「明確な紐付けはされていないが、多分全部課税取引に使われているだろう、ただどの課税取引に使われているのかわからない」というものも含まれるのでしょうか?使途不特定は、いただいた助成金が課税取引と不課税取引両方どちらにも行っていないと、つまり不課税取引にも一定金額が行っていないとダメなようなイメージがあります…。
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