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ケアマネ試験対策講座
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【要介護認定】
更新認定の有効期間は、原則として12月間である。〇
【要介護認定】
市町村が特に必要と認める場合には、新規認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲で定めることができる。〇
【居宅サービス事業者】
要介護認定の更新の申請は、遅くとも有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。〇
【要介護認定】
更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の30日前からである。✕
【保険給付】
保険給付を受ける権利の消滅時効は、5年である。✕
【保険給付】
償還払い方式による介護給費の請求権は、2年である。〇
【介護保険料】
所得段階別定額保険料の所得区分は原則として9段階であるが市町村の条例でさらに細分化することができる。〇
【介護保険料・第1号被保険者】
年額18万円以上の遺族厚生年金受給者は、特別徴収の対象となる。〇
【保険財政】
調整交付金の総額は、介護給費及び予防給付費の総額5%に相当する。〇
【保険財政】
国の負担割合は、12.5%である。✕
【介護予防支援事業者】
介護予防短期入所生活介護を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、その利用日数が1月の半数を超えないようにしなければならない。✕
【事業者・施設】
6年ごとに更新をしなければ、効力を失う。〇