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60歳以降働きながら老齢厚生年金を受給している場合は、老齢厚生年金が全部または一部支給停止になる可能性があります。令和6年4月からは、支給調整額が変更になりますので、この動画でお伝えしています。
日本年金機構の「働きながら年金を受ける場合(60歳以上:在職老齢年金)」の解説を、以下に引用します。
「厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、基本月額※1と総報酬月額相当額※2 に応じ、年金額が支給停止※3(全部または一部)される場合があります。
※1 年金額(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額。
※2 毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
※3 共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、全ての老齢厚生年金に対する支給停止の総額を、それぞれの老齢厚生年金の年金額に応じて割り振り算出します。」
厚生労働省プレスリリース 令和6年1月19日
www.mhlw.go.jp...
在職老齢年金の支給停止の仕組み
www.nenkin.go....
BGM:musmus「日常」 DBD file No.05
#厚生年金#支給停止#2024年