S Fさま コメントありがとうございます。 S Fさまの ご主人様が自営業をなさっていた期間は、厚生年金保険料を納めていないので、その期間は計算に含まれないことになります。S Fさまの ご主人さまの老齢厚生年金の金額は、年金定期便かねんきんネットで確認することができますので、その金額に3/4を掛けた金額が遺族厚生年金の金額になります。但し、S Fさまご自身が年金を受給するようになった場合は、2つの年金を同時に受け取れないことになっています。詳しくは、下記の動画で解説していますので、良かったら参考にしてください。よろしいかと思います。kzbin.info/www/bejne/iJu4n2lvbqaNitU