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【難民を理解するための15分】
認定NPO法人難民支援協会の代表理事・石川えりさんをナビゲーターに、
故郷を逃れて他国へ避難せざるを得なかった難民の方々について、
✔︎ 今どんな状況におかれているのか?
✔︎ 国内外の難民の歴史
✔︎ 日本に逃れてきた方々の現状と課題
など、視聴者のみなさんに知っていただき理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考えます。
【ナビゲーター】
石川えり(認定NPO法人難民支援協会)
www.refugee.or.jp/
【今回のテーマ🔍】
『日本の難民認定について』
「日本の難民認定制度」と言われて、みなさんはどんなことをイメージするでしょうか。
「難民認定って日本でもしてるの?」「法律があるということは、制度に則ってたくさん認定がなされているのだろう」など、考える方もいらっしゃるかもしれません。実際のところはどうなのでしょうか...?
そもそも、日本に逃れてくる難民の方々はどのような背景を抱え、どうして日本の地に逃れてくるのか。日本はそうした難民の方々に、どのような態度で向き合っているのか。シリーズ第2回目は、日本の難民認定制度の概要について解説した上で、実際の事例をもとに日本の難民認定制度の厳しさについて学びます。
▼タイムスタンプ/トピック
00:13 オープニング
02:01 認定までの長い道のり
03:57 エチオピア出身の方の事例
06:01 日本の難民認定の厳しさ
07:35 なぜ厳しい?制度と社会の壁
09:10 エンディング
【認定NPO法人難民支援協会】
「難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会へ」をビジョンとして、日本へ逃れてきた難民が自立した生活を安心して送れるようになること、受け入れ社会をつくることを目指して支援活動を行う団体。日本にいる難民の方々から日々寄せられる相談を受け、専門スタッフが難民一人ひとりへ支援を行っている。難民申請を行う際に必要な情報提供や資料作成のアドバイスなどを行う法的な支援や、困窮した難民のための、医・食・住の確保と教育を中心とした支援を実施。また、より良い難民保護を目的とした、制度改善のための政策提言や情報発信などにも力を入れて取り組んでいる。
Web: www.refugee.or.jp/
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Twitter: / ja4refugees
Instagram: / ja4refugees
KZbin: / refugeejp
【用語解説📖】
・入管庁、地方入管
⇒入管庁とは、出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan、旧法務省入国管理局)の略。地方入管とは、入管庁の地方出入国在留管理局・支局のことで、札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・高松・福岡・那覇にある。
・難民認定申請、難民申請
⇒難民条約に加入する国の政府から難民認定を受けるために行う申請。日本では出入国在留管理庁が難民認定審査を行っており、難民認定申請は居住地を管轄する入管で行う。難民認定申請は、在留資格がなくても行うことができる。申請時に提出する「難民認定申請書」は12ページにわたる。
・仮放免
⇒収容されている外国人の身柄拘束を一時的に停止し、移動の制限など一定条件を付して放免する制度。入管法では退去強制令書発付後の収容の期限が定められておらず、送還が可能な時まで無期限に収容を継続することができるため、対象となる外国人にとっては、仮放免制度は長期的な収容から解放されるほぼ唯一の制度となる。仮放免は通常1か月から3か月程度の期間が定められ、定期的に入管に出頭し更新をしなければならない。仮放免中は居住地域外への移動や就労は禁止されており、また各種行政サービスの多くも受けることができない。
・UNHCR
⇒国連難民高等弁務官事務所(Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)の略称。国連の難民問題の専門機関。1951年に難民の国際的な保護・救済、自発的帰国あるいは定住などを促進するために設立された。本部はスイスのジュネーヴ。第8代国連難民高等弁務官(1990~2000年)は緒方貞子。
・難民条約
⇒難民の保護について最も広く適用される枠組みを定める条約。2019年9月現在世界146カ国が締約国。「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関する議定書」の2つをあわせた意味で通常用いられる。
・難民の地位に関する条約
⇒1951年に採択され、「難民」という言葉の定義、難民に認められる基本的権利、難民の義務、難民の法的地位や職業及び福祉に関する規定、UNHCRの任務遂行と難民条約の適用状況の監督に協力する規定ほかを定めている。
・難民の地位に関する議定書
⇒1967年に採択された、難民の位置に関する条約を補充する議定書。難民とされる人の範囲を世界中の難民にも適用するように定めるもので、「難民の地位に関する条約」で規定されていた時間的(1951年)地理的(ヨーロッパ地域において生じた事件)制限を取り除いたもの。
・迫害
⇒難民条約上の「難民」定義として、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖
を有する」ことなどが定められている。「迫害」とは、生命、身体、自由など基本的な人権
に対する重大な侵害を指すとされており、それ自体としては迫害には当たらない措置であっ
ても、累積することにより迫害を構成し得る。さらに、何が迫害に当たるかという解釈は、
個人の心理構造や各事案の状況の違いに応じ、多様に変化するものである。
・条約難民
⇒1951年難民条約第1条A(2)で、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見などの理由で迫害を受けるおそれがあり、他国に逃れている等と定義されている。条約難民は条約上の条件を満たした段階から難民であり、国家等による難民認定は難民であることを宣言するにすぎないとされている。
・強制送還
⇒退去強制令書に基づき、本人の意思にかかわらず強制的に国籍国等に送還すること。難民認定申請中は退去強制令書の発布がされていても、強制的に送還はすることができない。
・難民受け入れ
⇒難民を逃れた先の国が受け入れること。難民条約に加入している国にとって、自国へ逃れてきた難民を受け入れ、保護することは国際条約上の義務。加えて逃れた先が安全でない場合などにて政府としてさらなる難民受け入れを実施している国もある。具体的には第三国定住(難民が逃れた先の国で保護を受けられない場合に安全な第三国が受け入れること)や第三国定住の補完的受け入れという形で民間が主体となり留学や就労などを通じて受け入れることも含まれる。
・難民認定率
⇒認定率は、その年の認定数を、同年の認定数と不認定数の合計で割った百分率として算出する。(日本については、法務省発表データから「認定数÷(処理数合計ー申請/不服申立てを取り下げた者等の人数)」として算出。各国については、UNHCR Refugee Data Finder 掲載データ項目から Recognized ÷ (Total decisions - Otherwise closed) として算出)
※ 認定数をその年の「申請数」で割った数値を認定率とするのは、申請から認定結果が出るまでの差分が反映されていないため比較の指標として正確ではなく、国際的に上記の算出方法が採用されている。
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• (難民を学ぶ)難民を理解するための15分
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