『日本の難民認定について』【難民を理解するための15分】第2回 難民支援協会×Dialogue for People

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Dialogue for People

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2 жыл бұрын

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【難民を理解するための15分】
認定NPO法人難民支援協会の代表理事・石川えりさんをナビゲーターに、
故郷を逃れて他国へ避難せざるを得なかった難民の方々について、
✔︎ 今どんな状況におかれているのか?
✔︎ 国内外の難民の歴史
✔︎ 日本に逃れてきた方々の現状と課題
など、視聴者のみなさんに知っていただき理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考えます。
【ナビゲーター】
石川えり(認定NPO法人難民支援協会)
www.refugee.or.jp/
【今回のテーマ🔍】
『日本の難民認定について』
「日本の難民認定制度」と言われて、みなさんはどんなことをイメージするでしょうか。
「難民認定って日本でもしてるの?」「法律があるということは、制度に則ってたくさん認定がなされているのだろう」など、考える方もいらっしゃるかもしれません。実際のところはどうなのでしょうか...?
そもそも、日本に逃れてくる難民の方々はどのような背景を抱え、どうして日本の地に逃れてくるのか。日本はそうした難民の方々に、どのような態度で向き合っているのか。シリーズ第2回目は、日本の難民認定制度の概要について解説した上で、実際の事例をもとに日本の難民認定制度の厳しさについて学びます。
▼タイムスタンプ/トピック
00:13 オープニング
02:01 認定までの長い道のり
03:57 エチオピア出身の方の事例
06:01 日本の難民認定の厳しさ
07:35 なぜ厳しい?制度と社会の壁
09:10 エンディング
【認定NPO法人難民支援協会】
「難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会へ」をビジョンとして、日本へ逃れてきた難民が自立した生活を安心して送れるようになること、受け入れ社会をつくることを目指して支援活動を行う団体。日本にいる難民の方々から日々寄せられる相談を受け、専門スタッフが難民一人ひとりへ支援を行っている。難民申請を行う際に必要な情報提供や資料作成のアドバイスなどを行う法的な支援や、困窮した難民のための、医・食・住の確保と教育を中心とした支援を実施。また、より良い難民保護を目的とした、制度改善のための政策提言や情報発信などにも力を入れて取り組んでいる。
Web: www.refugee.or.jp/
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Twitter: / ja4refugees
Instagram: / ja4refugees
KZbin: / refugeejp
【用語解説📖】
・入管庁、地方入管
⇒入管庁とは、出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan、旧法務省入国管理局)の略。地方入管とは、入管庁の地方出入国在留管理局・支局のことで、札幌・仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・高松・福岡・那覇にある。
・難民認定申請、難民申請
⇒難民条約に加入する国の政府から難民認定を受けるために行う申請。日本では出入国在留管理庁が難民認定審査を行っており、難民認定申請は居住地を管轄する入管で行う。難民認定申請は、在留資格がなくても行うことができる。申請時に提出する「難民認定申請書」は12ページにわたる。
・仮放免
⇒収容されている外国人の身柄拘束を一時的に停止し、移動の制限など一定条件を付して放免する制度。入管法では退去強制令書発付後の収容の期限が定められておらず、送還が可能な時まで無期限に収容を継続することができるため、対象となる外国人にとっては、仮放免制度は長期的な収容から解放されるほぼ唯一の制度となる。仮放免は通常1か月から3か月程度の期間が定められ、定期的に入管に出頭し更新をしなければならない。仮放免中は居住地域外への移動や就労は禁止されており、また各種行政サービスの多くも受けることができない。
・UNHCR
⇒国連難民高等弁務官事務所(Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)の略称。国連の難民問題の専門機関。1951年に難民の国際的な保護・救済、自発的帰国あるいは定住などを促進するために設立された。本部はスイスのジュネーヴ。第8代国連難民高等弁務官(1990~2000年)は緒方貞子。
・難民条約
⇒難民の保護について最も広く適用される枠組みを定める条約。2019年9月現在世界146カ国が締約国。「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関する議定書」の2つをあわせた意味で通常用いられる。
・難民の地位に関する条約
⇒1951年に採択され、「難民」という言葉の定義、難民に認められる基本的権利、難民の義務、難民の法的地位や職業及び福祉に関する規定、UNHCRの任務遂行と難民条約の適用状況の監督に協力する規定ほかを定めている。
・難民の地位に関する議定書
⇒1967年に採択された、難民の位置に関する条約を補充する議定書。難民とされる人の範囲を世界中の難民にも適用するように定めるもので、「難民の地位に関する条約」で規定されていた時間的(1951年)地理的(ヨーロッパ地域において生じた事件)制限を取り除いたもの。
・迫害
⇒難民条約上の「難民」定義として、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖
を有する」ことなどが定められている。「迫害」とは、生命、身体、自由など基本的な人権
に対する重大な侵害を指すとされており、それ自体としては迫害には当たらない措置であっ
ても、累積することにより迫害を構成し得る。さらに、何が迫害に当たるかという解釈は、
個人の心理構造や各事案の状況の違いに応じ、多様に変化するものである。
・条約難民
⇒1951年難民条約第1条A(2)で、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見などの理由で迫害を受けるおそれがあり、他国に逃れている等と定義されている。条約難民は条約上の条件を満たした段階から難民であり、国家等による難民認定は難民であることを宣言するにすぎないとされている。
・強制送還
⇒退去強制令書に基づき、本人の意思にかかわらず強制的に国籍国等に送還すること。難民認定申請中は退去強制令書の発布がされていても、強制的に送還はすることができない。
・難民受け入れ
⇒難民を逃れた先の国が受け入れること。難民条約に加入している国にとって、自国へ逃れてきた難民を受け入れ、保護することは国際条約上の義務。加えて逃れた先が安全でない場合などにて政府としてさらなる難民受け入れを実施している国もある。具体的には第三国定住(難民が逃れた先の国で保護を受けられない場合に安全な第三国が受け入れること)や第三国定住の補完的受け入れという形で民間が主体となり留学や就労などを通じて受け入れることも含まれる。
・難民認定率
⇒認定率は、その年の認定数を、同年の認定数と不認定数の合計で割った百分率として算出する。(日本については、法務省発表データから「認定数÷(処理数合計ー申請/不服申立てを取り下げた者等の人数)」として算出。各国については、UNHCR Refugee Data Finder 掲載データ項目から Recognized ÷ (Total decisions - Otherwise closed) として算出)
※ 認定数をその年の「申請数」で割った数値を認定率とするのは、申請から認定結果が出るまでの差分が反映されていないため比較の指標として正確ではなく、国際的に上記の算出方法が採用されている。
★「難民を理解するための15分」このほかの動画はこちら↓
• (難民を学ぶ)難民を理解するための15分
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Пікірлер: 7
@user-zx7tl8wn9k
@user-zx7tl8wn9k Жыл бұрын
誤解や偏見だと仰っているところは、誤解や偏見じゃないという根拠も示せてないと思います。 という議論をするより、認定基準の整備が必要ですよね。難民受け入れには反対の姿勢ですが、真っ当に助けを求める人々にはちゃんと認定してほしいと思ってます。 移民や犯罪者が紛れて入国してこなければいいのにな、とも思ってます。
@ken_pro_563
@ken_pro_563 10 ай бұрын
根拠がない世論じゃないんだよな
@user-ky1vu5fs3z
@user-ky1vu5fs3z 2 жыл бұрын
日本に来られるのはたまたまであることが多いのですね。ビザをその後出さなかったり仮放免にしたりするのに、そもそもどの種類のビザを出すのか疑問です🤔もっと勉強します!
@DialogueforPeople
@DialogueforPeople 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます!ビザについては実は次回の動画で触れているので、ぜひそちらもご覧いただけたら幸いです!
@t4685
@t4685 Жыл бұрын
認定基準が具体的にどの条文がどのように厳しいのかを事実に基づいて説明してほしかったです。全く参考にならない動画でした。 認定率についても、そもそも各国の分母、申請者が比較可能なのかどうかもよく分からないです。 ビザの発行が減って、申請分母が減れば、認定率は上がりますよね。
@user-kv5ou5nk7z
@user-kv5ou5nk7z Жыл бұрын
この方は、過激な煽動にならないように、穏やかにきちんと説明されていると思います。 日本の入管は「全件収容主義」を取っています。 これは、在留資格のない外国人(日本に来たばかりの難民申請者も含みます)は原則収容するという考え方です。 在留資格が無いなら仕方ないじゃないか、と思われるかもしれません。 しかし、在留資格審査をするのは法の専門家でもなければ諸外国の実情に詳しいわけでもない、入管の人間です。 日本では難民は「迫害を受けた」などの証拠を示さなければなりませんが、証拠を示せるような悠長な状況ではないから難民なんです。 しかも日本語で早口で質問されたりする。 当然、ついていけない。 海外なら難民として当然保護される人まで収容されることになります。 日本の入管に「難民を保護する」という視点はないのです。 入管の目的は「外国人の送還」です。 送還目標数まで設けられています。 彼らは、最初から追放すべき人間として外国人を見るよう教育されているのです。 そして、収容施設は狭く不潔で、シャワーも4日に1度、数分しか浴びることが出来ません。 運動も出来ません。 入管は外国人を送還するため、人間的な扱いをせず、尊厳を奪い自ら帰国を希望するよう仕向けます。 劣悪な環境と非人道的な扱いのため、精神や肉体を病む人が多いです。 常に監視されていますが、具合が悪い時には放置されます。 具合が悪いので監視カメラつき個室に移されたウィシュマさんも、見殺しにされました。 在留資格を得て普通に生活していた人や、仮放免されていた人が、突然収容されることもあります。 多くの場合理由は告げられません。 本人も周りも見当がつきません。 理由が告げられないため「収容されないように対処する」ことも、申し開きすることも出来ません。 これは日本人と結婚した外国人の身にも起きます。 収容されること自体、精神と肉体の危機です。 まして強制送還されるおそれもあります。 家族がバラバラになります。 イギリスにも、送還のための外国人収容施設があります。 しかし、そこに収容された外国人が 人間としての尊厳を損なわないよう充分配慮されています。 犯罪者扱いなど受けません。 収容された人は法的な判断を受け、難民と認められれば受け入れられます。 日本も入管ではない第三者機関に難民認定の判断を委ねるべきだと思います。
@user-rx3pj3ti4k
@user-rx3pj3ti4k Жыл бұрын
むごい制度。 命からがら逃げてこられた方をこのように扱うのは、非人間的。
HAPPY BIRTHDAY @mozabrick 🎉 #cat #funny
00:36
SOFIADELMONSTRO
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Русалка
01:00
История одного вокалиста
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I Can't Believe We Did This...
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HAPPY BIRTHDAY @mozabrick 🎉 #cat #funny
00:36
SOFIADELMONSTRO
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