【傷病手当金×うつ病】休職中のお金の不安を解消!傷病手当金の申請方法・期間・金額・3条件を分かりやすく解説

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うつ病からの仕事復帰【脱うつリヴァトレCh.】

うつ病からの仕事復帰【脱うつリヴァトレCh.】

Күн бұрын

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@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
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@佐々木田中-i5g
@佐々木田中-i5g Жыл бұрын
休職中でも保険料の支払いはしないといけないってのが意外と落とし穴
@田中美由紀-p3e
@田中美由紀-p3e Жыл бұрын
旦那さんが先月は一週間、復帰しましたが、今月になり、頭痛、めまいで耳鼻科、脳神経外科、眼科に行って検査をしましたが原因が分からないので、次は内科でもしかすると男性更年期障害かも?で検査をします。会社からは傷病手当の手続きと言われてますが、原因が分からないので困ってます。
@olka0202
@olka0202 2 жыл бұрын
今、うつ病と適応障害で休職中です 労務担当者から説明書は貰いましたが、 いま集中力が低下しているのか全然頭に入ってこず 書こうとしても書けなかったので助かりました ありがとうございます
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 こちらこそTu K様のお役に立てたこと嬉しく思います。 お辛い時期だと思いますが、まずは療養に専念をしていただければ幸いです。 脱うつチャンネルは離職・休職された方に向けて、今後も参考になる情報を提供していきます。 Tu K様もお困りごとや、聞いてみたいことなどございましたらお気軽にコメントくださいね。
@olka0202
@olka0202 2 жыл бұрын
@@datsu_utsu お返事ありがとうございます。 お優しいお言葉痛み入ります。 うつ病に関しては昔からあった、とのことですが、 適応障害は原因が、業務内でパワハラを受けたことでした。 傷病手当金の申請を労務から薦められその通りにしていますが、すごく疑問です。 うつ病の場合は業務外なので傷病手当に該当するとは思いますが、 適応障害の場合は業務内のことなので、該当しないと感じました。 パワハラの件も労務への説明は済んでいます。 労災を薦めないで傷病手当に収めて事を荒立てないようにする、ということは有り得るのでしょうか……? 労災を申請してしまうと、会社としてやはり不都合があるのでしょうか…… 傷病手当申請書にうつ病(業務外)、適応障害(業務内)両方書いてしまいましたが、大丈夫でしょうか? 収入が無くなると不安で、でも働けないからそれも不安で……質問攻めしてしまいすみません。
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
@@olka0202 ご質問いただき、ありがとうございます。 業務内でのパワハラを受けられていたことが不調の原因とのことで、 大変な時期を過ごされてきたことと思います。 また働くことが出来ない中で、収入がなくなる不安を強く感じられておられることと思います。 パワーハラスメントについては、厚生労働省が専門の相談窓口を設けています。 会社の労務にご報告されたとのことですが、もしも納得のいく解決がみられない場合はご参照ください。 【厚生労働省ハラスメント相談窓口】 harasu-soudan.mhlw.go.jp/ *** Tu K様もおっしゃられている通り、 傷病手当金は「業務外」の原因による疾病等での休職に対して支払われます。 一方、「業務内(仕事中や通勤途中での病気やケガ)」の原因の場合は、 労働災害保険の給付対象となります。 傷病手当金と労働災害保険金は対象が異なりますので、 同時に受け取ることが出来ません。 そのため、休職の原因が業務内・外のどちら寄りかによって、 最終的に申請する方を決めていただくことになると思います。 >労災を薦めないで傷病手当に収めて事を荒立てないようにする、ということは有り得るのでしょうか……? >労災を申請してしまうと、会社としてやはり不都合があるのでしょうか…… こちらについて、お勤め先の見解については何とも言えませんが、 会社には労働災害が発生した場合、これを隠すことはデメリットがあります。 労働災害については厚生労働省が相談窓口を設けています。 お勤め先が傷病手当金を勧めておられることについて疑問があるようでしたら、 今回のケースを労働災害で申請したほうが良いか、 あるいはこのまま傷病手当で申請したほうが良いかについて、 相談されるのも良いかと思います。 【厚生労働省の労働災害電話窓口】 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/hourei_seido/06.html また、ご自身の加盟している労働組合の相談窓口に相談いただいても良いかと思います。 *** >傷病手当申請書にうつ病(業務外)、適応障害(業務内)両方書いてしまいましたが、大丈夫でしょうか? こちらに関しては、会社の労務担当の方にご相談いただくか、 もしくは傷病手当金の申請先である、ご所属の健康保険組合に確認いただくのが確実かと思います。 うつ病と適応障害のどちらが直接的な休職の原因であるかを、 厳密に分けることは判断が難しいと思いますため、 併記して申請しても問題がないかどうか、 念のためご確認いただくのが良いかと思います。 *** 傷病手当金と労働災害保険金のどちらを受給するにせよ、 Tu K者様にとって負担の少ない方法を取っていただくのがベストだと思います。 お手数かとは思いますが、それぞれ上記に紹介しました、 専門の窓口に聞いてみていただくのはいかがでしょうか。 長文になりましたが、お読みいただきありがとうございました。
@olka0202
@olka0202 2 жыл бұрын
@@datsu_utsu 不躾に質問を繰り返してしまったにも関わらず、 全てに丁寧にわかりやすく返信してくださり、本当にありがとうございます 非常に助かりました 何度も読んで参考にして、それぞれの所に相談してみようと思います こちらで質問して本当によかったです、感謝致します 本当にありがとうございます
@new-kumachannel4555
@new-kumachannel4555 3 ай бұрын
不妊治療中です。妊娠の可能性が高いといわれ、月収制にはなれないと思うので、体調の変化で仕事を休む=給料でない。 生活が不安です。 一日の日当が、そのままもらえる訳じゃないので、税金もひかれたら、手元に残らないではないかと、不安です😅
@user-ix9fo2io5w
@user-ix9fo2io5w Жыл бұрын
むちゃくちゃ分かりやすい
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントくださりありがとうございます。 そのようにコメントいただけますと、我々も大変励みになります◎ 今後とも脱うつリヴァトレch.をよろしくお願いいたします。
@しまやんともやん
@しまやんともやん 8 ай бұрын
質問失礼します 過重労働で適応障害を 2015年に発症、社会保険にて通院して10年に なります。1年前から体調悪化し休職、初めて労災申請しました。 結果は、発病前の心理的負荷により発症、業務上の疾病と認められる。「ただし」2016年6月には症状固定と認められるため、症状固定後の休業補償請求は不支給とします。こんな通知きました。 症状固定も知らない間に過ぎ、5年経つから時効だと。労災と認められても補償なし、治療費は社会保険自己負担になります。監督署の話でした。 請求時効は2年はわかります。今の治療補償すら出ない事がおかしく思います。審査結果きてまだ10日です。 今も休職中です。 何かアドバイスを宜しくお願い致します
@datsu_utsu
@datsu_utsu 6 ай бұрын
コメントいただき、ありがとうございます。 ご状況について承知しました。非常に複雑なご事情かと推察致します。 ご質問の件でございますが、回答について、かなり専門の法的知識が必要とされる内容かと存じます。 こちらについては法的知識に精通している弁護士の方にご相談いただくのが、もっとも的確なアドバイスを得られるかと存じます。弁護士事務所が相談を受け付ける内容して労働災害も含まれているため、検索していただけますと確実です。 あまりお力になれず恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。 日本労働弁護団 ホットライン窓口:roudou-bengodan.org/
@確率300
@確率300 6 ай бұрын
休職中は年金の面倒 申請できるのかな
@nachi56s
@nachi56s Жыл бұрын
質問なのですが、初診日が仕事に就いてない時でもお金は貰えますか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただき、ありがとうございます。一般的に傷病手当金の対象期間となるのは「初診日以降=医師が労務不能と判断してからの期間」となります。そのため初診日より前から休職あるいは離職されている場合も、傷病手当金の受け取りは可能なケースが多いですが、あくまでも傷病手当金が出るのは初診日以降の期間となりますのでご確認ください。 傷病手当金が受給可能かどうかは、申請される方の状況によってケースバイケースに判断されますので、実際に質問者様が受けとれるかどうかの正確な情報は、加入されている保険協会の窓口に問い合わせていただくのが確実です。
@雄一岩田
@雄一岩田 8 ай бұрын
令和4年1月1日の法改正は、どの健康保険組合でも適用されるのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 6 ай бұрын
コメントいただき、ありがとうございます! 今回改正された法律は、傷病手当金の支給の根拠となる法律のため、どの健康保険組合でも適用される内容かと存じます。今回の法改正で、もしご本人様の受給に何か影響がありそうでしたら、ご所属の健康保険組合に個別のご相談をいただくのが確実かと存じますので、ご検討ください。
@あや-h9v5l
@あや-h9v5l 5 ай бұрын
一度鬱で休職後別の精神病名に診断が変わっての休職の場合はどうなりますか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 4 ай бұрын
ご質問ありがとうございます。 うつ病で休職し、その後別の精神疾患に診断が変わって再度休職する場合についてですが、いくつかのポイントがあります。 ◆連続する休職 同じ病気や関連する病気での休職が続く場合、通常は同一の傷病手当金の支給期間に含まれることが多いです。この場合、最大1年6ヶ月の支給期間内であれば、手当金を受け取ることが可能です。 ◆異なる病名 最初の休職がうつ病で、その後別の精神疾患に診断が変わった場合、新しい病名での診断書を提出すれば、新たな傷病手当金の申請ができることがあります。ただし、前の傷病手当金の支給期間が終了している必要があります。 具体的な手続きや条件については、加入している健康保険組合に確認すると確実です。 少しでもお力になれれば幸いです。
@user-no1ql2lv8b
@user-no1ql2lv8b Жыл бұрын
協会けんぽに所属していて難病になってしまい今申請してます 完治のみこみがないので1年6か月もらうと思うのですが長期で傷病手当をもらう場合申請は1回きりでいいのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただき、ありがとうございます。原則として傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6カ月までとなります。その後は、通常、同一の疾病等を理由とした支給は行われませんが、条件によっては延長傷病手当金付加金として、傷病手当金の受給期間を過ぎても傷病が治らず仕事につけない場合に、さらに延長して給付金が支給される制度があります。こういった制度を利用可能か、また制度の正確な情報について、協会けんぽに今の時点で相談いただき、申請の必要の有無について確認いただくのがよいと思います。ご検討の程、よろしくお願いします。
@moonmika6960
@moonmika6960 5 ай бұрын
教えて下さい。 メンタル疾患で会社休職中です。 傷病手当金を現在の会社から手続き する様言われています。 6月は休んで7月位から気楽においで と言われていますが、 私は6月は在籍のまま、お休み頂い て7月1日から転職先を決めていま す。 一年半手当てが頂けると言う事です が、これは一生に一度?の救済処置 ならば、貰わない方が良いのか?と 考えています、いかがでしょうか? 教えて頂けると幸いです。 万が一、次の会社で、物理的に事故 などあった時に使えなくなるのが、 心配なので... また、 保険証組合いが、現在と違う場合はどうなるのか、ご存知でしたら、教えてくださいm(._.)m
@datsu_utsu
@datsu_utsu 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。 傷病手当金の受給についてですが、傷病手当金は一生に一度ではなく、同じ病気や関連する病気で支給される期間が1年6ヶ月となります。異なる病気であれば再度申請が可能です。 今の状況で傷病手当金を受給することは問題ないと考えられます。次の会社で別の事故や病気があった場合、その際に新たに申請することが可能です。 現在の会社の健康保険組合から支給される傷病手当金は、次の会社に転職後も継続して受給できます。ただし、転職先での新たな健康保険組合に加入する際には、保険の切り替えに注意が必要です。 転職先での保険加入手続きや、現在の会社の健康保険組合への確認が必要になると思います。新しい会社の健康保険担当者にも、転職時の手続きをご確認いただければ幸いです。
@みかんみかん-f1o
@みかんみかん-f1o 10 ай бұрын
分かりやすい動画をありがとうございます😊✨ 質問なのですが、診断書に「3週間程度の療養が必要」と医師に書かれた場合、それを超えて休職を延長したい時は、再度医師の診断書が必要になりますか? どうぞよろしくお願いします🙇
@datsu_utsu
@datsu_utsu 9 ай бұрын
コメントありがとうございます! 全国健康保険協会のホームページに下記チェックリストがありました。 www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/2014051202/syotecheck.pdf 診断書というのは、傷病手当金支給申請書の療養担当者の記入項目という理解でよろしいでしょうか?その欄に〇月〇日~〇月〇日、と記載がある期間を延長して療養が必要な場合は、その期間を記載した傷病手当金支給申請書が必要になると思われます。 詳細については管轄の健康保険協会の窓口にお問い合わせいただくのが確実です。 少しでもご参考にしていただければ幸いです!
@みかんみかん-f1o
@みかんみかん-f1o 9 ай бұрын
ご丁寧にありがとうございました!🙇
@ひろりん-w8u
@ひろりん-w8u 9 ай бұрын
業務外の病気やケガの療養のために…という条件がありますが、パワハラが原因で適応障害になった場合でも、傷病手当の申請はできるのでしょうか? 1件目の医師(心療内科)が労災の申請だと書いてくれず、その後、有給消化で退職したものの体調戻らず、 二軒目の医師に「今の君の状態では働けないよ」(多分、うつを発症)と言われています。 労災だと認定までに時間もかかるし、審査にも数ヶ月もかかる上、認定されるかも不明。 でも、医師には働ける状態ではないと言われています。 どうしたら、良いのでしょうか? 長文ですみません。
@datsu_utsu
@datsu_utsu 8 ай бұрын
コメントありがとうございます。 傷病手当金に支給の条件として「業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること」と明示されています。そのため、パワハラの場合、業務内の事由と判断され、原則にのっとれば条件に該当しないこととなります。 そのほかに利用できる資源を調べてみましたが、コメント者様の場合、ハローワークから支給される失業保険の「特定受給資格」に該当するかもしれません。 「特定受給資格者」の「「解雇」等により離職した者:」 (10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者」 参考:ハローワーク 基本手当の所定給付日数 www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 参考:ハローワーク 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html#a1 詳細については、管轄のハローワークにご相談いただけるとより確実かと思います。管轄のハローワークについては、下記URLをご参照ください。よろしくお願いいたします。 参考:厚生労働省 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧 www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
@hhenrym
@hhenrym 2 жыл бұрын
途中で退職の場合、用紙その他はどのようになるのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます。 Salmon様がすでに退職済みの場合は、いくつかの要件を満たした上であれば退職後に傷病手当金を受給することが可能です。次のURLの参考資料をご覧ください。(参考資料:第8回 退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの? kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-qa/mh-qa008/) 在職時の協会けんぽか組合健保にお問合せいただき、申請の仕方について確認いただくのが良いかと思います。現在も在職中の場合は、会社の人事労務の担当者に相談いただいくのも手です。 (参考資料:傷病手当金支給申請書とは? 申請の流れから記入例(被保険者・事業主・療養担当者)まで解説 romsearch.officestation.jp/rodohoken/13863) 傷病手当金を受給期間中に退職された場合は、以下をご参照ください。 (参考資料:病手当金受給者が退職しました。今後の申請方法は変わりますか? www.tsushin-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=2316) いずれのパターンについても、ご所属の(あるいはご所属されていた)協会けんぽ・組合健保にお問い合わせいただくのが確実かと思います。 よろしくお願いします。
@吉山明弘
@吉山明弘 9 ай бұрын
神経症うつ状態になり休職中なのですが傷病手当金をもらっています もし、少しでも働いた場合傷病手当金はどうなりますか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 8 ай бұрын
コメントいただき、ありがとうございます。 原則として傷病手当金をもらいながら仕事やアルバイト、副業などで働くことはできません。 理由としては、「傷病手当金は病気などの理由で仕事ができず、療養する必要がある方に対して支給される制度」という位置づけだからです。 ただ、傷病手当金だけでは生活が成り立たないなどのやむを得ない事情があり得るかと思います。その場合、お勤め先の会社とご所属の健康保険組合(傷病手当金の給付元)に必ず連絡いただき、コメント者様のおっしゃる「少しでも働く」イメージを具体的にご説明いただいて、判断を仰いでください。 会社や健康保険組合への相談なく、傷病手当金の受給期間中に働いた場合、ご懸念される通り傷病手当金の打ち切りの判断となる可能性がありますので、必ず事前にご事情を相談いただくのが良いかと思います。
@カモノハシれりー
@カモノハシれりー Жыл бұрын
すいません質問なのですが 退職後も傷病手当をもらっていて精神科の先生と相談し4月から大学に進学することにしました、リハビリも兼ねているので先生には傷病手当金を進学後も受給継続してもいいと言われたのですがこれは不正受給にはならないのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
カモノハシれりー様 ご質問いただき、ありがとうございます。 傷病手当金ですが、一般には「病気やケガの治療のために仕事をすることが出来ず、 事業主から十分な報酬が受けられない場合」に支給されます。 このため、「大学への進学・通学」が、 「病気やケガの治療のために仕事をすることが出来ない」期間と判断されるかどうかがポイントと考えられます。 主治医の見解としては「大学進学はリハビリを兼ねている」とのことなので、 療養期間中に含まれるというお考えかと思われます。 傷病手当金の支給に関する相談窓口は加入されている健康保険組合となりますので、 相談窓口に現在の状況と主治医の見解をお伝えし、 4月以降の傷病手当金の受給継続が問題ないか、確認いただくのはいかがでしょうか。 場合によっては、主治医見解を健康保険組合に書面等でお伝えいただく対応などが発生するかもしれません。 いずれにせよ、健康保険組合側にも了承を取るために相談いただくのが良いかと考えられます。 質問へのお答えになっておりましたでしょうか? また何か気になることなどありましたらコメントお待ちしております。 今後とも脱うつリヴァトレChをよろしくお願いいたします。
@srns9435
@srns9435 Жыл бұрын
会社が20日締め月末支払いで、26日より抑うつ状態で休職となりましたが、月末に給料の支払いがあった場合は傷病手当金の対象外となってしまうのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
傷病手当金の受給にはいくつか条件がありますが、「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」、ということが条件の一つです。仕事に就けなかったことが条件であり、「給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。」と協会けんぽのHPに記載がございました。 下記HPも参考にしていただけますと幸いです。 www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
@riddim3000
@riddim3000 Жыл бұрын
五年前に別の会社で鬱病で傷病手当を一年半貰いました。 転職して双極性障害が発病して入院しましたその際は受給されるのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます。ご返信が遅くなり申し訳ありません。 2022年1月の法律改正により、傷病手当金はの受給期間は「1つの傷病につき、通算して1年6か月」となっております。 ご質問者様は5年前にうつ病の診断で傷病手当金を受給されたとのことでしたが、転職後に双極性障害の診断で休まれたということであれば、別の疾患による休職になると考えられるため、傷病手当金の需給要件としては問題ない可能性が高いと考えられます。念のため、健康保険協会に、前回の受給とは別の疾患であることをご説明いただき、受給の可否を確認いただけたらと存じます。
@ゴリラ-u4z1h
@ゴリラ-u4z1h 11 ай бұрын
今年の7-8月に傷病手当もらいながら休職、12月に再発してこれから申請なんですが、7.8月にもらってた傷病手当金よりも再発の方は12ヶ月の平均月額が変わるから貰える金額安くなっちゃいます、、?わかりますでしょうか
@datsu_utsu
@datsu_utsu 10 ай бұрын
コメントいただき、ありがとうございます。 現在、再発された後の状態の中にあるとのことで、大変な中でのお問い合わせの事と存じます。 まずはご自愛いただき、ゆっくりと静養なさってください。 傷病手当金の計算はやや複雑ですが、健康保険組合の資料では以下のように記載されています。 【傷病手当金】 「傷病手当金の1日あたりの支給額は、「傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の協会けんぽの被保険者期間(任意継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の 3 分の 2 に相当する額」 ▶出典 www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/47_sogo_syoute.pdf つまり受け取ることができる金額は、「傷病手当金を受け取る前の、12か月の間に受け取った報酬(月ごと)の平均金額」を元に計算されることになります。 おそらく質問者様は7~8月の間は傷病手当金を取得されていたため、その月に関しては「仕事をしている時に受け取る報酬の2/3の金額」を受け取っているかと思います。よって、その分の金額の数値が12月以降取得分の計算式に反映されているため、受取金額が以前より少なくなったものと推察されます。 実際にどのような計算根拠で12月以降の傷病手当金が算出されているのかは、ご所属の健康保険組合に問い合わせないとわからないため、受取金額の算出内容について、ご自身で直接組合のお電話番号に問い合わせいただくのが確実かと思います。 ご参考にしていただければ幸いです。
@nijiboshi30
@nijiboshi30 2 жыл бұрын
傷病手当を病院から受け取り役所に提出後4ヶ月になってからよく振り込まれます。原因や考えられることありますか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
nijiboshi様、コメント頂きありがとうございます。 提出の4か月後に振り込みがあるという事で、困ることもありますよね。 ただ振り込み期間に関しては、お住いの行政やご所属されている健康保険組合によっても違いがあります。 詳細に関しましては行政窓口、もしくはご所属の保険組合や協会けんぽも相談窓口になってくださる可能性があります。ご都合のよろしい時にお問い合わせていただくのも良いかと考えます。 今後とも脱うつChでは休職・離職中の方に向け情報を発信していきますので、nijiboshi様もよろしくお願いします。
@かずまるかずや
@かずまるかずや Жыл бұрын
自分も会社でパワハラいじめにあい、働けなくなりました。 会社が申請してと言われたので、申請したってかんじです。
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。コメントいただき、ありがとうございます。 大変な時期を過ごされたのですね。 働くことが難しい期間は、傷病手当金制度などの支援制度を活用いただき、主治医の先生とも相談して、まずは回復に専念していただくのが良いと思います。 ぜひ脱うつチャンネルの他の動画も参考にしてみてくださいね、今後ともよろしくお願いいたします。
@かのん-c1s
@かのん-c1s Жыл бұрын
はじめまして!今傷病手当金の書類を記入している所です。例えば途中退職しても傷病手当金は頂けるんでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます。ご返信が遅くなり申し訳ありません。 ご質問者様は現在休職中でいらっしゃいますでしょうか。全国健康保険協会のQ&Aによりますと、以下の条件を満たしている場合は傷病手当金の受給期間中に退職しても、受給は可能との回答がございます。 *** A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。 (資格喪失後の継続給付) ・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 ・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) 出典:www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/ *** 以上となります。念のため健康保険協会の窓口にも、途中退職する旨と、退職後の受給の可否についてご確認いただけますと幸いです。
@hatena123
@hatena123 Жыл бұрын
退職した際パワハラなどの会社の影響で適応障害になってしまし6か月ほど傷病手当金を受給しており、働けそうになったため失業保険に切り替えたのですがその後2か月ほどで悪化してしまったのですが、また傷病手当金に切り替えることはできるのでしょうか
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
りnさま ご質問下さり、ありがとうございます。 適応障害で大変な中を過ごされてこられたかと存じます。 傷病手当金と失業保険ですが、それぞれ支給の目的が異なります。 ・傷病手当金の目的:ケガや病気等で働けない方の生活の保障 ・失業保険の目的:働ける状況ではあるものの、就職先が決まっていない方の生活の保障。 傷病手当金と失業保険は同時に受給することができないため、 どちらか片方の給付となります。 りn様の場合、すでに一度、傷病手当金→失業保険に切り替えられていると伺いました。 再び失業保険から傷病手当金に変更できるかどうかは、 ご自身の現在の体調を給付者側に報告いただき、 病気で働くことができないという状況を相談いただいた上で、 最終的に給付者側の見解と判断を確認する必要があると考えられます。 まずはご自身の失業保険の受給の窓口となっている「公共職業安定所(ハローワーク)」に状況を報告いただき、 切り替えの可否について見解を確認ください。 ご状況によって受給者側の判断が変わってくると思われますので、 早めに窓口の方へご報告と相談をいただくのが良いかと考えられます。 ご質問へのお答えにはなっておりますでしょうか? また何か気になることなどございましたら、お気軽にコメントくださいね。 今後ともよろしくお願いいたします。
@n.b.a.k.k3840
@n.b.a.k.k3840 2 жыл бұрын
傷病手当てを1ヶ月間いただいてその後復職したのですがまた休職するときはもう傷病手当てはいただけないのでしょうか?
@n.b.a.k.k3840
@n.b.a.k.k3840 2 жыл бұрын
1年6ヶ月間は同じ傷病でももらえると言ってる方もいますが。 私はまだ1ヶ月間だけもらっていて残り一年5ヶ月はまだあるのですが。。 なにがただしんでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
@@n.b.a.k.k3840 コメントくださりありがとうございます。 おっしゃるとおり同じ傷病でも通算して1年6か月間傷病手当を受給することができます。 n.b.a.k.k様の場合、1か月間傷病手当金を受給した後に復職されているんですね。 ですから、もし今後再度休職した際に、残りの1年5か月間傷病手当金を受給することが可能です。 コチラの回答でn.b.a.k.k様の疑問は解消しましたでしょうか? もし分かりづらい場合、追加でコメントいただければと思います。 また、動画の元記事もこちらからご覧になれます。 今回質問いただいた点に関しても、記載してあるので参考にしてください。 www.liva.co.jp/magazine/2950
@n.b.a.k.k3840
@n.b.a.k.k3840 2 жыл бұрын
@@datsu_utsu ご返答ありがとございます! 理解できました!
@衣紋掛
@衣紋掛 7 ай бұрын
傷病手当金てのはメンタル的な時にでるんですか?  私は仕事中の、怪我なんですが、傷病手当2割振込されてたのですが何故でしょうか‥ 休業補償?ってのが6割です
@datsu_utsu
@datsu_utsu 6 ай бұрын
コメントいただき、ありがとうございます! 傷病手当金ですが、「病気やケガで仕事を行うことができず、会社を休む場合」に支給される制度となります。そのため、メンタルが原因の休職でなくとも支給の対象となります。下記の資料もご参照ください。 全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
@arakan-enjoy
@arakan-enjoy 5 ай бұрын
傷病手当金はメンタル以外の病気や怪我でも受給することができます。 あくまでも業務外なので仕事中に怪我をされた質問者の方は労災が認定されたのではないでしょうか?
@えぬこ-v1t
@えぬこ-v1t 2 жыл бұрын
初めまして 昨年11月にうつ状態となり今年の2月に退職しました。 現在は転職活動をしているのですが、もし転職先で同じうつ状態で再度休職となった場合は貰い切っていない残額を頂くことは出来ないのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu 2 жыл бұрын
えぬこ様ご質問ありがとうございます。 Q,再度休職となった場合は貰い切っていない、傷病手当金の残額を頂くことは出来るのか? についてお答えさせていただきます。 ⇒傷病手当金は通算して1年6ヶ月の間受け取っていただく事が可能です、 よって受給期間中に再就職が決まった場合、新しい職場であっても残った期間分は再休職時に受け取っていただけます。 コチラの回答でえぬこ様の疑問は解消しましたでしょうか? もし分かりづらい場合、お気軽にご質問くださいね。 また、動画の元記事もこちらからご覧になれます。 今回質問いただいた点に関しても、記載してあるので参考にしてください。 www.liva.co.jp/magazine/2950
@井上千明-d7g
@井上千明-d7g Жыл бұрын
だいぶ前の動画ですが、聞きたいことがあり、コメントさせていただきます。 昨年2月に鬱で退職をし、先月末まで傷病手当を貰って生活していました。 今月から新しい会社で働くことになったのですが、初めから休みが多く会長から今月は傷病手当でお願いしますと伝えられました。 同じうつ病の診断書でも傷病手当は貰えるのでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
井上千明さま お返事遅くなり申し訳ございません。コメントいただき、ありがとうございます。 傷病手当金ですが、通常、支給開始から1年6ヶ月以内であれば、 同一の疾患での再支給が可能です。 ただ、すでに仕事を開始している場合、 「療養のため労務に服することができない」という要件を満たしているのかどうかという判断になるかと思います。 このことを踏まえまして、 ご自身の健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部にお電話していただき、 今月、就職先の職場から傷病手当を受ける様にと言われているが、 受給可能かをご相談いただくのが良いかと考えます。 また何か不明点等ございましたらお気軽にコメントくださいね。引継ぎリヴァトレchをよろしくお願いいたします。
@井上千明-d7g
@井上千明-d7g Жыл бұрын
@@datsu_utsu 返信有難うございます。 状況が変わり、休みが多く、今月からの職場での社保加入を取り消すことになりました。 その場合は前職の傷病手当で申請は出来ますでしょうか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
@@井上千明-d7g 井上千明さまコメントのご返信ありがとうございました。状況が変わられたのですね。 傷病手当金の窓口に、個別に詳細を確認いただいた方が良いケースだと思われます。 現在の状況について管轄の協会けんぽ支部の窓口に詳しくお伝えいただき、受給の可否をご確認いただくのが最も確実だと考えます。お忙しい環境かと思いますが、まずは窓口にご確認いただけますと幸いです。
@井上千明-d7g
@井上千明-d7g Жыл бұрын
@@datsu_utsu ご連絡有難うございます。 畏まりました。 一度連絡してみます。
@namihei0201
@namihei0201 Жыл бұрын
今年、2月からうつで2か月しています。 この間は有給を使いほぼ社会保険でした。社会保険は,2月から終わり4月から国保に変更となりました。 この場合、さかのぼって、傷病手当はもらますか?
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます。 傷病手当金ですが、原則として以下の要件を満たしている場合に健康保険制度から支給されます。 ・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること ・仕事に就くことができないこと ・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと ・休業した期間について給与の支払いがないこと 上記の要件を含め、その方の現在のご状況を確認の上で、 健康保険組合が支給を決定します。 そのため、ご質問者様のご状況で傷病手当金が支給されるかどうか、確実なことはこの動画としては回答することが出来ません。 健康保険証に「保険者名称」という記載欄があり、 そこがご質問者様の担当の健康保険組合となりますので、 その問い合わせ窓口に現在のご状況をお伝えいただき、 傷病手当の支給の可否を聞いていただいてよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。
@k-rx9qe
@k-rx9qe Жыл бұрын
去年の4月末頃に退職したのですが、 4月間はうつ病診断などは受けておらず、ただ症状としてはうつ病だったので丸1ヶ月休職しました。 今は違う会社に属しています。 その場合前職の1ヶ月分を申請することは可能でしょうか? また、今の職場でも傷病手当を貰おうと考えているのですが、まずは医師の診断書が必要なのでしょうか? 理解が乏しく恐縮ですが、ご教示いただけますでしょうか…
@datsu_utsu
@datsu_utsu Жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます。 まず傷病手当金ですが、原則として「病気やケガで会社を休み、仕事ができないとき」に対して支払われる制度です。 受給されるにはいくつかの条件があるので、詳しくは下記をご覧いただくか、 加入されている健康保険組合に直接ご相談してみてください。 【参考】 全国協会けんぽ 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金) www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ コメント者様の場合、すでに前職から現職の会社に所属されているとのことなので、 「現在は働ける状態にある(勤労による収入がある)」と判断される可能性が高く、 過去に遡って傷病手当金を受け取ることは難しい可能性が考えられます。 ただ、休職した当時の状況などによっては遡って受給できる可能性もゼロではないので、 前職当時に所属されていた健康保険組合に問い合わせていただき、 担当者に見解を確認いただけますでしょうか。 また今の職場でも傷病手当金の受給を検討されているとのことですが、 条件としては「病気やケガで会社を休み、仕事ができないとき」であることは同じとなります。 こちらも受給条件や必要書類については、現在加入されている健康保険組合に問い合わせていただき、ご相談いただけたらと思います。 よろしくお願いします。
@x___________
@x___________ 2 ай бұрын
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