t tさん、コメントありがとうございます!売上台帳に関してですが、これまで週単位で記帳しているのであればそちらで問題ないと思います(月の合計額は明記しましょう)。そして、仮に不備があれば事務局より登録したメールアドレスに連絡がありますので、支給されるまでは定期的にメールボックスを確認してもらえればと思います。
NORI AOさん、コメントありがとうございます!先ず「10万円未満端数切り捨て」の件ですが5/8に経産省から発表があり端数処理はしないことになりました。その上で青木理髪店の2020年4月の売上が5万円だったとすると、給付額算定は600万-5万×12=540万と求まり、個人事業者上限額100万を超えてしまうため、100万円の支給がされることとなります。