行政書士 根抵当権は簡単 毛嫌いしないで

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行政書士独学応援

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Күн бұрын

Пікірлер: 38
@ゆめ-f4b7m
@ゆめ-f4b7m Жыл бұрын
この頃はまともなコンテンツだったのに、今やガヤに弁明するコンテンツとなっている。
@下川雅司
@下川雅司 3 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため拝見いたしました。
@galaxy-sv1so
@galaxy-sv1so 4 жыл бұрын
見直しました!よくわかりました😊いつも本当にありがとうございます🎵
@syarousi_zundamon
@syarousi_zundamon 4 жыл бұрын
この辺りまでは難しいながらもまぁなんとかやってこれて意外とこの山は登れちゃう山なのかなって思ってたら608ページからは本当に苦しかったです。 この動画がとても参考になりました。ありがとうございます。
@モーリス-c8q
@モーリス-c8q 3 жыл бұрын
難しいので、何回も見ます😲
@silverlining9891
@silverlining9891 2 жыл бұрын
いつも分かりやすい動画をありがとうございます!初めてコメント書かせていただきました。学習していて分からなくなると動画を拝見しています。 元本確定後は、被担保債権の範囲の変更、債務者の変更ができない理由が、なかなか理解できません。 教えていただけたら嬉しいです。
@ahoseazear6082
@ahoseazear6082 2 жыл бұрын
元本確定したら、通常はそれで取引終了します。元本確定ということは、抵当権と同じ性質を持つと考えてもよいです。 抵当権で、できないことは元本確定後の根抵当権でもできません。
@さんa-d6v
@さんa-d6v 3 жыл бұрын
第三取得者が極度額を返済すれば抵当権は消滅するとゆうことですが、動画の中では極度額を超えていた場合でも極度額だけの返済でよい。でしたが、極度額より少なかった場合でも極度額の返済をしなければならないのでしょうか?
@さんa-d6v
@さんa-d6v 3 жыл бұрын
第三者取得者が抵当権を消滅させるには「現存ある借金額が極度額を超えている」ということが条件なので極度額より少ない場合は第三取得者が弁済することはできないとゆうことですかね?
@さんa-d6v
@さんa-d6v 3 жыл бұрын
また、最後におっしゃっていた「元本確定後、極度額を超えてしまった場合、債務者は極度額しか返済しなくていいとゆうことではないですからね」とのことですが、被担保債権に極度額を設けているのに極度額を超えることってあるんでしょうか? あった場合、それはどんなときですか? その場合、返済は極度額を超えた分も返済するだけで問題ないのでしょうか?
@gyoshosato
@gyoshosato 3 жыл бұрын
1000万円て決めてても、反復して仕入れ販売に支払いを繰り返すうちに、気がついたら支払いより仕入ればかり膨れることはあります。 私もクルマ輸出してて、よくやらかします。 超えた部分ちゃんと払えば(利息などあればそれも)問題ない 第三者が抵当権などの場合は極度額までしか責任をもたない契約登記されたの債権のようなものなので、最初に決めた極度額以上払う必要はない
@gyoshosato
@gyoshosato 3 жыл бұрын
極度額より少なきゃ、 その額払えば十分だし 弁済できます。 はらわなきゃ、極度額より少なくても、抵当権実行され、競売したあと 弁済にあてられ、おつりのみ返ってくる
@さんa-d6v
@さんa-d6v 3 жыл бұрын
@@gyoshosato 詳しくありがとうございます! 今年宅建の試験を初めて受けようと思っています。 じゃああの場合は?この場合は?と考えだすと奥が深いですね。 抵当権だけで何日も経ってます(笑) また参考に動画拝見させていただきます\( ˆoˆ )/
@天然水-q1l
@天然水-q1l 3 жыл бұрын
話し方がとても好きです。 詳しい解説ありがとうございます。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。 よく理解出来ました。 なんとか人に説明出来そうです。(笑)
@takashinatukawa3082
@takashinatukawa3082 4 жыл бұрын
すみません、初めて拝見しました。608ページって、なんの本ですか? 今八月ですが、教えてもらえれば幸いです。
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
あしべつかこもん 合格革命ですよ
@syo5324
@syo5324 4 жыл бұрын
飛ばされた608ページの4番の問題の意味がわかりません😂 債権が譲渡されると抵当権の随伴性によって、根抵当権も譲受人が取得するので、譲受人Cも根抵当権を行使出来るのでは?と思ってしまいます。 元本の確定前というところがキーワードなのはわかるのですが、この問題に限らず、「元本」の意味を今一つ掴めておらず、他の分野でも「元本」が出てくるとパニックです… ご教示頂けたら幸いです。
@syo5324
@syo5324 4 жыл бұрын
それと確定の意味も今一つ頭に入ってきません…
@かどあぼ-m8l
@かどあぼ-m8l 3 жыл бұрын
抵当権には随伴性がありますけど、「根」抵当権には随伴性はありません。 元本確定後は普通の抵当権に変わっちゃって、もちろん随伴性有りになるってイメージでよろしいかと。 なので確定前は根抵当権•随伴性無し、確定後は抵当権・随伴性有りと覚えて差し支えないかと。 土地に根抵当権をつけて、みかんを合計100個売ったとして、みかん一個分の債券(売掛金)を誰かに譲渡しても、その誰かさんはみかん一個分だけの債券で土地を取得できない。つまり、根抵当権は譲渡されていない。根抵当権には随伴性をつけるのはおかしいよねって感じで理解しています。
@Riri-xv3wp
@Riri-xv3wp Жыл бұрын
8:08
@takaakisato5012
@takaakisato5012 4 жыл бұрын
おはようございます。 動画アップいただきありがとうございました😊 とてもわかりやすく理解出来ました❗️
@川上敏機
@川上敏機 4 жыл бұрын
思い出しました。すごく解りやすい説明でした。しっかりアウトプットをしていきます。ありがとうございました。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。 苦手な根抵当権だんだん理解出来てきました。 少しは、人に説明出来そうです。 当動画のおかげです。 ありがとうございます。
@山本熊一-s4d
@山本熊一-s4d 4 жыл бұрын
根抵当権は毛嫌いしても、毛根は大事にしてください。
@ぴくお-d3d
@ぴくお-d3d 4 жыл бұрын
初学者です。この動画内、肢別 p.608③の問題解説時に、 「Cの承諾は不要。なぜなら、 AB間で、他の債権をくっつけようが、極度額1億円は変わらないし、その範囲内であればCもお金を返してもらえる。Cも極度額1億円だと見てから、第2抵当権を設定したのだから」とありました。 が、仮にBの確定した元本が、本来なら7000万円だったのに、関係ない債権を加えたことによって、8000万円になったとします。 そしてCは、第2抵当権設定時に、 3000万円までは返ってくるだろう、と予測していたとすると、 Cとしては、結局は2000万円しか返金を受けられず、損失を被ると思うので、事前にCの了承が必要では? ともやもやしているのですが、 理由を教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
極度額とはAB間での取り決めの話でなかったですかね だから一億までなかみは関係ない Cは一億円を超える部分の価値を想定して第二抵当権つける
@ぴくお-d3d
@ぴくお-d3d 4 жыл бұрын
@@gyoshosato 佐藤先生、返信ありがとうございます。 なるほどそういう意味でしたか! 勘違いしていました。 ありがとうございます。
@masamitu0308
@masamitu0308 4 жыл бұрын
肢別の580ページ4番の先取特権の問題の解説の意味が分かりません。教えてもらえませんか
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
この問題はむずいです。初見では解けません。 ここにとりあえず説明あります。 kzbin.info/www/bejne/fqCvmYRpicqqaqM
@suimin-mizumizu
@suimin-mizumizu 4 жыл бұрын
講義お疲れ様です。本当にわかりやすいと思います。 根抵当権の取引枠の考え方が掴めるとわかりやすいのですが、 その内容を伝える講習はあまり無いのではないでしょうか。 受験時代に「この講習を受けていれば」と思ってしまいますね。 復習になります。ありがとうございました。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 大変わかりやすい説明でした。 よく復習しておきます。 民法では、根抵当権、譲渡担保が嫌です(笑)
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
何時もお世話になってます😃 個人根保証契約についても動画あげてらっしゃいますか? 対象が違う???程度の理解で良いのですか? 不特定の債務の保証人が個人である者?家賃の保証人しか思い浮かばないけれど。 その程度の理解ではやばいですか? 不特定ときたら、個人根保証かなではダメですか?
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
それ、 何かの模試ででたんですか? 新論点として出てくる可能性はありそうですが、皆が抑えている箇所にもみえないですので、合否には影響しないものだと思います。 ただ、予備校が予想しているのであれば、可能性はなきにしもですね
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
伊藤塾の記述問題でした。考えますと、これは部分点を目標とするものでしょうね。根抵当権とのからみでしようか?保証契約と、根抵当権なんですね! 先生に質問してからも調べてみましたが、資料などはあまりないですよね! もし動画上げてらっしゃったらみたいと思って質問しました。はっきり区別今はできましたが、これに使った時間もったいない気もします。ではm(_ _)m
@山田太郎-x9c6o
@山田太郎-x9c6o 4 жыл бұрын
司法書士試験の根抵当権に比べれば、全然優しい…
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