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行政書士 民法 法定地上権 建替、2番抵当、共有完全理解 行政書士試験にでる法定地上権の論点 世界一わかりやすいはず。
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行政書士 民法 抵当権と物上代位の難所 物凄く大事な論点なので押さえよう
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行政書士独学応援
Күн бұрын
Пікірлер: 63
@youtuberannie115
2 ай бұрын
とても分かりやすいです。
@錦織自然
2 жыл бұрын
ありがとうございました弁護士さん😅
@lln12144
7 ай бұрын
最高です。youtubeで一番わかりやすいですー!!ありがとうございます!!
@下川雅司
5 жыл бұрын
民法で、難所なテーマを、わかりやすく動画解説いただき、ありがとうございました。 早速、基本書、過去問で、復習したいと思います。 再度、動画を見させていただき、 より理解が出来ました。
@kiwixf14
4 жыл бұрын
「問題を読んでも何のことを言っているのか分からない」状態が、この動画で解消されました!ありがとうございます!
@ゆきお法学勉強垢
5 жыл бұрын
大学の法学部生です。 物上代位についていまいちピンと来ていなかったのですが、この動画を見てそのモヤモヤがスッキリしました!とてもわかりやすい解説でその後教科書や参考書を読んでもすんなり理解でき嬉しくなりました✨ 今後も活用させていただきます!
@gyoshosato
5 жыл бұрын
そう言って貰えると嬉しいです。 大学の法学部 うらやましいです。 私はそのころは 無知で法律のほ の字もわからなかった。
@noraneko9999
Жыл бұрын
ガソリンスタンド用建物に抵当権が設定された場合の地下タンクや洗車場等の設備など、抵当不動産とは独立のものであるがその効用を助けるもの(最判平2.4.19)
@伊藤泰-q2g
3 жыл бұрын
いくら解説読んでもわからなかったところが理解できました。ありがとうございます。
@ジミン-k4y
5 жыл бұрын
抵当権は転貸賃料にはかからないとだけ覚えていたので、後半は目からウロコでした。 ありがとうございます!
@jumbombomboom
5 жыл бұрын
過去問の解説を読んでも全く意味がわからなかったので、非常に助かりました。ありがとうございます。
@みほ-i7o
Жыл бұрын
最後の複雑なところが問題文でたったの2行で書かれてて全く意味わからなかったですが、この動画でめちゃくちゃ理解できました!!ありがとうございます!!(こんなに知恵を働かせてずるをする人が居るんですね。。おかげで覚えることが増えまくりです笑)
@やなか-d6g
4 жыл бұрын
めっちゃありがたいです!!今まさにもう暗記するしかねえとか思って理解すること諦めてたんですがこの動画に出会えてよかったです!!ありがとうございます!!!
@反緊縮バロン
5 жыл бұрын
大変わかりやすい説明なので、学習がはかどります。ありがとうございました。
@gyoshosato
5 жыл бұрын
こちらこそ ありがとうございます。
@gogo9813
5 жыл бұрын
めっちゃ、わかりやすいです。これからもどんどんアップお願いしたいです。話口調も親しみやすいです。 過去に3回ほど行政書士試験落ちました。しばらく勉強休んでいましたが、またモチベーションあがってきました。よろしくお願いします。
@gyoshosato
5 жыл бұрын
ありがとうございます。 こちらこそよろしくお願いします
@gogo9813
5 жыл бұрын
ぶっちゃけ、予備校講師よりわかりやすいです。笑 2014年の問30は、私のモチベーションをかっさらっていった問題です。問題の書き方も嫌がらせに見えました。
@miyukih7416
5 жыл бұрын
過去問で何回も同じとこで引っかかってたんですけど、なるほどと理解できました。ありがとうございます!
@gyoshosato
5 жыл бұрын
そう言ってもらえると嬉しいです。
@unioffice5614
4 жыл бұрын
過去問をやっていてH26年30問が全くわからなかったので、先生の説明があれば…と思い検索してみたら、この動画を見つけました。昨年度の投稿ですが、とても役立ちます。(昨年度に投稿された動画がそれぞれ、改正民法に適合しているかどうかが分かると良いのですが)。
@gyoshosato
4 жыл бұрын
この論点付近は、いま見てみてましたが、大丈夫だと思います。改正前、改正後で結論もかわらず問題ないと思いますが、最終的には過去問題集の解説をみて納得頂けたらいいかと思います。
@unioffice5614
4 жыл бұрын
ご確認ありがとうございます。動画で登場人物の関係性がわかり、やっと過去問題集の解説も理解できるようになりました。
@sukasuka601
5 жыл бұрын
自分をCさんにしてみればいいのか。そういうことか!初回観たときはわからなかったけど、勉強開始して1ヵ月経ったいまだと、とてもよく分かる。
@user-xc5jh2ef1w
2 жыл бұрын
ちなみに、物上代位の目的債権が譲渡された場合、抵当権のケースであれば(動画内では動産先取特権のケースだった)、抵当権設定登記が債権譲渡の対抗要件具備時より前になされていれば、物上代位権が行使されうることが公示されていたといえるので、差押できる。
@あめ-r4r
4 ай бұрын
Bの顔が何となく先生に似ているような…と思いながら見てたら、動画進むうちにどんどんBの人相が悪くなっていった笑 解説すごくわかりやすかったですが、そちらが気になって
@尾崎一郎-e2w
4 жыл бұрын
2:50秒くらいからの転貸借していないパターンの解説は、2020年 肢別問題集のどの問題にあたりますか?
@お前は都合がいいな君
3 жыл бұрын
保険金を差し押さえられる前に保険金を受け取ることは可能なのですか?
@gyoshosato
3 жыл бұрын
可能です
@kkd591
3 жыл бұрын
債券について、一般債権者の差押えと、抵当権者の物上代位に基づく差押えが競合した場合、両者の優劣は、一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と、抵当権設定登記の先後によって決すべきである(最判平10.3.26) とのことですが、先生の解説では、先後に関係なく、一般債権者より抵当権者が勝つとお話していますが、どうなのでしょうか?
@gyoshosato
3 жыл бұрын
抵当権設定まえから一般債権があれば、一般がかつ
@kkd591
3 жыл бұрын
ご返信ありがとうございます! 抵当権設定前に一般債権の送達がある場合は、一般債権が勝つ 抵当権設定後に一般債権の送達がある場合は、抵当権が勝つ という認識でよろしいでしょうか? ちやみに一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者……の第三債務者とは誰のことを指しているかご教授頂けませんか?😭
@鬼嶋輝久-c2x
5 жыл бұрын
問題やってて一番理解できない分野だったんで、なるほど理解できました!
@gyoshosato
5 жыл бұрын
ありがとうございます そう言っていただけると嬉しいです
@らっこはむすたー
5 жыл бұрын
抵当権のあたりは難しいところですので、助かります!いつも動画楽しみにしています!
@gyoshosato
5 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 励みになります
@下川雅司
5 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。 よく理解出来ました。 Bの顔が面白かったです。(笑)
@聖謨
5 жыл бұрын
凄いです。明瞭です。ところで、第5肢の論点は昨年伊藤塾さん模試の記述で出されました。講評に「賃料債権と転貸料債権を同視することを相当とするとき」という答案もみられた、とありました。自分は債権でも人物でもどっちでもいいじゃないか、と思っていましたが、「BとCがグル」というこの動画でやっと理解できました。予備校殺しの動画群です(笑) 。本当に助かります。知ったのが先月だったのが悔やまれますが。
@gyoshosato
5 жыл бұрын
グルといわないと わからないです 同視なんて言われてもピンときません。
@kdolle
3 жыл бұрын
Aが譲受人へのお金を差し押さえることができない理由をもっと詳しく知りたいです
@誠金子
2 жыл бұрын
痒いところに手が届いた。
@kk-yu3jf
2 жыл бұрын
抵当権の設定じゃなくて抵当権の登記ですよ。抵当権の設定だと意思表示でできますのでね
@delightfuldayz2992
3 жыл бұрын
後半の黒枠の中の話なんですが、仮に不動産ではなく、車で取引が行われていた場合はB,Cが同一視(グル)だと判断できたとしてもAはもう差押さえができないんでしょうか?
@無題-d9h
4 жыл бұрын
いつもありがとうございます。 民法371条の法定果実に対する差し押さえと、抵当権の物上代位による賃料の差し押さえって何が異なりますか? 肢別過去問2020のP590の問8とP592の問9がまさにその問題なのですが。 お忙しい中で、中々回答頂けないのは承知ですがよろしくお願いします。
@gyoshosato
4 жыл бұрын
これは同じ問題です。 590ページの8は 常にと 書いているからおかしいだけです。 果実に及ぶのですが、とうぜん債務不履行になったあとしか賃料を抑えたりできないですよね
@無題-d9h
4 жыл бұрын
@@gyoshosato 勉強になります! ありがとうございます!
@佐藤綾乃ライター
4 жыл бұрын
遺言と遺贈の違いってなんですか?よかったら、教えて下さい。
@gyoshosato
4 жыл бұрын
遺贈とは 遺言にかかれた内容のとおりに受遺者に譲与することです。 遺贈と相続の違いは、法定相続できる権利がある場合が相続で、ないばあいは遺贈 たとえば法定相続できる人以外に財産を残す場合は遺言で遺贈の意思を記しておく必要があります
@takuroyoshimoto5077
4 жыл бұрын
すみません!勉強中の者です! 2つ目の説明部分ですが、抵当権者(この場合銀行A)が物上代位権を行使するには、払渡しまたは引渡し前に差押えをすることが必要になる(民法372条.304条1項)ので、抵当権者が差し押さえる前に、他の債権者が差し押さえて転付命令を得、その転付命令が確定したときはAは物上代位権を行使する余地がなくなるのではないでしょうか?
@gyoshosato
4 жыл бұрын
強制執行がされてしまうまで放置していたら Aは余地がなくなると思います。 行政書士試験では転付命令の確定後まで論点んで出題されていないので、そこまで深入りしていません。 司法試験受験生でしょうか?
@takuroyoshimoto5077
4 жыл бұрын
なるほど、転付命令確定の是非が重要になるということでしょう。 いいえ、司法試験受験ではございません。
@下川雅司
5 жыл бұрын
復習のためにも再度、この動画を拝見させていただきました。 この論点から、記述式で、出題されたら、確実に正解⭕します。
@下川雅司
5 жыл бұрын
大変わかりやすい解説でした。 早速、基本書で、復習したいと思います。
@夕張メロン-i1l
4 жыл бұрын
物権の方が債権より強いのか。
@たべお-j1m
4 жыл бұрын
え、肢1の解説間違ってませんか?
@gyoshosato
4 жыл бұрын
合ってると思います 4000万といったのは、イメージを掴む為に例をだしてみました。 平成26年民法はとても理解が難しい問題が多い年でしたので
@satoshiohkawa1165
5 жыл бұрын
今日の昼間に、丁度この平成26年の過去問1周目をやった所でした。 おっしゃる通り、この年は全体的に難しかったし、 この問30は肢の文章を読んでも さっぱり意味の分からない難問でした。 (かろうじて肢2と肢5が除外出来たぐらい)
@satoshiohkawa1165
5 жыл бұрын
この動画を拝見して、やっと肢が何を言ってるのかイメージが出来ました。 ありがとうございました
@gyoshosato
5 жыл бұрын
ホント難しいです 平成26年にあたらなくてよかったです。 直近は勉強した人が報われる問題になってきていると思います
@satoshiohkawa1165
5 жыл бұрын
行政書士独学応援 まだ試験まで日があるのですが、平成26年をやっただけで 「私の理解度はこの程度しかないのか!?」と戦意喪失したり焦るぐらいの難しさでした(笑) 今年は近年並の難易度である事を願うばかりです
@gyoshosato
5 жыл бұрын
コメントありがとうございます。 お役にたてると嬉しいです
@鈴木早苗-x2d
4 жыл бұрын
基本は「カネ返せ」だよ、やっぱり。
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