行政書士 民法 履行遅滞の重要論点 消滅時効、同時履行の抗弁権とのからみ

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行政書士独学応援

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Күн бұрын

Пікірлер: 30
@manaxoxo2511
@manaxoxo2511 2 жыл бұрын
起算点問題、正解はするものの中身がボンヤリで… 良く分かりました‼️スッキリしました😊
@U和美-m4o
@U和美-m4o 3 жыл бұрын
お爺ちゃんが死んだ時の例えが判りやすく覚えやすかったです!ありがとうございます。
@たけし社会保険労務士
@たけし社会保険労務士 5 жыл бұрын
動画にしていただきまして、ありがとうございます! この手の問題が出題されればこの講義のためにも正解したいと思います。 ホントに感謝感謝です!
@ゆうた-q2y
@ゆうた-q2y 5 жыл бұрын
今日、肢別過去問をまだあまり回せてませんが、本番に慣れるためと思考力を養うために、平成26年の問題を解いてみました。 場所 市民図書館 11時30分 おにぎりとおかし 12時20分から席について 13時 試験開始 14時 行政法、民法、商法会社法 15時 多肢選択式、記述式、一般知識 15時40 憲法、記述を写し 16時 終了 という感じでした。 やってみた感じ、行政法と民法を1時間以内に納めるのは相当なスピードがいると感じました。あと文章理解は結構時間を使うと感じました。 うわ、こんな肢あるのか、うわこんな問題出るのかとこの問題は悩んだだろうな〜と問題が上から見れました。 法令一般知識記述式を除くと230点 でした。記述は目分量なのでわかりませんが48点取れたと思います。合計で278点でした。 個人的には、やってみて良かったと思いますが、ですが不安です。前も違う本試の問題を解いた時これぐらい解けたので、自分の中だと過去問で何回も解いてるからこれぐらい解けるのは当たり前というか感覚になってしまていて、 模試であまり点数が取れてないからダメなのかな、と思ってしまいます。 ですが、個人的に今回は結構試験のシミュレーションに合わせて取り組んでみたので試験の感覚が掴めたのと思考力を養えて良かった思います。 試験前最後の日曜日もまた同じような感じで、取り組んでいこうと思います。 残り期間は肢別過去問週をまだあまり回せてませんが、最後の最後まで、一問でも多くの問題を解く気持ちで、 参考書は試験前に肢別過去問週の自分が間違えた問題のチェックをしてたのですが、それで大丈夫ですか? 正直試験前に何をみていいかわからなかったので、自分が取り組んでた肢別過去問週を最後に見ました。
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
平成26年はとても難しい年の問題です。その年をえらんじゃったのにそれだけ取れたのなら相当力あるんじゃないでしょうか? 参考書は自分の間違えた問題のチェックしなくてよいと思います。。 読み込みすると寝てしまうし、読んで勉強できているような気がするだけ  読み切るのがノルマ可してしまう。 試験当日 会場に持っていく本は 自分が一番これまで頑張った過去問もしくは、痛めつけてきた六法 自分が頑張ってきた結晶 それは人それぞれで まとめノートだったりする人もいます。 私はノートは作らない派ですから六法だけ  のこり2周ありますから、過去問もう1回まわして 知識再確認 あとは記述で問われそうな条文、判例 暗記です。憲法の条文の読み込みも忘れないように
@ゆうた-q2y
@ゆうた-q2y 5 жыл бұрын
確かに、平成26年の問題は後で確認したら、合格率が非常に少ないのがわかりました。、その試験にこれだけ取れたということで、自信を持って学習に励みたいと思います。肢別過去問週をやっていても自分に本当に実力がついてるのか不安でしたので、しっかり力がついてると確認できました。 試験に持ち込むのは、肢別過去問週ではなく、最後に大事な条文を確認するために、六法を持っていきます。 残り期間わずかですが、焦らず1日1日を大事にして、肢別過去問週を回し続けます。
@AA-pq2rx
@AA-pq2rx 5 жыл бұрын
とってもタイムリー!とっても聞きたい内容でした。本当にありがとうございます!覚えます!!!
@akiyamanoue4700
@akiyamanoue4700 5 жыл бұрын
↓の質問をした者ですが、何度も回転させて「この動画」を拝見しまして「自分なりに納得がいく答え」が見つかりました。「履行遅滞の起算点」で、「消費貸借」の方は「催告する」は「返却までに相当な期間を要する」のだから「催告」という用語を使用する。「期限の定めのない債務」の方は、その時点で「履行遅滞となる」のだから「履行の請求を受けた時」という表現を使用するのだ。「時効の中断」での「催告」と「請求」の効果など無関係なんだ。と思いました。
@下川雅司
@下川雅司 5 жыл бұрын
おはようございます。 布団の中で、動画を拝見しております。 大変よく理解出来ました。 復習しておきます。
@すみじろう-o2u
@すみじろう-o2u 5 жыл бұрын
不特定物の特定と弁済の提供の方法がごっちゃになってました。すごく助かりました、有り難うございます。
@鈴木邦彦-s6w
@鈴木邦彦-s6w 5 жыл бұрын
いつもありがとうございます。今日の動画は過去動画でも何度も見返している内容で、頭に入っているつもりですがいざ書こうと思うとスムーズに筆が動かないので再確認のまとめ動画を作成していただいて大変ありがたいです。それとは別に過去問の回転のですが、肢別を始める以前に通常の過去問を2~3周と現在肢別10周目を行っています。本試験前は前日まで過去問回転を行っていましたか?それとも六法などで要点の確認や記述の対策等を行っていましたか?お忙しいとは思いますが時間があればご回答よろしくお願いいたします。
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
鈴木邦彦 さん 最後の一週まで過去問回転させてました。 最後の週はよく間違える問題だけにして時間を節約 余った時間で、体調コントロールと、六法再確認や気になるとこを自分で 特に記述で大切な条文判例のいいまわし  暗記などやったようにおもいます。  わたしは、回すのやめたら2週間で少し知識が抜け始めるような気がして、例えば今からまったくやらないと記憶の持ちが少し足りないと思いました。  体調管理に気をつけて寝不足とかならないようする時期だと思います。
@jo-kf8gq
@jo-kf8gq 3 жыл бұрын
これは改正に対応していますか?
@ogkzy11
@ogkzy11 3 жыл бұрын
2年以上も前の動画だもの 不確定期限の履行遅滞の部分は改正前の内容ですね
@rakki2942
@rakki2942 5 жыл бұрын
質問よろしいでしょうか? Q,地方公共団体の長は、行政立法である規則を定めることができるが、それには条例の授権が必要である。 答え ×(規則の制定については、国の法令又は条例の授権を必要としない) 行政立法の分野で委任命令にあたるものは法律の委任が必要と参考書には書いてありますが、 地方公共団体の規則は国民の権利義務の内容自体を定めている委任命令に該当しないのでしょうか?
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
行政規則は、行政立法のうち、法規の性質を持たないもののことをいい、行政命令あるいは行政規程とも呼ばれる。法規の性質を持たないため、法律の委任は不要である。 国民の権利義務に関係しない行政立法です。つまり、国民の権利義務に直接関係しないため法律の委任が必要ではありません。 行政規則には、通達、訓令、告示などがあります。通達、訓令は上級行政機関が下級行政機関の権限行使を指揮するために発する命令です。そして、書面の形式をとるものを通達、書面の形式によらないものを訓令といいます。
@rakki2942
@rakki2942 5 жыл бұрын
@@gyoshosato 法規命令にも委員会等が発する規則がありますが、出題された際に行政規則とどうやって見分ければいいですかね?
@satoshiohkawa1165
@satoshiohkawa1165 5 жыл бұрын
内容がの濃い話でした。 最初の表だけでも複雑ですよね。 肢別を回転させると、 「あれ?期限到来だっけ?それとも知った時だっけ?」みたいに混乱したので、表を作ってました。 いや、てかむしろ、肢別を回転させてないとこれは自分から覚えようとしなかった部分だと思います。
@下川雅司
@下川雅司 5 жыл бұрын
本試験まで、あと2週間を迎え、今年も学力不足で、不合格のように感じてきました。 ただし、本試験まで精一杯努力したいと思います。
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
心配いらないように思います。 私も去年は時間がなくて、この表は抑えれてませんでした。 会社法も穴だらけ、行政法にしても、動画で話している事がちゃんと全部わかってたわけではありません。
@下川雅司
@下川雅司 5 жыл бұрын
@@gyoshosato
@kenjitakada2128
@kenjitakada2128 5 жыл бұрын
受験票が届いて、いよいよって感じですが、昨年受験されたとき、直前2週間は、どの科目をどういう風に勉強されてましたか?
@akiyamanoue4700
@akiyamanoue4700 5 жыл бұрын
いつもわかりやすい授業をありがとうございます。「履行遅滞の起算点」のところで、「催告する」と「履行の請求を受けた時」は同じことと考えていいですよね?つまり、「時効の中断」での、「催告」と「請求」の効果を分けて考えた様な事をする必要はありませんよね?以前から疑問に思っていたのでお聞きしてみました。煩わしい質問をしてスイマセン。
@福チャンネル-b8x
@福チャンネル-b8x 5 жыл бұрын
民法改正でガラッと変わる場所だと 出題しにくいとか ありますかね 先生はどう思いますか ?最近 改正の内容覗いてみたら 情報ありすぎで 混乱しちゃった
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
福チャン ガラッと変わるところは、出題しにくいかもしれません。  変わるけど内容はほぼ同じな箇所はむしろ出やすいかも。 基本的に判例で対処したのを条文化したようなのが多いように思います。
@福チャンネル-b8x
@福チャンネル-b8x 5 жыл бұрын
行政書士独学応援 ありがとうございました!
@akiyamanoue4700
@akiyamanoue4700 5 жыл бұрын
クドくてスイマセン。ご迷惑をおかけしました。
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
大丈夫です
@hatachilife
@hatachilife 5 жыл бұрын
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