ポケ六派の法学徒です。 国際私法は履修しましたが、国際法は履修しなかったので、公法は全部条約なんだな〜と小学生みたいな感想を抱きました。 33:51~「若しくは」について立法学の講義で習ったので、共有します。 単純な場合は「又は」 例 A又はB →A or B A、B又はC →A or B or C 二段階ある場合、小さい接続に「若しくは」、大きい接続に「又は」 例 A又はB若しくはC→A or (B or C) 三段階以上の場合は1番大きい接続に「又は」、それ以外は「若しくは」 例 A若しくはB若しくはC又はD A or D or (B or C) ちなみにウチの刑法の先生は結果無価値論者で、「行為無価値論を学びたければ慶應大学の刑法の講義に潜ってきなさい」とよく言っていました。そのため、いつか慶應の刑法の講義に潜ろうと思っています。(建造物侵入罪)