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医療機関で労災の治療を受けるためには、この労災書類である労働者災害補償保険の療養補償給付及び複数事業労働者・療養給付たる療養の給付請求書の『様式第5号』(様式第16号の3)が必要不可欠です。
医療機関が労災レセプトを請求する際に、絶対に必要なものであり、患者さんも、様式第5号を医療機関に提出することで、初めて労災のケガとして治療を受けることができるようになります。
その様式第5号について医療事務員さん向けに詳しく解説。
実務の中で疑問に思うことや、対応例も併せて書いていきたいと思いますので参考にはなると思います。
【元ブログ記事】
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