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1 申請について、被保険者は介護認定審査会に申請しなければならない。
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2 介護保険の被保険者証が交付されていない第2号被保険者が申請をするときは、医療保険被保険者証を提示する。
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3 地域包括支援センターは、申請に関する手続きを代行することができる。
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4 新規の認定調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができない。
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5 要介護状態区分変更の申請には、医師の診断書を添付しなければならない。
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6 新規認定の効力は、申請日にさかのぼって生ずる。
〇
7要介護認定の処分の決定が送れる場合の処理見込期間の通知は、申請日から60日以内に行わなければならない。
✕
8 更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了の日の30日前からである。
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9 更新認定の申請は、有効期間満了の日の60日前からである。
〇
10 更新認定の効力は、更新のための認定調査を受けた日から生じる。
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