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9月27日に投開票される自民党の総裁選に立候補した9人が16日、石川県金沢市で開かれた自民党青年局・女性局主催の公開討論会に出席しました。
能登半島地震が1月に起きたばかりの石川県ということもあり、能登半島地震からの復興に対して思いを述べました。
質疑の際には小林鷹之・前経済安全保障担当相の質問に小泉進次郎・元環境相がかみ合わない答弁をし、政策音痴ぶりが晒されてしまいました。
小林氏は「成長分野への失業なき労働移動が重要だと思っているのですが、小泉候補が出馬会見の際、整理解雇の4要件を大企業に関して見直すと発言されたと思うんですが、今の整理回避努力義務を変えずに、それに上乗せしてリスキリングをするのか、希望退職の募集などの義務をなくして、リスキリングの義務を加えていくのか、どちらなのかを確認させていただきたいです」と質問しました。
これに対し、小泉氏は「結論から言うと」と言いながら「企業にとっても働く人にとっても選択肢が増える。今の働き方のルールが決まっているのは、40年以上前の判例。今は働き方が変わってますから、リスキリングをしっかりやること、再就職の支援もやって、(企業の)内部だけの配置転換だけではない、新しい選択肢をつくることが大事」と全く的の外した、要領の得ない答を返しました。
解雇をできる基準は法律で定められていません。解雇に関する基準は労働契約法16条の「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする」の一文だけです。
そのため、気に入らない人だけを狙って解雇したり、業績が悪いわけではないのに大量解雇に踏み切ったりすることのないように、整理解雇の4要件があるわけで、「判例が古いから」とか、そういう問題ではないのです。
整理解雇の4要件は、①人員削減の必要性②解雇回避の努力③人選の合理性④解雇手続きの妥当性、の4つです。この4つを満たさなければ、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない」として、解雇は合法とはみなされないのです。
小泉氏の答弁を見ると、整理解雇の4要件をまるで分っていないんじゃないか、と思わざるを得ない酷い内容の答弁でした。