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【問69】正誤問題
[小問1]
甲県知事の免許を受けている宅建業者Aが、乙県内に事務所を設置することなく、乙県内で業務を行おうとする場合、
国土交通大臣の免許を受ける必要はない。
[小問2]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者A(事務所数2)は、甲県の従たる事務所を廃止し、
乙県の主たる事務所だけにした場合、国土交通大臣に対し、免許換えの申請をしなければならない。
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----------プロフィール----------
1986年2月~2010年12月まで、
宅地建物取引業に従事
2003年5月~現在まで、
不動産コンサルティング業
2004年7月~現在まで、
資格学校LECにて宅建講座を担当