宅建 2025 宅建業法 #16【重要事項説明 35条書面1】重要事項説明書について。宅地建物の売買・交換の場合の重要事項説明と記載事項・宅建業者の説明義務・説明方法等、宅建士の説明・宅建士証の提示

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あこ課長の宅建講座

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Күн бұрын

Пікірлер: 8
@小鳥遊-l7n
@小鳥遊-l7n 2 күн бұрын
課長!そして皆さんお疲れ様です! 宅建業法の鬼門、35条書面まで来てしまいましたね!売買の重要事項、賃貸の重要事項、区分所有建物(マンション)の重要事項など、覚えることが多いですが、1つ1つ丁寧にやれば私も覚えられました!皆さんならきっと大丈夫です! 今回の35条書面は内容がもちろん大事ですが、手続的な面も複合問題で出ますよ! 宅建士証を説明前に必ず見せなきゃいけないという点については、重説の流れみたいな動画を見たら必ず宅建士の方がルーティンワークのようにやってるので、言葉ではなく映像で覚えると楽ちんです! 35条書面は言わば「不動産の説明書」、34条書面は「媒介契約書」、35条の次出てくる37条書面は「契約書」と頭の中で言い換えて覚えると覚えやすいしイメージしやすいですよ! 35条書面は電磁的方法(pdfなど)でもいいですが、相手がパソコンなど持ってない時に困っちゃうので同意が必要なんですよ! 35条書面は宅建業者以外の人には不動産の知識がない分説明してあげる必要がありますが、プロは説明書読めば分かるから説明必要ないんですよ!その代わり、不動産信託受益権は金融や他の法律の知識も絡むので、宅建業者も説明受けないと分かりにくいことが沢山!だから、重説が必要なんですよ。 内容に関しては、何度も教科書を読んで問題を解いて覚えていってくださいね!! 35条書面と37条書面はかなり覚えること多いですが、ほぼ毎年出てますし、宅建のレベルの上がり方は尋常ではないので、宅建業法は完璧にして挑んでくださいね!!
@acokacho
@acokacho 2 күн бұрын
小鳥遊アドバイザー、いつもありがとうございます🙇‍♀️ 的確なアドバイス、受験生さんは参考にしてくださいね☺️
@小鳥遊-l7n
@小鳥遊-l7n 2 күн бұрын
課長!コメント紹介ありがとうございました! これからも有益なコメント届けられるよう頑張ります!
@YU-ck5yh
@YU-ck5yh 3 күн бұрын
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験生の皆様へのアドバイスです。リベンジ組の皆様は、「35条書面(重要事項説明書)」の内容を自信を持って理解していることも多いと思います。しかしながら、本年の本番試験で「個数問題」や「組み合わせ問題」の形で出題されても、自信を持って正解出来るよう、復習は欠かさないで頂きたいです。初学者の皆様へのアドバイスです。35条書面(重要事項説明書)の必要記載事項について、当動画内容やテキストに記載されている「20項目の内容」は、全ての内容を一字一句丸暗記して覚えようとしても、人間は時間が経過すると、多かれ少なかれ忘れる内容があることが普通です。20項目毎のメインとなる用語の意味を少しずつ覚えながら、「不動産を購入するお客様の立場で、どのような説明を受ければ納得・安心できるか」という意識で学習することが、35条書面の理解につながると思います(※あこ課長も同様のことを仰っています)。また、皆様がご存知のように、日本は「地震、災害大国」であり、「能登半島地震」、「東日本大震災」、「阪神淡路大震災」等の大被害を多くの国民が経験していますので、35条書面の項目においての「土砂災害警戒区域内」、「造成宅地防災区域内」、「津波災害警戒区域内」、「水害ハザードマップ」の内容は、大地震、大災害が多くなっている日本の現状もあり、過去の試験問題と同様に、本年の本番試験でも出題される可能性があると思います。更に、「建物状況調査(インスペクション)」に関する事項について、宅建試験で出題されるだけではなく、「賃貸不動産経営管理士試験」においても出題されています。賃貸借に関わることをメインに問う資格試験においても、賃貸者契約にあたっての建物状況調査に関する事項は、確実に理解しなければいけない、と試験実施団体は位置付けているようです。ダブル受験を予定されている皆様は、建物状況調査に関する事項は正しく覚えて頂きたいです。
@acokacho
@acokacho 3 күн бұрын
YU先生、いつもありがとうございますm(_ _)m 受験生のみなさん、重要事項説明はお客様が安心して取引できるための説明なので、しっかり理解しましょう\(^o^)/
@ゆったりのんびり-c8s
@ゆったりのんびり-c8s 3 күн бұрын
こんばんは。今年初受験の者です。理学療法士の仕事しながら、毎日勉強してます。質問ですが、学習順番は宅建業法、法令上の制限、税その他、権利関係で進めようと考えてます。これで大丈夫でしょうか。今はトリセツテキストを読んで、あこ課長さんの動画観て、直ぐ分野別過去問をやってます。もうすぐ宅建業法が終わります。でも忘れないように何度も見直している状況です😅
@tokitsunagumo
@tokitsunagumo 3 күн бұрын
昨年の合格者です。個人的には権利関係からが良いと思いますが、宅建業法からでも良いと思います。 理由としては、民法等は全ての基礎となる分野なので、これを理解した上で他の分野を勉強した方がスッと理解が進みます。 でも宅建試験は宅建業法が最重要なので、大事なものから勉強する方が良いという見方もできます。 なのでどちらから進めても一長一短あるので、自分が気に入った所からやるのがベストかもしれません。
@ゆったりのんびり-c8s
@ゆったりのんびり-c8s 3 күн бұрын
アドバイス有り難うございます。宅建業法の次は、権利関係を学習します。それにしても宅建は難しいと感じてます。日商簿記2級、FP2級も独学で合格しましたけど、間違いなく1番難しいと思います。ご親切なアドバイス有り難うございます。
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