【宅建2023】 ゴロで覚えちゃおう♪ 超大事な建築確認!  法令税等3 建築基準法 建築確認、単体規定、道路、用途制限等 たったの10分で重要論点まるかじり! 宅建ワンコイン講座

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Пікірлер: 13
@user-fo3kq8tb9e
@user-fo3kq8tb9e 3 ай бұрын
0:44 建築基準法 建物を建てるためのルール 建築基準法には主に単体規定と集団規定に区分される。 単体規定・・個々の建物に関するルール。(具体的な建物の1つ1つのルール) 集団規定・・建物を集団として捉えて都市環境の整備を図るためのルール。エリアを規制していく。 建築・・建物を建てるだけのことではない。新築・増築・改築・移転まとめて建築。(覚える!) 1:59 建築基準法がそもそも適用されない場合がある。 文化財保護法により国宝とか重要文化財に指定されている。 法隆寺や五重塔は大昔に作られてるから建築基準法に適合しないよね。 取り壊さないといけない事態にもなりかねない。 既存不適格建築物 10年前の建築基準法。今とだいぶ違う。 じゃあ適合しないならそのとき建てた住宅は取り壊さないといけないの? そういうものには例外として建築基準法は適合されない。 この2つは試験で問われるので気を付けてください。 3:04 建築確認(出題頻度高め) 建物を作るためにまずは行政側がチェックするというもの。 事前に建物をチェックするのが建築確認。 違法建築物はマズいですからね。 そういうのがないようにするために図面などをチェックするのが建築確認。 建築主(建物を建てる人)は建築主事または指定確認検査機関の確認を受けないといけない。 この建築主事とは行政のこと。建築確認をする行政。 指定確認検査機関は民間。 建築確認は行政に頼んでもいいし、民間に頼んでも構いません。 いずれにせよ、チェックが必要ということ。でないと建築工事が出来ません。 3:48 建築確認が必要なケースを見ていきましょう。 大きくパターン①と②の2つがあります。 全国どこでも大規模建築物の建築・大規模修繕・大規模模様替えするときは建築確認が必要。 都市計画区域・準都市計画区域(それなりに人がいるエリア)では小規模な建築物を建築する場合に確認が必要。 まずはこの大きな全体像を押さえるようにしよう。 パターン①の大規模建築物って何ですか?以下3つのどれかに該当するもの。 ① 特殊建築物+床面積200㎡を超えるもの 特殊建築物・・不特定多数の人が出入りする建物のこと。 【覚える!】事務所は特殊建築物に当たりそうだが該当しない。 ② 階数3以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒の高さ9m超の【木造】建築物 ↑どれかの項目に該当すると大規模建築物に当たります。全部満たさなくていい。 ③ 階数2以上、延べ面積200㎡超の【非木造】建築物 5:43 数字関係を覚えるための語呂。 ふみ子ちゃん 胃酸が苦しいフーフー!! ふ(200)み(3)子(500)ちゃん 胃酸(13)が苦(9)しいフー(2)フー(200)!! 6:41 小規模建築物 大規模建築物に該当しない建築物のこと。 一般的な建物。大規模以外の全部。 都市計画区域・準都市計画区域においては建築確認が必要になる。 ですから、われわれが家を建てる場合は建築確認が必要になりますよ。 これも押さえてから細かなルールを確認するようにしましょう。 7:13 建築確認が要らない例外のケース。2つのパターンを覚える。 ① 類似の用途変更。 似たような作りに変更するだけだからわざわざ変更する必要ないよね? 「映画館から劇場に変更します!」「百貨店をスーパーにします!」 ② 防火地域及び準防火地域【外】。10㎡以内の増築改築移転。 防火地域や準防火地域は火事に厳しいエリアのこと。 それらの外ならそんなに厳しい建物を作らなくてもいいよ。 気を付けて欲しいのは防火地域・準防火地域【内】は建築確認必須。 8:31 単体規定 個々の建物を規制していくルール。 ① 防火壁等(試験に問われる) 延べ面積が1,000㎡超の建物は燃えない造りにしましょう。 合わせて2,000㎡の建物があったら壁で仕切って延焼を防ぎましょう。 例外として火事に強い建物は防火壁で区画する必要はない。 原則と例外をしっかり押さえよう。 ② 避雷針 高さ20mを超える建物には避雷針が必要。(覚える) 非常用のエレベーターは31mを超える建築物に必要となる。 10:04 気を付けたい数字 開口部(窓のはなし) 採光は居室の床面積に対し1/7以上という数字を覚えましょう。(光が入る分の面積) 換気(換気するための窓)居室の床面積に対し1/20以上。 1/7と1/20で引っかけてくる。 光が7(な)1(い)と住めません。20(にお)1(い)換気 11:01
@wskm38807
@wskm38807 11 ай бұрын
いつもありがとうございます。 採光の部分なのですが、 7分の1で覚えていましたが 今年、法改正で10分の1になったというのは 本当でしょうか…?
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
ご利用ありがとうございます。 おっしゃるとおり、改正がありましたが、原則は7分の1で従来どおりです。 例外的に、10分の1でも良くなった点が改正点です。
@TK-fi9mv
@TK-fi9mv 10 ай бұрын
質問させていただきます。 事務所は特殊建築物にあたらないという事でしたが、大規模建築物は特殊建築物+床面積200平米超と認識しております。 では、200平米超えの事務所は大規模建築物に当たらないので建築確認不要という認識で宜しいでしょうか? また、用途変更後が上記の場合も建築確認不要でよろしいか? お忙しいところ、恐れ入りますが教えていただけると幸いです🙏
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 10 ай бұрын
ご質問ですが… 事務所は確かに特殊建築物ではありませんが、たとえば、その事務所が木造で高さ3m超の場合、非木造で床面積200㎡超等には、建築確認が必要となります。 なので、床面積が200㎡超でも、他の大規模建築物の要件を満たしていた場合には、確認が必要となります。
@TK-fi9mv
@TK-fi9mv 10 ай бұрын
@@user-xx9ip4wk1c ご丁寧に回答ありがとうございます。 出るとこ集中プログラムp251の1番下に記載の①に該当しない場合は②か③に該当するかも判断しないといけないと言う事ですね❗️ スッキリしました!ありがとございます🙏
@user-on3ep2py3f
@user-on3ep2py3f 9 ай бұрын
いつも動画ありがとうございます。 道路の幅員が3mだった場合、道路半分の1.5m+敷地2.5mの範囲まで建築してはいけないということですか? 言葉足らずですみません。
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 9 ай бұрын
合格者です。セットバックは、道路の中心線から左右に2mずつ後退した線を道路と敷地の境界線とみなし、4m幅を確保することなので、幅員3mの場合は中心線から左右にそれぞれ1.5m+敷地0.5mずつ(全体で4mなので、中心線から左右各2m)の範囲には建築できないということです。 『中心線から左右に2m、全体で4m幅を確保』と覚えるといいですよ😊頑張ってくださいね💖
@user-on3ep2py3f
@user-on3ep2py3f 9 ай бұрын
@@Rin-xe3ym あー!なるほど!!僕でも分かりました😊 分かりやすい説明ありがとうございます!!
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
ご回答いただき、ありがとうございます。
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 9 ай бұрын
@@user-xx9ip4wk1c 無権代理行為の追認?ありがとうございます😆僭越ながら、受験生のお役に立てれば幸いです💖
@user-nc3kp1ni5c
@user-nc3kp1ni5c Жыл бұрын
二項道路とセットバック同じ意味でしょうか?
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c Жыл бұрын
厳密には異なりますが、同じように考えて問題ありません。 二項道路は幅員4m未満でセットバックが必要な道路です。 セットバックは、幅員を4m確保するために敷地の一部を道路として負担することです。
LOVE LETTER - POPPY PLAYTIME CHAPTER 3 | GH'S ANIMATION
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