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0:44:11 法令上の制限
1:02:50 税・価格
1:11:13 宅建業法
1:29:27 5問免除項目
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Пікірлер: 47
@now_comments
@now_comments 9 ай бұрын
はぇーこんなのがあるんですね。なう(2023/11/06 03:46:41)
@nakahiro199
@nakahiro199 10 ай бұрын
White,Greenは基準点クリアしましたが、Navyでは1点足りず。凡ミス多発しました。ありがとうございます。絶対受かってやります!
@user-yc5lu8qn3l
@user-yc5lu8qn3l 9 ай бұрын
47点取れました!!自信がつきました🫡このまま行きたいと思います!
@barbie.nyanko
@barbie.nyanko 9 ай бұрын
NAVYギリギリ37点でした😭あと2日叩き込みます!
@HS-ol9do
@HS-ol9do 10 ай бұрын
いつもありがとうございます。昨日のホワイトに続き、ネイビーを解きました。ネイビーの方も大分難しかったです😓問1の判決文間違えました… ただ、終わった後に図を書いてよく読めば解けた問題でした。悔しい… ネイビーもホワイトと同じく法改正の部分の問題があって、大変良かったと思います。権利10、法令•税10、業法18、5問免5で合計43点でした。しかし、選択肢でかなり迷って選んだのが、偶々正解していたたのも多数。キチンと見直し、自信を持って確実に正解できるよう頑張ります。
@user-cm9ft2mb7g
@user-cm9ft2mb7g 9 ай бұрын
結果31点で最悪だと思っていました。冷静になって見てみると見落としや図式化していないものが沢山ありましたので解説動画で気づけてよかったです。
@youyou-ng3gs
@youyou-ng3gs 10 ай бұрын
為になる授業いつもありがとうございます。 問22の肢4番について質問なのですが、交換の場合、事後届出をする面積の判断は交換前を基準とするということでしょうか? 交換後の面積がそれぞれ基準を超えている→誤りだと思ってこの肢を選んでしまいました。 教えてください。
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 10 ай бұрын
こちらは問22肢4の解説通り、いずれの土地についても事後届出は不要です。(届出が必要な各区域の面積が、交換前後で換わるわけではないので、交換後の面積はどちらも基準を超えていません。) 面積例外に該当するか否かの判断は、「権利取得者が取得した面積」で判断しますので、本肢の交換契約の一方が仮に「市街化区域内の土地2000㎡」の場合は、その土地を取得した人の事後届出が必要となります。 2000㎡ジャストでも届出が必要な点にご注意ください✨応援しています😊
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 10 ай бұрын
回答いただき、ありがとうございます。 おっしゃるとおりです。 @youyouさん、こちらの回答をご参考にしてください。
@user-rt6ow4fe8n
@user-rt6ow4fe8n 11 ай бұрын
吉野先生、宅建でも権利関係と宅建業法で一番中心にやるのは権利関係ですか❔それとも宅建業法ですか❔
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
宅建業法が1番大切なので、宅建業法を優先して学習しましょう!
@keikei777guitar
@keikei777guitar 11 ай бұрын
今年2回目の挑戦です。 44点取れました! 2択まで迷った問題も数問あったのでまだまだ頑張りたいと思います!
@user-rq6qn9xh1v
@user-rq6qn9xh1v 9 ай бұрын
ネイビー試験直前の今日解きました。結果は・・・37点。 権利    8 法令上の制限6 税その他  2 宅建業法  17 5点免除  4 そんなに難易度は高くないと感じて、まったくお手上げなのが、問4だけだったのにもかかわらず、40点を切ってしまいました。 今まで、会場全国模試2回、LEC模試4回、で計6回ほどで、大体38~40点だったので、ちょっとショックです。 また復習し、次ホワイトやります。
@user-qz5jd9zz1h
@user-qz5jd9zz1h 10 ай бұрын
問18の1は、防火地域、準防火地域内の10平米以上の床面積の事と同じ認識で良いのでしょうか、、、?💦
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 10 ай бұрын
ワンコイン模試のご利用、ありがとうございます。 こちらですが、『除却工事』のルールなので、ご指摘の建築確認の不要のケースとは異なります。 細かいテーマになるので、あまり深追いされなくても大丈夫です。
@xwa2816
@xwa2816 11 ай бұрын
先生先程この試験を受けて、38点を取れました。 後1カ月😂頑張ります。
@rino730
@rino730 10 ай бұрын
いつもありがとうございます。 問6について質問させてください。 法定地上権が成立するためには「競売によって土地と建物の所有者が別になったこと」と持っているテキストには書いてあったので、競売時点で所有者が変わっていた時は法定地上権は成立しないと思っていました。 問題にある譲渡だけでなく、どんな理由で競売の前に所有者が変わった場合でも、抵当権設定当時に土地の上に建物があり、所有者が同一という条件をクリアしていれば法定地上権が成立するのでしょうか? 教えていただけると幸いです。
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 10 ай бұрын
法定地上権の成立要件(特に❶❷が大事です✨) ❶1番抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること ❷1番抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること ❸競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと 『抵当権設定当時』土地と建物の所有者が同一であれば、その後、競売に至るまでの間に(土地又は建物の一方が第三者に譲渡されて)別々の所有者になったとしても、法定地上権は成立します。 ❸は、抵当権の実行により落札した買受人が新たな所有者となることによって、元の所有者とは別になることなので、❶❷を満たしていれば、『競売時点で(競売に至るまでの間に)』所有者が変わっていても、法定地上権の成否に影響はありません。 また、「譲渡」とは、有償・無償を問わず権利や財産等を他人に譲り渡すことで、売買や贈与等広く意味しますので、ここでは気にされなくて大丈夫です😊 法定地上権はとにかく成立要件をしっかり押さえて正しく当てはめることが、成否判断にあたり重要ですので、基本を大切に頑張ってくださいね✨応援しています❣
@rino730
@rino730 10 ай бұрын
@@Rin-xe3ym ありがとうございます😊 よく理解できました!こんなに丁寧に解説いただいたので、もう一生間違えないと思います✨ ラストスパート頑張りますっ!
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
上記の方のコメントとおりとなります。 要件の①〜③を満たしているかどうかを検討しましょう。 例外的な判例はありますが、そこはあまり気にしないようにしましょう。
@rino730
@rino730 9 ай бұрын
@@user-xx9ip4wk1c ありがとうございます😊最後まで先生の力を借りて頑張ります!
@musashi-fe1cf
@musashi-fe1cf 11 ай бұрын
20年度分の過去問を周回して対策をしていたのですが、27点でした😢 改めて勉強方法を変えてやってみようと思います。とても不安です。
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
ご利用いただきありがとうございます。 間違えた問題に対して、知識不足なのかケアレスミスなのか等、『ミスの分析』をするのをオススメします。
@user-qt3pu2sv3h
@user-qt3pu2sv3h 9 ай бұрын
問12を教えて頂きたいです!解説動画みましたが、よくわかりませんでした。 選択肢2の賃料改定特約がある場合減額請求はできないとのことですが、賃料改定特約が減額の特約か増額の特約か特定されていないのに減額請求ができないという解になるのはなぜですか?宜しくお願いします🙇
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 9 ай бұрын
問12肢2で問われていることは、「定期借家で賃料改定特約がある場合に、賃料の減額請求をすることができるか?」なので、賃料改定特約が賃料の減額についてのものだと推測できます。 ここでの論点は、普通借家の場合には減額請求できない旨の特約は借主に不利なため無効(減額請求可能)となることとの対比で、定期借家の場合には特約があれば優先される(減額請求できない)ということです😊 普通借家でも定期借家でも、増額請求できない旨の特約は有効なのであまり問題にはならず、ここでは普通借家と定期借家で違いがある減額請求のケースに注意が必要です✨ラストスパート頑張ってくださいね💖応援しています😊
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
いつもコメント、ありがとうございます。
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
ご利用いただき、ありがとうございます。 試験対策上として、定期借家の場合… 『賃料改定特約がある』🟰『減額請求を認めない』 と考えて処理して問題ありません。 現に過去、そのような形式で問われたことがあります。
@necomi-jf9vf
@necomi-jf9vf 11 ай бұрын
問31の選択肢4は、売主として自ら案内所を設置した場合も、免許証番号など所定の事項を記載した標識が必要と解説ありますが、出るとこテキストには標識に記載する事項に「媒介、代理を依頼された宅建業者が案内所を設ける場合」と記載があり混乱しています... 売主が自ら設置する場合も、一定事項の記載は必要なのでしょうか?
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
ご利用いただきありがとうございます。 こちらは、おっしゃるとおり、売主(媒介・代理なし)の一定事項の記載が必要となります。 テキスト記載のご指摘の部分は、あくまで『代理・媒介を依頼したケース』となります。 代理・媒介を依頼していないケースでは、売主の情報が必要と考えてください。
@tv-zp7ij
@tv-zp7ij 9 ай бұрын
ダウンロードした問題集が消えたのですが、iPhoneで保存した場合、どこに保存されるのでしょうか?解くだけ解いて採点も何も出来てません。
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
ご利用いただき、ありがとうございます。 ご購入後、自動返信メールが届くので、そちらから再度ダウンロードできます。 もし、見当たらない場合、吉野塾までお問合せください。
@user-br7mb9oo6k
@user-br7mb9oo6k 11 ай бұрын
吉野先生いつもありがとうございます。 質問させてください。 問39の選択肢1について。 売買代金は35条書面では説明不要と覚えていますが間違って覚えてますでしょうか💦? 割賦金=売買代金ではないのでしょうか? 割賦金が代金以外の金銭に当たるのであれば、「額」と「目的」の説明が必要と思います。 解説欄に「額」「時期」「方法」の説明が必要と書いてあったので混乱しております💦 私がどこか勘違いして覚えていると思うので、ご教授頂けますと幸いです🙇‍♂️
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
ワンコイン模試のご利用、ありがとうございます! こちらですが、割賦販売のときの特有の重説となります。 なので、ご指摘の代金等とは別の項目とお考えください。
@user-cb4gq6xb8y
@user-cb4gq6xb8y 10 ай бұрын
吉野先生教えて下さい😢問5の、選択肢エの誤りがわかりません😖本人が追認拒絶しても単独で相続した場合、無権代理行為は有効にはならないのですか😢?
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 10 ай бұрын
(吉野先生じゃなくてごめんなさい)こちらは判例となります(最判平成10.7.17)。 本人が追認を拒絶した後に死亡したときは、無権代理行為は有効にはなりません。本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、その後は本人であっても追認により有効とすることができない以上、無権代理人が本人を相続しても追認拒絶の効果に影響を及ぼすものではないからです。 問5は個数問題なので難易度が上がりますが、基本的な重要肢を確実に、頑張ってくださいね😊応援しています✨
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 10 ай бұрын
的確な回答をいただき、ありがとうございます。
@user-cb4gq6xb8y
@user-cb4gq6xb8y 10 ай бұрын
​@@Rin-xe3ymさんも、先生もありがとうございます!感謝です!
@user-sh4nl5mq1p
@user-sh4nl5mq1p 11 ай бұрын
いつもお世話になっております。 質問なのですが、 問22の3番について、農地法3条は高騰に繋がらないので事後届出は不要、5条は高騰に繋がるので事後届出が必要であるとおっしゃっていましたが、4条の場合はどうなるのでしょうか?農地を転用するから高騰に繋がり、事後届出が必要なのでしょうか? 返信お待ちしております。
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 11 ай бұрын
ご利用いただきありがとうございます。 ご質問ですが… そもそも4条の場合、農地の転用が目的のため、土地の取引とはならないため、事後届出は当然に不要です。 国土法は、土地売買等の契約(権利の移転)が対象となります。
@LT-co7it
@LT-co7it 9 ай бұрын
問39の解説がしてほしかったです。 土地の割賦販売における賦払金は35条の規定に基づき記載・説明が必要な「代金・交換差金及び借賃以外に授受される金銭」に該当せず、37条書面に任意的に記載が必要な「代金そのもの」であり、記載・説明不要なのではないでしょうか? また、仮に記載事項であったとしても「支払いの時期」は37条書面の記載事項であり、35条に規定する記載・説明は不要だと思いますが、私が何か勘違いしているのでしょうか?
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 9 ай бұрын
割賦販売の場合、重要事項説明の追加事項として、『現金販売価格、割賦販売価格、引き渡しまでに支払う金銭(頭金)の額及び賦払金の額並びにその支払いの時期及び方法』を説明しなければなりません。(宅建業法第35条第2項) こちらは、『代金・交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的』とは別の事項となります。(宅建業法第35条第1項第7号) 問39では肢2~4がより重要ですので、この時期は重要肢を確実に正誤判断することが大事かもしれません✨35条書面、37条書面は覚えることが多く混同しやすいので、KZbinLive【3大書面光速マスター】もぜひ参考に、ラストスパート頑張ってくださいね😊応援しています💖
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 9 ай бұрын
ご利用いただき、ありがとうございます。 『割賦販売』の場合、その特有の重説として、ご指摘の内容が説明事項となります。 少し細かいところではあるため、あまり深追いしなくても大丈夫です。
@user-md8gn5xz6b
@user-md8gn5xz6b 10 ай бұрын
問42の4がなぜ2週間以内ではなくて、1ヶ月以内になるのか分かりません、、教えていただけますと嬉しいです、、
@user-xx9ip4wk1c
@user-xx9ip4wk1c 10 ай бұрын
ご利用いただきありがとうございます。 こちらは、『特別弁済業務保証金分担金』なので、1ヶ月以内に納付義務があります。
@h.o4368
@h.o4368 9 ай бұрын
Greenで基準点をクリアしたので、自信をつけるためにNavyを解いたら自信を無くす結果となってしましました。。。 質問があります。問22の3なのですが、そもそも国土利用の届出に関して農地法の5条が全て絡んでくるということですか?5条が適用される売買においては事後届出必須と考えていいのでしょうか?(売買面積に関わらず)どなたか教えて頂けると有難いです、よろしくお願いします。今年こそ合格したいです(´;ω;`)
@Rin-xe3ym
@Rin-xe3ym 9 ай бұрын
国土法では、面積要件を満たす土地に関する権利の移転又は設定の契約で、対価の授受があるものは、事後届出が必要です(原則)。 面積例外に該当する場合は事後届出が不要ですが、『例外』なので、面積例外に該当しなければ事後届出が必要です。 その他の例外の一つに、『農地法第3条の許可を受ける場合』がありますが、本肢の農地法5条の許可が必要な土地売買等の契約の場合は、面積例外に該当しなければ事後届出が必要です。 (問題で特に何もことわりがなければ原則で解答することになります。) 明日の本試験、全力で頑張ってくださいね😊絶対合格祈ってます💖
@h.o4368
@h.o4368 9 ай бұрын
試験直近でお忙しい中、ご返信ありがとうございました!試験が終わって、吉野先生の解答速報を拝見し、39点でした!多分合格できたと思います!ありがとうございました😊
ВОДА В СОЛО
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⚡️КАН АНДРЕЙ⚡️
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