Пікірлер
@HIRO-t2y
@HIRO-t2y Күн бұрын
「鉱油についてのACGIHの許容濃度は、鉱油やその他の鉱油に混ざった物質も含めたエアロゾル(液体と固体の混合物)としての許容濃度を出しているようで」ということですが、どちらの資料にその旨、記載されておりますでしょうか。私も「粉体」を選択してリスク判定を行いたいのですが、「なぜ粉体を選んでいるのか」と指摘を受けることのないよう根拠資料を探しております。また、鉱油のほかにもエアロゾルとして許容濃度を出している物質があれば知りたいと思います。 他の方がコメントしているように、許容濃度の表記として、液体はppm、粉体はmg/m3となっているのであれば分かりやすいのですが。
@nawamoto
@nawamoto 17 сағат бұрын
コメントありがとうございます。 「オイルミストの労働衛生に関する規制とその課題」という論文が参考になります。2を参考にしていただければ、納得が得やすいのではないでしょうか。
@user-si6xl3ve1m
@user-si6xl3ve1m 2 күн бұрын
クリエイトシンプルを解説して頂きありがとうございます。取扱の講習に参加はしましたが、実際素人なのでよくわかりません。恥ずかしい質問だと思いますが、教えて頂ければ幸いです。 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテルが入ったアルカリ溶液の洗剤があります。脂のついた食品機械などを洗浄しますが、工業的な排気装置はありません。水酸化ナトリウム、カリウムは吸入について心配するようなリスクの評価にはなりませんでした。ジエチレングリコールモノブチルエーテルの吸入の評価が、8時間も、短時間もⅣで出てきます。使用量や取扱温度、頻度、時間などの影響はあろうかと思いますが、こんなにも高く出てどうしたものかと思っています。局排や防毒マスクをつけるような作業でもないように思いますし、毎日掃除がありますのでそれを減らすこともできません。別の洗剤に変更といってもアルカリ洗剤は似たような成分だと思います。洗剤メーカーの方に聞いたら、防毒マスクの使用は想定していないとのことでした。CSへの入力が間違っているのかどうかもわかりません。実測か低減対策をとCSに出てきますが、実測することは義務なのでしょうか。 今回の化学物質の規制はわからないことが多すぎて泣きたいです。
@user-by8ug4om4c
@user-by8ug4om4c 15 күн бұрын
分かりやすい解説ありがとうございました。 製品がいくつかあるのですが、リスクアセスメントのシートは増やすことはできないのでしょうか?ご教示していただけば幸いです。
@nawamoto
@nawamoto 15 күн бұрын
コメントありがとうございます。 シートを増やすことは出来ませんが、 「結果一覧」のシートに結果が残ると思いますので、 そちらを活用してはいかがでしょうか。 その際には、「リスクアセスメントシート」一番右上の 「NO」を変更することで、別の結果として保存することが出来ます。 (このNOを変更しないと、結果一覧に上書きされるだけなのでご注意ください。)
@user-od8ru8ek8b
@user-od8ru8ek8b 24 күн бұрын
毎回ためになる動画、ありがとうございます。  さて化学物質管理において、リスクアセスメントに基づく健康診断を行った際は、その診察料は元請で負担すべきでしょうか、下請で負担すべきでしょうか? 今回の一人親方等の場合も同様の問題が発生すると思いますが、先生のお考えをお聞かせください。  また、まだ施行して間もないRA健康診断は、訴訟や判例があまり(というかほとんど)ないと思いますが、既存の特化則や有機則に基づく例で 例えば離職後も健康診断が義務付けられている石綿特殊健康診断の診察料に関する負担についての考え方は、どのようになっているか、ご教示頂ければ ありがたいです。
@nawamoto
@nawamoto 24 күн бұрын
コメントありがとうございます。 リスクアセスメントに基づく健康診断も、特殊健康診断も、費用は事業者(労働者を雇用している者)が負担するので、下請の労働者や一人親方の費用負担の義務はないです。ただ、形式的に請負や外注という形を取っていても、実質的に労働者である場合は事情が違ってきますが、労働者性の話(労働者かどうかの判断)は大変難しいです。 石綿等の健康診断については、過去従事者に対しては在職中に健康診断を会社が実施する必要がありますが、退職後は法的には実施義務はありません。(一部の企業で、退職後の労働者に対する健康診断を実施していることはありますが。) 退職後は、要件を満たして健康管理手帳を労働局から交付されれば、無料で健康診断を受診することが出来ます。
@user-rp6kr9ex1m
@user-rp6kr9ex1m Ай бұрын
むつかしい問題を良くこなして説明いただき参考になりました。
@nawamoto
@nawamoto Ай бұрын
コメントありがとうございます。 お役に立てて幸いです。これからもよろしくお願いいたします。
@iconlab2588
@iconlab2588 Ай бұрын
改行はSiftt+Enter でいけますが
@user-lh6mt8kp8u
@user-lh6mt8kp8u Ай бұрын
わかりやすい解説をありがとうございます。 お聞きしたいのですが、水酸化カリウムのエタノール溶液のような溶液のアセスメントの際は、STEP1は液体を選択し、STEP2では水酸化カリウムは粉体、エタノールは液体としてそれぞれの情報を入力する形でよいのでしょうか? マニュアルのQ&Aには、「溶解している固体は昇華性の固体を除きばく露はゼロと自動的に判定される。」とありますが、結果をみるとそのようなロジックが働いているか少々懐疑的にみており入力方法が正しいのかお伺いしたいです。 宜しくお願いいたします。
@nawamoto
@nawamoto 25 күн бұрын
コメントありがとうございます。 クリエイトシンプルの「性状(特にSTEP1とステップ2の関係)」については、細かな部分になると私もよく分からないので、正確な回答は差し控えさせてください。 不可解な評価が出てくる理由について、システムのエラーなのか、こちらの入力方法の誤りなのか判断出来ないようなケースはよくあります。 参考になるかどうかは分かりませんが、厚生労働省のホームページの「化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係)」に記載されているQ11-5を引用しておきます。 クリエイト・シンプルによらなくても、明らかにリスクが低いと判断されるようなケースはあると思います。 「固体を溶かした水溶液は、液体としてリスクを判定してください。一般的に固体を溶かした水溶液の場合、溶かした固体は揮発しないため、低揮発性の液体として判定することができます。なお、水酸化ナトリウム水溶液のように溶かした固体の揮発がない場合には、CREATE-SIMPLEによらずとも、定性的に吸入によるリスクは低いものと判断できます。ただし、皮膚や眼の接触等によるリスクがある場合には、SDS等に基づき対応を図ってください。」
@user-cl3do9bi8h
@user-cl3do9bi8h Ай бұрын
追加確認となりますが、プラスチック成形材料(ペレット材)について、クリエイトシンプルで評価するものなのでしょうか。液体、粉体、気体のどれにも当てはまらないのですが、リスクアセスメント対象物質を含んでいるものがあります。現時点では濃度基準が決まった物質は含まれていないので保留としていますが、もしアドバイス頂けると助かります。
@nawamoto
@nawamoto 25 күн бұрын
コメントありがとうございます。 個体が対象となるかどうかについて、厚生労働省の「化学物質対策に関するQ&A(ラベル・SDS関係)」のQ31では、「譲渡提供の過程(輸送・貯蔵中)に固体以外の状態にならず、かつ粉状にならないものについては、ラベル表示の適用除外となります。この「粉状」とは粒径0.1mm以下のものをいいます。」とされています。ただし、「ペレットに明らかに微粉が含まれているケースでは適用除外となりません。また、固体であっても危険性のあるものや皮膚腐食性のあるものは適用除外とならずラベルが必要となります。」とされている点についてはご注意ください。
@user-fo2nb6gv3z
@user-fo2nb6gv3z 2 ай бұрын
動画を参考にさせていただき、粉体でACGIHの暴露限界値を入力してリスク判定をするとリスクレベルはⅣ→Ⅰになりました。鉱油のsdsに形状が液体となっていることから液体にして編集すると、温度や使用する暴露限界値が反映されてないような気がします。確認のため編集画面にすると、デフォルトに戻ってしまいます。マクロ等の不具合かもしれないです。もしくわ、液体はppm.粉体はmg/m3ということなのでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 私も最初は液体で入力していたのですが、鉱油を液体のままで評価すると、かなり高い評価となるんですよね。 鉱油についてのACGIHの許容濃度は、鉱油やその他の鉱油に混ざった物質も含めたエアロゾル(液体と固体の混合物)としての許容濃度を出しているようで、実際に「粉体」で入力すると、現実的な結果が出てくるので、今回はこの方法を紹介しています。 ただ、おっしゃるようにシステム上の不具合もまだあるのかもしれませんし、もっといい方法もあるかもしれないので、ご存じの方がいらっしゃればコメント欄で教えていただきたいです。
@user-wv4kb3ye8z
@user-wv4kb3ye8z 2 ай бұрын
動画ありがとうございます。参考になりました。質問なのですが、【労働契約法に定める〜5年を超える有期労働契約の締結の場合】で無期転換の対象ではない方の時は、明示書の項目は空欄でもいいのでしょうか?また、この場合の本契約からの労働条件の変更の有無についても空欄でもいいのでしょうか? 事務の仕事についたばかりで、よく分かりません。トンチンカンな質問でしたら申し訳ないですがご回答していただけると幸いです。よろしくお願いします。
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】 については、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに記載する必要があるため、まだ対象とならない方は記載の必要はありません。 説明欄に「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」のパンフレットへのリンクを張っておきますので、9ページ目の「改正の内容、注意すべきポイント」の部分と、12ページを参考にしていただければと思います。
@user-wv4kb3ye8z
@user-wv4kb3ye8z 2 ай бұрын
ありがとうございます。確認して見ます。とても助かりました。
@sin-oj8zl
@sin-oj8zl 2 ай бұрын
2024問題の法律改正されてる訳ですが運行管理者は、無視の指示週3発の折り返し空き時間無視、休日も2週間で1だけなのにこれも無視❗7日出勤もあり拘束時間オーバーこれでも違反 会社名を出しても良いが今は言えないこれは違法では無いのか?
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 改善基準を超えているかどうかの正確な判断はつきませんが、一度、労働基準監督署に相談されてはどうですか。
@sin-oj8zl
@sin-oj8zl 2 ай бұрын
@@nawamoto そのつもりでいます。それと今もトラックGメンは、運送会社を全国訪問してるのだろうか? これも抜き打ち視察すべきです。
@user-zh8ho2xi7w
@user-zh8ho2xi7w 2 ай бұрын
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。 弊社は、半年ごとに粉じん測定や騒音測定などの作業環境測定を外部業者に依頼しています。 8時間吸入のリスクレベルがⅡ-B以上の場合、確認測定等(簡易測定含む)が必要とあります。 リスクレベルがⅣで、リスク低減対策を検討した結果、再判定結果はⅡ-A以下にしなければならないのでしょうか?
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 まず、対象が「粉じん則」等の特別則に該当するかどうかで若干対応が違ってくるのですが、 ここでは特別則に該当しない物質で、リスクアセスメント対象物であるという前提にさせてもらいます。 再判定(保護具の着用状況等を入力)をしても、Ⅱ-B以上となる場合は、指針上は確認測定を行うこととなります。 自立的な管理というように、最終的には企業で実施するかどうかを判断するのですが、 クリエイト・シンプルで保護具を着用しても8時間のリスクレベルがⅡ-B以上であれば、 念のために測定してはいかがでしょうか。 ただ、もし最新バージョンのクリエイト・シンプル(3.0.2)を使用していない場合は、 最新のバージョンでやってみることをおすすめします。 特に、古いバージョン(3.0)だと、一部の物質で濃度基準値がうまく反映されていないこともありますので、 その場合は手入力で修正する必要もあると思います。 なお、前提として特別則に該当しない場合、と申し上げましたが、 粉じん則に該当する作業で、作業環境測定結果が第二、第三管理区分の場合は、 法令上必要な措置を取る必要があるため、この点はご留意ください。
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@user-cl3do9bi8h
@user-cl3do9bi8h 2 ай бұрын
分かりやすく参考にさせていただいております。初歩的なことで確認したいのですが、判定した際のリスクレベルで、吸入(8時間)がⅠ吸入(短時間)Ⅲの結果の場合、対策が必要なのでしょうか。その化学物質はリスクアセスメント対象物ですが、厚生労働大臣が定める濃度基準67物質には含まれておりません。使用量も10ml未満であり使用頻度も2回/日くらいですので、大掛かりな局所排気などは避けたいと思っております。 宜しくお願いします。
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 吸入(8時間)がⅡ-B以上なら、指針上は確認測定が求められますが、短時間については特にそのようなルールはありません。吸入(短時間)がⅢになることはよくあります。 今回の「自立的管理」が難しいのは、この点について事業者が対策を講じるかどうかを判断する必要がある、という点です。(私も使用状況を見てアドバイスをすることはありますが、最終的な判断は企業として行う必要があります。) 例えば、メンテナンスに使用する潤滑油スプレーなど、一般に市販されているような物質についても、ばく露濃度が短期間で高く判定されることはありますが、そのために局所排気装置を設置することは現実的ではないと思います。 ただ、有害性の高い物で、短時間でも健康に影響がある物質の場合には、対策が必要ですし、即座に局所排気装置の設置、とまで行かなくとも、呼吸用保護具を使用しつつ、実際に測定を行う等の方法を検討してもいいかもしれません。(この判断を「自立的」にやることになるのが難しいのですが。) 補足ですが、クリエイト・シンプルの古いバージョン(3.0等)だと、一部うまく反映しないケースもありますので、最新の3.0.2で確認されることをお勧めします。特に「ばく露限界値」が正しく反映されていないこともあるので、場合によっては、「ばく露限界値」をSDSを見ながら手入力することによって修正する必要もあるかもしれません。
@user-cl3do9bi8h
@user-cl3do9bi8h 2 ай бұрын
@@nawamoto 回答ありがとうございます。 吸入(短時間)Ⅲについては、濃度基準値が決められていない場合は、努力義務であることから、対策については企業側に任せているということで理解しました。 一応3.02で確認と、ばく露限界値を入力で確認してみましたが、結果は変化無かったので、今回は静観したいと思います。また何かありましたら相談したく、宜しくお願い致します。
@user-kw2zo6hm2f
@user-kw2zo6hm2f 2 ай бұрын
トラックディーラーで販売営業をしておりますが洗車や納車時など実際に操作することがあります。コンプライアンスを考慮すると受講すべきでしょうか?
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。「荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務」であれば、特別教育は必要ありません。ただ、納車先で「試しに荷物を動かしてほしい」といった話にならないよう注意する必要はあると思います。荷の積み卸し作業が出てくる可能性が少しでもあるのであれば、受けておいたほうがいいでしょうね。 ただ、トラックの販売をされているのであれば、販売担当者に特別教育を受けさせた上で、納車の際に「特別教育の実技」の2時間を販売担当者が講師役として実施してもいいのではないでしょうか。(講師の要件である「十分な知識や経験」はあると思いますので。学科は別に受けてもらう必要はありますが。)
@user-kw2zo6hm2f
@user-kw2zo6hm2f 2 ай бұрын
@@nawamoto 大変分かりやすくありがとうございます!社内通知で2月頃に特別教育が必要になるとの趣旨のものは来ていたものの実際に受講については何も通達が今の今まで無かったので心配でした。ありがとうございます。
@user-uk3xx7rj9i
@user-uk3xx7rj9i 3 ай бұрын
30日で171h上限なら、出勤日数を20日にすれば毎日8.5時間働かせても問題ないでしょうか
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 1か月単位の要件を満たして、所定労働時間を事前に定めて周知すれば、所定労働時間が8.5時間、出勤予定日が20日(所定労働時間の合計が170時間)というシフトを組むことは可能です。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@user-fo2nb6gv3z
@user-fo2nb6gv3z 3 ай бұрын
クリエイトシンプルで潤滑油スプレーをほんの微量を週1または月に数回使用すると短時間暴露濃度が高くなり、リスクレベルⅣとなります。スプレーで濃度基準値がないものは異常に高くなるのではないかと思いますが、どのように思いますか?
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
コメントありがとございます。 以下の方法で一度やってみてはどうでしょうか。 ①クリエイト・シンプルを最新バージョンの3.0.2でやってみる。(3.0ではエラーが複数発生します。) ②STEP2について、手入力する。(編集ボタンを押すと出てきます。)その際に、性状は「粉体」にして、鉱油の「ばく露限界値」をSDSを参考に手入力する。ばく露限界値がもし分からない場合は、厚生労働省のモデルSDSに記載の「TLV-TWA 5 mg/m3、TLV-STEL 10 mg/m3」を参考にしてください。
@nawamoto
@nawamoto 2 ай бұрын
潤滑油に含まれる鉱油について動画をアップしました。文書では分かりにくかったと思いますので、参考にしていただければ幸いです。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます
@katchanck362
@katchanck362 3 ай бұрын
昇降器具の設置義務は運送会社側にあるんですか?それとも積み下ろし先にあるんですか?
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。昇降設備は、作業を行う人に対して、その人を雇用している会社が行う義務があります。 ですので、運転手の方が昇降する場合は、運転手を雇用している会社が、荷物の発送を行う会社の作業員が昇降する場合は、その作業員を雇用している会社が使用させる必要があります。
@katchanck362
@katchanck362 3 ай бұрын
@@nawamoto 早い話、運送会社が準備しなきゃいけないってことですよね? もし、運送会社が準備した昇降器具を荷主が使用しようとしたら使用を拒否してもいいってことですよね? あと、昇降器具を使用しない作業をした場合罰則はあるんですか?
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
作業する人を雇用する会社が準備しないといけないので、「この昇降設備は当社の従業員が使用するものです。」ということは荷主に伝えていいと思います。現場で使用する道具を自社で準備するのは当然です。協議の上で、両社の従業員が使用することはあるかもしれませんが、その場合も事前に明確にしておいた方がいいです。昇降設備を使用しない場合の罰則はあります。
@user-wu3kt9nj9m
@user-wu3kt9nj9m 3 ай бұрын
フレックスタイム制についての解説もお願いいたします。導入する際の注意点などお伺いしたいです。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。フレックスはなかなか制度自体が難しく、実務上「フレックスを使っている」という場合も、よくよく見ると要件を満たしていないケースは多いです。解説の方法に悩む部分もありますが、いつか作りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
@user-mm9kl7qn2y
@user-mm9kl7qn2y 3 ай бұрын
非常にわかりやすい使用方法でたすかってます。ただSDSを見ながらクリエイトシンプルを進めているのですが、中には「どくろ」「健康有害性」が表示されているのに、含有は非公開で15.適用法令では労働安全衛生法適用外で物質も分からない、でも保護具は保護眼鏡・保護手袋は着用すること。とか書かれていてSDSを見てどうやって進めてよ良いのかわかりません。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 もしSDSの15項「労働安全衛生法の適用」がない場合は、そもそもリスクアセスメント対象物質ではないため、リスクアセスメントの義務はありません。(その場合でも努力義務はありますが。) SDSの15項で安衛法の適用があり、「表示・通知義務」や「リスクアセスメント対象物」と記載されていれば、実施義務があるので、この点を改めて確認されてはどうでしょうか。 保護衣等については、リスクアセスメント対象物であるかどうかに関係なく、「健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外」は保護衣等を使用する必要があります。 こちらの動画を参考にしていただければと思います。 kzbin.info/www/bejne/m16wqJyEjb9jpJo
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 3 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@user-fo2nb6gv3z
@user-fo2nb6gv3z 4 ай бұрын
動画とても参考になり、助かってます。洗浄槽に部品を浸けて洗浄する際の使用量はどのようになるのでしょうか?継ぎ足す量なのか、洗浄槽の容量なのか?
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。いわゆる「どぶ漬け」の場合の使用量ですが、クリエイト・シンプルのマニュアルを見ても特に記載がありません。 個人的には、槽に入っている容量を基準にした方がいいと思います。実際に槽の中に溶剤が入っていて、そこから発生する蒸気にばく露することを防止しないといけないので、継ぎ足した量でリスクを検討すると、極端にリスクが低く見積もられるのではないかと思います。 ただ、クリエイト・シンプルはあくまで簡易の方法なので、現場やご担当者の認識と、クリエイト・シンプルの評価に差が出てくることはあると思います。その際には、実際に測定を実施することを検討されてはどうでしょうか。(ただ、測定を実施するかどうかも含めて判断しないといけないのが、今回の自律的な管理の難しさなのですが。)
@user-fo2nb6gv3z
@user-fo2nb6gv3z 4 ай бұрын
返信ありがとうございます。参考になります。
@user-od8ru8ek8b
@user-od8ru8ek8b 4 ай бұрын
重箱の隅をつつくような細かいところになって申し訳ないのですが、2件質問させてください ①呼吸用保護具の使用後の手入れで、手入れをする際はマスクを着用しないとばく露の危険があるので、着用すべきでしょうか  手入れ時に着用したマスクを手入れするときは、さらに別のマスクをつけることになり、無限ループになりそうで、どの程度を限度に  考えるべきでしょうか ②休憩後の手袋の使用点検で、「息を吹き込む」方法は、手袋に付着した有害物に顔面が経皮ばく露したり、吸入ばく露の危険性があるため  適切ではないように思います。この場合はどのようにすべきでしょうか ※ 商品紹介で、エアー式タイプの半自動手袋装着装置を見た時、最初は笑ってしまいましたが、厳密に考えれば必要性があると感じました
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。正確な回答ではありませんが、個人的に思ったことを回答します。 【1】①、②いずれについても、取り外しの作業について再度クリエイト・シンプルを利用してリスクアセスメントを行うという方法もあるかもしれませんが、クリエイト・シンプルでやろうとしても、一般的な取り外しであれば、多分ばく露量を推定することができないのではないかと思います。 【2】ただ、使用量が多く、使用していた保護具を取り外す作業でさらにばく露の可能性があるのであれば、局所排気装置の前で取り外しの作業を行う方法や、おっしゃる通りさらに別の保護具を使用する方法もあると思います。 【3】本来なら、【2】を行うかどうかをクリエイト・シンプルで検討するのですが、今回の場合はクリエイト・シンプルもうまく活用できないと思います。厳密にやろうとすると、①、②の作業時の濃度を測って、【3】の対策を講じるかどうかを判断することになると思うのですが、まずは、実際の使用状況などを見て、追加の対策の要否を検討することにになるのではないでしょうか。
@user-od8ru8ek8b
@user-od8ru8ek8b 4 ай бұрын
大変速やかにご回答いただき、ありがとうございます。他の作業でもそうですが、慣れてくると作業自体には注意していても、休憩の前後に気が抜けて不安全な行動をとってしまうおそれがあり、そこも気を付けるようにしたいと思います。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
@@user-od8ru8ek8b たしかに、アスベストのように有害性が高い物質を扱う場合は、エアシャワーを浴びた後に保護具を外すので、取り扱う物質によっては対応が必要かもしれません。細かい部分ですが、検討することは大事だと思います。
@kasagishinichiro268
@kasagishinichiro268 4 ай бұрын
3.0でリスクアセスをしています 再評価後エラー1004 セルグラフのロック解除のパスワード ・・・と出ます ダウンロードしたものの問題ですか?  わかる方がいれば教えてください
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。3.0で「実施レポート」のシートから「リスク低減対策の検討」の「リスクの再判定」を押したらエラーが出るということでしょうか?私が3.0でやってみたら、特に問題なく再判定の結果が出ていますが、一度最新版の3.0.2(4月に更新されています)をダウンロードしてみたらいかがでしょうか。小さなバグが改善されているかもしれません。
@HR_nichijou
@HR_nichijou 4 ай бұрын
この動画の内容とは関係ありませんが質問させてください。 業種は製造業です。 常時使用する労働者の数が10人以上50人未満の事業場は安全衛生推進者を、50人以上の事業場は安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていると思います。 50人未満の事業場が安全衛生推進者ではなく、安全管理者及び衛生管理者を選任するのは法令的にどうなのでしょうか? また、安全衛生推進者等の氏名の周知は義務付けられているのに、安全管理者及び衛生管理者は義務付けられていないのはなぜでしょうか?
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
50人未満でも安全管理者、衛生管理者を選任してもいいと思いますが、安全管理者、衛生管理者を選任しても、安全衛生推進者の選任(表示も含めて)は免除されないので、選任は必要だと思います。安全管理者、衛生管理者の表示が必要ない正確な理由は分かりません。もしご存知の方がいらっしやれば、コメント欄にご意見をいただきたいです。
@HR_nichijou
@HR_nichijou 4 ай бұрын
@@nawamoto ご回答ありがとうございます。 また、何か分かりましたらご連絡いただけると助かります。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
ルールが作られた理由は何となく分かりますが、ルールがない理由は難しいですね。 コメント欄を御覧いただいている皆様からも、ぜひ意見をいただければと思います。
@HR_nichijou
@HR_nichijou 4 ай бұрын
@@nawamoto 安全衛生推進者と安全管理者及び衛生管理者。 事業場の規模の違いでだけで職務はほとんど同じはず(厳密には違うかもですが)なのに、表示義務の有無に違いがあるのは理解できません。 (なんなら、事業場の規模が多いほど多くの人に周知する必要があるため、どちらかというと安全管理者及び衛生管理者の方を表示義務のにすべきではないのかと思います。)
@sbaoknabia0227
@sbaoknabia0227 4 ай бұрын
含有率について小数第3位以降の桁数を増やすことができないのですが、例えば含有率0.00002%のものを入力したい場合はどのように対応すればよいでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。確かに、0.001%までしか入力できないので、推定ばく露濃度を正確に出すことは難しいと思いますが、一度0.001%で(より安全側で)評価してみてはどうでしょうか。0.001%で十分に低い推定ばく露濃度であれば、実際にはさらにばく露濃度が低いと考えられるので。 ただ、使用量が多く、0.001%で評価してもリスクレベルがⅡ-B以上であれば、ちょっとやり方を検討しないといけないですが。
@user-mb8dp4yb7k
@user-mb8dp4yb7k 4 ай бұрын
成分数が10までしか選択できませんがそれ以上ある場合はどうしたら良いでしょうか? 「ニッペ  1液ファインウレタンU100 淡彩色」について調べています。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。二つに分けてやることになると思います。10物質分をまず評価して、残りについては同条件でもう一度評価する、という方法でどうでしょうか。
@user-od8ru8ek8b
@user-od8ru8ek8b 4 ай бұрын
バージョンアップのポイントをわかりやすく解説していただき、ありがたいです。複数の化学物質からなる混合物を、一括で判定できるのは大変使い勝手が良くなったと思います。 ただ、実際に使用中の物質のリスクアセスメントのため入力した際、CASと物質名の両方とも、CAS番号を入力しても「リストにありません」というエラーメッセージが出て、物質名でも該当がない場合は、どのように処置したらよいのかご教示いただけますか。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。例えば注油のためのスプレー等に含まれている「鉱油」のように、リスクアセスメント対象物だけどCAS番号もなく、クリエイト・シンプルの物質名でも検索できないような物質の場合、SDSの8項目目に許容濃度が記載されているので、この濃度を確認して、STEP2の「編集」で「ばく露限界値」の項目に濃度を手入力することになると思います。他にも「物質名 SDS」で検索して、厚生労働省のモデルSDSを参考にして、手入力する方法もあります。その上でリスクの判定を行うと、手入力した限界値を基準として評価ができます。なお、ver3.0だとうまく反映されない場合もあるので、最新のver.3.0.1をダウンロードして利用されることをお勧めします。
@user-od8ru8ek8b
@user-od8ru8ek8b 4 ай бұрын
ありがとうございます 最新版の3.0.1でやってみたいと思います
@fchopin0301
@fchopin0301 4 ай бұрын
6:26 保護具着用管理責任者の選任が必要な事業場は、「呼吸用保護具」を使用する事業場だけでしょうか。 厚労省のリーフレットには、「保護具」としか記載がありません。
@yoshiterutsuchiya3092
@yoshiterutsuchiya3092 4 ай бұрын
個人的解釈ですが、経皮吸収の危険性のある対象物質を取り扱う場合には耐透過性・浸透性のある保護具を使用する必要があると思います。その場合、屋外事業場であっても、リスクアセスメントの結果の措置として労働者に保護具を使用させる事業場に該当すると思うので、保護具着用管理責任者の選任が必要なのではないでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。「保護具」なので、「呼吸用保護具」に限定していません。ご指摘ありがとうございました。 今後もご意見やコメントをいただけると幸いです。よろしくお願いします。
@user-zv7cc5nm5w
@user-zv7cc5nm5w 4 ай бұрын
CAS RN一括入力の改行の入力方法ですが、1物質目のCAS RNを入力し、ctrlを押しながらenterを押すと改行できます。そこで2物質目のCAS RNを入力できます。その後は、カンマ区切りと同様に入力をクリックで詳細が出ます。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。教えていただいたやり方でできました。ありがとうございます。今後ももしお気付きの点などがあれば、ぜひコメントをお願いします。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 4 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 5 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@no.z1546
@no.z1546 5 ай бұрын
もう一歩具体的に踏み込んだまとめ動画が見たいです。 石材・コンクリートなどの粉塵・薬品系に特化した動画など…🙇
@nawamoto
@nawamoto 5 ай бұрын
ご意見ありがとうございます。少しずつ深掘りしていきたいので、長い目で見ていただけると嬉しいです。
@nawamoto
@nawamoto 5 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@nawamoto
@nawamoto 6 ай бұрын
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@nawamoto
@nawamoto 7 ай бұрын
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@hitati.
@hitati. 8 ай бұрын
ゲート車乗りです 教育を受けました… 長年運転して来ましたが もういいです… 乗務員に求め過ぎです… 運転に集中出来ません 運送業はいつからこんな事になってしまったのか💢 退職を考えてます ホント嫌になりました。
@nawamoto
@nawamoto 7 ай бұрын
受講お疲れ様でした。運転手の方の負担は大きいと思いますが、事故で自分が怪我したり他人を巻き込まないための知識を身に着けたと考えてはいかがでしょうか。
@hitati.
@hitati. 7 ай бұрын
@@nawamoto ゲート作業講習の感想ですが…ゲート上に荷物を載せ作業員が荷物に触れずゲートから離れ操作する… 現実的ではないと思いました… 荷物、カゴ車をロックしても強風や少しの傾斜で荷物が動いてしまいます。 来年2月〜商品破損や怪我が多発すると個人的に思っています。 ここでは伝えきれない現場の状況…偉い方には伝わりません。 会社の執行部は乗務員の怪我より会社のイメージが大切なので、離職を考えてます。
@RT-rw6lh
@RT-rw6lh 7 ай бұрын
​@@hitati.荷物をつかまない事が何故安全に繋がるのか意味不明。荷台に立つスペースが無いぐらいの大きな荷物ならまだしも、立つスペースが十分に取れてるなら昇降中に荷台から落下するなんて通常考えられない。 夏場にこんな作業の仕方で荷卸し時間が伸びると今度は熱中症のリスクも格段に上がる。 無能が考える事は不思議だなぁ。
@u.p.s.n
@u.p.s.n 8 ай бұрын
パート先で石綿を含むものと知らずに マスクもなにも守るものなしで作業させられてました…。支持者自身も肺がんで不安しかない
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
一度会社のご担当者にマスクが必要であることを伝えてみてはいかがでしょうか。もしそれでも対応していただけない場合は、労働基準監督署に相談されてはどうでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
動画をご覧になった感想、わかりやすかった点や分かりにくかった点、他に解説して欲しい内容など、ぜひコメント欄にお願いします。今後の動画作成の参考にさせていただきます。
@user-qy8sy8nf9x
@user-qy8sy8nf9x 8 ай бұрын
質問です。 ウイング車や平ボディで荷台後部の扉を開けて荷台に乗りして 荷の積み下ろしをする場合は 昇降機や保護帽は必要ですか?
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
2トン以上で側面が開放・開閉する構造なら、保護帽は必要となります。昇降設備は構造に関係なく、2トン以上で積み卸しを行うのなら必要です。
@user-qy8sy8nf9x
@user-qy8sy8nf9x 8 ай бұрын
質問です。 ウイング車や平ボディで荷台後部の扉を開けて荷台に乗りして 荷の積み下ろしをする場合は 昇降機や保護帽は必要ですか?
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
2トン以上で側面が開放・開閉する構造なら、保護帽は必要となります。昇降設備は構造に関係なく、2トン以上で積み卸しを行うのなら必要です。
@Whitearrow785
@Whitearrow785 8 ай бұрын
重層下請構造が一般的な建設業においては、「中小事業主・個人事業主(一人親方)・役員等、事業主自身がテールゲートリフターによる荷役業務に従事する」というケースが多くあります。このようなケースの場合、労働安全衛生法そのものが適用されないため、法的には特別教育は不要という認識でいます。何か問題はありますでしょうか。
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
技能講習については、労働局の参考となる資料がありましたが、特別教育については参考資料を見つけることができませんでした。 もし顧問先から同様のご相談があれば、特別教育を受けるように勧めますが、念のために労働基準監督署に確認されることをお勧めします。 jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/library/niigata-roudoukyoku/annzenneisei/291117fo-kurifutonomusikakuunntennhaijo.pdf
@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
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@nawamoto
@nawamoto 8 ай бұрын
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