「あなたのような人」は原則受理しません◀海外からの一時帰国、転入届はできますか?

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週末海外ノマド「ダイスケ」

週末海外ノマド「ダイスケ」

Күн бұрын

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@BalGo-mh2km
@BalGo-mh2km 3 ай бұрын
問題なのは、各市区町村で対応が違うという事です。私の実家がある市区町村では、1年未満は受け付けて貰えません。ですが、他の地域に実家がある友人は病院巡りをするの為2ヶ月間の帰国でしたが、簡単に受理され、保健証が発行され、更に児童手当まで支給され、病院費用をカバーできていました。かなり不公平だと思います。
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp 3 ай бұрын
「婚姻や遺産相続などの法的手続き」にパスポート更新も入りますね。それにしても日本政府は、外国人優遇であるのは明らかですね。外国人は、3カ月以上日本居住予定で住民票を受理してもらえるのに、日本人は、地方自治体によっては1年以上日本居住予定が条件ですもんね。
@YukoN-zb5ug
@YukoN-zb5ug 3 ай бұрын
日本人が短期で住民票を抜き差しすると特に「健康保険を使ってズルい」論争に必ずなりますけど、外国人がたとえば3か月ごとの滞在で健康保険をその期間使い放題できるとしたらさらに「ズルい」ことになりますよね。 「ズルい」ことに敏感な日本では社会問題になっていないのでしょうか。。。。
@nyajirao1586
@nyajirao1586 3 ай бұрын
@@YukoN-zb5ug 祖国の人のために政治家になった人が多いので、日本人が追い詰められていて首相自ら外国人は国の宝だと言ってますから終わってますね。
@appleandorange1
@appleandorange1 3 ай бұрын
今回も知りたかった事をピンポイントでのお話とてもありがたく、皆様の経験談を聞いて心強くなりました。
@MAIZURAH2020
@MAIZURAH2020 3 ай бұрын
私の実家は東京都板橋区にありましたが、以前親の介護で約半年間の一時帰国した際に、最寄りの地域センターに出向き、住民登録をしようとしたら断わられました。しかし、「国民健康保険証が欲しい。住民登録が出来ず、日本国民なのに国民健康保険証が貰えないのはなぜですか?」と食い下がり、係の人だか上司だかが区役所の担当者と話し合って、大分待たされましたが住民登録出来ました。 友人は埼玉県T市ですが、一時帰国の住民登録も簡単に受け付けてくれ「国民健康保険証ですねー」と言って快く発行してくれると言ってました。 ただし住民登録をしてしまうと戸籍の附票にその旨が記載され、海外転出してから2年経たないと免税での買い物が出来なくなってしまうので、注意が必要です。
@yoshikitatsumi5752
@yoshikitatsumi5752 3 ай бұрын
今年の4月に一時帰国で板橋区に住民登録をしましたがスムーズで何も聞かれませんでした。3週間後に海外転出しました。
@marika-haruno
@marika-haruno 3 ай бұрын
海外在住者に向けて、「情報弱者にならないため」の情報発信をいつもありがとうございます。海外在住者でないにもかかわらず、ダイスケさんの公平なものの見方と在外邦人の心情や立場を気遣ってくださるダイスケさんの優しさに心から感謝です。🙏
@travelkoy9358
@travelkoy9358 3 ай бұрын
外国人が入国後まもなく生活保護申請が受理されてる話もあるのに、自国民に厳しいですね。 生活保護認定の方が長期で税金使われちゃうのに。
@egawat01
@egawat01 3 ай бұрын
役所の業務は本音云々でなく、法律の規定に則るのが当たり前ですから、住民登録法第22条の規定で、あらたに市町村の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならないと定められている以上、役所に拒否権はありません。法律用語で“しなければならない”というのは義務規定ですから他の条文に規定されている例外事項以外は例外はなしです。 ずるいとかっていう感情論をおっしゃる方もいらっしゃいますが感情が法律をオーバーライドするのは法治国家ではありません。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
今は住民登録法は廃止されて、住民基本台帳法ですね。で、総務省の資料で、住民基本台帳法でいう住所とは、地方自治法第10条第1項に規定する「住所」と同一であり、民法第22条と同様に各人の生活の本拠をいう、とのことです。で、海外在留邦人の一年未満の一時帰国は生活の本拠でない、というのが国の見解なのでしょう。中長期在留外国人の方は、在留資格認定の際に、在留期間中は生活の本拠が日本であるから、住民登録させる、ということなのかな。たぶん
@egawat01
@egawat01 3 ай бұрын
@@hiroakiureshino5938 失礼しました。法律はだいぶ前に変わっていますね。”、海外在留邦人の一年未満の一時帰国は生活の本拠でない、というのが国の見解なのでしょう”に関しては判例があるんでしょうかね。なければ役所の窓口レベルで否定することは難しいかと思いますが。誰か訴訟を起こしてくれればはっきりするんですが。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
​@@egawat01さん、一年未満の一時帰国は生活の本拠ではない、というのはいろんな自治体のサイトでそういう場合は転入届受理しません、と説明してるので、国の内部通達とかあるんでしょう。裁判とか、あるいは国会で議員に質問してもらうとかすると、国から回答が得られるとは思うのですけど。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
​@@egawat01さん、所得税法でも、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しているので、こちらは財務省で、総務省とは管轄違いますが、一年、というのは、そのへんとも整合してるから一年、としたのかな、なんて軽く思いつきました
@yuniSingapore
@yuniSingapore 3 ай бұрын
不動産売買は、国籍は問われません。外国籍の不動産所有を日本が認めているからです。ただ購入価格より高く売れた場合は、日本で納税が必要です。また海外居住国でもその国の税法により、その国での納税も課される場合あります。勿論、不動産売買には、住民票など本人確認は不要です。購入の場合はパスポート有れば十分です。売却の際は、日本国籍なら、滞在国にある大使館、領事館にて印鑑証明の代わりとなる在留証明を発行してもらって、それを使います。当方は今までこうして不動産売買していますが、これまで登記で問題になったことはありません。
@kiii2822
@kiii2822 3 ай бұрын
西日本、中国地方です。 どんな期間、どんだけ短期間の一時帰国でも、快く受け入れてくれます。 常に行ったり来たりはしていますが、 子供達は義務教育が始まるまでは入れっぱなしでした。 小学生になってからはその都度です。 学校にも入ります。 田舎は快くて都会は厳しいとよく聞きます。あるあるですね。
@pokerface4U
@pokerface4U 29 күн бұрын
ダイスケさんの配信、最近知りました。 皆さまの貴重な体験談やご質問内容をお教え下さり、ありがとうございます。帰化して久しいですが、日本へはパンデミック以前は毎年一時帰国していました。戦争のために航路が恐ろしく長くなったり、何も蟹もが3倍近く値上げされたりの上、年ごとに体調不良もありで容易に帰れないまま、早や7年目を迎え、半ば諦め気味・・ 皆さまのご相談事を、「明日は我が身」と思いながら、拝聴しています。
@kouzando
@kouzando 3 ай бұрын
地方税の場合1月1日にどこの住所があるかが重要で、有名な話ですが竹中平蔵が過去「12月末に日本から転出して、お正月を過ぎて日本に再転入、これで日本において地方税を払わなくて済む!」などと自慢していたことがありましたね。
@ChickaD
@ChickaD 3 ай бұрын
それを本当にやっている狡猾な人も少なくないんですよね。
@dabo4217
@dabo4217 3 ай бұрын
日本の税法上の居住者が海外に転出した場合、「出国してから10年以内の相続、贈与」に関しては日本に申告納税する義務がありますね(かつては5年だった)。これを知らない方も多いようですが、海外では贈与税、相続税が無いところ、あるいは低率であるところも多く、「海外に住んでいるのだからその地の税法に従えば良い」と考えていると大変なことになります。海外にある財産資産もその対象になりますから。ですから「一時帰国の際に転入届」を出す場合、それも考えないとなりませんね。再び海外に出た時、その日から10年間は(日本にはいかなる資産がなくても)日本の贈与税、相続税に縛られるのですから。ここは非常に重要だと思います。
@ChickaD
@ChickaD 3 ай бұрын
おっしゃる通りです! 私も皆さんがやっているように住民票を入れて医療や銀行などを利用しやすくなりたいと思っていましたが、国際相続専門の弁護士さんに相談したところ、(うちの場合)住民票を入れ生活の本拠を日本に移したとみなされると、贈与税、相続税で痛い目に逢うと助言され、住民登録はしないことにしました。 ルックバックピリオドもあるので、一度入れてしまうと後で抜いてもバレます。目先の得のために安易に行うべきではないと知りました。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
天才物理学者のアルバート・アインシュタインがこう言ったそうです。 "The hardest thing in the world to understand is income taxes." この世で最も理解するのが難しいものは所得税だ。 ということで、税とか法律の話は、最終的には専門家や当局に各自でご確認ください。 ところで、日本で本人確認が法律で義務付けられてる取引があります。例えば、金融機関やクレジットカード会社、宝石・貴金属取扱店などの特定事業者においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などの法律で義務付けされてます。宅地建物取引業者、郵便物受取事業者、電話受付代行・電話サービス事業者、司法書士、公認会計士などの士業も同様。他にも携帯電話不正利用防止法、古物営業法、 司法書士会会則などで本人確認が義務付けられてるそうで。 非居住者の日本での本人確認は、パスポート、在外公館での在留証明と署名証明、あとは本籍の謄本なんでしょうね(あれば免許証とかマイナンバーカードでもいけるのかな。でも免許証の住所には住んでないわけで)。でも在外公館がめちゃくちゃ遠くて大変な方もいらっしゃるでしょうね。あと在留証明の住所、在外公館がきちんと確認してるのかな。私の場合は永住許可証みたいなものにロシア当局が手書きした登録住所があるので、それで確認してもらってますが。ただし、この登録住所と違うところに実際は住んでいても、そこまで在外公館は調べないでしょうけど。ま、それいいだしたら日本居住者も住民票は実家のままで、違うところにすんでるとか、そういう方多いいですよね。一人暮らしの大学生さんとかそういうイメージあります。あと、海外転出したけど転出届出さないで住民票残してる方とか。いろいろ事情があるのでしょうけれど。
@TRADEONECHAN
@TRADEONECHAN 3 ай бұрын
国際的には同じ国に半年の内3か月以上、一年の内6か月以上合法的に滞在すれば原則同国の居住者とみなされると思っていたのですが、何につけ日本は自国民に対しては特別厳しいですね。日本的美徳としての身内には厳しくという伝統でしょうか。。理解不能。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
税法上の居住者認定は一年の中で183日滞在すれば居住者とみなす国が多いかと思いますが、それと日本の住民登録(及びそれに伴い保険や年金などの社会保障制度への参加)は別の仕組みらしいです。日本の住民登録では生活の本拠がどこか、が本質で、それを判断する一つの材料が一年以上滞在するかどうか、と私は理解しています。日本の住民票の形式的な有無より、生活の本拠が実態としてどこにあったか、これで税法上の居住者を判定する、という判例が日本は多いのでは。ダイスケさんの昔の動画で取り上げられていた気がします。相続税の件で。
@TRADEONECHAN
@TRADEONECHAN 3 ай бұрын
@@hiroakiureshino5938 そうなんですか。欧州に数十年住んでいるので、ややこしいなと。しかし、そうであれば、外国人も日本人と同じく一年以上居住予定でないと住民登録できないようにすべきですね。まぁ、無理でしょうが。。社会保障制度の仕組みも欧州とかなり違う感じがします。
@misty-hikari-no-tamatebako
@misty-hikari-no-tamatebako 3 ай бұрын
行ったり来たりだと難しいですが、知人の実家のある自治体では、一時帰国の度に問題無く住民登録してくれます。私の実家のある自治体は不可能です。(自治体の大きさや慣習、人に依るのでしょうね) 一度で済む書類などは署名証明(現地の大使館)をするつもりですが、かなりの労力と費用です。。そしていざと言う場合は、一年住む予定と言う体で住民登録します。そもそも先の事なんて分かりませんし。。
@chie2906
@chie2906 3 ай бұрын
父の危篤で海外から日本に緊急帰国し、その後すぐに父が亡くなりました。相続手続きの段階で、署名証明やら居住証明が必要とわかりましたが、また居住国に戻って在外公館で発行して日本に送って、という処理が面倒だったのと一連の処理を母の代わりにまとめてやってあげたかったので実家の市役所で住民票登録をし、3か月で全ての手続きを終え居住国へ戻りました。(その際住民票は抜きました) 半年後に今度は母が亡くなり、悩みましたが実家の市役所で再び住民票を入れました。実家の売却が済み次第居住国に戻ると決めてましたが、家がどの程度の期間で売れるか検討がつきませんでした。市役所担当者からは短期間での住民票の出し入れについて、全く何の言及もありませんでしたが二回目は健康保険証が発行されませんでした。(年金は後日普通に請求書が来たのでそれを支払いました) 税理士を雇って居住国に戻り、領事館へ行って署名証明書をとって海外から手続き。。というプロセスだとかなり時間はかかるようには思いました
@kenw7875
@kenw7875 3 ай бұрын
参考になるコメントありがとうございます。家族の病気で帰国した場合、入国時は最悪を想定していないので、通常すぐに住民票は入れないと思いますが、その後、入れなければならなくなったとき、帰国日からの経過日数は問題視されませんか。どこかに2週間以内と書いてあったので、気になっております。
@mayuk1377
@mayuk1377 3 ай бұрын
転入届が日本入国から2週間以内だったと思います。確認してみてください。
@chie2906
@chie2906 3 ай бұрын
@@kenw7875 私の場合は両親とも日本入国日から1週間以内に亡くなった為その点は問題ありませんでした。 2回目の転入届提出の際は拒否を覚悟で市役所に向かうもあっさりと受理され拍子抜けしました。が、ひとつ気になったのはパスポートの入国スタンプの日付と、市町村への転入日がズレていることを指摘され、その空白の期間はどこにいたのか聞かれました。 フライト時間の関係で空港到着後すぐ実家に向かうことができず一泊ホテル滞在だったため、実家到着日は翌日となり、その日を転入日と記載したのですが、たった一日にもかかわらず滞在先のホテル名、住所、電話番号等をしっかり確認されました(転入届に記入するよう求められました)。
@Mrspoteto44
@Mrspoteto44 3 ай бұрын
アメリカに住んでいますが、アメリカの学校は6月から3か月夏休みなので毎年夏休みが始まると同時に日本の学校に登校させてもらって、日本の夏休みが始まるまでの2か月だけ住民登録をしていました。そうすると学校には通えますし、教科書なんかも頂けますし、健康保険も使えるし、子供たちの日本語の勉強には最高の環境でした。中学校を卒業するまでは毎年同じ事を繰り返していましたが、毎年役場に住民登録をしに行くと「お帰りなさい」と声をかけてくださいました。もちろんお礼の意味も兼ねて英語のクラスやその他の学校の活動には英語が話せることを生かして、いろいろと活動のヘルプもしてきました。 今でも日本にたくさん友達がいるし、日本語も完璧に話せます。何より、子供たちは日本が大好きです。地方自治体によって対応が違うというのはびっくりです。私が思うに、日本の生徒さんたちにとっても、海外に住んでいる同級生と交流出来れば,お互いにWinWinだと思うのですが。
@よのなかばかなのよ
@よのなかばかなのよ 3 ай бұрын
その通りですね。 うちも全く同じことをずっとやっていました。 子供たちは、高校生、大学生になっても 日本帰国の度にお世話になった小学校にボランティアでアメリカ文化の紹介や、英語の授業のお手伝いに行っていました。果ては、体育の授業でチキンダンスも教えていました 😂 後に山の学習で、覚えたチキンダンスを楽しんだと、校長先生が写真を送って下さいました。 娘は アメリカの大学でしたが、インターンシップもその小学校でさせてもらいました。卒業したら、県に教員採用の特別枠があるので、ぜひ教員として働きに来て下さいとまで言って下さいました。校長先生をはじめ、皆さんが長年の友好関係を喜んで下さいました。 子供たちにとって とても貴重な経験になり、彼らの人生を豊かにしてくれたと思っています。感謝しかありません。 本当にウィンウィンだと思います。 地方都市ということもあってか、幸い住民票で問題が起こったことはありませんでした。
@chika6670
@chika6670 3 ай бұрын
私は、娘を小学校だけ夏休み期間のみ通わせました。それだけでも日本の子供達にも思い出深い交流となりました。 2か月間の住民登録。健康保険料と国民年金の支払い義務が生じてきますがどうされましたか?健康保険は支払いますが国民年金に関してはある一定の期間納付を完了しているので海外在住の任意で加入する意思はありません。
@よのなかばかなのよ
@よのなかばかなのよ 3 ай бұрын
@@chika6670 さま、 年金はアメリカと日本の両方とも貰うことはできないそうなので、その時がきたら、アメリカで貰うことに決めました。 その旨を伝え、国民年金は払っていません。 それからは、今のところ何の連絡も、お知らせも来ていません。 両国から年金を受け取れないことはないそうですが、もう一方の国で受け取る金額に応じて、控除が発生したりとか、手続きが色々あるみたいでした。詳しくは聞きませんでしたが、何だかとても面倒そうでした。 でも、かなり前に聞いたことなので、もしかしたらルールが変わっているかもしれないので、最新情報を調べてみて下さいね 🙇‍♀️ 正直、 もし主人より私の方が長生きしたら、主人の遺族年金を貰う方が助かると思います ✌️👍
@ChickaD
@ChickaD 3 ай бұрын
子育てのフェーズでは「ウィンウィン」かもしれませんが、相続などが生じるフェーズになると、安易な住民票登録は要注意です。
@悟空孫-l8j
@悟空孫-l8j 3 ай бұрын
旭川市に海外から転入したものがですが、窓口で若いスタッフが笑顔で対応してくださいました。短期ですか?長期ですか?とも聞かれず、カウンターに座って戸籍謄本などの書類を渡して新しい住所をiPadに入力してください。スムーズに手続きが進み20分で終わりました。入国スタンプがないので電子搭乗券でオーケーでした。印鑑も何も必要なく、iPad上にサインしてくださいと楽チン。日本はどこもこんな感じなんでしょうかね
@hironorisaraya320
@hironorisaraya320 3 ай бұрын
中部地域の某県某市です。1年以上タイに住み(転出時に手続き済)、この5月の末に一時帰国しましたが、私が住む地方の市役所は口頭ではノーチェックでした。転入届け受理と同時に健康保険証の手続きもスムーズに済ました。先日、重点支援給付金の手続きも入国日がわかるページと顔写真のページを添付して受理されました。
@紅い魂
@紅い魂 3 ай бұрын
国際カップルの中でパートナーが日本名を名乗りたい時は通称名申請書、理由は夫 子供には父の名を使いたい。と書けばマイナンバーカードにものせる事もできます。
@RR-dh4jv
@RR-dh4jv 3 ай бұрын
一時的に住民票が取れるのかどうか、とても気になっていたので皆さんの体験談は大変参考になりました。 ダイスケさん、今回も情報発信していただきありがとうございました。
@東の魔女
@東の魔女 3 ай бұрын
昨年、娘の埼玉の友人が住民票を住んで😢いないのに実家に入れて、健康保険やら使えていると聞いて、娘が来日した時に、転入届を出しました。 健康保険は加入できましたが、結局、自費で払い、使わずに、かえって私の払う保険料の方が高くなってしまいました。致し方ありませんが、、 そして、帰国してから、飛行機のチケットを見せて、住民票を抜く時に、滞在が3ヶ月以上でないとだめと、厳しく、こちらの市役所では言われました。 なので、本気で3ヶ月以上滞在するようでないと、難しいのではないでしょうか? ただ、自治体にもよるのかもしれませんが、、、
@Yasco-de-Jp
@Yasco-de-Jp 3 ай бұрын
娘さんは日本国籍ですか?少なくとも日本に3カ月居住のルールは外国人の場合で、日本国籍者は1年以上日本に居住が住民票転入の条件だったと思います。
@noritakaakamatsu9713
@noritakaakamatsu9713 3 ай бұрын
銀行も昔からの口座を持っていても住民票がないと住宅ローンを貸してくれませんよね。
@gkg-bg8ie
@gkg-bg8ie 3 ай бұрын
行間を読む、の一言に尽きると思います。あと、住民票を日本に入れた後に領事館から連絡がくるのは、海外在住投票を登録している場合です。選挙地区が、海外選挙を登録している日本の自治体(戸籍のある場所)から、住民票をいれた自治体に移動するので、もとの自治体から海外選挙登録カードを返還するよう返信用封筒が送られて来ます。それだけの理由なので、何かが「バレる」というのとは違います。住民票を入れた数日後には返信用封筒が届いたので、その素早い仕事に、正直感動すらしました。
@maruchanpocket2000
@maruchanpocket2000 3 ай бұрын
郵便切手はどんなに古いものでもその切手の値段で切手、またはゆうパックなどの支払い時に使えました。私も父から譲り受けた切手のコレクションの全てを海外発送のゆうパックに支払いとして使用しました。ただし荷物引き取りに自宅まで来てくださったゆうパックの集配係の人が二人がかりで7冊の切手に収集された切手を全て計算してくださいましたが、結構時間がかかったので、頻繁には受け付けたく無いようなことを言われていました😅ですが切手は紙切れにはなりません。
@makotokanno7250
@makotokanno7250 3 ай бұрын
海外送金に関しても居住する国の米ドル準備高によって事情はかなり異なります。日本から米ドル送金をしても居住国の銀行に十分な米ドルが現金で準備がない場合には引き出すことができません。
@appleapfel
@appleapfel 3 ай бұрын
私は帰国する度に転入届けを出していますが、ありがたいことに任意加入の年金の振り替えも国民健康保険の加入手続きもいつも快く対応頂いてます。 今回は母の介護のため8月末までの3ヶ月間滞在予定ですが、母のあまり経過が良くありません。オーストリアに置いてきた家族のことも心配なので一度戻って10月にまた日本に来ようかと考えています。年内中にあちらに戻れば日本での住民税は発生しないですし、いない間の国民健康保険料は払うことになっても、転入出の手続きの手間を考えると住民票を入れたまま出て、戻って年末に出るときに転出届を出せばいいかなぁ。。と考えていたのですが、先ほど気になることを思い出しました。以前スウェーデンで居住許可を延長する際に「1年間に3ヶ月以上スウェーデンを離れていないですか?」と聞かれたんです。3ヶ月以上国を離れることもありうると思うけど、外国人は離れちゃダメってこと?それとも永住許可が下りる前だったからなのかな? 今になって、5ヶ月もオーストリアを離れてたら次回延長してもらえない???と不安になってきました。どなたかそんなルールご存知の方いらっしゃいますか?
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
こんな記事を見つけましたけど、当局に確認するなり、きちんと把握された方がよろしいかと。 According to the provisions of the Settlement and Residence Act (NAG), a residence permit "long term resident" becomes invalid if the holder stays outside the EEA territory for more than 12 consecutive months. This happens by law, i.e. automatically. EUでも国によりルールが違うのでしょう。 ちなみにロシアは1年のうち半年以上国外にいると永住許可は取り消されます。
@appleapfel
@appleapfel 3 ай бұрын
@@hiroakiureshino5938 ひろあきさん、情報ありがとうございます。ロシアは半年以上離れるとダメなんですね。。 今後のこともあるのでちゃんと確認してみます。
@jogjaline
@jogjaline 3 ай бұрын
いつもありがとうございます。 切手の件、昭和育ちには勿体ない気もしますが、実は私も母から受け継いだ切手帳が有ります。 確かにいくらでも無いんだこれが~。 額面価値すらないポケモンカードの方が遥かに高いって、絶望致します。
@TheHippok
@TheHippok 3 ай бұрын
私は2018年に住民票を6週間だけ戻しました。海外免許証を日本のそれに書き換えるためです。未成年だった娘も一緒にしました。私の地元の役所は親身に色々手続きを説明くださいましたよ。ちなみに保険証はもらいませんでした。 今はまたその辺りも変わっているかもしれませんね。
@MarioKimtomi
@MarioKimtomi 3 ай бұрын
相続の件で申請しなかった部分が日本に帰国してから出てきたので市川市に住民登録を申請しました。すると、「米国でサイン証明もらえ」だと。いやいや、帰国してから発覚して姉から住民票と印鑑証明必要と言われたのだから、今また米国に帰るわけにはいかないんだが、、こちらには2ヶ月ほど滞在なんだし、、結局ゴネまくって登録させてもらいましたが、その時の一言「保険証はいりませによね?」でした。結構です。米国で申請できますから。と にっこりお断りしましたがね。どうしたのこの国?
@milo-lu6sq
@milo-lu6sq 3 ай бұрын
滞在日数関係無く住民票が無いと相続も出来ないんですよねー
@Tobluesky1701
@Tobluesky1701 3 ай бұрын
私の時も税理士さんから相続が終わるまで絶対に住民票は抜かないよう言われました。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
できるけど、手続きが面倒くさくなる、ということかと、私は理解しています。
@jaid6569
@jaid6569 3 ай бұрын
私は住民票も無いし、日本国籍も喪失していますが、相続しましたよ。
@norma5426
@norma5426 3 ай бұрын
住んでいる国の日本大使館で在留届とサイン証明を発行してもらえば遺産相続は大丈夫ですよね? サイン証明書に有効期限はないとネットで見た事があるので大使館に電話問い合わせをしようと思っていた所です。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
​@@norma5426さん、署名証明の有効期限はその書類を受理する側が決めるというネット情報もありました。 有効期間は提出先によって異なる サイン証明の有効期間は、提出する先によって変わってきます。 まず不動産の相続手続き(相続登記)をするために、遺産分割協議書に添付するサイン証明書は、なんと有効期限の定めがありません。 もっとも、相続を原因とした名義変更の場合であって、不動産の売買などで使う場合は3ヶ月以内と定められています。 銀行など金融機関に提出する場合は、3ヶ月以内、もしくは6ヶ月以内と定めてられていることが多いです。 しかしこの取り扱いも法律で明確に決まっているわけではありません。サイン証明書は取得自体にも時間や手間がかかるため、どうしても金融機関が定める有効期間内に手続きを進められないこともしばしばあります。 相手方にもよりますが、そういった事情を説明して交渉することで、本来求められていた有効期間を過ぎた場合でも手続きに応じてくれることもあるため、どうしても間に合わなそうな場合は予めお願いをしておくこともひとつの手段です。 品川大田相続相談センターというところのサイトで見つけました。ご参考まで
@yuro3757
@yuro3757 3 ай бұрын
一昨年、5週間日本に帰国したので、医者に通わないといけなかったので、住民票を妹のところに入れましたが、オーストラリア人の夫から、いったん住民票をいれると夫が先に亡くなった場合、日本人は相続税がかかるから、もう日本に住民票はいれないほうがいいと言われました。 10年以上、国外にいて住民票をいれなければ、オーストラリアでは相続税はかからないそうです。 親が亡くなった場合は親が日本人なので、違うと思いますが。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
日本の相続税は、相続人が10年以内に日本国内に住所が無い場合でも、被相続人が日本国内に住所がある場合と10年以内に日本国内に住所がある場合は、日本国内財産が課税対象です。国籍というより、日本国内に住所が過去10年以内にあるか、というのがポイントみたい。国税庁サイトでも説明あるし、ダイスケさんの過去動画でも解説多数あります。
@yoshikitatsumi5752
@yoshikitatsumi5752 3 ай бұрын
外国の永住者です。昨年親父が亡くなり、相続しました。不動産は兄に残りはすべて現金化し半分を相続し海外の銀行口座に送金してもらいました。遺言信託をしていたためか、全く問題ありませんでした。
@kt12345-wr
@kt12345-wr 3 ай бұрын
マイナンバー制度ができる前でしたが、1年未満の短期滞在の為に市役所から住民登録を拒否されました😢 大きい物は海外に持って行くのは大変ですが、ジュエリーとか金、ブランド品なら海外(居住国)で売った方がお金になるかもしれません。日本では買い叩かれたし、円安なので、私は日本で売るのは止めて自分の住んでいる国で売買して良かったなと感じております。
@Yuki-chan8
@Yuki-chan8 3 ай бұрын
今日も大変興味深いお話しありがとうございました。皆さんの情報とても参考になります。田舎の家の相続登記が早く終わってスッキリしたいです。海外居住者ですが両親が私の住民登録をしてあったのでグレーゾーンですが、土地が売れる迄そのままにしておこうと思います。
@cornwall4649
@cornwall4649 3 ай бұрын
私の実家の町で「何ヶ月以上居たら住民登録出来ますか?」と聞いたことがあるのですが、「3ヶ月くらいですかねぇ。」という回答でした。自治体にもよりますし、人にもよるようです。
@東の魔女
@東の魔女 3 ай бұрын
日本国籍です。 私の住む東京近郊の市ですが、3ヶ月以上滞在の場合と言われました。
@BuyingtheRolex
@BuyingtheRolex 3 ай бұрын
自分もカナダから一時帰国の度に某市(Daisuke氏と同じ)で何度も住民票出し入れしていているが、一度も1年以上住む意思があるかなどと聞かれたことは無い。主目的は自分の家と実家の維持ならびに保険証確保の為だが、自治体によって受理しないところがあるようで、今のこの曖昧さが多く残るアジア日本においてはまあ”巧く”立ち回るしかないだろう。
@フジキマリエ
@フジキマリエ 3 ай бұрын
盗品売買を防ぐ為で仕方がない事。
@akikothery4246
@akikothery4246 3 ай бұрын
遺産相続の時に 役立ちそう❤
@紅い魂
@紅い魂 3 ай бұрын
うちは妻、娘とも通称名です。 娘は小学校、学童では通称名の名前で呼んでいただいてます。
@chiyon8189
@chiyon8189 3 ай бұрын
うちの実家はどんなに短い期間でも一時帰国して住民票を入れるときは問題ないです。また帰ってきたんですねって感じで😅 市町村によってほんと違いますね、私はラッキーだと思います。
@user-dn7fx6mc8f
@user-dn7fx6mc8f 3 ай бұрын
関西出身ですが 帰国時には転入し 国保も払ってます。月をまたぐ滞在ではないときは 国保も請求はないです。 請求があるときは 実家へ請求書をおくってもらい 翌年の里帰りで、遅延金込みではらってます。1度も 問題になったことはないです
@vectoryamamoto
@vectoryamamoto 3 ай бұрын
1年以上日本に滞在しないと住民登録を認めない、というのは国ではなく各自治体の個別の判断だと思われます。 国の人間、外交官や国際機関で働く職員とその帯同家族など、杓子定規に線を引いてしまうと、国の命令で動いているのに、住民登録がない為に不都合な立場に置かれてしまう人が身内から大量に発生してしまいますので、ワザと曖昧にしてるんだと思います。 あくまで自治体の現場判断、と国は自治体に責任転嫁してると思います。 自治体は自治体で一時転入を認めると、国保や各給付金の負担が増えることを恐れ、認めない場合も多いのだと思います。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
私は多くの自治体のサイトで一年未満滞在予定の一時帰国では住所は日本に無いものと見做すとして転入できない、と統一された説明なので、国から何か指示が在るんだろうな、と推測してます。 ただ、滞在予定や本拠の確認は、窓口によって、何も言わなければ1年以上滞在予定と推定して受理するとか、明確に1年以上とか確認できなければ受理しないとか、役所ごとに確認方法に裁量があるのかな、と感じました。短期間でも健康保険使えないと不便だよね、とか配慮してくれる人が上にいる窓口だと、優しい対応になるのかな
@katek3097
@katek3097 3 ай бұрын
海外在住10年で年に1度日本に帰国し住民登録して国民健康保険と国民年金払っています。 転入届出して受け付けてくれないってどういうことですか?転入届出したら本当に海外から帰国してきた人かもしれないのに? 私は東海地方が実家ですが転入ですねと言って普通に受け付けてくれます。 いつ帰国したかをパスポートの帰国のスタンプの日付のとこをコピー取られるので渡しますがすぐ隣のページには永住権のビザステッカーが貼ってあります。何か言われたことは一度もありません。ただ前回4週間しかいなくて転出届出す時にちょっとやましい気持ちになりましたけど普通に受付されました。その前には1年ほどいました。 自治体によって違うとは聞いていますがどういう状況で受理されないのか知りたいです。
@あかね浦
@あかね浦 3 ай бұрын
まさしく先月、3週間の一時帰国時に住民票を入れ、出国前に抜いて来ました。一時帰国なのかは特に聞かれなかったので転入登録しました。転出届けをする際は、少々待ち時間があったり、たらい回しがあったりで最終的には”急遽出国することになった”と記入してください。と言われ、その通りに書きました。 事前に役所のHPを確認しましたが、私の地域では一時帰国時での住民登録はできないとの記載はありませんでしたし、窓口でもとくに何も言われませんでした。 ただ、役所の方の反応からして今回限り有効で次回はなんか言われそうな気がします..😅
@macmac2538
@macmac2538 3 ай бұрын
米国大手IT企業勤務者で、短期単身赴任で3ヶ月間の都内に今年3月から滞在してました。住民登録はどうしようかと思いましたが、港区役所に行くと、短期滞在はダメですよとか言ってきたが、そんなこと無視。転入届できましたし、国保のカードもその場でもらいました。年金に関しては、海外在住者だったので、どうします?と聞かれ、払いたくないですと答えると、払わなくても良いようにできる?手続きをしてくれました。その翌週に健康診断しに採血だけに病院へ。高血圧だのなんだかんだ医者に言われましたが、3割負担で2000円くらいでした。安い。国保の呂翁金も日本での所得がないので月1900円で良いとのこと。ついでに目の霞が気になっていたので眼科も受診。白内障が進行してると言われ、手術しておきます?と言われ、その3週間後に手術。両目で10万ほどでした。その際、役所から高額医療保険制度で、医療費が還付されることを聞かされ、港区役所で手続きをしたら、年収に応じて基本料金が決められており、それを差し引いた額5万円ほどが戻ってきました。先日、単身赴任も終わり再転出処理をした際、3ヶ月分の国保代金を支払いましたが、「おめえ3ヶ月しか滞在してないじゃねえか!」とは言われませんでした。役所って結構アナログ作業おおいなあと感じました。何故窓口にタブレット置いて、客対応しないかなと。今でも書類に小さな文字を 書かすのは、日本の首都、東京都がやることじゃない。ジジイババアが多いので作業が遅い!長時間待たされて、参りました
@ryuhopzip4912
@ryuhopzip4912 3 ай бұрын
確かに日本のお役所ではアナログな作業が多いとは思います。私はヨーロッパ在住(お役所はやはりそれなりに時間がかかります)なので米国の事情はわかりかねますが、米国のお役所ではデジタル化が進んでいて若い職員が多いので作業が早いと言うことですね。 ただたとえそうであっても作業が遅く、アナログでもちゃんと仕事(年金免除、高額医療還付の説明、手続きなど)をしてくれる職員をジジイババアと言う職員に対してのリスペクトがない事に驚きました。 お役所の手続きに不満があったのは理解できます(私も日本帰国時にはお役所仕事にイライラすることがあります)が、大手企業からの海外赴任中に出るはずの駐在者向けの保険を使っていれば日本の納税者の支払った健康保険料からの恩恵を得ることなく、日本の公共サービスにイライラ不満が出ることもなかったのでは? 会社はその手配をしなかったのでしょうか? いったんダメと言われた住民登録をし、国民健康保険を申請した理由が気になります。アメリカの医療が高額なので日本で安くて高度な医療を受けようと思ったから? 次回日本に一時帰国の際にはアナログな住民登録や国民健康保険の申請はしないほうがストレスの軽減になりますね。 後、お役所に来る人は利用者であってあなたもその一人、お客様ではないですよ。「窓口にタブレット」もすべての利用者がIT企業勤務の人のように簡単に操作できるわけもないし(まあレストランなどでは年配の方でも普通にタブレット操作していますが)、高齢者の多い日本では余計に時間がかかる事のほうが多いかと思います。 改善の余地はまだまだありますが、現状のお役所の面倒な手続きを含めての日本の素晴らしい医療を含む各種サービスはありがたいと思いませんか?。
@ChickaD
@ChickaD 3 ай бұрын
制度をアビューズし倒したうえに自慢と不満のオンパレード。自分も白内障の手術するような歳でジジイババアって。。。
@suger8902
@suger8902 3 ай бұрын
私は2015年以前に海外在住なのでマイナンバーは無いのですが、娘は2019年に海外で生まれ、その際に日本にも出生届を提出して日本国籍を取得しています。(父は外国人、私は日本人)この場合はまさか娘には自動的にマイナンバーが付番されているのでしょうか?気にしていなかったので無いと思いこんでいますが、その辺の情報をお持ちの方教えていただけたら嬉しいです。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
出生届では生まれたところの他にも住所を記載しますが、その住所が外国なら、日本に転入届を出すまでは住民登録されず、マイナンバーも付番されてない、そう思います。 戸籍の附票取られたら戸籍が作られてからの住所が書いてあるので、それでニホンの住所がなければ、これまで住民登録が無い、と確認できるのでは
@suger8902
@suger8902 3 ай бұрын
@@hiroakiureshino5938 そうですよね、日本に住民登録が2015年以降あった、ということがマイナンバーがあるかどうかの分岐点ということになるわけですね。日本国籍を取得した際に住所をどこに登録したのか。。。。今よく覚えていませんが、ベ◯ッセなどのDMが実家に届いているということは実家に登録しているのだろうか。。。戸籍取り寄せてみないとわかりませんが、大変参考になりました!ありがとうございます。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
​@@suger8902さん、ご実家の方に戸籍附票取り寄せもらうと明確でしょうね。DMはいろんなところから情報取るので、住民票とは関係ないかもです。
@riet2279
@riet2279 3 ай бұрын
海外生まれの娘の住民票を娘が1歳の時に日本に戻ってきた際に入れたら、個人番号通知書(マイナンバー)を1、2週間後に受け取りました。その通知書と一緒にマイナンバーカードの申請書が入ってました!
@suger8902
@suger8902 3 ай бұрын
@@riet2279 情報ありがとうございます。住民届けをした時点で申請書が届く、ということであり、生まれた時点で自動的に付番されている、ということではなさそうですね。
@MZ-sc2cd
@MZ-sc2cd 3 ай бұрын
私が今心配しているのは、万が一癌の複雑な手術で日本の病院にかかりたいという場合です。一時的に住民票を入れて健康保険を受け取り、その手術に使い、1,2か月ぐらいで住民票を抜き出国すると、後で遡ってその健康保険で払った分を払わされるかもしれないというのを見ました。高価な手術の場合には、そのように罰せられても仕方ないのかなと言う気はします。ですので、もし万が一の場合は全額自費でたとえ数百万円かかっても行くしかないと思っています。 追加訂正; 私は過去に、日本ですべての税金及び健康保険料を30年以上支払っています。また、私の場合は上記にありますように、一時帰国で手術等を受ける場合は、例え高額でも全額自費で支払う予定です。
@白銀の血色
@白銀の血色 3 ай бұрын
健康保険は相互扶助です。これまで他国に住み、健康保険を払っていなかったにも関わらず健康保険を使うことに心は痛まないんですか?手術退院後にも日本に住み続けて健康保険料を払い続けるなら未だしも、出国するつもりなら最初から十割負担する気はないのでしょうか?日本人ぽくない考え方されますね。
@YukoN-zb5ug
@YukoN-zb5ug 3 ай бұрын
一刻を争う癌のような病状の場合で居住国で医療が受けられず帰国する場合については私も考えています。 私はまだ居住国の滞在資格がいわゆる配偶者ビザで居住国を離れる日数に限界がある(明確には規定されていないまでも)身分ですので難しいですが、少なくとも永住権まで取れれば一年程度の出国は理論上は可能になるため(変更の可能性はありますが今のところ)、ゆくゆくこのような事態になれば年単位での帰国になるか、と思っています。もちろん永住帰国ができれば理想なんでしょうけど。 手術にもよると思いますし、がんの場合ほかの治療法もあり化学療法や放射線など定期的な通院が必要となるケースもあります。そうなると3か月かそれ以上実質の治療にかかったり経過観察のたびに飛行機移動は術後や病状によって現実的でなかったりする可能性もあるので、がんの場合ですがわたしはある程度の長期間滞在を念頭においています。健康保険の点からのみならず、その場合は住民票を戻したほうがいろいろ都合がいいかなと考えています。 (がん家系なので今からいろいろ考えているというのもあります)
@MZ-sc2cd
@MZ-sc2cd 3 ай бұрын
@@白銀の血色 上記、追加しましたが、私は過去に日本で30年以上働いていて、全ての税金及び健康保険料を支払っています。そして、上記書いていますように、全額自分で支払うだろうと覚悟しています。ですので、できれば、私の書いたことをよく読んでからコメントお願いします。
@白銀の血色
@白銀の血色 3 ай бұрын
次々と後出しで追加訂正されていますが… 最初から全額負担するつもりだったなら、「今心配しているのは」「もし万が一の場合は」というフレーズがなぜ出てくるのでしょうか?これは「あわよくば健康保険で」という印象を与える文章だと思うのですが、どういうつもりで言われたのですか?
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
公式には滞在予定が一年未満なら転入できないことになりますが、ま、予定ですし、そういうこともあって窓口によって「予定」の確認のしかたが厳しいのか緩いのか、裁量余地があるようですね。予定ですから。 国により医療水準は様々ですから、お気持ちはよくわかります。
@escuela388
@escuela388 3 ай бұрын
4年後に執行するマイナンバー維持したいので転入しようか悩んでます。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
国外転出者用マイナンバーカードが始まったので、その制度を利用すればマイナンバーカードは転入せずとも在外公館での手続きで維持できるのでは
@abtrdg
@abtrdg 3 ай бұрын
国内での移入→また転出というケースですが… 自分経験上短期間前提でも、それ以前に幾度か短期間での住民異動を繰り返していても、そもそも新住所地が長期間居留を前提としない寮や雇用促進住宅、甚だしきは飯場であっても移入を駄目と言われたことありませんし、第一次の転出予定を聞かれたことさえありません 自分の場合国内間だけでの異動だけだから四の五の言われないのか、それとも国外から移入や過去国内外での異動歴があると難しくなるのか?… その辺どうなんでしょうね?
@shokomama11
@shokomama11 3 ай бұрын
だいすけさん、いつも役立つ情報を有難うございます。 長年の海外生活を終え、今まさに日本へ帰国しようと考えています。 私達にはペットといえど家族同然、息子たちに値する子たちが3匹います。 その子達を日本に連れて帰るのに今悪戦苦闘しております。 手続きに時間がかかるのもそうなのですが、小さいので手荷物で持っていけないか? 色々と検討していますがなかなか難しいです。 一匹はとても怖がりなので、カーゴでの移動は無理かと思われます…。 とても心配です。 どなたかペットとのトラベルに詳しい方はいらっしゃいますか?? 本当に心配です。
@マーサ-u6q
@マーサ-u6q 3 ай бұрын
日本ーアメリカ、日本ーEUを何度も犬連れ(トイプードルで、5kg、)機内持ち込みで旅行しています。 機内に持ち込めるかは、航空会社(日本系はダメ)に「より、何匹かも航空会社による様です。
@lani7896
@lani7896 3 ай бұрын
以前日本とハワイ間で犬連れした経験ありますが、書類で落ち度があると隔離されるので神戸にある専門業者に委託し無事にスムーズに書類、その他検疫検査、健康診断など進めることができました。もし私のように心配でしたら実績のある業者さんにお願いすることおすすめします。小型犬だと体重とエアライン(アメリカ)によりますが一人1匹機内座席下で帰国フライトできると聞きました。無事のご帰国願ってます。
@shokomama11
@shokomama11 3 ай бұрын
@@lani7896 有難うございます!
@user-pj3sr7qs5w
@user-pj3sr7qs5w 3 ай бұрын
こんにちは。 犬か猫によっても準備する事や期間が違って来ます。犬の場合は日本が指定する種類の狂犬病予防接種&血液検査でのオッケーな抗体値が必要だからです。 まずは農林水産省のホームページを見て下さい。
@makotokanno7250
@makotokanno7250 3 ай бұрын
住民登録法には1年以上の居住などは要件にはないはずですが。
@hiroakiureshino5938
@hiroakiureshino5938 3 ай бұрын
総務省の資料など見ると、住民基本台帳法の住所は民法22条同様に各人の生活の本拠のある場所だそうで、生活の本拠でないと住所登録できないという理屈のようです。で、生活の本拠の定義がなくて、これが窓口での運用の幅を許してるようですが、一時帰国の場合は1年以上住む予定のところが本拠というのが国の指示のように私は推測します 国内住みでも拠点が何か所かある方、上京した大学生、単身赴任の会社員、起業していていろんなところに拠点がある人とか、そういう場合も同じで、生活の本拠があるところを一つ選んで住所登録することになります。総合的に勘案してどこが生活の本拠か判断するんでしょうね。
@mercury2936
@mercury2936 3 ай бұрын
貴重な骨董品や切手は日本で売れないならガンガン海外に流出させても良いと思う。
@maskedyu6331
@maskedyu6331 3 ай бұрын
こういう話題ははっきり言って不愉快です。 勿論不愉快なのは話題であってダイスケ様に不愉快なのではないの当然です。 良いとこ取りを絶対に許さない役所の姿勢を強く支持します。
@nightingalesw
@nightingalesw 3 ай бұрын
同感です。うまく立ち回る、ばれないようにする、等々居住国と日本とふたつの国を立ち回りサービスタダ乗りを画策する意図が隠れ見えて不愉快。そう言いつつ外国人の日本での生活保護受給、健康保険取得については厳しく糾弾。ここを見ている海外に住まわれている方は苦労あれどそれなりに経済的には恵まれた境遇の方が大半だと推察します。日本人の誇りをお持ちなら正直に生きていただきたい。米国は入国にしても税金にしても故意に事実と異なることを申告すると厳しいペナルティが課せられますがそうしないと不正に対する抑止力がきかないからです。正直者が損をする社会にしないよう制度の穴を突いたり抜け道を利用したりしないでほしい。またそのような情報共有の場にここがなれば寂しい。
@maskedyu6331
@maskedyu6331 3 ай бұрын
おっしゃる通りなんですね。彼らのスタンスは攻撃は最大の防御なりと言わんばかり。またダイスケ様にその意図はないと思いますが、結果としてこの場が良いとこ取りの意見交換の場と化したら、私は激しく糾弾するつもりです。
@kensu-ue4kt
@kensu-ue4kt 3 ай бұрын
客1人のためにルールを捻じ曲げるなんてあり得ないんだから、それを理解した上でうまいこと対処すればいい話。なのにこのチャンネル、冒頭の古物商の件みたいに感情的になって文句を言い出す老害みたいな体験談が多いですね。理解進めるにあたって、いつもいつも事実と感情論がごっちゃになってて分かりづらい。 日本人なのに住民登録を受け付けない法的な根拠はあるんですかね。短期で住民登録を繰り返すこと自体が違法でないなら、自治体としては拒否する根拠がないんだから、「1年以上滞在するつもりです」と嘘でもついて登録すればいいのでは。
@iyinrc
@iyinrc 3 ай бұрын
都内です。概ね1~2年のスパンで、日本と海外を行ったり来たり、繰り返して、その度に、マイナバーカード返納→再発行、を繰り返してます。1年ぐらいいれば、何も言われません。「また貴方か」、ぐらいで、優しく対応くださいます。それにしても、マイナカードの再発行は無料なので、悪いなぁ、無駄だな、と思います。日本では、健康診断・がん検診・眼科検診・歯科検診…、一通り受けて、また出国。日本は医療が素敵すぎます。
@seekingtruth9304
@seekingtruth9304 3 ай бұрын
アメリカ在住です。海外移住者が一時帰国で日本の医療制度を使いたい放題に利用することに嫌悪感を感じる者です。素敵な日本の医療制度があるのは、日本で一生懸命に働き、日本で多額の税金を納めている日本人がいるからですよ。ちゃんとフルで税金納めているんですか?そうでなければ日本の人達に失礼です。
@ChickaD
@ChickaD 3 ай бұрын
​@@seekingtruth9304同感です! こういう人が増えたから締めつけが厳しくなってきたのではないでしょうか。
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