天才物理学者のアルバート・アインシュタインがこう言ったそうです。 "The hardest thing in the world to understand is income taxes." この世で最も理解するのが難しいものは所得税だ。 ということで、税とか法律の話は、最終的には専門家や当局に各自でご確認ください。 ところで、日本で本人確認が法律で義務付けられてる取引があります。例えば、金融機関やクレジットカード会社、宝石・貴金属取扱店などの特定事業者においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などの法律で義務付けされてます。宅地建物取引業者、郵便物受取事業者、電話受付代行・電話サービス事業者、司法書士、公認会計士などの士業も同様。他にも携帯電話不正利用防止法、古物営業法、 司法書士会会則などで本人確認が義務付けられてるそうで。 非居住者の日本での本人確認は、パスポート、在外公館での在留証明と署名証明、あとは本籍の謄本なんでしょうね(あれば免許証とかマイナンバーカードでもいけるのかな。でも免許証の住所には住んでないわけで)。でも在外公館がめちゃくちゃ遠くて大変な方もいらっしゃるでしょうね。あと在留証明の住所、在外公館がきちんと確認してるのかな。私の場合は永住許可証みたいなものにロシア当局が手書きした登録住所があるので、それで確認してもらってますが。ただし、この登録住所と違うところに実際は住んでいても、そこまで在外公館は調べないでしょうけど。ま、それいいだしたら日本居住者も住民票は実家のままで、違うところにすんでるとか、そういう方多いいですよね。一人暮らしの大学生さんとかそういうイメージあります。あと、海外転出したけど転出届出さないで住民票残してる方とか。いろいろ事情があるのでしょうけれど。
こんな記事を見つけましたけど、当局に確認するなり、きちんと把握された方がよろしいかと。 According to the provisions of the Settlement and Residence Act (NAG), a residence permit "long term resident" becomes invalid if the holder stays outside the EEA territory for more than 12 consecutive months. This happens by law, i.e. automatically. EUでも国によりルールが違うのでしょう。 ちなみにロシアは1年のうち半年以上国外にいると永住許可は取り消されます。