<第321回>マイクロ法人!eMAXIS Slim S&P500 資産運用!

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税理士Xのお金と税金チャンネル

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Күн бұрын

Пікірлер: 21
@yuyafujitsuna7263
@yuyafujitsuna7263 Жыл бұрын
毎回知りたかったことの解説動画をあげていただき参考になります。今回の投資信託でのマイクロ法人スキームは分配金がでない代わりに定額売却や定率売却を目的に保有することで成立できればシンプルでSPYDやVYMより会計処理や売却や購入もかなり楽な印象です。ありがとうございます。
@zeirishix
@zeirishix Жыл бұрын
コメントありがとうございます!いろんな投資信託を使ってできるということを理解して頂けると私もうれしいです!
@Sona-cn9xz
@Sona-cn9xz Ай бұрын
1000万などある程度大きい金額を資本金とし、毎月45,000円を定額売却する、というのはどうでしょうか? そのまま役員報酬にできますし、米国株インデックスファンドなら運用益で十分賄えそうです。
@zeirishix
@zeirishix Ай бұрын
コメントありがとうございます。 それも良いと思います。
@taroasakusa2607
@taroasakusa2607 5 ай бұрын
よく法人名義での株式投資などは評価損益で含み損益を毎年本業の事業売上と合わせて計上されるという説明を税理士さんがしがちですが、長期保有目的のインデックス投資などは実現損益のみの計上で良いということですか?
@zeirishix
@zeirishix 5 ай бұрын
長期保有は原則、実現損益のみです。時価での洗い替えの考え方もありますが、短期売買が原則になります。 コメントありがとうございます
@60代定年退職者
@60代定年退職者 Жыл бұрын
いつも有益な動画ありがとうございます。 仮想通貨での資産運用はどうなるかご教示お願いします。 仮想通貨の収益は雑所得と聞いています。株式取引と違いがあるでしょうか?
@zeirishix
@zeirishix Жыл бұрын
コメントありがとうございます!仮想通貨の場合、個人では、原則雑所得(事業になる場合もあり)、株式は、配当所得や譲渡所得になるので、確かに違いますね。 マイクロ法人での仮想通貨は私はあまりお勧めしません。将来的な相場が読みにくいので。 ちゃんと読める方ならありかな?と思います。
@60代定年退職者
@60代定年退職者 Жыл бұрын
@@zeirishix 返信ありがとうございます。 なるほどです。再検討いたします。
@zeirishix
@zeirishix Жыл бұрын
いろいろ比較検討をして一番やりやすい方法が良いと思います。 コメントありがとうございます。
@t.o-m7u
@t.o-m7u Жыл бұрын
時価評価しなくても、損失は繰越して、何年かに一回売却すればいいのでは?
@zeirishix
@zeirishix Жыл бұрын
コメントありがとうございます!その考え方もありかな?と基本的には思いますが、あくまでも私の考えですが、役員給与、社保料分だけ繰り越しをして、利益が出た数年で売って相殺するという理解しています。 私の中では、次の日など同じ投信を購入できればいいんですが、同じ投信を購入してしまえば、クロス取引になって売却しなかったものとみなされるのが怖いかな?と思っています。 一か月後に同じ投信を購入をして時価がめっちゃ上がってしまったら、利益を取り損ねるので、私の中では、例えば初期に100口購入、1年に一回くらい10口売却、数か月後に再び9口購入とか11口購入などする方がクロス取引にならずにやり方が固いかな?と思っただけです。 ただ、今のあなた様の方法を聞いて、SP500を売却して、その後、オルカンを購入するやり方など良いヒントを頂けたので感謝です!(これは今、思いつきました)。後はSVシリーズでSP500の購入もありかな?と思いました。素晴らしいヒントをありがとうございました!感謝です!次々回あたりの動画で流してみようと思えた素晴らしい疑問点をありがとうございました!
@ven988
@ven988 5 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。 法人でeMAXIS Slim S&P500を保有して、売却すると売却益に約15%所得税が源泉徴収されます。 徴収された所得税は、決算時に還付可能でしょうか?
@zeirishix
@zeirishix 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。会社の状況にもよりますので、出口戦略は重要ですね。売却益=過去の損失等を含めて相殺できる金額を計算しないといけないので
@odspecialist
@odspecialist 5 ай бұрын
保有目的で長期保有するのは不可でしょうか?
@zeirishix
@zeirishix 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。長期保有がダメとかいうのはないのですが、出口戦略などしっかり考えた方がいいですね。
@odspecialist
@odspecialist 5 ай бұрын
@@zeirishix 欠損が10年分繰越可能なのであれば、長期保有として10年後の出口として、欠損分(役員借入金)を、投信のキャピタルゲインと相殺するつもりです。評価額次第ですが、実質的に無税で投信の保有ができて、さらに社会保険費用が(国保と比較して)削減できるのではと考えますが?
@odspecialist
@odspecialist 5 ай бұрын
マイクロ法人で社会保障費用を削減するスキームの場合、この動画のように主たる事業が投資(インデクス投資)で収益を上げることを考えています。一方、会社代表者には個人口座でNISAやiDecoの投資があります。この場合、法人の資産運用と、個人の資産運用が同じとなりますが、同一事業目的の法人設立は課税回避にならないでしょうか?元々、個人の投資は事業ではない(将来に向けた資産形成)ので、否認される可能性があるのなら、法人で投資するのは、リスク高いと思われます。
@zeirishix
@zeirishix 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 資産による所得は、名義人に帰属するという大前提があるからです。 それに、個人による資産運用による所得は、事業ではない。 だから、同じ事業ではないですね。 個人は、株の配当なら配当所得(事業所得ではない) 法人は、すべてが事業活動なので、事業 配当所得と法人の事業 配当と事業では、同じではないよいうことになります。
@acountpoligoons1320
@acountpoligoons1320 27 күн бұрын
@@zeirishixいえ、これは否決されています。税務署に過去事例を問い合わせてみてください。
@zeirishix
@zeirishix 27 күн бұрын
@@acountpoligoons1320 さん、否決事例あれば挙げてもらえると助かります。 これが否認されるようでしたら、法人と個人の両方で株を持っている人、全員が否決されるような気がします。 株ではなく、他の事業じゃないでしょうか? www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm 12-1で資産所得は、名義者が真の所得者と規定されている以上、それをひっくり返すのは相当何かが無いと難しいと考えられます 税務署に過去事例ってことは、採決事例や裁判例じゃなくて、『誰かが言ってるとかいう』レベルと思われます。 それから、個人でする株の配当は配当所得(事業ではない) インデックス投資の取り崩しは、売買を繰り返すのではなく、単なる取り崩しなので、個人では株の事業所得ではなく、株の譲渡としか落ち着きようがないので、法人は事業としても個人は事業ではないので同じ事業にはなりようがないと思います
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