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第66回 消費税【税抜方式】の会計処理~会社として消費税はどのような形で納付するかを徹底解説~【日商簿記3級】

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ボキいろは【スマホだけで学べる簿記講座】

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Күн бұрын

Пікірлер: 29
@user-ge7xi9sx3c
@user-ge7xi9sx3c 6 ай бұрын
今度簿記一級を受けるので基礎を再度流し確認させて頂きました!最近では3級でも、精算表の作成時に未記帳の返品時の仮払い消費税の差し引きも出るみたいですね
@bokiiroha
@bokiiroha 6 ай бұрын
1級を受験されるんですね(^^)基礎の確認で活用していただき本当にありがたいです!精算表で未記帳の処理はよく問われているようですね!現在は2級と3級の本試験問題が非公開になっていますが、他の項目でも視聴者の方がおっしゃてました。 1級の学習、6月までにしっかり仕上げてくださいね😊応援してます(^^)
@user-wv4kb3ye8z
@user-wv4kb3ye8z Жыл бұрын
とてもわかりやすく、いつも助かってます!ありがとうございます♪
@bokiiroha
@bokiiroha Жыл бұрын
活用していただきありがとうございます😊 このまま頑張って下さいね!
@user-em1zf7tw7m
@user-em1zf7tw7m 3 жыл бұрын
消費税に関する決算整理で借方・貸方の差額分のまだ支払っていない分を未払消費税とすると思うのですが、当期に仮払いした消費税の額が大きい場合、 借方<貸方となるときはどのように決算整理の処理をするのでしょうか?
@bokiiroha
@bokiiroha 3 жыл бұрын
回答が遅くなり申し訳ないです🙇‍♂️ その場合、決算では差額を「未収消費税」で処理します。そして、後日還付を受けるという形です!問題ではほとんど出題されませんがいい疑問ですね^_^ このまま頑張って下さい😊
@bokiiroha
@bokiiroha 3 жыл бұрын
嬉しいコメントありがとうございます😆 公認会計士の学習まで進まれているのですね!私の動画が少しでも役に立ち、そこまで繋がっていることを考えると本当に感慨深く感じます。本当にありがとうございます😂 ボキいろはのHPの運営者情報にも下記の文面を当初から記載しておりました。とうふさんにもこのまま頑張っていただけたら嬉しいです! 「このチャンネルで学習された方が、日商簿記検定に合格して将来税理士や公認会計士になられることを夢見ています。」 心から応援しております😆
@user-kh4lw8km4q
@user-kh4lw8km4q 10 ай бұрын
いつも大変お世話になっております。 仮に今期の取引において仮払消費税が仮受消費税を上回ったときは (未払消費税)ではなく (還付金) という勘定科目になりますか? 無知ですみません。 いつも大変分かりやすい動画をありがとうございます
@bokiiroha
@bokiiroha 10 ай бұрын
コメントありがとうございます! 仮払消費税が仮受消費税を上回った時は(未収還付消費税)や(未収消費税)で処理を行います。 主催の日本商工会議所のHPに公開されている許容勘定科目表からですが、現時点では3級では出題されることは無さそうです(^^) いい疑問を持たれていて素晴らしいです!このまま頑張りましょうね😊 念のため、許容勘定科目表のリンクを貼っておきます。 www.kentei.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/2022_kamoku-2.pdf
@user-kh4lw8km4q
@user-kh4lw8km4q 10 ай бұрын
@@bokiiroha 様 大変分かりやすい解説とリンクまで貼っていただきありがとうございます ミッチ先生に11月の試験の良い結果を報告できるよう日々勉強を頑張ります せっかく教えていただいた勘定科目も忘れないようにメモしておきます ありがとうございます
@AT-mn9mp
@AT-mn9mp Жыл бұрын
7:50あたりからの決算時の仕訳があまり腑に落ちないです… 仮払消費税と仮受消費税を「なくす」ために借方から貸方へ、貸方から借方へ移動させると説明がありますが、「なくす」のはどうしてですか? 決算のときは「仮」のつくものをなくしていくという考え方で正しいですか?? そしてその「仮」を「なくした」結果納めなければいけない額が計算されるというのもよくわからないです(もちろん差額を納付するという理屈自体はわかります)。 損益勘定に振り替える時のようなひとつの勘定にまとめるような流れがあればこの仕訳も納得なんですが、いまひとつよく分からないです…
@bokiiroha
@bokiiroha Жыл бұрын
質問ありがとうございます。 決算時の処理(手順)で「支払った額(仮払消費税)」と「預かった額(仮受消費税)」を相殺するので「なくす」という言葉を用いていました。 期中に何度かでてきた仮払消費税・仮受消費税を、決算で一気に「納付」になるか「還付」になるかを差額で求めるので、「精算するために振替えます」と言った方がよかったですね😅
@ioso2917
@ioso2917 2 жыл бұрын
1・一期目の時、売上1000万以下で免税事業者となり、税込方式で記帳して、2期目で課税事業者になったら、記帳方式は税抜方式に変更してもいいですか? 2・税抜方式を使う場合、本業と関係ない取引でもいちいち消費税に関する勘定を記入しなければ行けないんですか?例えば、家賃、備品など
@bokiiroha
@bokiiroha 2 жыл бұрын
質問ありがとうございます。以下、回答になりますが、消費税に関する踏み込んだ内容については、消費税法を学んだ税理士などにお聞きしてもらえれば助かります。 1.税抜方式への変更は問題なく可能です。 2.原則は全ての取引に同じ処理を行う必要がありますので、仮払消費税・仮受消費税の記入が必要だと思います。
@chiro-suke
@chiro-suke 2 жыл бұрын
仕入れについてはわかったのですが、仕入れじゃないものの消費税はどのように仕訳をすればよいのでしょうか? 例えば電話代を11,000(うち1000円が消費税)の場合、電話代は商品の仕入れではないので通信費10,000+租税公課1,000のように租税公課を使うことになるのでしょうか?
@bokiiroha
@bokiiroha 2 жыл бұрын
回答が遅くなり申し訳ありません。難しく考える必要はないですよ(^ ^) 税込方式では、期中の取引はそのまま仕訳を行って期末の決算時に確定した消費税の額を「租税公課」で処理することになります。 そのため、期中に通信費110円(うち消費税10円)を現金支払った場合は、 (通信費)110 (現金)110 とそのまま仕訳を行って 確定した消費税が500円となった場合は、 (租税公課)500 (未払消費税)500 となります。 参考になれば嬉しく思います😃
@rroo7
@rroo7 Ай бұрын
テキストでこの仕分けを精算表に記入する問題があるのですが、仮払・仮受消費税は貸借対照表の欄には記入しなくていいのですか?
@bokiiroha
@bokiiroha Ай бұрын
ご質問ありがとうございます(^^) 仮払・仮受消費税は決算整理で未払消費税を計算する際に相殺するので記入することはありません。 下記の動画の「14:05 ⑥消費税の決算整理」にて解説していますのでよかったらご覧になってくださいね😊 第73回 精算表作成【応用編】~王道の解き方を徹底解説~【日商簿記3級】 kzbin.info/www/bejne/jnLQkqedbJ2Jidksi=dyg01xDD0ebPGFBl
@rroo7
@rroo7 11 күн бұрын
@@bokiiroha ありがとうございます!
@user-yo3xx6xk7n
@user-yo3xx6xk7n Жыл бұрын
コメント失礼します! 納める消費税が差額なのが納得できないです。仕入れ時も消費税を支払っているので。 売り上げとして80の消費税を受け取ったならばその分を納税すればと思ってします。 初歩的な質問で申し訳ないです。
@bokiiroha
@bokiiroha Жыл бұрын
質問ありがとうございます。 仕入れ時に50の消費税を支払っているので納税するときは30だけでいいということですよ。 納税額は受け取った80の消費税から支払った50の消費税を差し引いて30だけ収めるという感じです。
@pkja9448
@pkja9448 3 жыл бұрын
売上1000マン以下で、道具や飲食で1000円のレシートがあるとして経費は1100円落としても良いのでしょうか?
@bokiiroha
@bokiiroha 3 жыл бұрын
質問ありがとうございます。実務的な内容ですね。 売上1,000万円以下ということでしたら免税事業者に該当しますので売上にしても経費の支払いにしても税込方式で仕訳を行うのが原則です。そして、決算時は仕訳不要という形になります。 例えば、道具の領収証の額が1,100円になっているのであれば、 (消耗品費)1,100(現金)1,100 のように、税込の額を経費として処理して問題ありませんよ。
@pkja9448
@pkja9448 3 жыл бұрын
ありがとうございました! 助かります(T-T)
@SM-ep8kg
@SM-ep8kg Ай бұрын
うわー、日本の消費税って無茶苦茶な立法してますね。 世界標準の消費税って課税対象が物やサービスであり、消費税は国内での物やサービスの消費に課せられる税金です。だから、課税対象となる物やサービスを提供する事業者が課税をして、それを支払うのが消費者(つまり買い手)になります。 日本の消費税の立法、運用が出鱈目ですね。
@bokiiroha
@bokiiroha Ай бұрын
確かに、日本の消費税制度は他の国と比べて複雑な部分がありますね。ご意見ありがとうございます。
@SM-ep8kg
@SM-ep8kg Ай бұрын
@@bokiiroha お返事ありがとうございます。複雑というよりも、出鱈目と言った方がいいかもしれません。免税事業者事業者が納税義務なく申告もしなくていいものを、課税事業者が勝手に仕入れ税額控除が出来る仕組みは、簿記のバランスシートから見ても、めちゃくちゃだと思われません? すみません、日本の事業者の仕入れは、誰が課税されてるとの認識なのでしょう? 国税庁の計算式とか、仕入れ控除税額の計算でも簡易課税制度とか書いてるのは、買い手側の事業者が、勝手に仕入れに課税してるという認識なのでしょうか?
@user-nk4cr5ky2e
@user-nk4cr5ky2e 2 ай бұрын
なぜ税込みが3級ではないのかがいまいちわからない。
@bokiiroha
@bokiiroha 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 改訂(2021年度試験)の際に、下記の理由から削除したことが公表されております。 「収益認識に関する会計基準」では消費税額を売上高(収益)に含めることが認められないため、税込方式による消費税法の処理は削除となり、消費税の処理は税抜方式のみとなります。 「収益認識に関する会計基準」に関する内容については、下記の売上諸掛の動画でも触れておりますので観ていただけると嬉しいです。 kzbin.info/www/bejne/nHW2YqutnJV7acU 参考になれば幸いです。
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