How Sanさま コメントありがとうございます。繰上げ受給中に夫が亡くなった場合の受給額の計算は動画で説明した通りですが、遺族年金の受給要件を満たしていることが前提になります。その前に注意すべきは、妻が65歳未満までは遺族年金か今まで繰上げ受給中の年金のどちらか一つを選べないということです。これは、1人1年金の原則があるからです。また繰上げ受給をしている場合、寡婦年金はもらえません。尚、遺族年金は非課税であり、国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の対象にもなりません。因みに妻が65歳を超えている場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給は可能です。
YU CHA さま 遺族年金を受給する遺族の要件は、「亡くなった人によって生計を維持されていた」ということが前提になっています。そうなるとYU CHA さまのお父様の場合、この要件に当てはまらない可能性が高く、遺族年金は受給できないかもしれません。念のため、お近くの年金事務所に確認されてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。
small rabbitさま コメントありがとうございます。そう言われている原因は、おそらく子供の有無だと思います。つまり国民年金の場合は、子供がいないと遺族年金は支給されないけど、厚生年金の場合は子供がいない妻でも遺族年金をもらうことができるからです。それともう一つ、亡くなった方が自営業の方の場合、遺族基礎年金は子供が高校卒業程度の年齢になると支給停止されます。でも亡くなった方が会社員の場合、子供がいなければ、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算がもらえますし、子供がいる方の場合は、最初は遺族厚生年金と遺族基礎年金をもらって、子供が高校卒業程度のの年齢になると、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が支給されます。なんだかんだと、会社員の方が優遇されているんですね。