近代刑事裁判とは、無罪か無罪ではないかを争うわけではない。まして、無罪でないか無実かを争うわけでもない。 有罪か有罪でないかを判決する場(guilty or not guilty)であり、裁判官(陪審員)は公平・公正ではあるが中立ではなく被告に寄添いつつ、『検事の言い分が合理的疑いを差し挟まない程度にまで証明されたか?』を検証しなければならない。 もちろん、裁判官は内心の自由をもって刑法の範囲内で良心に従い判決を決断しなければならない事は、言うまでもない。 刑法とは裁判官(司法)を裁く法律であり、刑事訴訟法は検事(行政)を裁く法律でもある。 何故ならば、刑法に違反できるのは裁判官(司法府)であり、刑事訴訟法に違反できるのは検事や警察官(行政府)であるからだ。 よって、挙証責任は検事にある。
@shikaku-square6 жыл бұрын
司法試験・予備試験88.7チャンネルのご視聴及びコメントありがとうございます。 裁判員裁判制度が実施される中で、仰るような「有罪か有罪でないかを判決する場(guilty or not guilty)であり」「合理的疑いを差し挟まない程度にまで証明」ということは法曹でなくとも理解すべき要素ですね。 今後も司法試験・予備試験88.7チャンネルの応援宜しくお願い致します。