【令和4年対応!賃管士試験・サブリース10分で理解させます】試験本番でとても重要なサブリース、マスタリーす、管理受託の違いについて図解して初心者向けにわかりやすく解説。重要過去問を解説します。

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【不動産大学2nd】 賃貸不動産経営管理士部by棚田行政書士

【不動産大学2nd】 賃貸不動産経営管理士部by棚田行政書士

2 жыл бұрын

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Пікірлер: 50
@ksk6064
@ksk6064 Жыл бұрын
まじわかりやすい
@houzuki13
@houzuki13 2 жыл бұрын
わかりやすい解説ありがとうございます!ラストスパート走り抜けます!
@yuki-tq9br
@yuki-tq9br 2 жыл бұрын
管理受託契約とサブリース契約の図解、勉強になりました!ありがとうございます。
@YUYU-yf4oj
@YUYU-yf4oj 2 жыл бұрын
ここでも借地借家法様の力が強いのですね。 勉強になりました。 今日もありがとうございました😊
@ku5576
@ku5576 2 жыл бұрын
借地借家法様の威力は絶大ですね~ 私的には素人の大家さんの味方をしてあげたいです(笑) 興味深い動画をありがとうございました
@jimi39
@jimi39 5 ай бұрын
圧倒的わかりやすいさ、ありがとうございます。一昨年不動産大学で宅建をとり、今年1月から転職して不動産業界に来ましたが、誰の話をきいてもサブリースと管理受託の違いがしっくりこず… しかしここに来たら一発でわかりました。ありがとうございます。 賃管もとることになりそうなのでまたお世話になります
@user-sn7rt6kz3g
@user-sn7rt6kz3g 2 жыл бұрын
恐れ入ります。 今回の動画において、宅建試験と賃貸不動産経営管理士試験では、登場人物の呼び方が違いますので、区別し理由を踏まえて理解する事が必要不可欠です。また私もそうでしたが、本試験で登場人物が出てくる問題を解く際は図で示さないと間違いの原因になりますので、習慣づけて下さい!☺️
@hiroyuki4268
@hiroyuki4268 2 жыл бұрын
不動産大学のお陰で図を書く習慣が身につきました。本当に感謝しています。文章を読みながら図を書いていると設問を読んでから本文を読み返す事がなくなりました。賃管士試験でも図を書くのはマストですね!
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
ありがとうございます。図は大切ですね!
@DJ-xg3sx
@DJ-xg3sx 2 жыл бұрын
棚田先生、本日もありがとうございます!! サブリースとマスターリースは実務では重要ですね。分かりやすい図解でした。
@YJSNPI.
@YJSNPI. 2 ай бұрын
借地借家法のところ、テキスト引っ張り出して復習するか 事業用定期借地権が最強だった気がする
@masaakik9521
@masaakik9521 2 жыл бұрын
動画配信有難うございます。 良い復習になりました。 宅建と賃管で言葉が違うのはやはり業務の違いからでしょうか。 もう慣れましたが。
@TK-bq7yr
@TK-bq7yr 2 жыл бұрын
いつもタメになる動画ありがとうございます。 現在試験に向けて科目別で問題を解いているのですが、基幹事務のイメージがどうしても掴めません。機会があれば取り上げていただけると助かります。よろしくお願いします。
@yumie3104
@yumie3104 2 жыл бұрын
宅建と同様に図を書くと文章ではわかりにくい部分がわかりやすくなりますね😄 サブリース、マスターリースという言葉は賃貸不動産経営管理士の勉強をして知った感じなので今日の動画は非常にわかりやすくてありがたいです🙇🏻‍♀ ありがとうございます✨
@user-ob1pc2xb1z
@user-ob1pc2xb1z 2 жыл бұрын
今日も楽しかったです。毎日、棚田先生の動画を観ないとなんか気持ち悪いです 笑 ルーティンになってます。これはいいクセですね。 マスターリース契約=賃貸借契約、サブリース=転貸? イマイチおぼろげに。復習しまーす! マグカップ届いた~🤩 35条覚えるぞ~!!
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
ありがとうございます❗マグカップで解けた問題試験で出てます。
@user-k358
@user-k358 2 жыл бұрын
毎日、配信をありがとうございます。 勉強時間が思うように取れない中、毎日通勤時などに耳学をしています。 試験日まで、よろしくお願いします😊
@candy_island_00
@candy_island_00 2 жыл бұрын
サブリースの解説ありがとうございます!本動画は何度も視聴しておりました笑 メインチャンネルにも賃貸管理士動画が多数眠っているので、発掘するだけでもかなりの動画本数になりそうですね
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
ありがとうございます!徐々にこっちのチャンネルに移植していく予定です。
@candy_island_00
@candy_island_00 2 жыл бұрын
@@fudousandaigaku2 ありがとうございます!! 和テイストのサブチャンネルも大好きなので楽しみにしています♪
@user-cv5ym8fl3t
@user-cv5ym8fl3t 2 жыл бұрын
以前もこの動画を拝見しましたが復習になります。借地借家法か
@user-cv5ym8fl3t
@user-cv5ym8fl3t 2 жыл бұрын
借地借家法がこうやって使われる。実務と関係深いというのがよくわかる。宅建試験よりも賃貸不動産経営管理士のほうが借地借家法について理解できますね。
@user-ii4hj1lv4w
@user-ii4hj1lv4w 2 жыл бұрын
タイトルでマスターリーすになってました☺️ 約15年サブリース契約してますが、値下げは1回だけで済んで、争いごとも円滑に円満に済ませて頑張ってます🙇 ABCの人物出たらやっぱり権利関係の延長、図を書いてイメージですね🤔 自分も受験票が届きました☺️ 高田馬場、妙な緊張感が漂う気分でいます😂 5問免除がありますが試験時間は変わらないで、余裕持って出来そうですが宅建で発揮出来なかったを晴らす気持ちで取り組んでます🙇
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
応援しております!
@user-bo1px8dq8i
@user-bo1px8dq8i 2 жыл бұрын
動画ありがとうです。宅建と経営管理士では 登場人物の呼び名が違う=理解できました。 質問があります。業者Aが転借人Xから家賃、敷金、共益費を徴収することは管理業務になりますか?
@user-hy3wl9zt3f
@user-hy3wl9zt3f Жыл бұрын
サブリースは借家法で業者が守られるからやめたほうがいいよね!管理会社が良いですね!
@user-do3kl5dd4g
@user-do3kl5dd4g 9 ай бұрын
いつもわかり易い解説ありがとうございます。 特定賃貸契約と管理受託契約は別箇の契約だと理解していましたが、テキストには両方の契約を1つの契約書にまとめることができるとの記載がありました。ということは、特定賃貸契約(借地借家法適用)と管理受託契約(借地借家法適用なし)を1つの契約として締結した場合、管理受託契約だけ契約解除できるのでしょうか?。
@wakatama-R
@wakatama-R 2 жыл бұрын
サブリース関連は宅建の復習にもなるので大変ありがたいです(*ᴗˬᴗ)⁾⁾ペコ 引き続き動画楽しみにしておりますね。
@arinko8656
@arinko8656 2 жыл бұрын
内容的には 勉強してる人の復習用
@user-zw6rb9zp9b
@user-zw6rb9zp9b 2 жыл бұрын
いつもありがとうございます。質問なのですが、賃貸不動産経営管理士の法改正があったのだと思いますが、KZbin で講座をやってる方の中には、更新していない人が多いので、混乱しています。マスターリース契約の重要説明は、賃管士の管理監督が必要なのですか?
@Mi-bm6ww
@Mi-bm6ww 2 жыл бұрын
いつもお世話になっております。 はじめて質問させていただきます。 TACの模試をやっているのですが、 〈業務管理者が管理、監督する業務〉に①管理受託契約の重説の交付および説明に関する事項、②締結時の書面の交付に関する事項とあり、下に注意書きで業務管理者が重要事項の説明や締結時の書面の交付を行う必要はありません。 となってます。 では書面の交付をするのは誰ですか? 宅建士?賃貸不動産経営管理士? 管理、監督に関する事務とは、実務的にはどこまでの仕事内容になるのでしょうか。 この辺がずっとモヤモヤしております。 初歩的な質問ですいません💦 ご回答いただけると嬉しいです。
@user-lm5fp6cc5h
@user-lm5fp6cc5h 2 жыл бұрын
今月から勉強始めました 過去問だけで良いでしょうか?
@user-jq5qq1qn6z
@user-jq5qq1qn6z 2 жыл бұрын
いつもお世話になっております。 初受験でしたが、棚田先生のおかげで今年の宅建試験に合格出来そうです。 ありがとうございます。 賃管も受験予定ですが、考えても分からない問題がありましたので、質問させてください。 2015年問25の選択肢の2ですが、過去問の解説及び民法の条文を見ると「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする(民法540条1項)」「意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生ずる(同法97条1項)」、そのため、賃貸人は改めて解除通知をしなければならないとあります。 これについて、問題文のような通知では何故足りていないのかがわかりません。 他の問題では、同一の書面でも問題ないとあります。 もしお時間等余裕がありましたら解説していただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
@yncyn1292
@yncyn1292 2 жыл бұрын
通知という所だけ見れば足りてると思ってしまいますが、通知の文章が解約通知を兼ねていない表現になってるのであらためて通知が必要になるんだと思います。 今回のは、「万一支払いがないときは、契約解除いたしますことを申し添えます。」 となっています。これは、借主が払うか払わないかによって、解除するかしないか判断しますよと捉えれます。借主の立場になってこの書面を見た時、解約されてしまうかもしれない!と思いますよね。この書面をみて、解約確定なんだ!とは思いませんよね。 これが、「期間内に支払いがない場合には、本書をもって建物賃貸借契約を解除することとします。」など、本書をもって賃貸借契約を解除するという表現がないと、解約通知を兼ねていないと考えられるからだと思います! なので、選択肢2は再度賃貸借契約を解除しますの通知が必要になるかと思います。 説明下手ですみません 私も今年受験します! 一緒に頑張りましょう✨✨
@user-rb4xx4km7y
@user-rb4xx4km7y 2 жыл бұрын
相続について知りたいです
@motomisa2002
@motomisa2002 2 жыл бұрын
リベンジ勉強18日目・・サブリース・・怖いですねぇ・・
@user-ww5gd4qq6i
@user-ww5gd4qq6i 2 жыл бұрын
受験票が届きました〜 ラストスパート
@nyakinya
@nyakinya 2 жыл бұрын
サブリース会社が大家の立場になるとすると、サブリース会社は自ら貸借となって転借人とのあいだには、宅地建物取引業に当たらなくなり、”宅建業者が自ら貸借をするときは、重要事項説明、重要事項説明書の交付、契約書面の交付を行わなくても宅建業法に違反しない”ということになるのではないのだろうか?
@user-wg3rb7nw9m
@user-wg3rb7nw9m 2 жыл бұрын
恐らくそういう事ですよね!【管理業者が当事者になる】の所モヤモヤしてましたがnyakinyaさんのコメントでめっちゃスッキリしました!
@sakura_ai_738
@sakura_ai_738 2 жыл бұрын
今日もありがとうございます♪ 管理受託とサブリースを区別して理解しないといけないないですよね。 やっぱり棚田先生の解説は分かりやすいですb^ー°) 「また明日」は嬉しいです( ´∀`)
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
ありがとうございます。飽きずに見てもらえて嬉しいです。
@user-ug4ej5dt4u
@user-ug4ej5dt4u 11 ай бұрын
誰か教えてください。。。所有者が負担する金額ってサブリースよりも管理委託のほうが安いってどうゆうことですか。。管理手数料がサブリースにもかかってきて、サブリースは管理手数料が高く取られるってことでしょうか?誰か助けてください。。
@YJSNPI.
@YJSNPI. 2 ай бұрын
借主が又貸ししたら「自ら貸借」と同じになるのチートすぎる 宅建業に当たらないから責任逃れができる そのくせ借主として借地借家法で守られる 悪徳業者がやりたい放題するわけだ
@user-sf7xe2xe9o
@user-sf7xe2xe9o 2 жыл бұрын
NHK党の影響で、弁護士法72条がすっかり有名になりましたね(笑)こういうサブリースじゃない管理会社による立ち退き交渉は、非弁行為ってことで72条違反になってくるわけですか。
@user-hf8gd5ov8y
@user-hf8gd5ov8y 2 жыл бұрын
サブリース業者の保証金の一方的な値下げって、違法じゃないんですか?これって言い換えれば借主が大家さんの承諾を得ずに勝手に減額した家賃を払ってるってことですよね? 本来なら調停や裁判で認められるまでの間は従前の家賃を払い、裁判で値下げが認められたら大家さんは減額分に10%の利子をつけて返金するんですよね? 借主が調停も裁判もせずに一方的に減額した家賃しか払わない場合は債務不履行を理由に契約を解除できないのでしょうか? 全く支払わなかった(家賃滞納)わけではなく、勝手に減額したとはいえ一部の家賃を支払っているので債務不履行には該当しないのでしょうか?
@user-wd6tt4ku6b
@user-wd6tt4ku6b 2 жыл бұрын
家賃保証額を下げるのに、借地借家法を盾にして解約に応じない。 業者はプロだから、これら全ての条件を加味すると「権利濫用」に当たりそうだと個人的に思います😅 ぜひサブリース契約でトラブってる大家さんが最高裁まで争って、新しい判例を作ってもらいたいです笑
@fudousandaigaku2
@fudousandaigaku2 2 жыл бұрын
もし判例ができたら潰れる管理会社増えますね。
@user-wd6tt4ku6b
@user-wd6tt4ku6b 2 жыл бұрын
@@fudousandaigaku2 そうですね😅
@user-gt6wh7om3f
@user-gt6wh7om3f Жыл бұрын
サブリース契約は法律で禁止すべきだ。
@user-kd2ty7it7b
@user-kd2ty7it7b 5 күн бұрын
本来は弱い立場である一般の賃借人を守る為に作られた法律を、サブリース企業らが利用(悪用)してる自体が間違ってますよね。
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