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【難民を理解するための15分】
認定NPO法人難民支援協会の代表理事・石川えりさんをナビゲーターに、
故郷を逃れて他国へ避難せざるを得なかった難民の方々について、
✔︎ 今どんな状況におかれているのか?
✔︎ 国内外の難民の歴史
✔︎ 日本に逃れてきた方々の現状と課題
など、視聴者のみなさんに知っていただき理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考えます。
【ナビゲーター】
石川えり(認定NPO法人難民支援協会)
www.refugee.or...
【今回のテーマ🔍】
『難民とは?』
みなさんも、最近TVやラジオなどのニュースで『難民』という言葉を目にすることがあるのではないでしょうか。特に2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、その機会は増えていると思います。ただ、そもそも、『難民』とはいったい誰のことを指すのでしょうか?
シリーズ初回は、人々がどんなきっかけで難民になってしまうのか?また、そうした難民の保護はどのように行われるのか、求められる制度、世界と日本の難民の状況など、簡単に説明頂きました。
▼タイムスタンプ/トピック
00:12 オープニング
01:45 難民とは
03:43 難民の保護とは
06:27 難民条約について
07:42 世界の難民の状況について
09:11 日本の状況
11:07 難民問題とは
12:46 エンディング
【認定NPO法人難民支援協会】
「難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会へ」をビジョンとして、日本へ逃れてきた難民が自立した生活を安心して送れるようになること、受け入れ社会をつくることを目指して支援活動を行う団体。日本にいる難民の方々から日々寄せられる相談を受け、専門スタッフが難民一人ひとりへ支援を行っている。難民申請を行う際に必要な情報提供や資料作成のアドバイスなどを行う法的な支援や、困窮した難民のための、医・食・住の確保と教育を中心とした支援を実施。また、より良い難民保護を目的とした、制度改善のための政策提言や情報発信などにも力を入れて取り組んでいる。
Web: www.refugee.or...
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✔︎ 世界難民の日2022キャンペーン「難民に心を寄せて」実施中!
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【用語解説📖】
・難民条約
⇒難民の保護について最も広く適用される枠組みを定める条約。2019年9月現在世界146カ国が締約国。「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関する議定書」の2つをあわせた意味で通常用いられる。
・難民の地位に関する条約
⇒1951年に採択され、「難民」という言葉の定義、難民に認められる基本的権利、難民の義務、難民の法的地位や職業及び福祉に関する規定、UNHCRの任務遂行と難民条約の適用状況の監督に協力する規定ほかを定めている。
・難民の地位に関する議定書
⇒1967年に採択された、難民の位置に関する条約を補充する議定書。難民とされる人の範囲を世界中の難民にも適用するように定めるもので、「難民の地位に関する条約」で規定されていた時間的(1951年)地理的(ヨーロッパ地域において生じた事件)制限を取り除いたもの。
・迫害
⇒難民条約上の「難民」定義として、「迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖
を有する」ことなどが定められている。「迫害」とは、生命、身体、自由など基本的な人権
に対する重大な侵害を指すとされており、それ自体としては迫害には当たらない措置であっ
ても、累積することにより迫害を構成し得る。さらに、何が迫害に当たるかという解釈は、
個人の心理構造や各事案の状況の違いに応じ、多様に変化するものである。
・条約難民
⇒1951年難民条約第1条A(2)で、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見などの理由で迫害を受けるおそれがあり、他国に逃れている等と定義されている。条約難民は条約上の条件を満たした段階から難民であり、国家等による難民認定は難民であることを宣言するにすぎないとされている。
・ノン・ルフルマン原則
⇒国家に対し、難民の生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ難民を送還することを禁止する難民法の中心的原則。難民条約のみならず、拷問等禁止条約など国際人権法でも規定されている。ノン・ルフルマンの原則は国際慣習法の一部であり、1951年難民条約の加盟国であるか否かにかかわらず、あらゆる国家を拘束するとの理解が一般的である。
・強制送還
⇒退去強制令書に基づき、本人の意思にかかわらず強制的に国籍国等に送還すること。難民認定申請中は退去強制令書の発布がされていても、強制的に送還はすることができない。
・在留資格
⇒外国人が適法に日本に滞在し一定の活動をするための資格のこと。ビザと一般的に呼ばれることがあるが、法的にはビザ(=査証)は外国人が日本に入国するために入国前に日本大使館から取得する証書であって日本に適法に滞在する資格である在留資格とは異なる。入管法により在留資格は29種定められており、主に就労等の活動を目的とするものと家族関係など一定の身分関係により基礎づけられるものがある。
・インドシナ難民
⇒1970年代後半以降、ベトナム戦争の終結後、インドシナ半島の騒乱を逃れてきた難民(ベトナム、ラオス、カンボジア出身)。日本では1979年から閣議了解で正式に受け入れ、約1万人のインドシナ難民およびその家族が定住している。通常、入管法上の難民認定手続きを経ずに受け入れられた。
・難民受け入れ
⇒難民を逃れた先の国が受け入れること。難民条約に加入している国にとって、自国へ逃れてきた難民を受け入れ、保護することは国際条約上の義務。加えて逃れた先が安全でない場合などにて政府としてさらなる難民受け入れを実施している国もある。具体的には第三国定住(難民が逃れた先の国で保護を受けられない場合に安全な第三国が受け入れること)や第三国定住の補完的受け入れという形で民間が主体となり留学や就労などを通じて受け入れることも含まれる。
・難民認定率
⇒認定率は、その年の認定数を、同年の認定数と不認定数の合計で割った百分率として算出する。(日本については、法務省発表データから「認定数÷(処理数合計ー申請/不服申立てを取り下げた者等の人数)」として算出。各国については、UNHCR Refugee Data Finder 掲載データ項目から Recognized ÷ (Total decisions - Otherwise closed) として算出)※ 認定数をその年の「申請数」で割った数値を認定率とするのは、申請から認定結果が出るまでの差分が反映されていないため比較の指標として正確ではなく、国際的に上記の算出方法が採用されている。
・世界人権宣言
⇒すべての人間が生まれながらに基本的人権を持っているということを、 初めて公式に認めた宣言。1948年12月10日、フランス・パリで開かれた第3回の国際連合総会で、「あらゆる人と国が達成しなければならない共通の基準」として採択された。
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• (難民を学ぶ)難民を理解するための15分
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