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no.22(障害福祉サービス)虐待・身体拘束研修用動画

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弁護士 外岡 潤が教える介護トラブル解決チャンネル

弁護士 外岡 潤が教える介護トラブル解決チャンネル

Күн бұрын

0:00 はじめに ~令和4年から全事業所が義務化!年1回+新規採用時にも実施~
0:34 1 虐待パート:虐待とは何でしょうか? 思いつくものを挙げてみましょう
1:06 実際に起き、報道された虐待事例
2:18 虐待を学ぶ一番のポイント:5つの類型を身に着け、現場で気づけるようになろう
3:23 障害者虐待防止法から学ぶ、虐待の個別の定義
5:06 現場で最も起きやすい「心理的虐待」の例、虐待にならない声掛け方法
8:11 虐待を発見した者に義務付けられている行動
9:43 虐待通報を受けて市町村が取る行動
10:16 虐待が刑法上の罪に該当し「犯罪」となる場合~最も起きやすい犯罪は◯◯罪~
12:01 そもそも、なぜご利用者を虐待してはいけないのか?
13:41 虐待パートのまとめ
14:48 身体拘束パート:力が強く、暴れる利用者を拘束してもよいか?
15:30 運営基準の該当条項の確認
16:37 身体拘束の具体例
17:12 身体拘束が例外的に許されるための3要件 ← ※重要!
19:28 身体拘束パートのまとめ
障害者支援施設、居宅介護、重度訪問介護、就労継続支援A型B型等の障害福祉サービスや放デイ等では、令和4年以降、虐待防止および身体拘束適正化の取り組みとして年1回の定期研修のほかに、新規職員が入るごとに研修をしなければなりません。
この動画は主に障害福祉サービスの現場職員および新規就職者向けに、20分で虐待・身体拘束について解説したものですが、どなたでも何度でも無料でご利用頂けます。
この動画を視聴することで、最低限、研修実施の要件は満たすということになります(ただし、いかなる場合でも絶対であることを保障するものではありませんので、最終的には自己責任の下ご利用頂きます)。
使い方は自由ですが、おすすめのご利用方法を紹介します。
1.視聴する
 一人でも、複数名の同時受講でも構いません。講義中、講師がディスカッションを促す場面では、グループやペアで話し合います。一人の場合は考えメモを取るなどしましょう。
 終了後、会場で事例検討会をするなど、他の企画と組み合わせても効果的です。
2.知識を定着させる
 終了後、下記URLからダウンロードしたテスト用紙に回答してもらいます。「30点満点中、〇点で合格」としたり、「動画を見ながら回答しても良い」(その場合効果は半減しますが…)とするなど、ルール設定は自由です。
 テストではなく、アンケートを取る等しても構いませんが、ポイントは感想を書いてもらうなどして、何らかの形で「その職員に研修を確かに実施した」という証拠となるものを残すことです。
(問題用紙)
okagesama.jp/d...
(解説用紙)
okagesama.jp/d...
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【ヘルプマン!の作者、くさか里樹先生描き下しのマンガを無料公開!(^^)!】
とあるデイサービスでご利用者が転倒… 施設長は謝罪し必死に誠意を尽くすも、ご家族から驚きの請求が!というストーリー。
後半はダウンロード頂くことで「事故対応の鉄則3カ条」を資料として無料プレゼント。現場の事務室に掲示頂くことで、いざ事故が起きてもあわてずに済むでしょう。 
下記URLより是非ご覧ください!
kaigo-trouble....
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#福祉 #障害福祉 #障害福祉サービス #トラブル #弁護士 #外岡潤 
#法律事務所おかげさま
#虐待防止研修 #身体拘束適正化研修  #法定内部研修
#論破より対話 #介護現場に笑顔と平和を

Пікірлер: 33
@silverwind2013
@silverwind2013 Жыл бұрын
大変参考になりました 理論的な説明が分かりやすく新人にもともすれば子供にもわかるのではないかとかんじます とても良い教材です
@sotooka
@sotooka Жыл бұрын
有難う御座います、これからも頑張ります!
@user-mo8ku6fh2i
@user-mo8ku6fh2i 2 ай бұрын
勉強に、なりました。
@user-yf7tn3we2g
@user-yf7tn3we2g Жыл бұрын
とても理解しやすいお話しで、最後まで学習出来ました。ありがとうございました。
@yshomediary1046
@yshomediary1046 Жыл бұрын
ありがとうございました。わかりやすくまとめてあります。また必要に応じて何回でも使わせてもらおうと思います。
@sotooka
@sotooka Жыл бұрын
使い倒してください!願わくば周囲の人にもおすすめ頂ければ幸いです(^o^)
@sugarakira927
@sugarakira927 8 ай бұрын
虐待受けたので、学びに来ました。弁護士さんに、見積もり中です。これから利用するときは常に録音しないとって思うくらいですわ。
@sotooka
@sotooka 8 ай бұрын
それはひどい目に遭いましたね。これからの時代自衛は必須かもしれません。
@user-lk1ck5hu3r
@user-lk1ck5hu3r Жыл бұрын
とてもわかりやすく勉強になりました。
@sotooka
@sotooka Жыл бұрын
有難う御座います!他にも聞きたいテーマ等あればリクエスト頂ければ幸いです(^o^)
@user-lk1ck5hu3r
@user-lk1ck5hu3r Жыл бұрын
@@sotooka  ありがとうございます。12月から埼玉県に暴力・ハラスメント相談センターといいう相談窓口が開設されたのですが、利用者様からのハラスメントなどについて「これって・・」と感じることが多々あるので、できればどんな事がハラスメントなのか勉強させて頂きたいです。
@k1kunotad
@k1kunotad 3 ай бұрын
@sotooka 先日コメントした者です、お返事ありがとうございます。 やはりその認識で正しいのですね。現場の 研修でこの映像を拝見してここだけ引っか かったので質問させていただきました。法 的には正しい、けどもそれを一介の職員に 強いるのはとても難しいと思います。動画 を見て相談することで通報の義務が免責さ れると思われている方もいらっしゃいまし たが、相談した場合の報告者の通報義務は どうなるのでしょうか?
@sotooka
@sotooka 3 ай бұрын
これも厳密に言えば「義務違反」と指摘することも可能ですが、要は最終的に利用者が守られればよいので、内部で上司に報告→組織的に揉み消すことなく市町村に通報といった然るべき対応がなされていれば問題ないといえます。 そこまでは法令に書き込まれていませんが、組織体として本件につき必要な措置をしたということで個々の通報義務は免責された、という解釈になるでしょう。 これが、例えば内部で報告しても一向に動きがなく虐待が止まらない、といった状況であればその職員が個別にダイレクトに市町村に通報しなければならず、それこそが義務であるといえます。事態が逼迫しており緊急性が高い場合も、個別通報義務があるといえるでしょう。
@user-ic2bt3rz6h
@user-ic2bt3rz6h Жыл бұрын
シンプルでとても分かりやすかったです。 社内研修に使わせて頂きたく思います。 お手数ですが、レジュメについて教えて下さい。 どこかにアップされていますか?
@sotooka
@sotooka Жыл бұрын
ご視聴有難う御座います。レジュメは現状、提供していないのですが、今後検討したいと思います。
@k1kunotad
@k1kunotad 3 ай бұрын
8:30 の辺りで虐待を発見した場合、まずは上司に報告、相談すると言っていますが法律上は発見者に速やかに通報することを義務付けています。この場合報告と同時に通報もして下さいとすべきだと思いますが、どうお思いでしょうか?
@sotooka
@sotooka 3 ай бұрын
コメント有難う御座います。まさにそれが「法的に正しい」対処、なのですが現実には現場の一職員が独断で役所に通報するというのは心理的ハードルが高く、最終的に施設の方で揉み消すということさえなければ施設を通すことがトータルでみると実効的と考えそのように案内しています。 しかし、法的にはお考えの方が正しい、ということは確かなのですよね…
@user-xr4mp4dn4h
@user-xr4mp4dn4h 11 ай бұрын
大変わかりやすい動画ありがとうございます。質問なのですが、動画を施設の研修制度で使っても差し支えないでしょうか?
@sotooka
@sotooka 11 ай бұрын
はいいくらでも、どなたでも大丈夫です、どんどん広めてください!
@user-kj9fm6in6f
@user-kj9fm6in6f 5 ай бұрын
今晩は障害者福祉サービス身体拘束虐待防止
@user-vn9ko9fx5z
@user-vn9ko9fx5z 4 ай бұрын
障害福祉の共同生活援助(GH)で仕事をしています。深夜であっても玄関の施錠をしてはいけないと言われていますが、障害者の方たちには防犯をする自由はないのでしょうか? 正直、この業界の異質さや価値観の偏りには病的なものを感じてしまいます。
@sotooka
@sotooka 4 ай бұрын
外部から施錠をすると身体拘束になってしまいますが、内側からご利用者の意思で施錠するのであれば勿論問題ありません。
@user-nd8km6mf1j
@user-nd8km6mf1j 6 ай бұрын
私は2年前まで千葉のある施設に働いていました。この施設は、徘徊防止の為と、壁にテーブルを押し付け出ないようなにしたり、オムツいじり頻回者にミトンに紐を付け手が腫れる程縛る。それでも行う利用者にベッドにガリバーみたいに手を縛る。これは拘束ですか?虐待ではないのではないですか? 2年前の出来事では話しをして問題にはなりませんか?
@sotooka
@sotooka 6 ай бұрын
何年前というよりは、守秘義務に抵触しない範囲であれば話題にして問題ありません。このような書き方であれば全く問題ないと言えるでしょう。 いずれも身体拘束であり、三要件を満たさないと思われ身体的虐待に当たる可能性が高いものと思います。発見したらすぐ市に通報しなければなりません。
@user-nd8km6mf1j
@user-nd8km6mf1j 6 ай бұрын
@@sotooka 行政には電話をしました。2年前では今も同様の行為が行われているか確認が出来ない為、当時確かにあったという動画や写真などの証拠が必要と言われ無いとなると対応では、難しい問題でしようと担当者から言われました。施設内で隠蔽、正当化されてしまうのですかね 結局無駄なんですかね❗️2年後の職員からの内部告白は遅かったのでしようか❗️ 悔やみきれてなりなせん。誰かあの介護施設を行政処分する事は出来ないのでしようか?
@user-nd8km6mf1j
@user-nd8km6mf1j 6 ай бұрын
結局行政は何かがないと動いてはくれないのです。一番動いてくれる所は何処ですか? もっと早く動いていたら、施設利用者はベットに手をつなぐ行為などされず、夜を過ごせていたかも知れない。
@user-nd8km6mf1j
@user-nd8km6mf1j 5 ай бұрын
このコメントを見ていら良きアドレスを教えてくださいお願いいたします
@user-nd8km6mf1j
@user-nd8km6mf1j 5 ай бұрын
市も、行政もなかなか動いてくれません。 どうかみなさんの力を貸してください。お願いいたします。みんなさんのネット書きこみでこの行為をひろめてください このブラック施設の名前は、千葉にある老健わかくさです。 協力をお願いいたします
@user-hk7zh7nm2q
@user-hk7zh7nm2q 4 ай бұрын
暴れたり暴力する方は拘束するに限る!
@sotooka
@sotooka 4 ай бұрын
職員の身体の安全も同じくらい大切ですからね…致し方ないときもあろうかと思います。
@keke1983japan
@keke1983japan 3 ай бұрын
正直同意。今日も利用者に叩かれたり引っかかれたり…こっちも人間なんだよ。利用してほしくない。
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