【土地選び】家を建てたら違法!?買ってはいけない土地をプロが現地映像とともに徹底解説!【注文住宅/土地/建築/不動産】

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こだわり社長の家づくり革命ch

こだわり社長の家づくり革命ch

Күн бұрын

Пікірлер: 25
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa 2 күн бұрын
ご視聴ありがとうございます! 今回は、買わない方がいい土地というテーマでお話ししました! 動画・家づくりに関するコメントやご質問もお待ちしております!
@理恵加藤-k6k
@理恵加藤-k6k Күн бұрын
我が家もつい最近購入を諦めた土地があります。それは、南に幹線道路で、と正方形の土地でしたが、西にセットバックがあり、北はがけ条例がありました。がけは3メートルで、6メートル離すと使える土地がわずかになります。住宅メーカーからは1メートルの盛り土を勧められましたが、地盤に不安が残るのが嫌で、提案を受け入れられませんでした。格安の土地にはそれなりの理由があると、勉強させられました。
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
ご視聴並びにコメントありがとうございます! がけ条例はなかなか大変な場合が多いです。お安いならお安いなりの理由はございますよね😅
@けやっきー
@けやっきー Күн бұрын
がけ条例対策で建物の基礎を待受け擁壁とする手段もあります。 もちろん行政との協議が必要で、構造設計や工事で費用負担が増え費用対効果の検証も必要になりますが。
@kapikapikapikapi
@kapikapikapikapi Күн бұрын
位置指定道路の私道は固定資産税が免除される変わりに、他人の通行を妨げてはいけません(封鎖できません)。
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
ご視聴並びにコメントありがとうございます! 適切にありがとうございます!
@けやっきー
@けやっきー Күн бұрын
共有持分の位置指定道路、多分地目が公衆用道路は市町村に寄贈しておく方が相続される人にとって有益だと感じます。
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
コメントありがとうございます!
@kapikapikapikapi
@kapikapikapikapi Күн бұрын
@@けやっきー 市道の基準で整備されていいるなら、分譲前にデベロッパーが寄贈しておいてくれた方がよいですよね。後からの寄贈は全員の同意と舗装の整備、水道管の所有権の調整など、大変です。
@けやっきー
@けやっきー 10 сағат бұрын
@@kapikapikapikapi おっしゃる通りですネ!
@よつ葉さん
@よつ葉さん Күн бұрын
こんばんは♪電柱が綺麗にセットバックしてましたねー支線付き😮笑っちゃいました。
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
コメントありがとうございます! ご無沙汰してます😊 流石着眼点が違いますね!
@けやっきー
@けやっきー Күн бұрын
建築基準法第43条ただし書きに関する補足です。 例示のような「里道または水路により分断された敷地の取扱い」が建築基準法研究会編・建築基準法質疑応答集P3925に次のように記されています。 「里道または水路の管理者から占用許可等を受け、安全上、防火上の観点から支障がなければ、一つの敷地とみなすことも可能である。」 これを基に「法廷外工作物使用許可」を受けた物件の実績はありますが、手続方法は個別に行政協議が必要かと思います。 ちなみに法第43条は改正されて従前のただし書きは第2項でその取扱いが規定されています。 建築審査会の同意が必要な場合でも包括案件として事後報告で事務処理される行政庁も多いかと思われるので物件ごとに確認することが大事です。 また、建築基準法第41条の2から第68条の9までは都市計画区域等における規定なので、その他の区域では接道の義務はありません。 登山者向けの山小屋が良い例ですネ!
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
コメントありがとうございます! ご丁寧な補足をくださいまして、ありがとうございます😊
@鐘馗-q1r
@鐘馗-q1r Күн бұрын
私セットバックって、セットバックする土地面積分は管轄役所が買い取ってくれる もんだと思ってました。タダ取り、めし上げってお上は悪徳代官なんだね~!
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
ご視聴並びにコメントありがとうございます! 流石、お国って事ですよね。
@kapikapikapikapi
@kapikapikapikapi Күн бұрын
@@鐘馗-q1r 召し上げ(寄贈の強制)はしないですよ。セットバック部分は私道として自分で整備することになります。道路沿いのセットバックがすべて完了して排水設備や舗装が市の基準を満たしたら、寄贈を受け付けて貰えます。
@gomyway01
@gomyway01 Күн бұрын
土地を買う際は地域の付き合いがあるかも確認した方がいいですね😅 うちは草刈りやらなんやかんやあって面倒です😂 ちょいと質問なのですが、室内の筋交が入ってる壁で筋交が入っていない部分に室内窓って付けられますか?
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
コメントありがとうございます! 室内の筋交が入っていない壁でしたら、その他に兼ね合いが無ければ窓は取り付けれるかと思います。
@gomyway01
@gomyway01 23 сағат бұрын
@ 回答ありがとうございます。 先日、建築中の家を見させてもらったのですが、心配していた箇所がやはり暗く絶望しています😭 床の養生を外せば多少は床の反射で明るくなるものですかね?
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa 12 сағат бұрын
工事中は暗く見えてしまいます。養生が撤去されたり、壁紙が白でしたら仕上がってくると違ってくると思います。そもそも窓による暗さは致し方ないです。
@けやっきー
@けやっきー Күн бұрын
貴台の解説を補正させてください。 建築基準法では「許可」と「確認」はその意を異としています。 「確認行為」は「羈束行為」即ち裁量を行使する余地がないものであり、「裁量行為」である「許可行為」ではないので民間確認検査機関の業務として成り立っています。 よく「確認許可」と表現されるプロである建築士も散見されますが、建設業界の方たちには適切に使い分けてほしいと感じています。
@kodawari-hoshikawa
@kodawari-hoshikawa Күн бұрын
ありがとうございます!
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