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【ご注意】
動画投稿後に制度改正があり、 令和5年4月分の年金からは、
基準額が1万円引き上げられ「47万円ルール」が「48万円ルール」になりました。
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65歳以降も年金をもらいながら会社員として働く場合
在職老齢年金の仕組みで
「給料+年金が47万円を超えると年金カットされる」
ということになっており、これは「47万円ルール」と呼ばれることもあります。
そして「47万円ルール」は、繰り下げ期間中も適用される!
ということになっているんですね。
つまり、年金を受け取っていない期間も「47万円ルール」が適用される
ということになります。
そこで今回は
65歳以降も年金をもらいながら会社員として働く人が繰下げ受給を選択する場合
受取る年金額がどうなるのか、具体例を使って解説しました。
#年金 #手取り額 #計算