【不動産売却】スゴイ節税できる!3000万円控除の特例はお得♪

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不動産売却チャンネル

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Күн бұрын

Пікірлер: 76
@raya2samba
@raya2samba Жыл бұрын
解説が、ほんと解りやすかったです。 参考になりました、ありがとうございます。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
参考になって良かったです♪
@せあ-g8k
@せあ-g8k 11 ай бұрын
実家の売却を考えていたので、とても分かりやすくて参考になりました。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 11 ай бұрын
コメントありがとうございます! お役に立てたようで良かったです😊
@ariharubaromam
@ariharubaromam 6 ай бұрын
素人にも理解できる解説でとても助かりました!安心して自宅の売却を進める事ができます。ありがとうございました。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 6 ай бұрын
動画が役立ったとのこと、とても嬉しいです。 理解しやすい解説ができたことを光栄に思います。安心して自宅の売却を進められるというお言葉をいただき、励みになります。これからも、わかりやすい情報を提供していきますので、何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。ありがとうございました!
@ZRAfp69ny
@ZRAfp69ny Ай бұрын
わかりやすい説明をありがとうございます。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Ай бұрын
コメントありがとうございます。 出来るだけ分かりやすい解説を心がけておりますので、引き続きご視聴よろしくお願いします。
@福福ハッピー
@福福ハッピー 9 ай бұрын
宅建合格者ですがあやふやなままでした とても分かりやすく勉強になりました ありがとうございました
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 9 ай бұрын
宅建合格おめでとうございます! 役に立って良かったです
@tantanmen_tobihane
@tantanmen_tobihane 2 ай бұрын
とてもわかりやすい解説ありがとうございました。 売却益が出たことっていうのは自己申告ですか? 脱税するつもりはありませんが、黙っていればわからないということですか? 譲渡益に対する税金の目安がどのくらいになるか知りたいですがどこを見ればよいでしょうか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Ай бұрын
コメントありがとうございます! 売却益が出た場合は、自己申告が必要になります。申告がない場合、税務調査などで指摘を受ける可能性があり、延滞税や加算税が発生することもありますので注意が必要です。 譲渡所得税については、3000万円特別控除の特例を適用できる場合があります。この特例により、居住用財産(マイホーム)を売却した場合、最大3000万円が譲渡所得から控除されます。控除を受けるには一定の条件を満たし、確定申告を行う必要があります。 税額の目安は、以下を参考にしてみてください ①譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用) ②特別控除を差し引いた後の額に対して課税されます。 詳細な計算や条件確認には、税務署や税理士にご相談ください。国税庁のホームページに控除や税率に関する情報が確認できますので、一度ご覧いただけると良いかと思います。
@けんけん-j8p
@けんけん-j8p 5 ай бұрын
とても参考になりました。 質問がございまして年収500万円で不動産売却により1000万円の利益が出た場合、特例を使うと年収500万円分の税しかこないというイメージであってますか? 大変恐縮ですが教えていただけると幸いです!
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 3000万円の特別控除の特例を使用した場合、売却益が1000万円であれば、控除が適用されるため、その利益に対して課税されることはありません。ですので、このケースでは、年収500万円分の税金のみが課税されるイメージで合っています。 ただし、特例の適用にはいくつかの条件がありますので、適用可能かどうかを確認するために、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。 何か他にご不明な点がありましたら、いつでもご連絡ください。
@けんけん-j8p
@けんけん-j8p 5 ай бұрын
@@hudousanbaikyaku 親切にありがとうございました。安心しました。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 5 ай бұрын
良かったです。 また何かあればお気軽にご相談ください。
@koumtu6198
@koumtu6198 Ай бұрын
質問させて下さい。 こちらの控除は、離婚した場合は 夫婦それぞれが手続き必要でしょうか? 主債務者のみが手続きすれば大丈夫でしょうか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Ай бұрын
コメントありがとうございます。 3000万円特別控除の適用について、離婚後のケースでは、不動産を売却した本人が手続きを行う必要があります。したがって、元夫婦それぞれが別々の持分を売却する場合、それぞれが手続きを行うことになります。 具体的な状況によって異なる場合もあるため、詳細は税理士や税務署に確認することをお勧めいたします。
@koumtu6198
@koumtu6198 Ай бұрын
@ ありがとうございます。
@yukidaruma-tukurou
@yukidaruma-tukurou 3 күн бұрын
マイホーム3000万円控除について教えてください。 10年前に家を買い実家を出ましたが、最近両親が亡くなり相続した家に引っ越そうと考えています。その後7年ほど生活した後、相続した家を売却した場合、マイホーム3000万円控除は適用なりますか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 күн бұрын
コメントありがとうございます! 税金に関するご相談については、税理士法により直接のアドバイスが禁じられておりますので、 具体的な内容は税理士や税務署にご相談ください。この動画が少しでもお役に立てば嬉しいです✨ その他の不動産に関するご質問は、 【不動産売却チャンネル公式LINE】→lin.ee/0jGfKgLまでお気軽にご相談ください!
@NK-vy9fb
@NK-vy9fb 6 ай бұрын
例えば、以下の場合は諸費用も計算して1千万円ではなく、500万円が税金対象ですか。 購入時物件価格3000万円、諸費用200万円 売却時物件価格4000万円、諸費用300万円
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 5 ай бұрын
ご質問ありがとうございます。 ご提示の例に基づくと、課税対象額の計算は以下のようになります。 1.購入時の取得費用(諸費用を含む) ・購入時の物件価格: 3000万円 ・諸費用: 200万円 ・合計: 3200万円 2.売却時の譲渡価額と費用 ・売却時の物件価格: 4000万円 ・諸費用: 300万円 ・合計: 3700万円 3.課税対象額 売却価格 4000万円 - (取得費用 3200万円 + 売却諸費用 300万円) = 500万円 この計算に基づくと、500万円が課税対象となる可能性があります。ただし、動画ではわかりやすさを優先して、減価償却については触れていません。減価償却を加味すると、課税対象額は変わる可能性がありますので、詳細な計算が必要な場合は、税理士など専門家にご相談ください。 国税庁のウェブサイト「No.3216 マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3216.htm 減価償却に関する詳細な計算方法についても国税庁のウェブサイトにて確認できます。
@kaka222011
@kaka222011 2 ай бұрын
3000万円の特別控除を使うと次購入する家で住宅ローン控除が受けれないとありますが、それが受けられない期間はありますか? 例えば、売却後賃貸に引っ越してから家を購入した場合なども住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Ай бұрын
コメントありがとうございます! 3000万円特別控除と住宅ローン控除は、同じ年には併用できません。特別控除を適用した翌年以降に購入すれば、住宅ローン控除を受けられます。 賃貸を経由して購入する場合も、購入した家が自己居住用であれば住宅ローン控除は可能です。ご参考になれば幸いです!
@ヘブライハん
@ヘブライハん 5 ай бұрын
大変参考になりました、ありがとうございます。 昨年に自宅マンションを売却し、3000万特別控除を利用しました。 今年度6月からの住民税で売却利益に対しての金額になっております。(市役所のかたに言われました) 3000万特別控除は住民税も控除対象にはならないのでしょうか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 5 ай бұрын
コメントありがとうございます。 3000万円特別控除は譲渡所得に適用されるので、住民税にも影響します。 ただ、詳細な計算は市役所や税理士に確認するようにしてください。
@KosukeMorioka
@KosukeMorioka 3 ай бұрын
わかりやすく参考になるご説明ありがとうございました。 1つ教えてください。買い替え時に3000万円特別控除を受ける場合は新居で住宅ローン控除を受けられないとのことですが、住宅ローン控除を受けている物件を売って3000万円特別控除を受けることは可能でしょうか?住宅ローン控除と3000万円特別控除を併用できないという情報をよく耳にするのですが、新居では受けられないが現在受けている物件であれば併用が可能なのかお教えいただきたいです。よろしくお願いします。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 3 ай бұрын
コメントありがとうございます。 住宅ローン控除を受けている物件を売却する際に、売却益が発生している場合には3,000万円特別控除を受けることが可能です。この特別控除は、売却時の譲渡益に対して適用されるものです。 ただし、住宅ローン控除は、その物件に居住している期間に適用されるため、売却後には住宅ローン控除は受けられません。 詳細な適用条件やご不明点については、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
@tantanmen_tobihane
@tantanmen_tobihane 2 ай бұрын
つまり、売却する物件については売却するまでは住宅ローン控除が受けられるってことでよいですかね?
@大道康晴
@大道康晴 Жыл бұрын
いつも、大変、解りやすい動画をありがとうございます。しっかりと勉強させていただいております。特例の条件について3点ほど、教えていただければ幸いです。  1点目は、一つの建物にマイホーム部分と、アパート部分(いくつかの貸し部屋部)がある場合、その建物を売却するとしたら特例が適用されますでしょうか。この建物の場合、居住部は約220m2、アパート部は約45m2で建物全体が265m2あります。また、居住部は現在マイホーム兼、大家として居住しています。  2点目は、土地は先祖代々の土地に、建物が35年前に建築されました。土地、建物の名義は、現在、当時の名義人から相続により配偶者へ名義変更されています。この場合、土地と建物を併せて売却をしようとした際、つまり、当時の建設費に土地代が含まれての売却ということになりますが、特別控除の特例に適用されるでしょうか。  3点目は、仮に当時の建築費が3000万円。不動産屋さんの売却査定が、土地と建物を現状売却で5000万円とします。先に申し上げたように建物は、35年前に建築されたものであり、建築当時からの減却償却を踏まえると、売却益は2000万円から減価償却分「増」ということになるのでしょうか。  長くなり、恐縮ですが、上記3点をご教示お願いいたします。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
いつもご視聴ありがとうございます。 税金の個別相談は、税理士以外が受けてしまうと違法行為となりますのでご回答出来かねます。 税務署もしくは税理士にお訊ねくださいますようお願いいたします。 ※以下は私の所見となります。 居住用不動産の3,000万円特例は、適用する本人が住んでいることが要件となっています。賃貸併用住宅の場合は、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありません。そのため居住部分と賃貸部分の按分が必要です。 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、土地や建物を贈与、相続または遺贈による取得も含みます。 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm 建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。減価償却費は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なります。 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
@大道康晴
@大道康晴 Жыл бұрын
ありがとうございます。とても参考になりました。 これからも応援していきます!
@takuji_hamada
@takuji_hamada 2 жыл бұрын
自宅兼賃貸アパートも同じですか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 жыл бұрын
居住用の不動産を売却した場合の 3,000万円特別控除は、賃貸併用住宅の場合だと、全体の建物のうち居住部分にしか特別控除の適用はありませんので、居住部分と賃貸部分の按分が必要です。
@pctakabic8993
@pctakabic8993 2 ай бұрын
分かりやすい動画をありがとうございます。 質問させていただきます。今年実家を売却して来年確定申告するのですが、3000万の特例控除を受ける場合、何か証拠書類が必要となるのでしょうか? また5年以上の長期居住の控除も受けられるようなのですが、そちらも何か証拠となるものを提出しなければならないのでしょうか?必要だとしたら、具体的に何を用意したら良いのでしょう?お手数ですがご返信いただけたら幸いです。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 ай бұрын
コメントありがとうございます。 3000万円特別控除を受ける際には、確定申告時にいくつかの証拠書類が必要になります。主な必要書類としては、「住民票の写し」や「登記簿謄本(登記事項証明書)」が一般的です。これにより売却した物件が長期間居住用であったことが確認されます。 また、その他にも「売買契約書」や「譲渡費用の領収書」なども必要な場合がありますので、事前に税務署や税理士に確認していただくと安心です。
@pctakabic8993
@pctakabic8993 2 ай бұрын
ご返信ありがとうございます。かさねてもうひとつお聞きしたいのですが、もし上記の証拠書類を提出せずに申告した場合、税務署からどのような対処がなされるのでしょうか? 申告後すぐに納税してしまった場合、その金額が変わってしまった時(例えば控除が認められなかった場合など)の処理のされ方も気になります。たびたびすいません、よろしくお願いいたします。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 ай бұрын
申告時に証拠書類を提出せずに控除が認められなかった場合、税務署から追加の納税を求められる可能性があります。申告後に税額が変更される場合には、通常、税務署から通知があり、指定された期間内に納税することになります。こうしたリスクを避けるためにも、事前に必要な書類を揃え、税務署や税理士にご確認いただくことをお勧めします。
@DokKim-pc4mu
@DokKim-pc4mu 6 ай бұрын
すみません。教えて頂けないでしょうか。 マンションの購入資金の半分を子供が出し、そこに子供は同居せず母親一人で住んでいた場合、課税分の半分は、母親が3000万円控除を使えると思うのですが、残りの半分は、子供は住んでいなかったので3000万円控除は使えないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 6 ай бұрын
このケースについては、母親が実際に居住していた場合、その母親の所有分については3,000万円控除が適用されます。しかし、子供が同居していなかった場合、その子供の所有分については3,000万円控除を利用することはできません。詳細な手続きについては、専門の税理士や所轄の税務署にご相談ください。
@DokKim-pc4mu
@DokKim-pc4mu 6 ай бұрын
@@hudousanbaikyaku  お答えいただき、ありがとうございます。 税理士に確認をとってみます。 ありがとうございました。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 6 ай бұрын
お返事ありがとうございます。税理士に確認されるのは良い選択です。不動産売却についての専門的なご相談はいつでもお受けいたしますので、どうぞお気軽にご連絡ください。お役に立てることを願っています。
@DokKim-pc4mu
@DokKim-pc4mu 6 ай бұрын
@@hudousanbaikyaku  ありがとうございます。 その際は、よろしくお願いいたします。
@神崎-f5l
@神崎-f5l 5 күн бұрын
仮に1200万円で売れたら、税金かからないんですよね‼️
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 4 күн бұрын
コメントありがとうございます!この動画が少しでもお役に立てば嬉しいです✨ 税金に関するご相談については、税理士法により直接のアドバイスが禁じられておりますので、 具体的な内容は税理士や税務署にご相談ください。 その他の不動産に関するご質問は、 【不動産売却チャンネル公式LINE】→lin.ee/0jGfKgLまでお気軽にご相談ください!
@henzanryo
@henzanryo 2 ай бұрын
母親が土地つき建屋を相続しました。 相続後は無償で数年間知人に貸しており、完全に手放す為、知人には退去してもらい、不動産窓口で売却しました。(いま、購入者の銀行ローン審査待ち) こういう状況ですが、何か特例受けれるのでしょうか? 税金割合聞くと少しでも、手元に残る方法ないかと思いまして。 その家には相続した母親は一度も住んでいません。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 ай бұрын
コメントありがとうございます! 今回の件については、居住用財産に適用される「3000万円特別控除」や「軽減税率の特例」は該当しない可能性が高いですが、売却を担当された不動産会社に直接お問い合わせいただくのが最適かと思います。売却に関わる税務や特例について詳しい情報を持っているはずですので、そちらでしっかりと確認されることをおすすめします。
@pioneer5388
@pioneer5388 Жыл бұрын
とても判りやすく参考になりました。 建物は解体して土地だけ売ったのですが土地は控除適用されますか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
一定の条件はありますが、マイホームを解体して土地を売ったときにも、3,000万円控除を使えますよ。
@marika112
@marika112 Жыл бұрын
コメント失礼致します。 この3000万円控除制度の期限は、2016年4月1日から、2023年12月31日まで、という記事を見かけましたが、適用期限はありますでしょうか?お忙しいところご迷惑をお掛け致しますm(_ _)m
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
令和5年度税制改正により「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」が4年延長され、適用期限が令和9年12月31日までとされました。
@naos2966
@naos2966 Ай бұрын
添付書類についてお聞きしてよろしいでしょうか? 私は、父から相続した家を売却しました。売却する2年ほど前に引っ越しており、売却した家は空き家状態でした。 電気・ガスなどは母の口座引き落として、私名義のものをはありません。 この場合、私が2年前以前に住んでいたという証明はどうすればよいのでしょうか? 住民票は、売約した家にありましたし、契約書の住所もそこの住所です。 かかりつけの医師に証明書を書いてもらうなどすればよいのでしょうか?  宜しくお願い致します。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Ай бұрын
コメントありがとうございます! 今回の場合、売却する2年前まで住んでいたとのことで、「3000万円特別控除」が適用できる可能性があります。ただし、いくつかの条件を満たしている必要があります。 ①居住用財産の要件 売却物件が居住用財産であったことを証明する必要があります。 ・住民票(売却物件に住んでいた期間が確認できるもの) ・公共料金の支払い記録(引っ越しまでの利用状況を示すもの) ②売却時期 引っ越し後、売却までの期間が2年以内であれば適用の可能性が高いです。 医師の証明書は通常必要ありませんが、住民票や公共料金の記録が不足している場合、別の方法で補完できる場合もあります。事前に税務署で詳細を確認し、必要な書類を揃えることをお勧めします!
@naos2966
@naos2966 Ай бұрын
@@hudousanbaikyaku お答えいただきましてありがとうございます。 私が払った公共料金の領収書はありませんが、アマゾンや楽天での購入履歴ならあります。裁判記録もあります。 税務署に相談をしてみます。
@gaococo8293
@gaococo8293 9 ай бұрын
国税庁と住まいの市の区役所がありますが、どっちへ相談すればよろしいでしょうか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 9 ай бұрын
税金のことなら国税庁に電話問い合わせ出来ます。 区役所に税務担当者がいるなら相談出来ると思います。
@gaococo8293
@gaococo8293 9 ай бұрын
@@hudousanbaikyaku ありがとうございます。
@toshik9335
@toshik9335 5 ай бұрын
大変分かりやすい説明で勉強になりました。ありがとうございます。ところでひとつ質問があります。自宅が道路拡張にかかっているため、取り壊して、残った土地を売却予定ですが、この場合でもこの3000万円控除は適応されるのでしょうか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 5 ай бұрын
コメントありがとうございます! 自宅が道路拡張にかかって取り壊し、その後土地だけを売却する場合でも、3000万円特別控除が適用される可能性はあります。 ただし、いくつかの条件を満たしていることが必要です。例えば、その土地が元々自宅として使われていて、売却までに他の用途に転用されていない場合などです。 税務の詳細については専門家に確認されるのが安心ですが、基本的にはこの控除が適用されるケースが多いです。 詳しくは国税庁のサイトや税理士にご相談くださいね!
@toshik9335
@toshik9335 5 ай бұрын
@@hudousanbaikyaku 迅速に返信を頂きまして、ありがとうございます。近いうちに税理士に相談してみます。貴重な情報を本当にありがとうございました。
@神崎-f5l
@神崎-f5l 2 ай бұрын
売却金が、3000万円以下なら税金かからないんですか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 ай бұрын
ご質問ありがとうございます!3000万円控除が適用される場合、売却金額が3000万円以下であれば、利益が3000万円を超えることはないので、基本的には税金がかからないことになります。
@supkawashima8617
@supkawashima8617 Жыл бұрын
マンションに関しても3000万円特別控除は使えますか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
マンションでも、所定の条件を満たすと3,000万円の特別控除は適用できますよ。
@supkawashima8617
@supkawashima8617 Жыл бұрын
どのような要件をみたしたらいいんですか?
@supkawashima8617
@supkawashima8617 Жыл бұрын
ちなみに分譲マンションの一室です!
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
No.3302 マイホームを売ったときの特例 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
@cherryblossom99100
@cherryblossom99100 Жыл бұрын
実家の家が父名義です。昨年末に死亡し、母はその1ヶ月前に施設に入り住民票も移してしまった後に父が死亡です。母の名義で相続登記する予定です。この場合は特別控除受けれますか?
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
老人ホームに入居していたとしても、老人ホームへの入所が身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであり、いつでも戻れるように自宅が維持管理されていたような場合は、自宅を売却した際に3,000万円の特別控除を適用できます。 税金の個別指導は出来ませんので詳しくは税務署もしくは税理士に尋ねて下さい。
@cherryblossom99100
@cherryblossom99100 Жыл бұрын
コメントありがとうございました。 やっぱり難しいんですね…
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
老人ホームに入居していたとしても、老人ホームへの入所が身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであり、いつでも戻れるように自宅が維持管理されていたような場合は、自宅を売却した際に3,000万円の特別控除を適用できます。
@hirohidehirai9358
@hirohidehirai9358 Жыл бұрын
そもそも「利益」との言葉がわかりませんでした。(購入額との差額なのか売却金額そのものなのか、言及されていない=極めて当たり前なのでしょうが)3180万円で購入 20年後3900万円で売却、3900万円で購入(偶然)です。次回確定申告。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku Жыл бұрын
売却していくら儲かってるか計算するには取得費の解説が必要なんですが、話が長くなるので、この動画では省いてるんですよ😅 とりあえず「3000万円までの儲けなら税金はかからない」って事を伝えたかったので😊
@大輔中田
@大輔中田 2 жыл бұрын
ピタットハウスに手付け金を横領されて困ってます。
@hudousanbaikyaku
@hudousanbaikyaku 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます。何かお力になれればと思いますので、もしよろしければ公式ラインの方で詳細お聞かせ頂けないでしょうか? ▼LINEで個別相談する lin.ee/YunMaj0
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