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年金の制度は、毎年のように改正を重ねているので現在ではとても複雑な制度になってしまいました。
しかも今の年金の制度は、自分から申請をしないともらえない!という仕組みになっていますで、年金の制度を知らないとそもそも、自分がもらい忘れているかどうかさえ気がつかない可能性もあります。
せっかく保険料を納めてきたのに年金を受け取れなかった!なんてことがあったら本当にもったいないですよね。
そこで今回は、数ある年金の中でももらい忘れに注意してほしいと思われる年金をリストにして紹介しました。
今回紹介する年金は以下の6つです。
・中高齢寡婦加算
・寡婦年金
・死亡一時金
・加給年金
・振替加算
・特別支給の老齢厚生年金
まずは 中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算とは、「寡婦」とありますように女性限定の年金なんですね。
なので男性は、そもそも対象外です。
中高齢寡婦加算の対象者ですが、・厚生年金に加入中の夫を亡くした妻、かつ・年齢は40歳以上65歳未満、かつ・子供がいない、ということなっています。
中高齢寡婦加算の金額ですが、585,700円/年【2021(令和3)年度】となっています。
なお「子供」とは、年金制度では「18歳到達年度の末日までの子」となっていて、これは簡単に言うと「高校を卒業する前までの子」ということになります。
つまり子供がいても、既に大学生とか社会人になっている場合は年金制度上では子供とみなされないということなんですね。
ここで、一般的な中高齢寡婦加算のモデルケースを紹介したいと思います。
例えば会社員の夫と夫に扶養されている妻がいたとします。
そして、この夫婦には子供がいませんでした。
仮に妻が40歳になる直前に夫が亡くなったとします。
そうなると、妻にはまず遺族厚生年金が支給されます。
そしての妻が40歳になると、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されるということなんですね。
遺族厚生年金は生涯支給されますが、中高齢寡婦加算は妻が65歳になると支給停止される、これが中高齢寡婦加算の代表的なパターンです。
ではもしこの夫婦に子供がいた場合は、どうなるでしょうか?
その場合は、夫が亡くなると、妻は遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給するんですね。
そして子供が18歳到達年度の末日を迎えると、遺族基礎年金は停止されて、代わりに中高齢寡婦加算が加算されるということになります。
なお、先ほど、妻が65歳になると中高齢寡婦加算が停止されるといいましたが、ある一部の人はこの後に「経過的寡婦加算」というものが死ぬまで受給できることになっています。
ある一部の人とは、1956(昭和31)年4月1日以前に生まれた方ということなっています。
ハイ、ちょっと長くなってしまいましたが、以上が 中高齢寡婦加算の概要でした
次は寡婦年金ですね。
「寡婦」とありますように、これも女性限定の年金です。
つまり、男性は受け取ることはできません。
この寡婦年金とは、自営業者やフリーランスなどの第一号被保険者である夫が亡くなった場合に、夫に生計を維持されていた妻が受け取ることができる年金ということなんですね。
つまり寡婦年金は、会社員や公務員などの第二号被保険者の夫が亡くなった場合は、受け取ることができないということになっています。
なお妻ですが、夫との婚姻関係が10年以上あることが必要です。
但しこれは、内縁の妻であってもOKです。
寡婦年金を受け取れる期間ですが、妻が60歳から65歳になるまでの間で、金額は夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の3/4になります。
因みに寡婦年金については、細かい受給要件がいろいろとあるのですが、話が亡くなるので、今回は説明を省略させていただきます。
以上が寡婦年金の概要です。
次は、死亡一時金です。
これは、自営業者やフリーランスなどの第一号被保険者が亡くなった場合に、生計を同じくしていたご家族が一括して受け取ることができる年金ということになります。
なんだか、先ほどの寡婦年金と似ていますよね。
一体何が違うのか?ということですが、簡単にまとめてみました。
詳細は動画でご確認ください。
なお通常は、死亡一時金と先ほどてきた寡婦年金の受給権は、同時に発生することが多いんですね。
ですがこの2つは、同時に受け取ることができません。
なので、どちらか一つを選択することになっています。
因みにほとんどの場合、寡婦年金の方が金額が大きいので、寡婦年金を選ぶ方が圧倒的多いようです。
ただ寡婦年金は60歳まで待たないともらえないので、すぐにお金が必要という方は死亡一時金を選択されているようです。
以上が、死亡一時金の概要です。
今度は加給年金ですね。
加給年金は自分の年金とは別に年間で約39万円も受給できるとてもありがたい年金なんですね。
加給年金を受給できる人ですが、厚生年金に20年以上加入した人で、尚且つ、65歳になった時点で配偶者がいる人、もしくは子がいる人ということですね。
なお、配偶者は年下の配偶者であること、また子は18歳到達年度の末日までの子となっていて、いづれいも、生計を維持されている人であることが前提条件になっています。
18歳到達年度の末日までの子とは、先ほども出てきましたが、分かりやすく言えば高校を卒業する前までの子ということですね。
なお加給年金は、ある時期が来ると支給停止されるということになっています。
このある時期とは、年下の配偶者が65歳になった時、もしくは、子が18歳到達年度の末日を過ぎた時ということになります。
なお配偶者に関しては、他にもいろいろと細かい要件があるのですが、今回はその説明を省略したいと思います。
因み加給年金の金額について、先ほど年間で約39万円といいましたが、子供の人数が多い場合はこれよりも多い金額を受け取れることになっています。
以上が加給年金の概要です。
今度は振替加算ですね。
振替加算は、先ほどの加給年金を受給していた夫婦で年下の配偶者が65歳になると、年下の配偶者の老齢基礎年金に自動的に加算される年金で一生涯 受給することができます。
なお振替加算を受給できる方は、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた方ということなっています。
因みに先ほど、振替加算は「加給年金を受給していた夫婦で年下の配偶者が65歳になると年下の配偶者の老齢基礎年金に自動的に加算される年金」と言いましたが、実は加給年金をもらえない夫婦でも
ある一定の条件を満たしていれば振替加算を受給することができるんですね。
例えば、夫に扶養されている妻が年上だった場合ですが、この夫婦の場合は加給年金はもらえませんよね。
なぜかと言うと、妻が65歳になった時に夫はまだ年金を受給していないからです。
でも、このような夫婦でも振替加算を受け取ることができるんですね。
どういうことかといいますと、この夫が65歳になった時に、妻の老齢基礎年金に振替加算がつくということなるんですね。
なお、このある一定の条件というのは、この夫婦の場合だと「夫の厚生年金の加入期間が20年以上で妻の厚生年金の加入期間が20年未満」ということなります。
以上で振替加算の概要は終わりです。
これで最後になりますが、特別支給の老齢厚生年金ですね。
特別支給の老齢厚生年金とは、会社員や公務員をされている方の中である特定の生年月日の人が、60代前半に受け取ることができる老齢厚生年金ということになります。
ある特定の生年月日とは、男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれた方、女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれた方、ということなります。
そして、特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると、支給停止になります。
なお、公務員の方は、女性も男性と同じ支給開始年齢が適用されるということになっています。
以上
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