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「これ以上働くと、年収が〇〇円を超えるからヤバイかも・・・」
会社員の妻がパートなどで働く時、年収を気にされていませんでしょうか?
つまり年収がある一定額を超えると、税金が課せられたり、あるいは社会保険料の負担が増えたりするということがあるので、気にされておられるのだと思います。
では、ある一定額とは、具体的にいくらの事なのでしょうか?
それは、100万円・103万円・106万円・130万円150万円・201万円です。
これらは、わゆる「年収の壁」と言われているもので、全部でなんと6種類もあるんですね。
因みに、この6つの壁の中で特に大事なのは、106万円の壁と130万円の壁です。
その理由については、後ほど説明しますね。
年収の壁については以前も動画で解説したことがありますが、その後、法改正があって 内容が若干変わったり、もしくは、これから内容が変わるものが出てきたりして、結構複雑になっているんですね。
そこで今回は、それぞれの年収の壁が要するに何を意味しているのか、ポイントをざっくり解説したいと思います。
なお今回は、分かりやすく解説するために、会社員の夫と、その夫に扶養されている妻をモデルにして解説することにしました。
本日の内容ですが、以下の通りです。
1番目 100万円の壁とは
2番目 103万円の壁とは
3番目 106万円の壁とは
4番目 130万円の壁とは
5番目 150万円の壁と201万円の壁とは
1番目 100万円の壁とは
これは、これはおおむね住民税が発生する年収ということなんですね。
なぜ、わざわざ「おおむね」と付けたのか、と言いますと、実は自治体によって基準が若干異なっているからです。
つまり中には、年収が93万円以上で住民税が発生する自治体もある、ということなんですね。
但し多くの自治体では、100万円を超えると住民税が発生するようです。
ところで、年収がその基準をちょっぴり超えたからといって、住民税がドカンと発生する!ということはありません。
なぜかと言うと、住民税は基準を超えた収入額に対して一定額発生する!ということになっているからです。
なので、例えば仮に東京都に住んでいて年収が101万円だったとしたら、住民税の負担は、年間で6500円なんですね。
ですから、金額的には大きな影響はないので、この100万円の壁はあまり気にする必要はないと思います。
2番目 103万円の壁とは
これは、所得税が発生する年収ということなんですね。
つまり、冒頭に紹介した夫婦で、妻の年収が103万円を超えると妻は所得税を払わなければならないということになります。
ただ、この所得税も先ほどの住民税と同じで、103万円をちょっぴり超えたからといって所得税がドカンと発生する!ということではありません。
なぜなら所得税は、103万円を超えた金額に対してだけ課せられる!ということになっているからです。
なので、例えば妻の年収が104万円だったとしたら、 所得税の負担は年間で500円程度なんですね。
なので103万円の壁もあまり気にする必要はないと思います。
但し夫の勤務先から配偶者手当の支給を受けているという場合は注意が必要です。
なぜかと言うと、配偶者手当の支給条件として妻の年収が103万円以下であること!と決めている企業が多いからです
なので気になる方は、勤務先に確認された方がよろしいかと思います。
因みに配偶者手当の支給額ですが、2020年の厚生労働省の調査によりますと、月額で平均1万7,600円となっています。
つまり年間にすれば約21万円ということになりますから、これがもし無くなってしまったら大きいですよね。
3番目 106万円の壁とは
これは、社会保険の加入義務が発生する年収ということなんですね。
但しこれは、勤務先によって状況が異なってきます。
どういうことかと言いますと、社会保険への加入が義務付けられているのは、以下の条件をすべて満たしている場合のみということになっているんですね。
それは、
① 従業員501人以上の企業であること
② 勤続期間が1年以上の見込みであること
③ 労働時間が20時間以上/週であること
④ 月額賃金が8万8,000円以上であること
④の8万8,000円を年収に換算すると約106万円になるので、106万円の壁と呼ばれています。
なお、①については段階的に緩和されることになっていて、2022年10月~従業員101人以上の企業、2024年10月~従業員51人以上の企業となっています。
また②については、2022年4月~撤廃されます。
つまり、4つの条件すべてを満たしている場合のみ、社会保険への加入義務が発生するということなんですね。
なので逆に言えば、もし妻の勤務先がこの条件を満たしていない場合、年収が106万円を超えていても社会保険に加入する義務はないということになるんですね。
なお、ここで言う社会保険とは、厚生年金保険と健康保険の事を指していて、本人が負担する社会保険料の金額は、ざっくりですが年収の約14%ということになっています。
ですから、仮に妻の年収が120万円だったとすると、新たに発生する社会保険料は120万円x約14%なので、約17万円ということになります。
つまり120万円の年収から約17万円が引かれることになるので 妻の手取り収入は、約103万円まで下がってしまうということになるんですね。
このように新たに社会保険料を払うようになると、手取り収入が大きく下がることになるので106万円の壁が特に大事な壁になるのではないかと思います。
とは言え自ら社会保険料を払っていれば、いろいろな恩恵を受けることができます。
例えば厚生年金保険料を払っていれば、将来、老齢厚生年金を受け取ることができますし、また健康保険料を払っていれば、病気やケガをした時に傷病手当金を受け取ることができます。
これは、夫の扶養に入っているときには受けられないメリットになりますので、会保険料を払う事=損 というわけではないと思います。
4番目 130万円の壁とは
先ほど妻の勤務先が4つの条件を満たしている場合、社会保険への加入が義務付けられていると言いましたよね。
では妻の勤務先が4つの条件を満たしていない場合はどうなるのでしょうか。
その場合、実は 妻の年収が130万円を超えたら問答無用で妻は社会保険に加入しなければならないということになっているんですね。
つまり夫の扶養から外れるということなります。
これが130万円の壁 なんですね。
因みに社会保険料は、勤務先と折半ということになりますが、もし勤務先に厚生年金、健康保険の制度がなければ、妻は自分自身で国民年金と国民健康保険に加入しなければならなず、その場合、保険料は全額自己負担になります。
5番目 150万円の壁と201万円の壁とは
この2つの壁はどちらも配偶者特別控除に関係する壁ということなんですね。
配偶者特別控除は、38万円が最も高い金額となっていて、妻の年収が上がると控除額は下がり、夫の年収が上がっても控除額が下がるという関係になっています。
夫が配偶者特別控除を受けると、その分だけ夫の所得税が減るので、結果的に夫の手取り額が増えるということになるんですね。
例えば38万円の控除を受ける場合、夫の所得税率が23%だとすると、所得税の減税額は、38万円×23%=8万7,400円、つまりこの金額分だけ 税金が安くなるということになります。
妻の年収が150万円までは、控除額は最高の38万円を受けられるけど150万円を超えると控除額が減っていくという仕組みになっていますので、150万円の壁と呼んでいるんですね。
つまり150万円の壁とは、配偶者特別控除の額が縮小を始める年収額ということになります。
また、妻の年収が201.6万円を超えると夫の収入金額にかかわらず控除が一切受けられないということになるので、201万円の壁と呼んでいるんですね。
つまり201万円の壁とは、 配偶者特別控除が受けられなくなる年収額ということになります。
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