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これほどまでに長い歴史をもった世の中のタブーに対する意識改革・教育改革は並大抵のことではありません。
まずは知ることから始まります。ことような現状を幅広く知ってもらうためこの動画を作成しました。
「女性障害者の性処理について」
この世の中にこれほどまでにタブー視されているものがあるだろうか。
悪いこと?
おかしなこと?
触れてはいけない領域?
いいえ、性は生物である以上直面する大きな課題であり、それは健常者も障害者も変わりはないのです。
障害者の性についての問題をオープンにしていく活動をしている一般社団法人の方はこう語ります。
女性障害者からの応募はほぼ皆無で、問い合わせ自体も、数えるほどしか来ていない、というのが現状です。
男性には「射精」という分かりやすい基準がありますが、女性の場合それとは異なり、
「何を、どこまで、どのように行えば、それはケアと言えるのか」という問題があります。
それに加えて、当事者である女性障害者からのニーズやリクエストも全く出てこないので、ケアの基準を設定しにくいのです。
社会全体の空気から、障害者自信がタブー視せざるを得ないこの現状は
障害をもった本人が最も辛い思いを強いられる負のスパイラルともいえます。
「月経について」
毎月やってくるこの憂鬱な期間はもちろん女性である以上障害を持った方にもやってきます。
先天性多発性関節拘縮症の女性はこう語ります。
父親にナプキン変えてもらわなきゃいけない女性?普通にいるよ。
障害の状態によってはナプキンもタンポンも使えないんだよ。
例えば股関節が開かない、立位がとれない人はタンポンは無理。
ナプキンだって難しいかなって人もいる。
そんな人は、車椅子にオムツしいて上からバスタオルになっちゃうね。
それから、ヘルパーさんはね、「わたしナプキンならってませ〜ん」と言ってのける人が9割。
専門的に学んでいる介護者介助者の中にも根深いタブー感があることに驚きました。
「不良な子孫の出生を防止する」
かつて女性障害者には、月経時の介助が大変だということや、出産や子育ては無理だろうという周囲の無理解のもと、月経を止め、妊娠できなくする手術を受けさせられた人が多くいました。
そのような非人道的なことがまかり通った背景に、優生保護法の存在がありました。
「第1条 目的」に「不良な子孫の出生を防止する」という一文が明記されていて
、第4条と第12条には本人の同意なしに医師の申請によって優生手術を強制することができる規定があったのです。
「不良な子孫の出生を防止する」という一文をはじめ、優生条文はすべて削除されたのは1996年。
つい最近の出来事です。
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【引用先様 URL】
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【音源元】
甘茶の音楽工房
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