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動画のコメント欄によくいただく質問がありまして、例えば「遺族年金を受給中に、自分の年金をもらうようになったらどうなりますか?」とか
「年金を受給中に配偶者が亡くなったら、その後の年金はどうなりますか?」とか
「現在、障害年金を受給していますが65歳になったら、自分の年金と両方もらえますか?」といったような質問です。
これらの質問は、つまるところ、「2つの年金の受給権が発生したらどうなるのか?」ということになるのですが、いろいろなパターンがあるので、簡単には説明できないんですね。
そこで今回は、「2つの年金の受給権が発生したらどうなるのか?」という疑問を解決するために、まずは基本的な考え方を説明してから、その後、順を追って、3つのパターンに分けて解説したいと思います。
こちらは、本日の内容になります。
1番目 基本的な考え方
2番目 基礎年金同士の組合せの場合
3番目 厚生年金同士の組合せの場合
4番目 基礎年金と厚生年金の組合せの場合
なお、今回説明する内容を記憶する必要はありません。
説明を聞いて、一度仕組みを理解していただき、あとは忘れても大丈夫です。
ただ、一度しっかりと仕組みを理解できれば、いざ必要になった時に「そう言えば、そんなこと言っていたな」といった感じで、頭に浮かぶと思いますので、その時に、もう一度この動画を見て再確認していただければよろしいかと思います。
では、早速、始めましょう。
1番目 基本的な考え方
ということですが、そもそも日本の年金制度は「1人1年金」が原則になっているんですね。
つまり、2つの年金は受け取れない、ということです。
では、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせは、なぜ両方もらえるのか?と言いますと、これは同じ種類の年金で、基礎年金と厚生年金の組合せの場合、これは1つの年金とみなされて、両方、受け取ることができる、ということになっているからですね。
同様に、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組合せや、障害基礎年金と障害厚生年金の組み合わせも、1つの年金とみなされて、両方、受け取ることができる、ということになっています。
これは逆に言えば、種類の違う年金の組合せは、どちらか一方を選択する、ということになります。
例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金の組合せとか、老齢基礎年金と遺族基礎年金の組合せとか、障害基礎年金と遺族基礎年金のような組み合わせは、どちらか一方を選択する、ということですね。
以上が、2つの年金の受給権が発生した時の 基本的な考え方になりますが、ただ、これだけでは、全てを説明することはできません。
なぜかと言うと、これ以外にも、様々な組み合わせのパターンが考えられるからです。
なのでこの後、順を追ってその他の組合せパターンについて説明したいと思います。
なお、説明の順番ですが、まず最初に「基礎年金同士の組合せの場合」を説明して、その後に「厚生年金同士の組合せの場合」を説明して、最後に「基礎年金と厚生年金の組合せの場合」を説明をして、終わりにしたいと思います。
2番目 基礎年金同士の組合せの場合
ということですが、まず今まで老齢基礎年金を受給していた人に、その他の基礎年金の受給権が発生した場合、どうなるかと言いますと、
障害基礎年金の受給権が発生した場合は、あるいは、遺族基礎年金の受給権が発生した場合は、いづれも、どちらか一方を選択する、ということになっています。
次は、今まで障害基礎年金を受給していた人に、その他の基礎年金の受給権を得た場合の調整ですが、注目したいのは、障害基礎年金と障害基礎年金の組合せのパターンです。
「併合認定」と書いてありますが、これはどういうことかと言いますと、例えば、今まで2級の障害基礎年金を受給していた人が、別の傷病で新たに2級の障害基礎年金の受給権が発生した場合、2つの障害をあわせた「障害の程度」によって、1級の障害年金を受けられる、ということになります。
但し、仮に複数の障害があっても、障害の程度によっては、等級が上がらないケースもありますので、その点はご注意してください。
最後は、今まで遺族基礎年金を受給していた人が、その他の基礎年金の受給権を得た場合の調整ですが、いづれもパターンも「どちらか一方を選択する」ということになります。
ここで注目してほしいのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組合せパターンです。
例えば、父親の死亡によって遺族基礎年金を受給していた少年がいたとします。この少年は、不幸なことに遺族基礎年金を受給中に母親も亡くなってしまった、そういうケースの場合でも、遺族基礎年金は、どちらか一方を選択する、ということになります。
つまり、2つの遺族基礎年金がもらえるわけではないんですね。
3番目 厚生年金同士の組合せの場合
ということですが、先ほどは、基礎年金同士の組合せパターンについて説明をしましたが、では、厚生年金同士の組合せはどうなるのか?と言いますと、実は、基本的な考え方は同じなんですね。
ただ、若干違う部分がありまして、それは、老齢厚生年金と遺族厚生年金の組合せパターンになります。
この組み合わせの場合、65歳まではどちら一方を選択するけれど、65歳以降は併給調整が行われる、という事になります。
この併給調整について、事例を使って説明したいと思います。
例えばこの人は現在70歳で、自分自身の老齢厚生年金を受給中してますが、不幸なことに、夫が亡くなってしまって、遺族厚生年金の受給権が発生した、とします。
その場合、まず自分の老齢厚生年金を全額受け取り、その上で、死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3の金額と死亡した夫の老齢厚生年金の2分の1の金額と自分の老齢厚生年金の2分の1の金額を合算した金額、この2つを比較して、金額の多い方を選択します。
仮に、死亡した配偶者の老齢厚生年金の4分の3の金額の方が多かった場合、これが遺族厚生年金の仮の金額になるのですが、この金額が全額支給されるわけではありません。
どういうことかと言うと、ここから併給調整が入るのですが、この遺族厚生年金から自分の老齢厚生年金を引いた残りの差額が、実際に支給される遺族厚生年金になる、これが併給調整なんですね。
因みに、もしこの遺族厚生年金よりも、自分の老齢厚生年金の方が多ければ、遺族厚生年金は支給されない、ということになります。
4番目 基礎年金と厚生年金の組合せの場合
ということですが、これが本日の最後になります。
ポイントは、65歳前であればどちらか一方を選択し、65歳以降は同時に受給できる、という組合せで、3つのパターンがあります。
1つは、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組合せで、もう一つは、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せ、もう一つは、障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せになります。
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