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行政書士 民法 抵当権と物上代位の難所 物凄く大事な論点なので押さえよう
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行政書士 民法 法定地上権 物件の難所です。 でも要点をつかんでいけば大丈夫 ここは改正によって論点変更はないようです。
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Жазылу 37 М.
行政書士独学応援
Күн бұрын
Пікірлер: 33
@super_kanaemode
Ай бұрын
わかりやすいので何度も聞かせて頂いております
@ayatoku5847
3 жыл бұрын
とてもわかり易いです。ありがとうこざいます。 1:13 自分用
@tete-nl4ux
2 жыл бұрын
独学で壁にぶつかって悩んでいたところこの動画のおかげで理解することが出来ました。 ありがとうございます!
@gyoshosato
5 жыл бұрын
リスト分けしてみました。 そんな昨日があるとも知りませんでした。 教えて頂いてありがとうございます。
@広野太陽
4 жыл бұрын
大変わかりやすいご説明で助かりました。ありがとうございます。
@勝浦きみえ
5 жыл бұрын
先生の動画をきっかけに過去問を研究していきます
@user-ud2uc6iu3
4 жыл бұрын
分かりやすい。
@userhsgsffoajja
3 жыл бұрын
今年のスー過去問のp378、NO.3の2の法定地上権の問題では、単純に再築すれば法定地上権は成立するとなっています。先生の解説では、同一規模というフレーズが入ってないと成立しないということでした。確かに行政書士の肢別過去問では、先生の考え方で攻略できるのですが、違う試験の過去問とはいえ、なんだか歯痒いです。何かわかりやすい考え方があれば教えて頂きたいです。
@gyoshosato
3 жыл бұрын
再築だとダメです だって 鉄筋コンクリートの頑丈なやつ建てられたらたまらないですから その問題は書き方に瑕疵があるのでしょうか? とりあえずなぜそうなるかを理解しておけば対応は可能 スー過去みてないので問い方がいまわからないのですが、単に再築としか書いていない問題なのでしょうか?
@userhsgsffoajja
3 жыл бұрын
ご回答ありがとうございます。 抵当権設定当時存在していた建物が滅失した場合には、後に建物が再築されたときであっても法定地上権は認められない。 答え✖️ 解説 設定時に建物が存在すれば、途中で滅失、再築しても法定地上権は成立する。再築された建物について法定地上権の成立を認めても抵当権者を害することはない。 というものでした。
@01reichel
3 жыл бұрын
@@userhsgsffoajja 外から失礼します。 私も混乱しましたが、 ①同一人所有の土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合の再築は成立しない。 ②同一人所有の土地と建物のうち土地だけに抵当権が設定された場合の再築は成立する。 という事ではないでしょうか。
@01reichel
3 жыл бұрын
↑この場合、先生が言われるように、上物の構造によって土地の交換価値が大きく変わってしまう事のないように、 旧建物のために法定地上権が成立する場合におけると同一の範囲内において成立するようです。
@下川雅司
5 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。
@MAX-sy6ip
4 жыл бұрын
8:19~なんですが、 法改正対応版のスーパー過去問ゼミ民法Ⅰには、抵当権設定時にすでに建物が存在し、後に建物が滅失してそのあとに新たな建物が再築されたとしても、法定地上権が成立する、と書いてあります。 動画の例は抵当権が実行され土地の所有者と建物の所有者が異なったことにより法定地上権は成立しなくなったと言う解釈であってますか?
@gyoshosato
4 жыл бұрын
それは、同じ様な建物を建てたと、しれっと書いてないですか? 建て替えた判例は何個かあり、通常建て替えはダメで、しかし、同じ程度のものならよいとなってたはずです。 極端なはなし、50坪の土地に物置き程度の建物があり、法定地上権が成立 物置き程度同種同じ構造サイズのものを作り替えた場合は認められた判例があり、しかし、物置きを壊して、鉄筋コンクリートの三階建豪邸を、たてたらどうでしょう? それに法定地上権をみとめるのは、地主には酷です。 土地は更地のほうが価値があるのが基本です。
@MAX-sy6ip
4 жыл бұрын
@@gyoshosato ご返答ありがとうございます。参考書の重要ポイント、法廷地上権のところには、「抵当権設定時にすでに建物が存在していた場合には、後に建物が滅失してそのあとに新たな建物が再築されたとしても、法廷地上権は成立する。」と記載されています。この「再築」というのに、前の建物と同様の価値の建築物を建てるという意味合いがあるんですかね。 いずれにせよ、設定時に判定した価値と異なってしまうことを認可しては、債権者にとって抵当を設定するのを躊躇してしまうので、そこで考えれば大丈夫ですかね?
@仁美-l4w
4 жыл бұрын
初めての佐藤先生の動画は法定地上権でした。かなりの難しい話しなのに、とてもわかりやすくて感動したのを覚えています。 先生、これからもどうぞよろしくお願いします。
@下川雅司
5 жыл бұрын
復習のため再度、動画を拝見しました。 よく復習出来ました。
@山本健-g9i
5 жыл бұрын
非常にわかりやすい内容でした! 記述問題が苦手なので、こちらの動画で勉強させてもらって、合格できるように頑張りたいと思います!
@下川雅司
4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。 長い間、法定地上権を学習していませんでしたので復習しています。 人に何とか説明出来るようになって来ました。 やはり、一番抵当、二番抵当の箇所が 難しく感じます。
@下川雅司
5 жыл бұрын
伊藤塾最終模擬試験で、法定地上権の記述式問題が出題されました。 全く正解⭕出来ませんでした。 2番抵当権設定があり、1番抵当権が消滅し、2番抵当権が繰りあがったときの 関係を問う問題でした。 肢別問題集で法定地上権の箇所をよく復習しておきます。 更地は、法定地上権のないものが 価値が高い、建物は、法定地上権のあるものが価値が高いと頭においておくとよいとかってLEC講師の黒沢先生が言われていました。 ところで、一番抵当権が消滅していない状況で、2番抵当権が実行されることもあるのですね? 少しわかりにくいです。 宅建士としても是非知っておきたいです。
@youtubehp2228
4 жыл бұрын
物権強化中です。思い出してきました。有り難うございます❗️反復します。
@ととぅーやー
4 жыл бұрын
おつかれさまです 抵当権の従たる物、権利として賃借権や地上権があるから、法定地上権が成立していなくても、抵当権実行後に立ち退きを回避できるということであってますでしょうか よろしくお願いいたします
@gyoshosato
4 жыл бұрын
どんな問題なんですかね いまいちなんとも言えないようにみえます
@あいうえお-c9m5l
4 жыл бұрын
2番抵当権が優先する理由として、建物抵当権は「建物+法定地上権」(個別価値考慮説)とも捉えることができ、つまり法定地上権が建物にくっつくことにより建物自体の価値が上昇します。この立場から考えると、建物抵当権と建物買受人にとって利益であると考えることができます。つまり法定地上権を、認める事により(2番抵当権を基準にすることにより)抵当権者、買受人の利益が保護されているためこのような判決になったのではと私個人の勝手な推察ですが、いかがでしょうか。
@gyoshosato
4 жыл бұрын
私も詳しくわかりませんが、そのような憶測で良いと思います。 すみません答えいなっていないかもしれません。
@kentanaka3158
5 жыл бұрын
このところが苦手で大手所属の他の講師の方の動画も視ましたが喋りは大手の経験豊かな講師さんの方が滑らかですが、 内容や解りやすさはチャンネル主さんが勝れども劣っていないと感じました。
@下川雅司
5 жыл бұрын
TAC市販の模擬試験に法定地上権の問題が出題されており、復習のため再度、動画を拝見させていただきました。 よく理解出来ました。 過去問で、復習しておきます。
@gyoshosato
5 жыл бұрын
確かに いきなり法定地上権とくると そこに至るまでの知識がない場合、意味不明の動画になりますね。 抵当権からの流れが必要ということですね。
@yamateru247247
5 жыл бұрын
非常にわかりやすいと思いました。 誰のどの動画でも思うことなんですが、どうせならまず法定地上権とは何かについて、簡単な説明があれば、全体を通してもっと分かりやすい解説になるのではないかと思います。
@ikei1272
5 жыл бұрын
さとうさん、こんにちは。 いつも動画アップお疲れ様です。 全然動画の内容と関係ないのですが、 だいぶ記述式(行政法、民法など)の動画も増えてきましたし、 ノウハウの動画もいろいろアップしてくださってるので、 そろそろ動画をリスト分けしてみては? という提案というか、視聴者目線でお願いしてみちゃったりしますw お忙しいとは思いますが、ご検討ください!
@RN-kd5gr
5 жыл бұрын
ちょっと混乱です。
@gyoshosato
5 жыл бұрын
RN いきなりこの分野から勉強すると民法嫌いになります。 難しい論点です
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