宅建 2024 権利関係 #18【弁済】第三者弁済、正当な利益を有する第三者、代物弁済、弁済による代位など図を使ってわかりやすく解説してます。他の単元とも絡んでくるので、ポイントをおさえて覚えましょう

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あこ課長の宅建講座

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Күн бұрын

Пікірлер: 11
@藤田たいら-f8v
@藤田たいら-f8v 5 ай бұрын
いつもありがとうございます。 何度も聞いて学習しています。テキストよりも解りやすくとても助かっています。
@YU-ck5yh
@YU-ck5yh 7 ай бұрын
お疲れ様です。YUです。良い復習になりました。ありがとうございました。受験歴がある方々、初めて受験される方々、皆様に認識して頂きたいことは、【弁済】についての試験問題は、2019年の本番試験で出題されたのを最後に、昨年まで出題されていません。本年の本番試験で出題されることを想定して、確実に学習して頂ければと思います。「正当な利益を有しない第三者による弁済」について、「債務者の意思に反する場合は弁済できない」及び「例外事項」、「債権者の意思に花する場合は弁済できない」及び「例外事項」は、試験問題の選択肢でストレートに問う場合と引っ掛けて問う場合がありますので、確実に覚えて頂きたいです。また、当動画では説明されていないと思いますが、「弁済充当」の考え方として、「費用⇒利息⇒元本」の順番で弁済充当するという民法の定めがあり、宅建試験以外で民法が出題される他の資格試験・民間検定試験等においても、弁済充当の順番を問う試験問題が頻出されています。確実に覚えて頂きたいです。
@克治田中-w8u
@克治田中-w8u 7 ай бұрын
あこ課長、お疲れ様です!😄 分かりやすい解説ありがとうございます。🙇🙇 やはり弁済は、難しいですねぇ。😅 勉強を頑張ります。
@カナダ-e8f
@カナダ-e8f 3 ай бұрын
いつもお世話になってます! 初コメント失礼します。 消滅時効の援用の際は正当な利益を有する第三者として認められなかった後順位抵当権者も、第三者弁済の際には正当な利益を有する第三者として認められるんですね。
@aa695945
@aa695945 6 ай бұрын
いつもわかりやすい講座ありがとうございます。 個人的には民法が建築基準法よりましだと思いました笑 あこ課長のおかげです! 法律上の制限は以外と過去問の成績が良くなくて心配です💦
@いひーさん
@いひーさん 5 ай бұрын
いつも参考にしています。ありがとうございます。弁済による代位の所で右側の図のCの「正当な利益を有する者以外の者」とは「正当な利益を有しない第三者」と同じ意味合いでしょうか?わかりませんでした。よろしくお願いします。
@DesireAbyss
@DesireAbyss 7 ай бұрын
お疲れ様です。 あこメモについてお聞きしたいです! 先日、宅建業法のあこメモを購入しましてとても役に立っています。 法令上の制限、税・5問免除に関しては2024年度版、ほか権利関係をあこメモを販売する予定はあるでしょうか?
@acokacho
@acokacho 7 ай бұрын
ご購入ありがとうございました😊 法令上の制限と税その他、5問免除は販売予定しております。販売日は未定ですが、各分野の動画が終わるごろに発売いたします。 よろしくお願いいたします🙇‍♀️
@gj9923
@gj9923 4 ай бұрын
充当とは順番のことですか?
@iisakura8378
@iisakura8378 5 ай бұрын
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Topper Guild
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А я думаю что за звук такой знакомый? 😂😂😂
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