【知らなきゃ損】「産休」と「育休」の手当と戦略

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おかねの森

おかねの森

Жыл бұрын

【訂正】4:25~ 出産手当金の対象者に公務員は含まれません。
公務員は、産休中も給料が通常通りにもらえるためです。
2023年から始まる出産・子育て応援交付金も含めて、パパママの産休や育休の手当が全てわかります。
そして、産休や育休の戦略として、給付をより多く、税金をより少なく、社会保険料をより少なく、休暇をより長くする方法について説明していきます。
昨年10月にアップした動画を、
最新情報(2023年1月)を更新した動画にしております。
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#育休
#産休
#出産・育児応援交付金
#出産育児一時金
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#出産手当金
#育児休業給付金
#おかねの森

Пікірлер: 651
@chanoka3638
@chanoka3638 Жыл бұрын
めっちゃくちゃわかりやすく、勉強になりました。現在4ヶ月ですがこの動画と出会えてよかったです。ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 光栄です!
@user-sm3hk9kl5m
@user-sm3hk9kl5m 8 ай бұрын
すごいわかりやすかったです! 間も無く産休入るので大変助かりました! ありがとうございます😂
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
お役に立ててよかったでーす!
@914shinji
@914shinji Жыл бұрын
すごく分かりやすい動画で、理解しやすく面白かったです! 即チャンネル登録しました! 今後も動画アップを楽しみにしています!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めの言葉、そしてチャンネル登録ありがとうございます! 動画作成のエネルギーになりました!
@whippet19335
@whippet19335 Жыл бұрын
いやーこれはわかりやすかったです。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます! 元気が出ます!
@user-zk5sy4lq7u
@user-zk5sy4lq7u Жыл бұрын
本当にわかりやすくて、助かりました😢ありがとうございます👏
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです!
@momoringo8635
@momoringo8635 Жыл бұрын
今初産で6ヶ月です!とても分かりやすかったです。ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご視聴いただきありがとうございます! これから出産、育児で大変かと思いますが、がんばっていきましょう!
@ayanafukushima1831
@ayanafukushima1831 Жыл бұрын
めちゃくちゃ勉強になりました😭ありがとうございます
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、見ていただきありがとうございます!
@user-zi1nl4gd3b
@user-zi1nl4gd3b Жыл бұрын
なんとなくしか分かっていなかった内容が、はっきりと具体的によくわかりました! パパの育休期間の間に、有給を挟むことが出来て、それにより育休プラスを使うことが出来るということも、知らなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、ご覧いただきありがとうございます!
@user-jh3gl1xc2y
@user-jh3gl1xc2y Жыл бұрын
色々動画見たんですが ダントツで分かりやすかったです! ありがとうございます! 応援してます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 挫けそうになっていましたが、やる気が出ました!
@user-ni9no5vc4n
@user-ni9no5vc4n 2 ай бұрын
ありがとうございます! 特に月末育休開始は実践したいと思います!
@user-ej9kg4to3u
@user-ej9kg4to3u 8 ай бұрын
今年の11月から育休取得するパパです。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
ご視聴ありがとうございます! 育児がんばってくださいね!
@user-vr8zj2tw5u
@user-vr8zj2tw5u Жыл бұрын
本当に分かりやすかったです!! 現在妊娠5ヶ月ですが、今この動画を見ることが出来て運が良かったです✨️
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
そんなに褒めていただけるなんて、うれしいです!
@user-db3oe9fx1l
@user-db3oe9fx1l 5 ай бұрын
分かりやすくとても勉強になりました!ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
お褒めいただきありがとうございます!
@yurie-xw8uo
@yurie-xw8uo Жыл бұрын
わかりやすかったです!!ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、ありがとうございます!!
@user-rh9ts5ne9b
@user-rh9ts5ne9b 8 ай бұрын
本当に助かりました。 理解できました!
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
ありがとうございます! お役に立てて何よりです!
@chiemam120
@chiemam120 Жыл бұрын
現在育休中です。 動画、大変分かりやすかったです。 産休育休中の社保は払ったものとみなされる事や有給付与について改めて再確認する事が出来ました。 ありがとうございます😊
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
見ていただきありがとうございます!
@user-zb3kw4pz3d
@user-zb3kw4pz3d Жыл бұрын
今まで見たこれ系の動画で 1番わかりやすかったです🙄✨ 保存しました。🎉
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
褒めていただきありがとうございます!
@Soyyo-hv8yy
@Soyyo-hv8yy Ай бұрын
まさに今日この内容について全部制度調べて一番良い方法考えなきゃと思っていた矢先だったのですごく助かりました! 非常に説明分かりやすかったです!
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 嬉しいです!
@tasogare_doki
@tasogare_doki 9 ай бұрын
パパです。今育休中ですが 大変勉強になりました😊 うちの職場も男性が育休を取る風習がなく、取りにくい所もありましたが家族が第一なので、思い切ってとりました😊 2人目ができた時も取ろうと思います!
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
コメントありがとうございます! 家族のことを思われていて、素晴らしいですね。
@user-wn3ey2gz4o
@user-wn3ey2gz4o Жыл бұрын
他の動画ではなかなか触れられてない具体的なところにも言及されていて、図解も分かりやすかったです! 本当に不思議な仕組みもありますね😂 また何度も見直したいと思います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます!! 動画作成の活力になります!
@user-wn3ey2gz4o
@user-wn3ey2gz4o Жыл бұрын
コメント欄の返信もすごく為になりました! この動画とコメント欄で大抵のパターン網羅できてそうなので、友人にもオススメします😊 今後も動画楽しみにしているので、お体大事になさってくださいませ〜!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 毎日頑張って返信しているかいがあります!
@WJst-lb8vb
@WJst-lb8vb 3 ай бұрын
とても分かりやすかったです!! ありがとうございます💐
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
コメントありがとうございます! 元気が出ます!
@namichan_0920
@namichan_0920 9 ай бұрын
人生で見たKZbinの中で一番役に立った。😮
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
こんな褒めていただけるとは、とっても嬉しいです。
@sunafkiin2605
@sunafkiin2605 8 ай бұрын
すごくわかりやすいです。
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
ありがとうございます! 嬉しいです!
@user-en4cf4xd1p
@user-en4cf4xd1p 5 ай бұрын
むちゃくちゃ勉強になりました!
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
お役に立てて嬉しいです!
@snowcrystal262
@snowcrystal262 Жыл бұрын
私は病気がちのため専業主婦ですが夫が一年間の育児休業を申請しました。経済的に不安でしたが動画で勉強になりました。良き情報をありがとうございます。実際に地方都市の中小企業に勤務している夫の一年間育休は前例が無いのもあり、年配の上司から冷たい対応されました。夫は気にしてない様子なのが救いです。一年間、夫婦で協力しながら育児をするのが楽しみです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ステキな旦那さんですね。 夫婦で協力して温かい家庭を築けるといいですね!
@yuitive
@yuitive 9 ай бұрын
とても勉強になりました。分かりやすい動画ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
お褒めいただきありがとうございます。 また、チャンネル登録ありがとうございます!
@user-ej2mm5so2m
@user-ej2mm5so2m 9 ай бұрын
無知だったので、大変助かりました!!!
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
お役に立ててよかったです!
@user-bg1ng9tx9n
@user-bg1ng9tx9n 11 ай бұрын
たいへんわかり易かったです!
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
ありがとうございます!!
@sy-nw1yt
@sy-nw1yt 11 ай бұрын
こういう話って文字だけだといまいち入ってこなかったりするのですが、 アニメーションや映像の工夫のおかげでとても分かりやすかったです! チャンネル登録しました✨
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
チャンネル登録ありがとうございます! お褒めいただき、次の動画作成の糧になります!
@user-zw8mh6tz3y
@user-zw8mh6tz3y 4 ай бұрын
自分も先月から産休に入ったのでわかりやすい説明で助かります
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ありがとうございます! 励みになります!
@user-nv8gc1fc3j
@user-nv8gc1fc3j Жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすくて助かりました!ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
コメントありがとうございます! お褒めいただき元気が出ます!
@AdeliaFV
@AdeliaFV Ай бұрын
わかりやすいです♪ありがとうございます🎉
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 励みになります!
@krthdgdgaj7297
@krthdgdgaj7297 5 ай бұрын
めちゃくちゃわかりやすくまとめてくれてるしこんなに妊婦の味方な説明初めて受けた…感動😢感謝です!!
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
お褒めいただきありがとうございます! 微力ながら、お力になれてうれしいです。
@user-id4xb9ox2m
@user-id4xb9ox2m 7 ай бұрын
1人目の時もフルで貰えたけど、今回もフルにいただきます! 幸い今回の妊娠中もずっと体調よくて残業もまぁまぁできたから、受け取れる額もさほど少なくならなくてラッキー😌 色々不満言う人多いけど、既に手厚いと思うんだけどなぁ 1人目産んだ2年前と若干ルール変更あったので、おさらいにすごくわかりやすい動画でした。 ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
動画をお褒めいただきありがとうございます。 少子化のためにもっと給付を増やして欲しいという思いはありますが、 諸外国と比べると十分手厚い保障ですね。
@heim2y258
@heim2y258 11 ай бұрын
動画めちゃくちゃわかりやすかったです!ほんとに手当だったり支援金って自分から聞いてしっかり調べないと何も教えてくれないからもっとちゃんとしてほしいですよね🥲 コロナの休業支援金なんて、会社側から何もゆってくれなかったので、自分で全部調べました😓その辺がきちんとならない限りみんな損すると思ってます😓
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
ご覧にいただきありがとうございます。 何でも自分で調べないと損する世の中ですよねー
@user-cf2ml2wm3p
@user-cf2ml2wm3p 7 ай бұрын
とても分かりやすい動画を作って下さりありがとうございます❤ 大変勉強になりました。他の動画もみてお勉強させていただきます。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
素敵なコメントありがとうございます! とっても元気が出ます!
@user-wv9hw9ew5x
@user-wv9hw9ew5x Жыл бұрын
もうすぐ臨月です! この動画見ておいて、本当によかったです✨ 主人にも見せます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! お役に立ててよかったです!
@ct60
@ct60 Жыл бұрын
色々自分なりにいっぱい調べて、不安なのでお金払って社労士さんに聞いたりしたのに この動画が一番分かりやすかったし、知らない情報もありびっくりしました…😂ありがたい😂 チャンネル登録しました!これからの投稿楽しみにしてます!! 1点だけ疑問があるのですが 7月25日が会社の給料計算の締め日となるため、25日ラスト出勤(有給の為実際は出ない)26日から産休スタートとなるのですが、会社の給料計算の締め日関係なく7月分も社会保険料は免除されるんでしょうか? 良かったら教えてください😢😢😢
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めの言葉、チャンネル登録、ありがとうございます。 給与の締め日は関係なく、7/31時点で産休に入っていれば、 7月分の給与にかかる社会保険料は免除となります。
@ct60
@ct60 Жыл бұрын
​@@okanenomoriお忙しい中返信ありがとうございます!!教えていただきありがとうございましたm(__)m 他の動画もみて色々勉強します!!
@sensuid51
@sensuid51 13 күн бұрын
わかりやすい!ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori 13 күн бұрын
ありがとうございます! 励まされます!
@user-jq6nt3zl4f
@user-jq6nt3zl4f Жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすい動画ですね!助かります 出産育児一時金増えたけどそのタイミングて通ってるクリニックの出産時にかかる費用がさらに値上げになった😢
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます。 一時金は増えても、自己負担が結局あんまり変わらないのはつらいですよね。
@user-fq9wk6nc7o
@user-fq9wk6nc7o Жыл бұрын
政界と医師界がズブズブですからね。。。妊婦の為の増額ではなく、お医者様の為の増額ですよね腹立つわ笑
@usename12345
@usename12345 6 ай бұрын
簡潔にまとめられていてわかりやすかったです!!ありがとうございます。 育児休業給付金の上限無くして欲しいです。。。頑張って働いて昇給したのに...と思ってしまいます。
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
同感です! 給料が高い分だけ、雇用保険料をいっぱい払ってきたのにやりきれないですね。
@birtht7083
@birtht7083 11 ай бұрын
とても分かりやすい解説ありがとうございます!質問させてください。公休祝日も日数にカウントされるどのことですが、8月から育休取得予定ですが、有給を絡めるか検討中です。 お盆前まで有給にし、お盆は通常通りに休んで、お盆明けの8月17日から育休取得の方が入るお金としては良さそうでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
(多く休めるかどうかという考えは除いて、) 入るお金だけで考えると、お盆休暇の2日前まで有給で、 お盆休暇の前日から育休取得が良いと思います。 公休祝日も育児休業給付金がもらえるので、お盆休暇の前日に育休に入っていないと、 お盆休暇に育児休業給付金がもらえなくなってしまうからです。
@user-ql8pq6by5m
@user-ql8pq6by5m Жыл бұрын
とてもわかりやすい! ありがとうございます
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! うれしいです!!
@yy9133
@yy9133 6 ай бұрын
現在臨月で改めて仕組みを理解したくて動画を見ましたが、すごく勉強になりました!ありがとうございますmm 会社の人事からも説明色々あったのですが、ここまで細やかなものはなかったので... また、できれば、出産手当金と育児休業給付金の支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです! 産休育休中は完全に無給ですがカードの支払いなどはあり続ける状態なので、いつ色々と給付金など振り込まれるのだろう、と心待ちにしておりまして...
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
お役にたててよかったです! >支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです! →同じような要望が多々ありまして、下記の動画で説明しております。 産休・育休の質問8選(9:45~) kzbin.info/www/bejne/oJOum5pnZrVqntE
@user-el3zr7ps7t
@user-el3zr7ps7t Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画でした!! 質問です、現在妊婦ですが産前休暇中の42日間を35日間だけ残っている有給をつかった場合、産前休暇を使用しなかった1ヶ月分の社会保険料は免除されないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産前休暇中に有給を使った場合も、社会保険料は免除されます。 ただ、有給を使ってしまうと、出産手当金がもらえなくなってしまうので、基本的には産前休業前に有給を消化することをオススメします。 ちなみに、育休期間中に有給を使っても社会保険料は免除になりませんのでご注意下さい。
@user-xm7tq7cp1z
@user-xm7tq7cp1z Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画でした。 産休・育休のときに受けられる支援がよくわかりました。 国民健康保険の個人事業主は産休・育休に関してはとても不利ですね。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです! 個人事業主のかたは、産休や育休に限らず、傷病手当金がなかったり、厚生年金がもらえなかったり、社会保障が薄いですね。
@jolene6192
@jolene6192 Жыл бұрын
男性女性両方で言えることですが、産休育休取ったから出世ルートから脱線っていう現象が起きない世の中に早くなってほしい…
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
本当にそうですね! 共感します!
@masaaa2194
@masaaa2194 9 ай бұрын
むしろ産休育休をとった人が出世できるような仕組みになるといいですね。
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
分かります!
@user-ju7uj9zr4d
@user-ju7uj9zr4d 11 ай бұрын
市役所で説明聞きましたがよく理解できずにこちらを拝見いたしました!すごく分かりやすいです😊 産休育休中は社会保険料が免除になることは知りませんでした! 登録させて頂きます!ありがとうございます♪
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
ありがとうございます! お役に立ててよかったです!
@user-mr9ig3rh3z
@user-mr9ig3rh3z Жыл бұрын
とても分かりやすかったです! ボーナスは含まれないとあったのですが 毎月のインセンティブがある職種の場合は 含まれるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
3ヶ月を超える期間ごとに支払われた臨時的な賃金は、 算定から除かれるのですが、毎月のインセンティブであれば、 定期的な収入となるので、基本的に含まれます。
@user-rd9ms9me6j
@user-rd9ms9me6j Жыл бұрын
分かりやすい動画をありがとうございます! チャンネル登録しました😊 出産予定日が2023年11月10日の場合、産前休業は9月30日(土)になるかと思います。 平日勤務の会社に勤めているため、この場合、9月の社会保険料は免除されないという認識で合っているでしょうか? 教えてください。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産休と育休で社会保険料免除の考え方で異なりますが、 産休の場合は「出産予定日の6週間前で労務に服していないこと」が条件ですので、 定義通りに当てはめれば、9/30が休日であろうと産前休業期間であり、労務に服していませんので、社会保険料は免除されるのではないかと思います。 ただし、大変珍しいケースで、私の認識が誤っている可能性もありますので、 会社の担当のかたに確認していただいたほうが良いかと思います。
@user-rd9ms9me6j
@user-rd9ms9me6j Жыл бұрын
@@okanenomori 返信いただきありがとうございます。定義上は該当しそうとのことですが、会社の担当に問い合わせしてみます。 動画だけでなく、コメント欄も参考になります。今後の投稿も楽しみにしております!
@yukosawaji6738
@yukosawaji6738 Жыл бұрын
とても分かりやすくて助かりました! 産休前に有給を消化すべきだったと後悔しています... 質問があるので、教えていただきたいです。 ボーナスにかかる社会保険料は月末時点で育休取得+1ヵ月を超えて育休取得で免除されるということでしたが、育休ではなく産休の場合も社会保険料は免除されますか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 産休の場合は、毎月の給与・ボーナスに関わらず、月末時点で産休を取得していれば、社会保険料は免除されます!
@1ruk4
@1ruk4 Жыл бұрын
助かりました。 育休中にもう1人子供を作って育休延長しようと思っているので、そこの制度もまとめて貰えると嬉しいです! (介護職で、復職してすぐ妊娠しても仕事できずお荷物になるだけなのでまとめて産んでしまいたくて…)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
近いうちに、質問にお答えする形の動画で、年子の出産手当金・育児休業給付金の受け取りかたについて発信しますので、よかったらご覧ください。
@user-nn4jp3cq2o
@user-nn4jp3cq2o Жыл бұрын
動画拝見させて頂きました✨ 質問なのですが、2022年4月に雇用期間が1年未満の方は取得不可。の条件は撤廃された認識で宜しいでしょうか😳💭この条件は法律で定められてるのでしょうか😳
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
2022年4月の改正は、"有期"雇用労働者に限っては、雇用期間が1年以上の条件は撤廃されました。(原則) 一方で、無期雇用労働者(正社員)は、従来通り1年以上会社員として働いていないといけません。 ただし、"有期"雇用労働者であっても、労使協定によって従来通り1年以上の条件を課すこともできます。 法律に記載がありますが、詳しくは下記のサイトをご覧ください。 育児介護改正法のポイント5(外部リンク) keiyaku-watch.jp/media/hourei/ikuji-kaigo2022/#%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%885%EF%BD%9C%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E8%82%B2%E5%85%90%E3%83%BB%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%AE%E7%B7%A9%E5%92%8C
@user-yd2ql2tb3u
@user-yd2ql2tb3u Жыл бұрын
質問させてください。 出産予定日までまだ数ヶ月ある状態で、早産などで入院してしまった場合(尚且つ、有給使い切ってしまっている状態で欠勤扱い)退院後、中途半端に働く月が出てくると思うのですが、その場合は育休手当はどのようにかわってくるんでしょうか💦 退院後、そのまま働けず産前産後休暇に入った場合には育休手当はどうなってしまうんでしょうか?💦
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
育児休業給付金の金額は、 「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。 つまり、中途半端に11日以上働くと育児休業給付金は減りますので、ご注意ください。
@nagomi8229
@nagomi8229 7 ай бұрын
とてもわかりやすい説明で勉強になりました!ありがとうございます! 一点質問があるのですが、産休に入る月の給料も育休手当に影響があるのでしょうか? 産休に入る月は13日間の勤務になり、他の月より給与が減るので気になっています。よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
おそらく、産休に入る月(13日間)の給料は、算定に含まずに計算されるかと思います。(育児休業給付金に影響なしかと思われます。) 原則に沿うと、賃金の締め日で仕切ったときに、 11日以上の賃金支払日がある月の直近6か月で算定されることになりますが、 下記の資料のP9(例1)によると、離職や産休など明確に勤務から離れた最終月は、算定に含んでおりません。 あいまいな回答で申し訳ありませんが、 このあたりの細かい計算は、ハローワークの内規だけで決まっていることがあるので、ハローワークに確認いただくのが一番確実にはなります。 厚生労働省の資料(P9 例1) www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf?fbclid=IwAR3XDTCa2UQZYnGhYKhvgvifCcT5TPqLJQasdFXbxoqmEc0VeVvTDoZK6mM
@nagomi8229
@nagomi8229 7 ай бұрын
早急なお返事をありがとうごさいます。 産休に入る月は算定されなそうとのことで、安心しました。
@user-dv7wz3go5o
@user-dv7wz3go5o Жыл бұрын
図や表でとても分かりやすかったです! 7月7日予定日で、予定通り生まれたら里帰り出産の関係で20日後の7月27日から1ヶ月パパ産後育休を取ってもらおうと計画してます。 そこで質問ですが、旦那の会社の賞与が7月10日になりますが、その後の育休でも賞与の社会保険は免除されるんでしょうか。 賞与支給時には通常出勤しているので、まずは社会保険が引かれて付与されて後から何か申請して戻ってくる感じでしょうか(´・_・`)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます。 1か月と1日以上取得すれば、社会保険料は問題なく免除されます。 賞与時は天引きされますが、後に還付されます。 還付の方法は、次回給与のときに還付されたり、源泉徴収時に還付されるなど、会社によって異なります。
@xyzkkkk4k
@xyzkkkk4k 5 ай бұрын
④有給戦略知らんかった! ありがたやー!
@user-ww2mw8ej2y
@user-ww2mw8ej2y 10 ай бұрын
たまひよアプリのルームで動画をおすすめされた方がいて拝見しました! とても分かりやすく勉強になりました〜 産休前に有給使おうと思います♪ いいね、チャンネル登録させていただきました❤ これからも有益な情報をよろしくお願いします🤲
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
温かいコメントをいただき、 またチャンネル登録ありがとうございます。 動画作成の励みになります!
@user-ug2qz8sf6t
@user-ug2qz8sf6t Жыл бұрын
お世話になります。 分かりやすい動画ありがとうございます! 1つ質問があります。 11月末ごろから産休に入りますが、現在勤めている会社の契約期間が10月末までになります。 仮に産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合でも、 育児休業給付金・育児休暇・出産手当金・産前休暇などは貰えますでしょうか? ちなみに身内の会社は労使協定は締結していません。 ご回答していただけると助かります。 よろしくお願いします!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
>産休までの1ヶ月間のみ身内の会社に勤めることになった場合 →前提を確認させていただきたいのですが、  産休・育休明けは、引き続き雇用してもらえるのでしょうか?  身内の会社では、会社で健康保険に加入できるのでしょうか?(フルタイムで働かれますか?)
@user-ug2qz8sf6t
@user-ug2qz8sf6t Жыл бұрын
ご返信ありがとうございます!予定としては、フルタイム勤務・復帰有りで考えており会社からも了承を得ています。 健康保険についても扶養になる予定はないです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
@@user-ug2qz8sf6t 産休・育休に合わせて、 出産手当金・育児休業給付金いずれももらえると思います。 おそらく大丈夫かとは思いますが、 育児休業給付金は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある。という条件も満たす必要があります。
@user-ug2qz8sf6t
@user-ug2qz8sf6t Жыл бұрын
@@okanenomori 大変参考になりました。 本当にありがとうございます!!
@user-fp3nu8io8n
@user-fp3nu8io8n 4 ай бұрын
上限ギリギリだから思ったよりたくさんもらえて嬉しい
@kazuyananto2153
@kazuyananto2153 Жыл бұрын
産休育休中の社保は払ったものとみなされることについて、知りませんでした。 大変ためになりました!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
役に立てたようで良かったです!
@user-pf4mf9vb8m
@user-pf4mf9vb8m Жыл бұрын
分かりやすくて助かります😭‎🤍‎🤍
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、みていただいて嬉しいです!
@user-vm1gv5nn2w
@user-vm1gv5nn2w Жыл бұрын
突然おすすめにでました!めちゃくちゃわかりやすくて勉強になりました!ありがとうございました^^
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます!
@user-mv6xw3sg2v
@user-mv6xw3sg2v Жыл бұрын
とてもわかりやすかったです。 8月1日から産前休暇にはいるので収入201万以下の配偶者控除の対象になるのですが、 年末調整の配偶者控除の申請以外は特別何もしなくて良いのでしょうか? そこだけわかってなくて知らないです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご視聴ありがとうございます。 旦那さんが年末調整時の配偶者控除申請をするだけでOKです。
@user-mv6xw3sg2v
@user-mv6xw3sg2v Жыл бұрын
@@okanenomori お早いご返信ありがとうございます! 忘れないようにしておきます!
@user-dv2pc6nk2h
@user-dv2pc6nk2h Жыл бұрын
10万円の給付申請が漏れてる事に気づきました! 有り難う御座います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
よかったです!!
@osumim2458
@osumim2458 Жыл бұрын
とても勉強になります。 1つ質問ですが、産休育休の手当金は前の12ヶ月の平均給与とありますが、妊娠悪阻にて1ヶ月の休暇をいただいた場合の給与はありませんが、実質11ヶ月の給与を12で割った金額になってしまうのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
出産手当金は、おっしゃるとおり12ヶ月の平均給与ですが、 1か月の休暇期間も健康保険料を支払っていたかと思いますので、 休暇期間も働いていたと見なして計算されると思います。 育児休業給付金は、産休開始前6か月の平均給与ですので、 1か月の休暇期間は計算対象の期間に入っていないかと思います。 ただし、もし6か月の間に休暇があったとすると、 休暇中の雇用保険料は払っていないはずですので、給付額は減ってしまうかもしれません。 条件によっても変わってくる部分が多そうなので、 給与担当者に確認いただいたほうが正確かと思います。
@osumim2458
@osumim2458 Жыл бұрын
ご返信ありがとうございます! とてもよく分かりました! 給与担当にまた聞いてみたいと思います(*^^*)
@user-jl5uv8hk1u
@user-jl5uv8hk1u 8 ай бұрын
非常に勉強になりました!どこよりもわかりやすかったです! すみません1点質問があるのですが、 下記のように育児休業を2回に分けて取得する場合、育休②の給付金はどこから遡って計算されるのでしょうか? 2024年4月〜10月:育休① 10月〜12月:復職 12月〜6月:育休② Ⅰ)育休①と同じ期間 Ⅱ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月分のみ Ⅲ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月+育休①の前4ヶ月分 また復職2ヶ月の間を、有給を用いて11日未満の勤務日数に調整すれば、また変わってくるのでしょうか? パパ・ママ育休プラスも用いながら、最長最大で給付金を受け取れるように調整したいと考えています。
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
Ⅲ2023/12-2024/3+復職2ヶ月になるかと思います。 復職期間が11日未満の場合は、2023/11以前も遡った6ヶ月で計算されます。 復職期間の社会保険料も考慮して、育休②は11/30から取得したいですね。
@user-jl5uv8hk1u
@user-jl5uv8hk1u 8 ай бұрын
ありがとうございます!今後も動画楽しみにしています!@@okanenomori
@user-ii5et6dx1y
@user-ii5et6dx1y 9 ай бұрын
大変勉強になりました。質問なのですが、 公務員の場合も1人目の育休と2人目の産休の手当二重取りは可能なのでしょうか? 公務員の場合は産休手当金はなく、給与になるため、1人目の育休手当は止まってしまうのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
せっかくのコメントですが、申し訳ありません。はっきりわかりません。 育児休業手当金は下記の通りの決まりとなっており、 「勤務に服さなかった期間」である必要があります。 ※賃金が発生しないことというような記載にはなっていません。 この記述どおりに考えると、 公務員の産休中は「賃金は発生するものの」、「勤務に服さなかった期間」 ととらえることができるので、二重にもらえるのではないかと思います。 ぜひ担当者に確認いただければと思います。 また、ぜひ分かりましたらご教示いただけると幸いです。 (逆にお願いになってしまいすみません) <地方公務員共済組合法 第 70 条の 2 > 組合員が育児休業等をした場合には、育児休業手当金として、 当該育児休業等により勤務に服さなかった期間で、 当該育児休業等に係る子が一歳に達する日までの期間一日につき 標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
@user-mp4qr6ow7f
@user-mp4qr6ow7f Жыл бұрын
とても参考になる動画でした(^^)♩ また、コメント欄の返信も拝見しましたが不明点があるので教えて頂けると嬉しいです! 〈現在の状況〉 ・R5.2.15出産 ・育児休業中 ・契約社員 ・年子希望 ・8月半ば以降の妊活検討中 ・1歳の誕生日前日まで育休取得予定 ・保育園入園は早くてもR6.4.1以降になる予定 妊活が早めにうまく行った場合、 ▷出産予定日:5月中旬〜末頃 ▷産休開始日:4月初め〜中旬頃 になると想定しています。 〈質問〉 ・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか? ・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は第一子の時よりも減りますか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
分かりやすく前提を記載いただきありがとうございます。 〈質問〉 >・契約社員ですが連続で産休育休は取得可能なのでしょうか? →第1子のとき同様に、「第2子が1歳6か月までの間に契約が終わることが明らな場合」でなければ大丈夫かと思います。 (この明らかというのは、何年何月で契約は打ち切りになります。というように確定している場合です。) >・微妙に発生するであろう4/1〜産休開始予定日までは有給を使用した場合は >第一子の時よりも減りますか? →出産手当金の金額は、間の期間が2ヶ月以内であれば、  給料が減ろうと第1子の出産以前の標準報酬月額から変動しませんので、変わらないと思います。  育児休業給付金は、第1子の産前休業前に残業されていたのであれば、若干減ることになります。  ただし、この間の期間が短ければ、金額に与える影響は少ないと思います。
@user-mp4qr6ow7f
@user-mp4qr6ow7f Жыл бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございました! まだどうなるか分かりませんが 参考にさせていただきます(^ ^)
@nuuutral0
@nuuutral0 Жыл бұрын
わかりやすい解説ありがとうございます! 12:12あたりの社会保険料免除については、パパ育休を月末に取得しても適用されるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきうれしいです! 普通の育休同様に、産後パパ育休も月末取得で社会保険料免除となります。
@nuuutral0
@nuuutral0 Жыл бұрын
@@okanenomori 早速ご返信ありがとうございます! ということは、 ・パパ育休を例えば7月31日、8月31日に合わせて取れば、7月分、8月分の社会保険料が免除されるということでしょうか? ・仮に7/10月-7/23日に取得した場合は社会保険料は7月分の給与からのみ免除されることとなるでしょうか??
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
@@nuuutral0 >パパ育休を例えば7月31日、8月31日に合わせて取れば、 >7月分、8月分の社会保険料が免除されるということでしょうか? →よく思いつきますね笑  厚生労働省などの見解は見当たりませんでしたが、  定義に当てはめればそうなると思います。 >仮に7/10月-7/23日に取得した場合は >社会保険料は7月分の給与からのみ >免除されることとなるでしょうか?? →そうですね。厳密にいうと、7月分の社会保険料が免除されますが、  7月の給与のときに免除されるのか、8月の給与や源泉徴収のときに戻ってくるのかは会社によって異なります。
@nuuutral0
@nuuutral0 Жыл бұрын
@@okanenomori ありがとうございます!このパターンで適用になるかはやってみないとわからないところもあると思いますが、参考になりました😆
@mkw7107
@mkw7107 7 ай бұрын
この動画、めちゃくちゃわかりやすいです。特に女性は見ておくべきですね。 つわりなどがあってしんどいのはよくわかりますが、有給休暇などをつかってなんとか耐えるべき。250万の差は大きい。 正社員を辞めてはいけない。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
お褒めの言葉ありがとうございます! そうですよねー!
@mochitaro9688
@mochitaro9688 10 ай бұрын
大変参考になりました! 他の方が聞かれてるかもしれませんが、以下ケースで育休取得する時の社会保険料免除について認識が合ってるか教えてください。 育休期間①:8/31〜11/30の場合  →8月、9月、10月分の社会保険料が控除される?(=11月は14日以上育休とってるけど、控除対象ではない?) 育休期間②:8/31〜12/1の場合  →8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除される?(=①と比べて1日の違いだが月をまたぐか否かで、①の場合より控除される対象月が増える?)
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
育休期間①:8/31〜11/30の場合 育休期間②:8/31〜12/1の場合 ①②いずれの場合も11月の月末が育休期間中ですので、 8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除されると思います。 ①より、さらに1日短くして、8/31〜11/29になると、 11月の社会保険料は免除されません。 ※14日以上というのは、開始月に適用されるものであって、  終了月は14日以上休んでいても、育休中に月末を含まないと免除されません。
@mochitaro9688
@mochitaro9688 10 ай бұрын
@@okanenomori 早速のご返信ありがとうございます!月末の日が含まれるか否かなのですね😳
@user-ql8pq6by5m
@user-ql8pq6by5m 6 ай бұрын
こう言う話は文字だけではわかりにくいので助かります
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
優しいお言葉ありがとうございます!
@wk3120
@wk3120 Жыл бұрын
支払われる時期がもっと早ければもっと有難い…
@user-xe1vw4df1y
@user-xe1vw4df1y 11 ай бұрын
本当それですよね😢
@user-et8gz4hn9p
@user-et8gz4hn9p 8 ай бұрын
大学4年生女子ですめっちゃわかりやすい 子供できた時にまた出てきますように
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
コメントありがとうございます! いつかお役に立てることを願っています!
@user-bf5nc3hy5s
@user-bf5nc3hy5s 6 ай бұрын
いつもわかりやすい動画をありがとうございます😳💫 現在妊娠中で2024年1月から育休に入ります!給与収入がない場合は正社員でも税金上の扶養(配偶者控除)に入ることは出来るのでしょうか? 来年度(令和6年度)の年末調整のために急ぎませんので教えていただけると助かります🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️!
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
もちろん正社員でも、税金上の扶養に入れます。 来年の旦那さまの年末調整で申告していただければと思います。
@user-bf5nc3hy5s
@user-bf5nc3hy5s 6 ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます😊! 育休後も正社員のまま時短で復帰しようと思っていたので今後の参考にもなりました! お返事ありがとうございます🙇🏻‍♀️
@kei7710
@kei7710 8 ай бұрын
ためになる動画ありがとうございます。 妻はもともと主婦の為、無職です。 2人目の子どもなので、育児休暇を取る予定です。 その場合でも、産後パパ育休と通常の育児休業を分けて取るメリットはありますでしょうか? 同じく、有給を育休でサンドイッチするメリットはありますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
その場合、分けて取るメリットも。サンドイッチするメリットもないですね。 有給をある程度消化してから、通常の育休を取ってもらえばと思います。
@yukinosato2070
@yukinosato2070 Ай бұрын
とてもわかりやすい動画でした! 申請についての質問です。 出産手当金を産前と産後を別で申請して、それぞれもらうことは可能ですか? また育休も1ヶ月に1回申請して、毎月支給されるようにしたいのですが、これも可能でしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ハローワークの仕組み上はできます。 あとは担当部署が特別対応してくれれば可能です。
@user-sy3qy6es3m
@user-sy3qy6es3m Жыл бұрын
とっても分かりやすかったです!現在出産10ヶ月…早く見たかった…(笑)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
もっと早く動画を出せばよかったです笑
@Chiroru173
@Chiroru173 Жыл бұрын
とても勉強になりました! 教えてください。 10/1から産休に入る予定なのですが、有給も使って9月末から休めば9月分の社会保険が免除されると言う認識でしょうか、、?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
出産予定日はいつでしょうか? 産前休業期間(出産42日前)が9月であれば、9月末から出産手当金を受け取らず、有給でも9月の社会保険料は免除されます。 しかし、産前休業期間が10/1からであれば、9月末に有給を取っても9月の社会保険料は免除されません。
@Chiroru173
@Chiroru173 Жыл бұрын
ご返信ありがとうございます!予定日は11/11です。 となると、難しいですね、、
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
そうですね、残念ながら9月は免除されないですね…
@nana-dt7wi
@nana-dt7wi 4 ай бұрын
めちゃくちゃ勉強になりました!ありがとうございました! 一つの質問があるんですが、産後パパ育休って、たとえば3/29-3/31(月末)、そして4/3-4/26(14日以上)に2回分けて取るとすると、3月、4月とも保険料免除になるでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ありがとうございます。 3月、4月とも社会保険料免除になります。 (免除は翌月の給与時などに返戻されることが多いです)
@nana-dt7wi
@nana-dt7wi 4 ай бұрын
ありがとうございました!助かります!
@user-cc7ji8il6w
@user-cc7ji8il6w 5 ай бұрын
めちゃくちゃ分かりやすい動画ありがとうございます。 1つ質問なのですが、産前休業開始月(出産手当開始月)は支給額を決める直近12ヶ月に含まれるのでしょうか? 現在2024年5月26日が産前休業開始日なのですが、5月が支給額を決める12ヶ月に含まれるのであれば5月中は業務をするもしくは有給を利用して、6月から産前休業を開始した方がお得なのかと混乱してしまっております。 分かりづらい質問で申し訳ございませんが、可能でしたらご回答頂けますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
産前休業開始月は、支給額を決める直近12ヶ月に含みますが、心配はいりません。 動画では説明を省略しましたが、直近12か月の標準報酬月額というもので支給額が決まります。この標準報酬月額というのは、過去の給与をもとに決まっているので、1か月だけ給与が減ったとしても、通常変動しません。 そのため、5月から産前休業を取得していただいても、支給額は通常変わりません。
@user-cc7ji8il6w
@user-cc7ji8il6w 5 ай бұрын
12ヶ月の給料の平均が標準報酬月額になると思っておりましたので、支給額が変わらないとのこと安心しました。 お忙しい中ご回答ありがとうございます!
@keikei3920
@keikei3920 7 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます!質問ですが歯科医師国保の場合、育休中も社会保険料の支払いがありますか?また育休中、雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか?
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
残念ですが、歯科医師国保は、国民健康保険の一種のため、 保険料免除はありません。 >雇用者側に事務手数料といった料金の支払いを命じることがありますか? →質問の内容がよく分からなかったのですが、  ハローワークから雇用者側への料金の請求でしょうか?  それなら、ないと思います
@keikei3920
@keikei3920 7 ай бұрын
@@okanenomori 質問が悪くてすみません。育児休業手当の支払い時に、会社へ事務手数料5000円を毎月支払うものです。会社に問い合わせると、「育児休業手当には会社負担の手数料がかかるから」との返答のみで腑に落ちないんです。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
会社はハローワークに手数料を払うわけではないので、 会社内の人件費を従業員に請求しているということかと思いますが、 従業員に請求すること自体、普通の会社ではないですし、結構な金額なので怒れてきますね。 法律に抵触するかと言えば、微妙かとは思いますが、 私だったら「事務手数料を払わなければいけないのなら、ハローワークと労働基準監督署に連絡しますね」とビビらせますね(笑) 穏便な方法ですと、一度ハローワークに連絡して、 ハローワークから会社に指摘してもらえないかお願いしてみてはいかがでしょうか。 それでも無理であれば、申請の初回は仕方なく会社で申請してもらって、 2回目以降はご自身で申請してみてはいかがでしょうか。 初回は会社で用意する書類が多いため、自分で申請することは困難ですが、 2回目以降であれば、賃金台帳or出勤簿を会社からもらって、育児休業給付支給申請書を自分で書けば申請できます。 育児休業給付支給申請書は、1回目のコピーをもらっておけば、割と簡単に掛けます。
@keikei3920
@keikei3920 7 ай бұрын
@@okanenomori 丁寧なご回答ありがとうございます!対応方法の参考にさせていただきます。
@user-fm6iy1kp3d
@user-fm6iy1kp3d Жыл бұрын
理解が悪く申し訳ないのですが 質問させてください😢 7月末出産予定で 6/20から産休取れる予定なのですが 体調が良ければ6月末まで働き 7/1〜15まで有休消化して から産休に入りたいと思っていたのですが 正直、この働き方は損してしまうのでしょうか😓 7月頭にボーナスがあり、 動画の通りに7/20前に産休とっていたらお得なんじゃ無いかと思ってしまったのですが 間違いでしょうか😓
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産休を①6/20から取得する場合と、②7/16から取得する場合で、 下記の3つの観点でご回答します。 1.7月ボーナスの社会保険料免除 ①②いずれの場合でも、ボーナスの社会保険料は免除されます。 ②の場合は、一度社会保険料を徴収されて、翌月の給料や年末調整時などで還付されます。 2.6月の社会保険料 ①の場合は免除されて、②の場合は免除されません。 3.産休の手取り 現状の手取りに対して、(翌年の住民税も安くなることを考慮すると、) 90%くらいはもらえます。 なので、基本的には有給消化を前倒しして産休期間は削らないほうがよいです。 (仕事が好きで働きたければ、もちろん働いていただければいいのですが。) トータルでお答えすると、少なくとも6/30には産休に入ることをオススメします。
@user-fm6iy1kp3d
@user-fm6iy1kp3d Жыл бұрын
詳しくありがとうございます🙇‍♂️!! 教えていただいたことを参考に 人事の関係もあり26日から 産休頂くことになりましたm(_ _)m✨ ありがとうございます😊!!
@saia0214
@saia0214 7 ай бұрын
妊娠初期で色々と調べてたので、とてもわかりやすくてありがたい動画でした! 昔、海外でヨーロッパの夫婦とシェアハウス生活していた頃、妊娠〜産後まで夫が妻に献身的で、「日本は里帰り出産なんてあるの?信じられない!二人の子供だよ!」と言っていてカルチャーショックと共にとても憧れました。 その後、帰国して就職した会社では、同僚が産後に育休を1歳まで取れず、しかも時短勤務も認めてもらえず、泣く泣く退職したり、時短勤務だったベテラン社員をパートに降格させたり、育休に否定的なことをいう上司がいて、当時は子供を産むことに悲観的になりました。 今は、その時に比べたら多少なりとも良くなっているのかなと思います。夫には育休取ってもらう予定です!
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
日本は何十年も海外から乗り遅れていますね。 夫婦で気兼ねなく育休を取得して、 夫婦でこどもを育てられる世の中になるといいですよね。
@saia0214
@saia0214 3 ай бұрын
妊娠悪阻や自宅安静が続き、派遣先から急遽契約終了と通知が来てしまいました。派遣元との雇用契約は継続しているため、休業補償が支給されるとのことと産休・育休取得はできるそうです。 ただ、「育休開始前の過去2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上」という条件に満たない可能性が出てきたので、育児休業給付金が支給されないかもしれません…。 「育休中に他社で働いた場合は育休が終了」という条件があり、10日以下でも副業することができない場合は、夫の扶養に入ってしまってから副業をした方が良いのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
悪阻も含めて病気などの事情があれば、直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されますが、それでも12ヶ月はないでしょうか。 まず産前休業前に扶養に入ってしまうと(健康保険を抜けてしまうと)、出産手当金が受け取れませんので、産休が終わるまでは絶対に扶養に入ってはいけないです。 次に育児休業に入ったのちに、扶養に入るかどうかというの回答は難しいのですが、 育休を取りながら働かなければいけないほど困窮しているようであれば、扶養に入って働くのも1つの手段かと思います。 ですが、そのまま育休を取得していれば厚生年金が免除されるものの、払ったことと見なされるというメリットもあるので、個人的には扶養に入らず育休を取得しつづけるほうを推奨します。
@saia0214
@saia0214 3 ай бұрын
ご回答ありがとうございます。 直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されるのであれば、12ヶ月以上あります。拡大される条件は、あるのでしょうか?尚、傷病手当金の請求はしております。 収入が0になると厳しいので、できるだけ扶養に入らずに育休を取り続けることができるようにしたいところです。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
望みがありそうでよかったです。 傷病で休んでいれば、遡る事由にあたります。 念のため、ハローワークに確認してみたほうがよいかと思います。
@umw-ux5kt
@umw-ux5kt 4 ай бұрын
ボーナスを満額受け取るために昨年の12/4に育休を取得しました!男性の育休取得が当然になる世の中になることを期待しています!
@user-qn9rt5ms2p
@user-qn9rt5ms2p Жыл бұрын
産休開始は11月に入ってからなのですが、悪阻が酷く5月頭から仕事を休んでいます。休んでる期間は傷病手当を使用する事になっていますが、その期間の社会保険料分をカバーする為に一月4日間有給休暇を使用しています。 このまま、産休開始日まで傷病手当を使用、社会保険料分をカバーする為に一月4日間有給休暇を使用した場合と傷病手当を使用せずに無給状態で産休開始日まで仕事を休む場合だと、育児休業給付金の受け取り額に差はあるのでしょうか? 動画とてもわかりやすくて助かります♪
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
悪阻で大変な中、ご質問ありがとうございます。 ①基本傷病手当+4日間有給 ②無給 ③傷病手当のみ <育児休業給付金について> 上記①②③いずれでも、育児休業給付金の金額に差はないと思います。 育児休業給付金の金額は、「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。 つまり、①②③いずれも11日以上の賃金が払われていないため、計算の対象外になるかと思います。 <出産手当金について> 出産手当金は、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額というもので決まるのですが、 働かれている会社が、上記①②③のときに標準報酬月額をどう変えているかが分からないため、 お答えすることが難しいです。 ずっと同じ健康保険料が引かれているようであれば、標準報酬月額を変えていないということですので、普通に働かれていた場合と同じように出産手当金がもらえると思います。 大変難しい質問で、私が間違えている可能性もありますので、 念のため、給与担当者にも確認いただければと思います。
@user-qn9rt5ms2p
@user-qn9rt5ms2p Жыл бұрын
ご丁寧にありがとうございます。 とてもわかりやすくて助かります♪これからも動画楽しみにしております😊
@user-ng1ms7il8w
@user-ng1ms7il8w 2 ай бұрын
質問で、旦那が今年の6月10日に賞与が入る会社で7月1日から育休を2ヶ月取得しようとしていましたが、たとえば6月30日から育休にすれば賞与の社会保険料は免除になりますか? もうすでに支給されてるのでならないですよね💦
@user-oe9qk4el4i
@user-oe9qk4el4i 6 ай бұрын
とってもわかりやすくまとめていただいてありがとうございます! 2点質問です。 Q1. 育児休業給付金の対象は雇用保険の被保険者とのことですが、育休に入って1年間、夫の扶養に入ったら雇用保険抜ける形になるかと思うのですが、育休に入る時さえ被保険者であればその後、夫の扶養に入り雇用保険が抜けても給付金をもらうことはできますか? Q2. 出産手当金は健保加入者本人とのことで扶養に入っていればもらえないと解釈したのですが、130万扶養の場合は、夫の扶養に入ってますが社会保険は妻本人でかけてるので夫の扶養内でも、もらうことは可能ですか?
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
>育休に入って1年間、夫の扶養に入ったら、 >雇用保険抜ける形になるかと思うのですが、 →税金上の扶養には入るのですが、  社会保険上(健保など)の扶養には入りません。  ※税金上の扶養は給付金とは関係ありません。 >130万扶養の場合は、夫の扶養に入ってますが、 >社会保険は妻本人でかけてるので夫の扶養内でも、もらうことは可能ですか? 「社会保険は妻本人でかけてる」の意味が理解できなかったのですが、 130万円の壁を越えて、自ら"国民"健康保険に加入する状態のことでしょうか? (この場合、一般的には旦那さんの扶養に入っているとは言いません。) もしそうであれば、もらえません。 貰えるのは、"会社で"健康保険に加入して、健康保険料を天引きされている場合であって、"国民"健康保険ではもらえません。
@user-eh6mu6de7w
@user-eh6mu6de7w 8 ай бұрын
凄く分かりやすかったのですが、育休の給与にかかる日数が3ヶ月ほど先になるなども合わせて載せていただくと、もっと分かりやすかったのかなーと思います。お金はもらえてもすぐの支給じゃないのが嫌ですよね。
@minerva1660
@minerva1660 Жыл бұрын
めっちゃ良いこと言ってるのに滑舌悪いのウケる笑
@user-uz8kk7hv6l
@user-uz8kk7hv6l 8 күн бұрын
とても勉強になりました! 質問いいでしょうか?😢 出産予定10/24 給料日20日 主人の会社には、産まれる前日から5日間取得できる出産休暇があり、 出産予定日通りに産まれたとして、 10/23〜29日(26日、27日土日除く)を出産休暇 10/30〜11/29を産後パパ育休 11/30〜12/29まで育休 この場合、11月支給給与のみ社会保険が免除されるのでしょうか? また12月にボーナスがありますが上記内容で取得した場合、ボーナスも社会保険免除の対象になりますか?
@okanenomori
@okanenomori 8 күн бұрын
10月と11月の給与に対する社会保険料が免除されます。 12月のボーナスに対する社会保険料は免除されません。 ボーナスに対する社会保険料免除の判断基準は「月末に育休を取得していること(12/31)」かつ「1ヶ月を"超えて"育児休業を取得していること」です。 2つとも満たさなければいけませんが、2つとも満たしていません。 産後パパ育休の給付額引き上げは2025/4~なので、特に産後パパ育休の優位点はありません。 なので、10/30〜12/29をつなげて普通の育休1回でいいと思います。 ※ボーナスの社会保険料を免除したければ、12/31までは育休を取得した方がいいです。
@user-wq1ip5rm3t
@user-wq1ip5rm3t Жыл бұрын
質問です。 ボーナス支給日が6月5日として6月15日から3ヶ月育休を取る場合は社会保険料は免除されるのでしょうか? 6月5日時点では育休入っていないので給与天引になるかと思いますが、その後還付申請などするのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
社会保険料は問題なく免除されると思います。 還付の方法は、次回給与のときに還付されたり、源泉徴収時に還付されるなど、会社によって異なります。
@user-wq1ip5rm3t
@user-wq1ip5rm3t Жыл бұрын
@@okanenomori ご回答頂き、ありがとうございます。 もう一点、お伺いしたいのですが育休を分割取得した場合で 後に申請したほうの開始日180日前に育休期間中が含まれる場合は賃金日額の計算方法はどのようになるのでしょうか。 分かったらで構いませんので教えて下さい。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
誤解させる言い方になっていたかもしれませんが、育休開始日から180日が境というわけではなく、 ”通算で”育休取得180日までは標準報酬月額の67%、通算で181日以降は50%となります。 通算で180日を取得しているかどうかで、育児休業給付金の日額が決まります。 (質問の答えになっていますでしょうか)
@yoooookko
@yoooookko Жыл бұрын
とても分かりやすかったです。助かりました!ありがとうございました!! 子育てしやすい社会になりますように(*ˊ˘ˋ*)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです! 子育てしやすい世の中になるといいですね!
@user-jn9ec7yb1t
@user-jn9ec7yb1t Жыл бұрын
営業職です。 会社員という扱いでもあるけれど個人事業主でもあるようで、産休育休は無給だと上司から言われました…。 喜ばしい妊娠なのに、今から産後の生活が不安で不安で仕方ありません😢 雇用保険の分は毎月給与から引かれているのでもう一度上司にかけあってみます…。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
せっかく妊娠したのに、大変ですね。 どの会社でも会社からは無給ですが、健康保険料を支払っていれば出産手当金が受け取れますし、雇用保険料を支払っていれば育児休業給付金を受け取れるはずです。 上司では話にならなかったら、なぜ受け取れないかを担当部署(なければハローワーク)に相談してみてもよいかもしれませんね。
@user-go3vr2eg5c
@user-go3vr2eg5c Жыл бұрын
すいません😂 6月1日〜8月末まで3ヶ月育休を取る予定ですがボーナス支給日が8月3日の場合はボーナスの社会保険は控除されるのでしょうか? 連続した1か月超とは前の月に取ってる分も含むか知りたいです😢
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
8/31まで育休を取得すれば、8/3の賞与の社会保険料は控除されます。 >連続した1か月超とは前の月に取ってる分も含むか知りたいです。 ⇒前の月に取得している分も含みます。
@user-go3vr2eg5c
@user-go3vr2eg5c Жыл бұрын
@@okanenomori不安が解消しました!ありがとうございます😊
@user-nw5nt9lm2q
@user-nw5nt9lm2q Жыл бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます😊 すみませんが、質問あります⤵︎ 出産手当金ですが、直近1年間に休職期間があったとしても、出産前に退職しなければ、通常通りもらえますよね‥? 現在、休職中ですが、体調もよくなってきたので、妊活しようかと思っています。教えていただけると幸いです🙇‍♀️
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
出産手当金はもらえると思います。 ご質問にはありませんでしたが、育児休業給付金には、 「産前休業開始前の2年間に、有給も含めた勤務日数11日以上の月が12か月以上あること」 という条件があり、失業給付をもらうと12か月の期間がリセットされてしまいます。 ざっくり言うと、産前休業開始前1年間に失業給付を受け取っていると育児休業給付金もらえません。 妊活時期の参考にしていただければと思います。
@user-nw5nt9lm2q
@user-nw5nt9lm2q Жыл бұрын
質問のご回答と育児休業給付金についてご教示ありがとうございます🙇‍♀️ 育児休業給付金について、質問ですが、現在の状況は以下の通りですが、12ヶ月の期間リセットになってしまいますか‥? 有給を含めた勤務日数11日以上を12ヶ月行う →精神的病により傷病手当で4ヶ月間休職中(夏に復職予定) →現在妊活中で、うまくいけば来年4月から産休育休 失業給付金ではなく、傷病手当なので、育児休業給付金はもらえるかなと思ってましたが、認識あってますか?😂
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
@@user-nw5nt9lm2q 困惑させてしまいすみません。 傷病手当金であれば、育児休業給付金はもらえるので大丈夫です。
@mmm-qp6gn
@mmm-qp6gn 9 ай бұрын
教えてください🙏 出産予定日12/15です。 産前休暇11/4~なのですが、1番損しないやり方が分からず、、、です😢 1~3まで働いてしまうと日割りではなく、11月分から減給と言われています💦 この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?また、10月は有休使わない方がいいですか? よろしくお願いいたします🙇‍♀️
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
>この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか? →10/31、11/1,2,3を有給を取得しても、無給で休みにしても、  10月の社会保険料はかかり、11月の社会保険料は免除されます。  (ちなみに、産前休業期間中なのに11/30まで働いてしまうと、11月の社会保険料がかかってしまいます。) >10月は有休使わない方がいいですか? →社会保険料の免除は関係ありませんが、基本的に取得をオススメします。 理由は、産休育休中に有給が消滅してしまわないようにするためです。
@toychan5456
@toychan5456 2 ай бұрын
チャンネル登録しました! 出産手当金は産前産後休暇で給料支給がある場合は貰えないですか? 産前休暇はマストでないと思いますが、産前休暇ではなく有給があれば有給を充てた方が良いですか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
チャンネル登録ありがとうございます。 給与支給が通常の13%を超えてある場合はもらえないです。 有給を取得したら、手当金はもらえないです。 休暇は増えなくてもいいので、少しでも手取りが多く欲しい(あるいは仕事が好きで働きたい)ということであれば、産前休業ではなく有給を使う方がよいです。 ただし、若干であれば手取りが減っても良いというのであれば、産前休業前に有給を取得したほうがよいです。
@toychan5456
@toychan5456 Ай бұрын
@@okanenomori 早速ありがとうございます!ご丁寧にありがとうございます。 産前休暇前に有給を取得しますが、それでも余ります、、、産前産後欠勤中にボーナス支給日があり減額されるようなので、産前産後中にも有給充てておけばボーナス減額も避けられるかなと思っております。
@yukino8389
@yukino8389 4 ай бұрын
派遣ですが働き始めて1年未満で結婚し、すぐに派遣担当に産休育休のことを聞いて1年間過ぎれば取得出来ると聞いたので年齢のこともありすぐ妊活。幸いすぐに授かれて今、妊娠6ヶ月ですが身体が多少辛くても育休中に貰えるお金が減らないように頑張って働いてます。 有難いことに派遣先での理解もありなんとか4月の産休まで踏ん張るつもりです。 分からないことだらけでこの動画に出会えて感謝です。 旦那は公務員ですがやはり育休を取ると今後の給料にずーーーっと響いてしまうとの事で看護休暇なるものを必要な時に取ってもらう方向で固まりそうです。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
コメントありがとうございます。 妊娠おめでとうございます! お身体つらいかと思いますが、ご無理なさらぬようにしてくださいね。
@user-fs8uz7qe
@user-fs8uz7qe Ай бұрын
横から失礼します🙇‍♀️ ご主人が公務員という事で、育休を取ると今後の給与に響くということで、地方公務員の方かなとお見受けしました。 なぜなら国家公務員は育休の取得期間に関係なく、昇給は毎年行われるからです。これは自治体ごとに変わるのでなんとも言えませんが、ほとんどの自治体は国家公務員と同じように育休取得後も昇給するようになっている筈なのですが、ご主人の自治体は遅れているかなり珍しいケースなのかもしれません。。 (いずれにしても育休を数ヶ月取る程度では昇給の遅れなど数百円の程度でいずれは上がっていく訳ですから私には育休を取らない気持ちは分かりませんが😅) 看護休暇は5日しかないために奥様に掛かる負担も大きいかと思います。公務員には保育時間という有給の制度もあり、1日1時間を2回に分けて休業することが可能で、例えば保育園の送り迎えなどに当てることができ、まとめて1時間の取得もできます。 子供が1歳になるまで、毎日1時間の休みを有給で取得できる制度ですので、こちらも利用されることを相談されてはいかがでしょうかという、余計なお世話でしたら申し訳ありません。。
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