【育休のタイミング】パパの育児休業給付金を最大化する方法

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おかねの森

おかねの森

Күн бұрын

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@ひなたくん
@ひなたくん 6 ай бұрын
楽しみに待ってました〜🤩✨ 投稿ありがとうございます🙇 しかも、めちゃくちゃわかりやすかったですし、色んな動画見て勉強してたつもりでしたけど知らない技が何個もありました🌟 細かなところまで説明ありがとうございます😊 すごく参考になりました✨ 永久保存版ですね👍
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
いつも優しいコメントありがとうございます。 とってもうれしくて泣けてきます! わずかでもお役に立てたようでよかったです!
@ふじもんt
@ふじもんt 6 ай бұрын
いつもわかりやすい動画ありがとうございます! 私は公務員で昨年育休を6月1日から10か月取得しました。 なんとなくキリがいいから6月からにしたんですが、もう少し勉強してから決めればよかったです。 ・5月31日から育休をとっていれば、給与の社会保険料が免除 ・6月2日まで勤務していれば、冬のボーナスの算定期間に入れることができた 次、育休を取得するときにはこの動画を見返して、取得期間を決めたいと思います!
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
いつもみていただきありがとうございます。 長期で育休をとって育児をされていてすばらしいですね。
@coco_ASMR
@coco_ASMR 4 ай бұрын
一つ追加で情報共有させていただきます。 育休を15日以上連続で取得する場合、あえて2回に分けて取得するとひと月分多く社会保険料を免除できる可能性があるので積極的に分割して取得した方が得になります。 例えば産後パパ育休を4週間取得する場合、連続して取るとどうやってもひと月分しか免除されませんが、2週間×2回に分けて1回目が月末を含む場合、ふた月分の免除が得られます。ただし1回目の終了日の翌日が2回目の開始日だと、社会保険上は2回に分けたことにできないそうなので最低1日以上空ける必要があります。私の場合は1日だけ有給を使って復帰したことにしましたが、分割する期間をうまく調整して休日を挟むように分割すれば有給を使わなくても良いかもしれません。
@茎-j6w
@茎-j6w 3 ай бұрын
とても参考になります。 2024年10月23日(第二子)出産予定です。 ・第一子がいるため、出産後旦那には1週間程度の育休をとってもらう予定 ・ボーナス月が12月(11月から土日休み) ・旦那にはその後12月1日から1ヶ月育休をとってもらう予定 ・12月27日〜1月5日までは旦那の会社が休み 上記が今の考えていたところでしたが、 今回の動画を見て、社会保険免除は月末を跨ぐといいとあるので 仮に予定日(10月23日)に生まれたと仮定して ・10月23日〜11月4日(休日も含めた日数)にしたほうが10月分の保険料も免除になるから良い ・11月の保険料も12月のボーナス月の保険料も免除にするには11月30日〜1月5日までの1ヶ月育休のほうが良い という考えであっていますでしょうか?😂
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
>・10月23日〜11月4日(休日も含めた日数):10月分の保険料も免除になるから良い >・11月30日〜1月5日:11月の社会保険料も12月のボーナス月の社会保険料も免除にできる 上記の考え・期間で良いと思います。
@茎-j6w
@茎-j6w 3 ай бұрын
@@okanenomori この動画を見ていなかったら勘違いして損をするところでした😂 本当にありがとうございます!!
@ちり-l5q
@ちり-l5q 8 күн бұрын
男です。昨年末に子供が産まれ、もうすぐ1歳になります。産まれてから4月末までの約4ヶ月間、通常の育休を取得しました。 所感としては、4ヶ月では短すぎました。お金の動画に言うことではないとは思いますが、お金のことなど考えず、育休は取れるだけ取るのがベストです。分割してもいいから、とにかく長期間取る、それだけです。 というのも、育休終了後の夜泣きがストレスだからです。 育休中はなんともなかったのに。 育休中は時間で分担していました。夜中は自分、朝に妻と交代、昼すぎまで寝て、午後は2人で、といった形です。一晩中寝てくれないことなんてザラで、付きっきりで面倒を見ました。 でも別にいいんです。朝になったら寝られるので。むしろ一緒にいることが楽しいし、なにより可愛いです。 ところが、育休終了後は、日中は仕事、夜は夜泣き、安定して眠れる時間なんて無いに等しいので、本当にストレスでしかないです。家に帰るのも憂鬱で、少し寄り道したり、帰宅後も何をする気にもなれず、正直、家事も育児も全て妻に丸投げしています。妻もストレスが溜まり、喧嘩ばかりの日々です。夫として、親として、最低だと思ってはいますが、体力的にも精神的にもキツいです。 育休中はあんなに毎日楽しかったのに、今は楽しいことが何ひとつありません。 ただ、翌日が休みの日は、気持ちがとても軽くなります。休みであればいつでも寝られるからだと思います。翌日が寝られるか寝られないかで心の持ち様が全く違います。 なので、ストレス軽減、夫婦仲を良い状態で保つためには、お金のことは気にせず、育休を取れるだけ取る以外にないと思います。 補足ですが、あまり知られていないようですが、産後パパ育休(出生時育児休業)は、出産予定日より早く産まれた場合は出生日から開始に繰上変更可能、出産予定日より遅く産まれた場合は、出産予定日のまま休業開始可能です。通常の育休はわかりません。 自分の職場では、「"育児"休業なのだから、子供がまだ産まれていない期間は育休に該当しないので、予定日より遅く生まれる可能性がある以上、予定日以降からの開始でないと申請を受け付けられない。産後パパ育休は分割回数が増える以外のメリットがないから、長期で取るなら不要。」と担当者に言われ、厚労省のサイトを見せても納得してもらえず、予定日の1週間後からの育休開始で通常育休を申請しました。結果、予定日より早く生まれたので有給で対応しました。 育休申請時は、上司を納得させ、一緒に担当者に相談したほうが賢明かと思われます。 ここまで長文駄文失礼しました。 日頃のやるせなさをぶつけてしまいました。 お金のことも大事ですが、一番は親子そろって楽しく暮らすことだと思います。 この先、自分のように失敗する人が出ませんように。
@ごーすけ-f8w
@ごーすけ-f8w Ай бұрын
とても役立っています。 ありがとうございます。 保育園の入園が4月でないと厳しい地域に住んでいるので、延長する前提で育休期間を見定める必要がありそうです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます!
@ちさと-w9b
@ちさと-w9b 22 күн бұрын
いつも有益な情報をありがとうございます。参考にさせて頂き、夫の育休を12/26~2/2で取得することにしました。ありがとうございます。 今回は、私の育休復帰についてご相談です。(こちらのKZbinの内容とは質問違う質問なのですが、お伺いしたくこちらに書かせて頂きます。) 2024/07/02生まれで、途中入所にて6月から保育園に入ることになり、わたしは6/30~職場復帰することになりました。こちらの提案は役場からで、規約通り7/1に復帰すると、慣らし保育が全然てきないので、6/1~保育園に預けて、同じ月の月末に復帰はどうか、との事でした。 しかし、社会保険料のことを考えると、6月末に復帰すると丸々かかってしまうと知り、どうしようか悩んでいます。 6/30に有給を使うと、社会保険料は免除になるのでしょうか? (子どもが体調不良になってしまったときのために取っておきたいので、ここも悩みどころです。) ご意見聞かせていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 22 күн бұрын
6/30を有給にすると、社会保険料は免除されません。 誕生日の前々日(6/30)までは、育児休業も取得できて、なおかつ育児休業給付金ももらえるはずなの6/1くらいから保育園に預けて、育児休業は6/30まで取得すればよいと思います。
@ちさと-w9b
@ちさと-w9b 22 күн бұрын
@ ありがとうございます。 そうなのですね。 ではそうすることにします。 お返事ありがとうございました。
@TheWMFerguson
@TheWMFerguson Ай бұрын
大変ためになる動画をありがとうございます。 質問なのですが、 11:50 あたりのプランで、パパがパパママ育休プラスの対象になる理由がよくわかりませんでした。パパの方が先に育児休業を取得しているはずですが、パパの方が1歳1ヶ月まで育児休業を取れるのですか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 言葉が不足していましたが、有給後の最後に取得した育休(2回目)が、ママよりも後に育児休業を開始しているので、パパが産後パパ育休を取得できます。
@TheWMFerguson
@TheWMFerguson Ай бұрын
@okanenomori 返信ありがとうございます。1回目と2回目の育休は別物と考え、パパの2回目の育休がママの育休よりも後なので対象になるということですね。 ついでにもう一つ質問させてください。 同じように11:50あたりのプランでは、パパの1回目の育休のはじめ28日間は手取り10割の手当の給付対象になりますよね?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@TheWMFerguson この動画では産後パパ育休の場合約10割の引き上げになると説明してしまっておりますが、普通の育休でも産後56日以内であれば、最初の28日間は約10割となります。
@TheWMFerguson
@TheWMFerguson Ай бұрын
@@okanenomori 丁寧に説明していただき誠にありがとうございます。参考にいたします。
@e.k.m5647
@e.k.m5647 5 ай бұрын
以前もコメントさせてもらったのですが産後パパ育休について質問です。 今年の10月中旬頃に第一子出産予定です。 旦那さんも産後パパ育休と育休を取る予定でいるのですが、社会保険料免除について相談があります。 元々考えていたのは、10月26日〜11月22日まで産後パパ育休を取り 10月、11月分の社会保険料を免除しようという考えでした。 しかし、実際の社会保険料免除の条件は月末をまたぐ 又は 育休開始の同月で14日以上取ること(開始月と終了月が同月)が条件でした。 この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。 産後パパ育休が終わったあとは 仕事の都合もあり1ヶ月ほど仕事復帰して、 また12月中旬頃から5ヶ月ほど取る予定です。 そこで悩んでいるのが、 10月の社会保険料免除のために 今考えている取り方をするか 11月1日からにして11月分を免除にした方がいいのかどちらの方がお得ですか?? どちらに取っても変わらないですか? ちなみに比較的有給や特休が使いやすい職場なので、産後パパ育休を取れない部分に関してはそれで穴埋めしようと思えば可能です。 長くなってしまいましたが、 10月、11月どちらの方がいいか 助言をいただたら嬉しいです。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
いつもご視聴いただきありがとうございます。 >この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。 →そうですね。 >どちらで取っても変わらないですか? →どちらでも1か月分の社会保険料の節約です。 大差はありませんが、給与が月末締めの会社の場合、10/26から育休を取得しても、10月の給与が育休の算定に含まれてしまう可能性があるので、どちらかといえば11/1~11/22のほうが良いかと思います。
@e.k.m5647
@e.k.m5647 5 ай бұрын
@@okanenomori 早々のお返事ありがとうございます!!モヤモヤしていたので助かりました(^_^) 今後も動画参考にさせていただきます☆
@ヤマカワぽん
@ヤマカワぽん Ай бұрын
6:20秒の説明通り会社に申請してみましたが、欠勤は28日だけじゃなく28日〜1月5日の9日間が欠勤になると言われました… 何が正解かわかりません😂
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ご迷惑をおかけしました。 一般的に労働義務のない休日は欠勤として扱われることはないのですが、 就業規則が適切でない場合や会社側のミスで、稀に休日も欠勤として扱われてしまうことがあります。 給料の算定が休日も含んでいて欠勤の場合は30日で割った日数分で計算されるのか、 あるいは休日は含まずに勤務日数分で割った日数分で計算されるのかを、 まず確かめていただいたほうがよいかもしれません。 前者であれば育休は平日だけ取得したほうがよかったということになってしまいますが、 後者の場合なぜ休日でも欠勤になってしまうかの理由を確認していただくしかないかと思います。
@上村舞美5876
@上村舞美5876 6 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。 1点質問です。 動画内6:00付近の長期連休を含んで育休を取得することについてです。 12/27が仕事でどうしても休めません。 申請日を12/28~1/6にすれば(実質休むのは1/6のみ)育児休業給付金は10日分いただけるのでしょうか。 またその際、月末も休んでいるので、社会保険料も節約できますか?
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
12/28~1/6でも、育児休業給付金は10日分もらえますし、12月の普通の給料に対する社会保険料は免除されます。
@mk0808-v4w
@mk0808-v4w Ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。大変助かります。 2点質問なのですが、 ① 6:52 からご説明いただいている「月末から育児休業を取得する」に関してですが、勤務の締め日が20日の場合、20日に置き換えて考えるべきか、社会保険料に関しては一律で月末締めの考え方なのでしょうか。 ② 8:48 からご説明いただいている、ボーナスにかかる社会保険料についてですが、「1ヶ月を超えての育休取得」は「パパ育休と育児休業を連続させて1ヶ月以上」という考え方でも問題ありませんでしょうか。 以上2点恐れ入りますがご教示ください。よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます。 ①社会保険料に関しては一律で月末です。 ②質問にお答えする前に、給付率の引き上げは、産後56日以内であれば普通の育休でも引き上がることになったので、パパ育休だけで日数が足りない場合は、パパ育休を取得せず普通の育休だけを取得すればよいです。 なので、パパ育休と普通の育休を連続してとるシチュエーションはあまりないのかなと思います。 次に、質問にそのままお答えすると、社会保険料の免除にあたり、パパ育休と普通の育休の区分はされておりませんので、連続して取得している場合は合算して1ヶ月を超えていれば問題ないと思います。 もしこのシチュエーションがあれば、会社が誤って処理してしまう可能性もあるので、事前に会社にも確認しておいたほうがいいかと思います。
@mk0808-v4w
@mk0808-v4w Ай бұрын
⁠​⁠​⁠@@okanenomori 早速のご回答ありがとうございます。 ②に関してですが、来月(12月)中の取得開始を検討しており、「給付率の引き上げに該当しない」+「普通の育休の場合、申請時期に間に合わない」という2点の理由よりお聞かせいただいた次第です。 動画の内容+ご回答いただいた内容で取得申請進めてみます!!
@a.a8319
@a.a8319 6 ай бұрын
固定給の人は月末とか締め日 歩合の人は売り上げの締め日の次の日から育児休暇取るのがいいよ 例えば職場の締め日が15日だけど10月22日出産予定日の場合11月15日まで仕事して16日から育児休暇に入る。 歩合の人は少しだけ勤務したとこで赤字くらうから締め日までやったほうがいい
@ya7354
@ya7354 4 ай бұрын
とても分かりやすかったです! 素朴な質問なのですが、土日や年末年始のような休日を育休としてしまった場合、本来会社から貰える給与を貰わずに、育児休業給付金として貰うということでしょうか? その場合、給与の2/3が給付される期間は、育休を取らずに休日と少しの有給を使用した方がお得だと思っていたのですが、間違っていたのでしょうか? 育休中も休日分の給与は発生するのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
普通の会社であれば、育休外であっても休日は給料が発生しません。 (休日に育休をとっても、給料は減りません)
@ya7354
@ya7354 4 ай бұрын
@@okanenomori そうなのですね。知りませんでした、、。 参考にさせていただきます! ありがとうございました😊
@atsushi9538
@atsushi9538 2 ай бұрын
⁠@@ya7354私は外資系の会社に勤めてるのですが、勤務中の給与は休日分も含めた日割計算になっていたので、むしろ育児休業の開始終了日付は出来るだけ休日を避けたほうがお得でした。(育児休業に休日を含めなかった分だけ日割給与が直接増える)
@五味赤雲人
@五味赤雲人 4 ай бұрын
大変参考になりました! 1つ質問させてください 15:37 の所で、勤務日数が11日以上だと算定対象に含まれるとのことですが、暦日カウントで11日(土日含めて)ではないのでしょうか? その辺りの説明ページ等ありましたら合わせて教えていただけると助かります。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
11日以上というのは、「賃金支払基礎日数」というので決まるのですが、 ①勤務日のみで賃金を計算する会社なのか、②休日も含めて賃金をする会社なのかで異なります。 ②休日も含めて賃金が発生する場合は、欠勤してもあまり給料が減らないことになってしまいますから、 ①勤務日のみで賃金を計算している会社の方が多いです。 なので、本動画の説明では勤務日のみを賃金支払基礎日数とし、11日以上かどうかという説明をいたしました。 正確には、ご自身の会社が①②のどちらなのかを確認いただけたらと思います。
@五味赤雲人
@五味赤雲人 4 ай бұрын
なるほど!ありがとうございます!❤
@ll1hd-o7p
@ll1hd-o7p 4 ай бұрын
わかりやすい動画感謝いたします! 質問なのですが、 2024年12月16日に出産予定です。 ボーナス支給日は12月5日です。 育休を取る前にボーナスが支給されるのであれば12月31日に育休を取ってもボーナス分の社会保険料は免除されないのでしょうか? また、パパ育休や育休を使ってボーナスと給与の社会保険料を免除したい場合は、いつからいつまで取得するのが効率良いのか教えていただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ご覧いただきありがとうございます! 12/31~翌年1/31のように"1か月を超えて"育児休業を取得すれば、12/5支給のボーナス、12,1月の通常の給料の社会保険料は免除されてお得かと思います。 ただし、多くの会社では支給時は社会保険料が引かれて、後に還付されるかと思います。
@ll1hd-o7p
@ll1hd-o7p 4 ай бұрын
@@okanenomori お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 なるほど。後に還付されるのですね! 安心しました。ありがとうございました!
@aoking86
@aoking86 Ай бұрын
去年育休を半年取りましたが、ボーナスで年収を押し上げてる自分の会社では月々の給付金も少なく。 復帰後もボーナスが半年分出ないので、次に利用することはないですね。 年収ベースで給付金を設定してもらわないと。
@user-bukkrs
@user-bukkrs 5 күн бұрын
11:46 の様に育休の間に有給を取る際、例えば有給期間が4/15〜6/14の様になった場合、4月と6月の育休給付金は減額されたりしますかね? (月給の30%以上もらえため)
@okanenomori
@okanenomori 5 күн бұрын
育児休業期間中に通常の給与の13%以上もらうと減額されますが、同じ月内であっても育児休業期間外の有給であれば減額されません。
@user-bukkrs
@user-bukkrs 5 күн бұрын
ありがとうございます、であればあとは下記に注意して計画してみます ・有給取得を同月に10営業日以内にすること(給付額の計算式の対象外にするため) ・育休を同月に14日以上取得すること(翌月の社会保険料を免除するため)
@ゆういち-k4e
@ゆういち-k4e 6 ай бұрын
投稿ありがとうございます。 7月に父になる予定の者で関連動画も見させていただいております! 5:19からの「休日から育児休業を取得する」に関して質問させてください。 長期休暇と合わせて育児休業を取得する場合、「長期連休の前日から最終日まで取得するとお得」というご説明でしたが、逆に損をすると認識しています。長期休暇中も育児休業給付金が支給されますが、支給率が67%(or50%)に目減りしてしまうためです。 長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。 長文失礼しました。ご回答いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
>長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。 →はいその通りです、普通の会社では公休日は無給ですので。
@ゆういち-k4e
@ゆういち-k4e 6 ай бұрын
⁠ご回答ありがとうございます。 当社も無給でした。 勘違いに気づくことができました。ありがとうございます。
@村雨-c8n
@村雨-c8n Ай бұрын
非常に勉強になる動画でした。ありがとうございます。 2025年3月に産まれる予定ですが、公務員も考え方は同じですか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます。 同じです!
@jumpeihayami
@jumpeihayami Ай бұрын
非常にわかりやすい動画、ありがとうございました😊 ボーナス月の社会保険料免除の判定について、 産後パパ育休と、通常の育休を併用しても問題ないのでしょうか? 動画を見て、12/5~1/5まで育休を取ろうと思ったのですが、通常の育休では12/5に今からでは申請が間に合わず、間に合う産後パパ育休では28日までしか取得できないため、併用はどうかと考えた次第です。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! おそらく併用しても連続した育休と見なされるので、社会保険料免除は問題なさそうですが、 一応会社に確認していただければと思います。
@jumpeihayami
@jumpeihayami Ай бұрын
@@okanenomori 早速ご返信ありがとうございました!会社に確認してみたいと思います。
@XGpose-s7c
@XGpose-s7c 2 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。2024年12月2日予定日なのですが、産後パパ育休を2回に分けてとる場合、いつ取れば金銭的にお得になるでしょうか?アドバイスいただければ幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
トータル何日間か、土日休みか、賞与の有無などが分かりませんが、 ①12/28(土)~1/5(日)、②1/31(金)~2/9(日) のように2回に分ければよいと思います。
@XGpose-s7c
@XGpose-s7c 2 ай бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます。 トータル14日×2回で考えています。 勤務は医療系のためシフト制。 賞与は12月5日です。 産後パパ育休は4週間までとの規定ですが、12月2日が予定日の場合、2月はとることはできないと言う認識であっているでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
@@XGpose-s7c 産後パパ育休は56日以内に28日間という決まりなので、2月は取得できません。 すみません、先の回答では産後パパ育休で取得できない期間を提案してしまいました。 ① 12/18~12/31、②1/2~1/15(①②の間に1日以上空ける必要あり)のようにすれば、 2ヶ月間の社会保険料を免除できますが、賞与の社会保険料は免除にならないため、 普通の育休1回で、12/31~1/31のように取得したほうが、賞与の社会保険料も免除になるのでお得かと思います。
@としきまる
@としきまる 3 ай бұрын
動画、とても参考になりました。 わかりやすい解説ありがとうございます。 質問させてください。 妻の出産予定日が2024年11月18日なのですが、 私の勤め先のボーナス月が12月のため、 12月28日(土)から産後パパ育休を取得しようと考えております。 職場の雰囲気的に1ヶ月しか休ませてもらえなさそうなのですが、 育児休業給付金(手取り)を最大とする場合は 12月28日〜1月28日(産後パパ育休 12月28日〜1月25日(4週間)+育休 1月25日〜12月28日(3日間)) 12月分のボーナスから社会保険料免除 12月、1月分の給料から社会保険料免除 とするのが、手取りを最大化する育休取得になるのでしょうか。 (解釈が間違っていますでしょうか?)
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
お褒めの言葉ありがとうございます。 育児休業の終了月(1月)は、月末まで育児休業を取得しなければ社会保険料は免除になりません。 なので、12月の給与・賞与だけでなく、1月の給与の社会保険料も免除にしたければ、12/28~1/31まで取得する必要があります。 また、2025/3までは産後パパ育休と普通の育休を分ける必要はなく、普通の育休で12/28~1/31で取得すればOKです。
@koba777j
@koba777j Ай бұрын
とてもわかりやすい内容で参考になりました。他の動画もためになりありがたいです。 質問失礼します。 12/20予定日で12/27〜1/5(12/28〜1/5公休)まで産後パパ育休を取った場合、12月と1月の社会保険料は免除されるのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 免除されるのは12月の普通の給料のみです。 ・1か月を超えていないので、12月の賞与は免除されません。 ・終了月(1月)は月末まで取得しないと、免除されません。
@koba777j
@koba777j Ай бұрын
@ ご教示頂きありがとうございます。この場合だと1月分の給料からは社会保険料が免除されないのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@ そうですね。
@hanasuso
@hanasuso 6 ай бұрын
滑舌が悪いとご自身で思われながらもKZbinを始めて頂いてありがとうございます。 おかねの森さんの動画に何度もお世話になっています。色々見てもやっぱりこのチャンネルの動画が分かりやすいです! これからも動画UP楽しみにしてます!
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
優しいお言葉ありがとうございます! 滑舌がわるくて落ち込む日々なので、元気が出るコメントで嬉しいです! これからも見ていただけるよう頑張ります!
@shinnii7449
@shinnii7449 2 ай бұрын
【相談】 月収が上限を超える場合でも、休日から開始したとしても最大化になるのでしょうか? 内容非常に学びがありとても参考になります。貴重な情報ありがとうございます! 現在月給が額面で45万円以上あるサラリーマンです。予定日が2025年のゴールデンウィークを想定しております。 この場合ゴールデンウィークの休日前から育休を開始したとしても月給が45万円以上あるのでそれ以上給付金を最大化できないという認識でよろしかったでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
月収が上限を超える場合でも、休日から育児休業を開始した方がいいです。 下記厚生労働省資料の抜粋のとおり、上限は月額ではなく日額で決まっています。 なので、日額は上限に達するものの、休日も育児休業を取得することによる給付は受けられます。 <厚生労働省資料の抜粋> 支給上限額(令和7年7月31日までの額) 休業開始時賃金日額の上限額は15 ,690円、下限額は2 ,869円となります。 支給日数が"30日の場合"の支給上限額と支給下限額は以下のとおりです。 (給付率67%)支給上限額 315,369円 支給下限額 57,666円 (給付率50%)支給上限額 235,350円 支給下限額 43,035円
@HT-jp1uh
@HT-jp1uh 14 күн бұрын
お世話になっております。 動画ありがとうございます。とても参考になりました。 2点、ご質問です。 ①【産後パパ+育休】の社会保険料控除に関して •12/5ボーナス支給、12/25給与支給 •12/28から1/24まで産後パパ休暇取得 •1/25から8/31まで育休 この場合、12月のボーナスと給与は社会保険料が免除となるため、後に還付される認識であっていますでしょうか? ②産後パパのボーナスの期間率に関して 産後パパ休暇はボーナスの期間率に影響するのでしょうか?会社により違うのでしょうか? 教えていただければ助かります🙇‍♂️
@okanenomori
@okanenomori 13 күн бұрын
ご視聴ありがとうございます。 ①賞与の社会保険料免除の判断基準は、 「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。」 ですので、連続して取得していれば、一般的には免除になり後に還付されます。 ただし、あくまで免除の申請をするのは会社ですので、会社に確認された方が確実です。 ②会社によって違います。
@正恵正恵
@正恵正恵 2 ай бұрын
こんにちは。いつも勉強させていただいております。 2024.11/25に出産予定で、主人が育休を取得したいと思っています。 もともと産後パパ育休を取得予定でしたが、12月に賞与も入るので、年末年始を挟んで賞与分も社会保険料免除させた方がお得かなと思い、通常の育休を取得しようかと考えています。 その場合2回に分けて、2024.11.30の1日と、2024.12.2〜2025.1.5の35日間で取得すれば、11月と12月の給料の社会保険料と、12月の賞与の社会保険料の3つが免除されるということで合っていますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
いつもご視聴ありがとうございます。 上記の期間であれば、3つが免除されます。 ただ、間の日が1日だけであればつなげてもいいのでは? とは思います。
@user-xn3ps2ms3f
@user-xn3ps2ms3f 3 ай бұрын
わかりやすい説明でした! 私は、公務員なのですが 妻の出産予定日(24年11月23日)の月末の勤務日(29日)からパパ育休をとって、そのまま3月30日まで取得をしようと考えています。 3月31日まで取得すると、人事異動の対象にならないと言われたため、1日だけ出勤(年休予定)して、異動を検討中です。 その後、子育ての状況を見てから2回目の育休を取ろうかなと検討中なのですが、、 出産予定日から3月末までの間で損をしない仕方はやはり11月29日からのパパ育休取得がベストなのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
2025/3以前の育休取得は、 ①産後パパ育休+普通の育休と、②普通の育休単独どちらでも変わりません。 金銭的には、取得開始時日は11//29がベストだと思います。
@user-xn3ps2ms3f
@user-xn3ps2ms3f 2 ай бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます。 身近な職員で、ここ4〜5年で育休を取得した職員が全くいないため、最適解が不明な現状でした。 ありがとうございました!
@user-hv5rs6vd4e
@user-hv5rs6vd4e 11 сағат бұрын
とてもわかりやすいご説明で本当に助かります!ありがとうございます! いくつか確認させていただきたいのですが、2025/4/26(土)〜5/25(日)まで取得しても5月の社会保険料免除は無いので、可能なら終わりを〜6/1(日)まで延長することで免除を受けれる、の理解で合ってますでしょうか? また、取得期間中に会社一斉の年休がある場合も上記取得は可能なのでしょうか。調べたところ基本年休と育休は同日に取れないようですので、分割して取得する扱いになるのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 3 сағат бұрын
ご視聴ありがとうございます。 >可能なら終わりを〜6/1(日)まで延長することで免除を受けれる、の理解で合ってますでしょうか? →合ってます。 >取得期間中に会社一斉の年休がある場合も上記取得は可能なのでしょうか。 →基本的には不可です。  ただし、育児休業申請"前"に有給を申請すれば、育児休業給付金をもらいつつ有給が取得できます。 (育児休業中に有給や勤務をすると、育児休業給付金の減額する可能性があるのですが、育休30日に対して有給1日であれば減額はないと思います)
@いっしー-j5b
@いっしー-j5b 3 ай бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 夫の育休について質問です。 8月末に出産があり、12月から2月を育休取得と考えてます。 (12/26まで有給12/27〜2/2まで育休) この取得の場合、12月(ボーナス分含む)1月の社会保険料免除の解釈でよろしいでしょうか? また、育休開始は12/28からの方がよいですか? ・給与月末締め ・ボーナス12月 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
ありがとうございます。 >12月(ボーナス分含む)1月の社会保険料免除の解釈でよろしいでしょうか? →その理解で問題ありません! >育休開始は12/28からの方がよいですか? 土日休みであれば、12/28(土)から育休開始の方がよいと思います。
@いっしー-j5b
@いっしー-j5b 3 ай бұрын
迅速な回答ありがとうございます。とても安心しました。
@りなりーり
@りなりーり Ай бұрын
動画ありがとうございます! 質問です! 12月13日予定日で13日から1ヶ月パパ育休を取る予定ですが、ボーナスが12月26日支給予定です。 この場合パパ育休中でもボーナスは貰えるのでしょうか? 無知ですみません…。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 普通の会社であれば、12月の賞与は4~9月が査定期間なので、 賞与支給日に育児休業に入っているかどうかにかかわらずもらえます。
@りなりーり
@りなりーり Ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます。ちなみにパパ育休取るなら、やはり、12月13日よりも12月31日に取ったほうがいいのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@りなりーり 比較対象がよくわからなかったのですが、 ①②を比較するイメージでしょうか? そうであれば、②のほうが1月の社会保険料も免除となるので、金銭的にはお得です。 ①12/13~1/13 ②12/31(連休最終日)~1/31 ちなみに、産後パパ育休は28日間しか取得できませんので、ボーナスの社会保険料を免除とするには1ヶ月を超えて取得できる普通の育休で取得したほうがよいです。
@木村祐介-m4v
@木村祐介-m4v 2 ай бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。 2025年4月11日が予定日でパパになります。 パパ育休をとる予定なのですが2回に分けずに1回で取得する場合、いつからとるのが金銭的にお得になりますか?アドバイスいただければ幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ありがとうございます。 4/30(月末)とGW休暇を含むように取得でればよいと思います。
@木村祐介-m4v
@木村祐介-m4v 2 ай бұрын
わかりました!ありがとうございます😭
@e-yume0304
@e-yume0304 2 ай бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。 法改正について教えていただきたいのですが、2025年3月に出産予定で、私(夫)も育休を半年取得しようと思ってます。3月から育休を取得した場合、半年間ずっと引き上げ前の給付率が適用されるんでしょうか、それとも育休中に4/1を跨いだタイミングから、給付率が変わるんでしょうか
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
またいだ場合の給付率がどうなるかは、まだ発表されていないです。
@h.i8787
@h.i8787 2 ай бұрын
動画とても分かりやすく参考にさせていただきました😊 わたしの理解力不足で、質問させていただきたいのですが、妻の出産予定日が2024年11/29 ボーナスは12月支給の場合 ①11/30(土)〜2/1(日)まで育休取得の場合、11月分、12月分とボーナス分、1月分の社会保険料免除 ②12/7(土)〜2/9(日)まで育休取得の場合、12月分とボーナス分、1月分の社会保険料免除 上記の認識で間違えないでしょうか? この場合①のほうがお得ですよね?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
①②ともにその認識で間違えないです。 おっしゃる通り、①のほうがお得ですね。
@h.i8787
@h.i8787 2 ай бұрын
そうですよね! 返答ありがとうございました☺️
@smapantaro
@smapantaro 2 ай бұрын
はじめまして。 動画がわかりやすくてとても参考になりました! 妻が11月18日に出産予定で、12月中旬頃から、僕も余っている有給と育児休業を組み合わせて、手取り額を減らさずにお得になるよう3週間ほどうまく連休にできないか考えてます。 沢山質問がある中大変恐縮ですが、下記イメージで問題ないか、他にいい方法がないかご確認をお願いできないでしょうか。 ※基本土日祝日が休みです 11/29(金)〜12月2日(日) :産後パパ育休① 12/23(月)〜12/26(木) :有給 12/27(金)〜1/5(月):産後パパ育休② 1/6(火)〜1/10(金):有給 1/31(金)〜2/2(日):育児休暇① 3/31(月)〜4/30(火):育児休暇②※ボーナス支給月 疑問に思った点が産後パパ育休でも動画にあった年末の年始の育児休業給付金(10日分)が貰えるか否かと、前後の12/26(火)や1/6(火)を勤務ではなく有給にした場合でも育児休業が取れるかどうかです。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
お得な取りかたになっていると思います! >産後パパ育休でも動画にあった年末の年始の育児休業給付金(10日分)が貰えるか否か →勤務日も含んでいれば、問題なく取得できて育児休業給付金がもらえます。 >前後の12/26(火)や1/6(火)を勤務ではなく有給にした場合でも育児休業が取れるかどうかです。 →問題なく育児休業が取得できると思います。
@smapantaro
@smapantaro 2 ай бұрын
@@okanenomori ご確認ありがとうございます! この動画を見なければ育休を使わないままだったと思います。 他の動画も見て色々勉強させていただきます!
@binbin5330
@binbin5330 2 ай бұрын
動画が大変分かりやすく、ありがとうございます。休日も申請可能、社会保険免除ルールはとても勉強になりました。以下、認識が合ってるのかを教えていただけますでしょうか。 妻の出産予定日:12/13 12/27(金)〜1/5(日)と1/31に育休を申請した場合、 「12月と1月の社会保険料は免除 + 11日分の給付金が受け取れる」という認識で合ってますでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ありがとうございます。 ・12月と1月の社会保険料は免除(ただし1か月を超えていないので賞与の社会保険料は免除にならない) ・11日分の給付金が受け取れる の認識で合ってます。
@binbin5330
@binbin5330 2 ай бұрын
@@okanenomori ご回答いただきありがとうございます。レスポンスの速さがもうシゴデキ!!😌 他チャンネルの動画も見てきましたが、主様の解説動画が一番分かりやすかったです!!賞与の保険料免除は諦めていますので、ほかの認識が合っていてよかったです。チャンネル登録しました。これからのご投稿も楽しみにしています🙇🏻‍♂️
@jmm2661
@jmm2661 17 күн бұрын
いつもありがとうございます。3月中旬に出産予定で、夫は産後パパ休のみ1カ月程度取得予定です。パパ休を開始するタイミングですが3月末から取ってもらうのがよいか、4月に入ってから取るのが良いか、どちらが良いのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 16 күн бұрын
私が厚生労働省の資料を確認した限りでは、 「出産日が3月で、3/31~のように取得しても、4月以降は給付率が引きあがるのか」はまだ分かりません。 なので、現時点ではまだお答えすることができません。
@_ryo7841
@_ryo7841 5 ай бұрын
2025年4月からじゃなくて、現在の方法を知りたかった! 残念😢
@いちかちゃんlv
@いちかちゃんlv 18 күн бұрын
コメント失礼します。 わかりやすい動画をありがとうございます。 一点質問ですが、2024年12月23日から2025年1月5日に産後パパ育休を取得する場合、12月31日に仕事をした場合、社会保険料免除になりますか。他、何かマイナス面あればご教授ください。
@okanenomori
@okanenomori 18 күн бұрын
育児休業中にたまたま1日(12/31)だけ働いたということであれば、一般的には社会保険料が免除されると思いますが、会社の処理によっては免除にされなくなってしまう可能性があるので、会社に確認いただいた方がよいかと思います。
@いちかちゃんlv
@いちかちゃんlv 18 күн бұрын
早速のお返事ありがとうございます。31日に働いた場合は育休日としてカウントされず、上記の例では13日間育休をとったことになるのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 17 күн бұрын
一般的には、出勤日も含めて育児休業給付金は計算され、給付された賃金によって減額調整されます。 ただ、14日に対して1日の出勤であれば、ほぼ減額調整はないと思いますので、ほぼ14日分給付されるかと思います。
@いちかちゃんlv
@いちかちゃんlv 10 күн бұрын
ご丁寧にありがとうございました‼︎ 大変勉強になりました。
@namerarechaikenai100
@namerarechaikenai100 5 ай бұрын
わかりやすくて助かります😂 質問なのですが、ボーナスに対する社会保険料の免除は、ボーナスの支給日に育児休業していなくても支給月の月末に育児休業を取っていて、尚且つ1ヶ月以上であれば良いのでしょうか。 例えばボーナス支給日が12月8日だであり、 12月25日から2月2日まで育児休業すると、 ①12月のボーナスの社会保険料 ②12月の給与の社会保険料 ③1月の給与の社会保険料 の3つが免除になるのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
どちらもその認識で合ってます! その場合は、ボーナス支給時は社会保険料は一旦引かれますが、後に還付されます。 (還付されるタイミングは会社によって異なります)
@ピケ-r2c
@ピケ-r2c 3 ай бұрын
分かりやすくて勉強になりました✨ チャンネル登録させて頂きました! 質問なのですが、 今年の8/9に出産して主人はパパ育休、通常育休も取得していません。 主人の冬のボーナスは12上旬支給です。 12月27日から1月27日まで休んだ場合 ①収入は増えるのでしょうか? ※12.1.の月の社会保険料免除 ※12月のボーナス社会保険料免除 ②また休む期間は合ってますでしょうか? ※12月26日から1月5日まで長期休暇です 長文ですが宜しくお願い致します🙇‍♀️
@ぼん-y2r8m
@ぼん-y2r8m Ай бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。 12月27日から1月31日まで育休を取ろうと思っているのですが、2025年5月より前だったらパパ育休取る必要はなく普通の育休で良いのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 普通の育休でよいです! 今回のお子さまのときには関係ないと思いますが、産後56日以内に14日以上の育休であれば、普通の育休でも給付率は引き上げされるようになりました。(2025/4〜)
@ぼん-y2r8m
@ぼん-y2r8m Ай бұрын
お返事ありがとうございます。 今回対象にならないのは残念ですがこればかりは仕方ないですね。
@iris1102
@iris1102 2 ай бұрын
とてもわかりやすくて助かります、、 ということはボーナスの社会保険料をなくすべく1ヶ月以上とる場合は、出生時育児休業(産後パパ育休)ではダメで育児休暇をでないといけないということですかね🤔
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
産後パパ育休のみではダメですね。 産後パパ育休+普通の育休を連続で取得して、1ヶ月を超える場合はおそらく免除となると思います。
@ピケ-r2c
@ピケ-r2c 3 ай бұрын
分かりやすくて勉強になりました。 チャンネル登録させて頂きました! 質問させて下さい。 今年の8/9に出産して主人はパパ育休、通常育休も取得していません。 主人の冬のボーナスは12上旬支給です。 12月27日から1月27日まで休んだ場合 ①収入は増えるのでしょうか? ※12.1.の月の社会保険料免除 ※12月のボーナス社会保険料免除 ②また休む期間は合ってますでしょうか? ※12月26日から1月5日まで長期休暇です 長文ですが宜しくお願い致します。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
ありがとうございます。 ①終了月(1月)は月末まで取得しなければ、社会保険料は免除されません。 なので、1月の社会保険料も免除したい場合は1/31まで取得する必要があります。 前提として社会保険料免除だけで、今よりも収入を増やすことはおそらくできないかと思いますが、 12/27~1/31までであれば、お得な取得期間になっています。 ②長期連休が12/26~であれば、育休取得開始日も12/26に合わせた方がよいです。
@tk-lt2pt
@tk-lt2pt 28 күн бұрын
わかりやすかったです。現在1回目の育休中ですが、2回目の育休取得もボーナスの社会保険料の免除が受けられるよう検討します!
@okanenomori
@okanenomori 27 күн бұрын
ありがとうございます! いいですね!
@hiro8555
@hiro8555 6 ай бұрын
いつも動画拝見しております。 分かりやすいご説明ありがとうございます。 質問がございます。 7/8(月)に妻が出産予定で、私は7/31(水)〜9/1(日)まで育休を取得しようと考えております。 この場合は通常の育休申請をすればよろしいでしょうか。また、社会保険料控除についてもこの日程でよろしいか伺いたいです。 よろしくお願い申し上げます。
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
通常の育児休業でOKです。 7月の普通の給与・賞与、8月の普通の給与に対する社会保険料が免除されるので、バッチリです!
@kitatoshi9327
@kitatoshi9327 2 ай бұрын
動画見ておけば良かった〜
@ns_tin
@ns_tin 5 ай бұрын
とてもためになる動画を作成していただきありがとうございます。 質問させてください。 7/25〜8/31と10/17〜12/11の2回に分けて育児休業を取得します。9/1〜10/16までは有給を使わずに働きます。 この場合、育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか?それとも、最初に育児休業を取得した7/25以前の月で算定されますか?その場合、10/11から取得した方が良いのでしょうか? また、12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていますでしょうか?むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか? ご多忙の中恐れ入りますが、お手隙のタイミングでご回答いただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
ご視聴ありがとうございます。 給与締め日が月末だと仮定してお答えします。 >育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか? →定義通りにあてはまれば、土日休みであれば12日間働いていることになるので、11日以上であり算定期間に含めることになります。ただし、育休開始月はハローワークの判断で除外されることもあり、はっきりしたことが言えません。10月分だけでなく、7月分も同様のことが言えます。 >10/11から取得した方が良いのでしょうか? →勤務日・有給が11日未満とすれば確実に除外されるので、土日休みの場合、育休開始日を10/15以前とすれば良いです。 >12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていまでしょうか? →12月の社会保険料は免除されません。 >むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか? →手取りだけで考えれば11/30までの方がいいです。
@ns_tin
@ns_tin 5 ай бұрын
@@okanenomori 早急な返答ありがとうございます。 詳しく説明していただいたおかげで理解が深まりました。 これからも動画拝見させていただきます!
@KK-ev4hz
@KK-ev4hz 26 күн бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます! 質問です。 12月2日〜12月31日まで現在育児休業を取得中なのですが、1月6日に1ヶ月健診がある為、その前後まで休業期間の延長を検討しております。 その場合、1月何日ごろに仕事復帰するのがベストでしょうか?
@KK-ev4hz
@KK-ev4hz 26 күн бұрын
ちなみに半期年俸制のため、賞与支給はございません。
@okanenomori
@okanenomori 24 күн бұрын
ありがとうございます。 金銭的には、1月の長期連休明け後、早め(1月上旬)に復帰するのがよいです。
@KK-ev4hz
@KK-ev4hz 24 күн бұрын
@@okanenomori ご返信ありがとうございます。上旬ですね!なるべく早めに復帰するようにいたします。
@寿司寿司-l6k
@寿司寿司-l6k Ай бұрын
動画ありがとうございます❤ 理解が乏しく質問させてください。 来年2025年5月26日出産予定なのですが、 夫の育児休業はいつから取るのが理想的でしょうか?大型連休が終わった後の出産のため悩んでいます。😢
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! もう少し情報を教えていただきたいのですが、 ・賞与月は何月でしょうか? ・トータル何ヶ月の育休をご希望でしょうか?
@寿司寿司-l6k
@寿司寿司-l6k Ай бұрын
賞与月は7月と12月です。賃金締め切り時期は15日締めです。まだ検討中ですが、3か月ぐらいで考えています。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@寿司寿司-l6k 分割か一括かで変わりますが、下記のような感じがよいかと思います。 どちらでも仕事の都合がつくのであれば、分割の方がよいです。 分割の場合 ①育休1回目:5/31~7/31(内28日間は給付率80%) ②育休2回目:11/30~1月連休最終日 ※5,6,7,11,12月の社会保険料が免除 1回でまとめて取得する場合 5/31~8/31(内28日間は給付率80%) ※5,6,7,8月の社会保険料が免除
@寿司寿司-l6k
@寿司寿司-l6k Ай бұрын
@ お忙しい中ご回答ありがとうございます。 なるほど!分割取得が良いのですね❗️ 大変参考になりました。ありがとうございます。これからもチャンネル楽しみに拝見させていただきます^_^
@tomtomburger-wap
@tomtomburger-wap 27 күн бұрын
とても勉強になりました! 質問なのですが、5月半ばから6月末まで育休を取得して7月1日より働いた場合、5月の給料と6月のボーナスの社会保険料が免除になるという認識で合ってますか?
@okanenomori
@okanenomori 27 күн бұрын
ありがとうございます! そうですね。 5,6月の給料と、6月のボーナスの社会保険料が免除となります。
@RED-dl4uo
@RED-dl4uo 2 ай бұрын
とても分かりやすい動画をありがとうございました。質問させてください。 私は公務員で、 いつから育休に入ろうか迷っています。 出産予定日は12月16日です。 2つのパターンを考えており、 ①1月8日から3月31日まで ②12月25日から3月31日まで この2つのパターンで給与やボーナスの差に影響はありますでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 ちなみに、 給与支給日が12月20日 ボーナス支給日が12月10日 です。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
①では12月の給与・ボーナスの社会保険料は免除になりませんが、②ではいずれも免除になります。 なので、②のほうがオススメです。 なお、②の場合、12月の社会保険料は一旦引かれて、後に還付される場合が多いです。
@RED-dl4uo
@RED-dl4uo 2 ай бұрын
@@okanenomori ご回答ありがとうございます。 ①と②の場合では一月の給与に差はありますでしょうか?よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
@@RED-dl4uo それは、自治体によって異なります。12/25~1/7で勤務日は含むことになるかと思いますので、給料自体は減ります。
@みやん-e9i
@みやん-e9i 5 ай бұрын
質問失礼いたします!出産予定が2025年2月下旬なのですが、この場合はどのように育休をとるのがよいのでしょうか。4月から上がるなら、動画説明であったように56日以内に取ってもらった後に4月以降でとってもらったほうがいいのでしょうか。 初産で色々なことが分からず夫婦ともに調べている状態です。共働きになります。連休も少ない時期なのでどうしようかと思っています。。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
どのくらいの期間、育休を取得したいかが分からないので何とも言えないのですが、 産後パパ育休だけ取得しようとしたら、4/1~出産56日後(4/20頃)で良いかと思います。 4月の社会保険料だけ免除になります。 ※3月末開始にした場合に、4月以降の給付率が引き上げになるのかがまだ分かりません。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d 4 ай бұрын
いつも勉強になってます! 質問なんですが、 9/9から10/9の期間育休を取得予定です。 私が務めている会社は月末締めの当月支払いになります。 この取得期間で普通に取得するより、有給を上手く使った方が良いような気がしているのですが、 どうしたら1番お得でしょうか? 教えて頂きたいです😢
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
有給残日数にもよりますが、 9/9〜9/30は育休、10/1〜10/9は有給みたいな感じにすれば、9月の社会保険料が免除されつつ、手取りを最大限にできるかと思います。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d 4 ай бұрын
承知致しました。 いつもありがとうございます😭
@kiki-py2hy
@kiki-py2hy 5 ай бұрын
動画見させていただきました! 質問なのですが、 妻が9月5日に出産予定で私は計 2ヶ月ほど休みたいと思っています。 産後パパ休暇で9月5日から4週間休み。 そのまま続けて育児休業で10月頭から4週間休み。 は可能でしょうか? その際は9月と10月分の社保免除に該当しますでしょうか??
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
10月末まで育児休業を取得すれば、9,10月の社会保険料は免除されます。 産後パパ育休と普通の育児休業を連続で取得する場合は、分ける必要がないので、普通の育休で連続で取得すればOKです。
@neco2226
@neco2226 2 күн бұрын
質問失礼いたします。 自分の調べ不足なのだと思いますが、厚生労働省の資料を見ると男性が28日以内に14日以上「育児休業」を取得することと書いてあります。 3ヶ月休みたい場合、給付金80%をもらうためには最初は「産後パパ育休」そのあとに「育児休業」と別に取らなければならないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 күн бұрын
普通の育児休業のみで引き上げされます。 この動画の配信時点では、産後パパ育休を前提とした引き上げでしたので‥
@ran7927
@ran7927 5 ай бұрын
論点が整理されててとても見やすかったです! 質問させて頂きたいのですが、 ①出産予定日が10/15、賞与が12月支給の場合で11/15日から12月末まで休む場合は、パパ育休を取らずに育児休暇で申請した方が社会保険料分得になるという理解で良いでしょうか? 賞与の社会保険料免除はパパ育休(28日以内)だけでは不可能ということですよね? まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな? ②動画で仰ってた休日を含めた方が得できる観点からは、12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか? 長文となり恐縮ですが、よろしくお願い致します。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
ありがとうございます! パパ育休(11/15~12/13)+通常育休(12/14~12/31)と、通常育休(11/15~12/31)のどちらでも、通常の給料は11月分、12月分は免除になりますが、賞与の社会保険料は、前者の場合は1か月を超えていないと判定されてしまい、免除されない可能性があります。 なので、通常育休(11/15~12/31)にした方がよいかと思います。 >まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな? →連続して取得する場合は、通常の育休の申請だけでよいと思います。 >12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか? →その通りです。1月の休み明けまでをオススメします。
@ran7927
@ran7927 5 ай бұрын
@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます!頭良い人は説明がわかりやすいですね✨ とても参考になりました!
@たける-d6z
@たける-d6z 3 ай бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 育児休暇がの理解がとても深まりました。 すみませんが質問させてください。 9/28出産予定となっておりまして、産後パパ育休と通常育休を合わせて6ヶ月取得しようと考えております。 9/28(土)〜の場合、〜3/27(木)が6ヶ月なのですがこの場合は数日超えて3/31(月)まで申請した方が良いのでしょうか? ・20日締め ・ボーナスは7月12月の第3金曜日 ・日曜日固定休 他シフト制 となっております。 初めての子どもなので少しでも近くで成長を見ていたいと思い6ヶ月としましたが、どのように育休をどのように取得したら良いか悩んでおります。 お手数をおかけしますがアドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
3/28~3/31のうち3日間が労働日だと仮定すると、3/27まで育休と3/31まで育休の手取りはざっくり同じくらいだと思います。 育児休業給付金を加味した3日の賃金の減少分と、社会保険料免除額がざっくり同じくらいになるかと思いますので。
@yosakamo6733
@yosakamo6733 6 ай бұрын
11月末に第二子が出産予定で1年間育休の取得を考えてるものです。 年収を100万円以上となるように育休を取得するとありますが、むしろ住民税非課税世帯となるように無給に近づける方が育休復帰後はお得かと思っていました。その辺についてもう少し教えていただけると嬉しいです😊
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
主に育休復帰後の保育料のことかと思いますが、 住民税非課税世帯(年収100万円未満)と年収100万円以上で差がある自治体もあれば、あまり差がない自治体もあります。 それなりに差がある自治体では、おっしゃるとおり年収100万円をわずかに超えるのは損ですね。
@NaokiShichiri
@NaokiShichiri 17 күн бұрын
質問失礼します。 4/25妻が出産予定日のパパです。 6ヶ月ほど育休を連続で取得予定なのですが、4/31〜10/31が一番いいですかね? この場合、10/31は6ヶ月を超えたことにはならないですか?
@okanenomori
@okanenomori 16 күн бұрын
社会保険料の免除を最大限に受けられるので、4/30~10/31で良いと思います。 トータル184日かと思いますので、4日間は給付率50%となります。
@NaokiShichiri
@NaokiShichiri 16 күн бұрын
@@okanenomoriひと月を30日とみなしてるんですね!とても動画参考になりました!ありがとうございます😊
@だいごろう-b5n
@だいごろう-b5n 16 күн бұрын
質問失礼します。 12月18日に出産したのですが、4月~5月末に(夫)育休を取ろうと考えていたのですが、動画を見て考えを変えボーナス月の7月末~8月末の1ヶ月(12月は多分申請が間に合わないため)取ろうと思いましたが効率的にはいいのか教えてください😢またこの状況でのおすすめの育休期間を教えてほしいです。
@okanenomori
@okanenomori 15 күн бұрын
1か月であれば、7月末~8月末の1ヶ月が良いと思います。 もう1か月取得するのであれば、来年の11/30~12/31でパパママ育休プラスを使うのもありだと思います。
@太郎ゴリ押し-e3d
@太郎ゴリ押し-e3d Ай бұрын
この動画を見て休みの日を潰して育休にしたのですが、その分欠勤控除になってしまったため、育休手当よりも欠勤控除で引かれる額の方が大きいのではないかと思いました。 シフト制の場合は推奨されないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ご迷惑をおかけしました。 多くの会社では給料が勤務日で割って控除されるのですが、お勤めの会社は休日も含め30日で割って控除されているのかもしれません。 シフト制=休日も含めた控除というわけではないですが、休日が欠勤扱いになっている理由を会社に確認いただいたほうがよいと思います。
@太郎ゴリ押し-e3d
@太郎ゴリ押し-e3d Ай бұрын
@@okanenomori ご返信ありがとうございます。 確認したところ、下旬より育休に入り、当月の上旬に使用していた1日分の有給を公休に変更したことにより欠勤扱いになったとのことでした。 無知で申し訳ありませんが、本人に了承なく、有給ではなく公休に変更することも可能なのですか??
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@太郎ゴリ押し-e3d 本人の了承がないとダメだと思います。
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y Ай бұрын
質問失礼致します🙇 10月12日から4月15日まで育休申請をして既に育休に入っているのですが12月6日が賞与の支給日なのですが賞与から社会保険料は引かれますか? また引かれない場合12月6日に引かれずにそのまま支給されるのか一旦控除され、後ほど返ってくるのか教えて頂けると助かります🙇
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
12月の賞与の社会保険料は免除となりますが、 引かれずにそのまま支給されるのか、一旦控除され後に戻ってくるのかは会社によって異なります。
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y Ай бұрын
返信ありがとうございます🙇 助かりました🙇
@user-ok2zt7tq7y
@user-ok2zt7tq7y 19 күн бұрын
コメント失礼致します。大変ためになる動画でした。自分の知識不足を感じました。この動画に会えてよかったです。自分は公務員をしていています。来年の妻の出産予定日は6月17日です。妻が実家で里帰り出産して、こっちに戻ってくる(8月ごろ)くらいから1年間取る予定です。 ①2025年8月からの1年間の育休の場合、育休取得を8月上旬ではなく、下旬からにすると良いですか? ②産後パパ育休の手取り額100%になるなどの改正が行われますが、その恩恵を受けるために敢えて出産後57日以内に一度、14日以上の産後パパ育休をとって、私が職場復帰する。その後8月から一年間育休をとった方が収入的には良いでしょうか?(その場合、産後パパ育休の期間分ボーナスは減額される?) ③育休を一年取るなら、産後パパ育休などを取らず、一年間連続で取るのが一番いいのか。(2025年8月から2026年8月まで) *ボーナスの支給月は6月と12月です。 育児に参加したく、妻と一緒に子育てをしたくて育休を取りたいのですが、収入面も気になるため、どのように取るのがいいのか、なかなか結論が出ません。(育休だけか、産後パパ育休を絡めるか、など) お忙しい中すいません。お時間あるときに、ご連絡いただけると嬉しいです。
@user-ok2zt7tq7y
@user-ok2zt7tq7y 18 күн бұрын
度々すいません。補足です。 ある程度、育休は柔軟に取れるので、出産後すぐでも、期間をあけてでも調節はしやすいです。例えば、出産直後に育休を開始する。1ヶ月後の7月から。2ヶ月後の8月から。など。 今は6月出産→7月勤務→7月後半から8月半ばに自分の普通の有休消化→8月後半に育休開始を考えています。
@okanenomori
@okanenomori 18 күн бұрын
>①2025年8月からの1年間の育休の場合、育休取得を8月上旬ではなく、下旬からにすると良いですか? →8月上旬と下旬にほぼ違いはないと思います。強いて言うのであれば、連休初日からが良いです。  ただし、1年間の育休を前提に考えれば、2025/6/28(土)スタートで、2026/5/31(日)まで取得するのが、オーソドックスでよいと思います。 理由:満額もらえるであろう2025/6の賞与の社会保険料免除と給付率引き上げの恩恵を受けるため。 ②この動画を配信時点では産後パパ育休を前提とした給付率引き上げだったのですが、産後56日以内であれば28日間は普通の育休でも引き上げになります。(6/28スタートの上記プランでも引き上げになります) ※ボーナスの減額もありません。
@user-ok2zt7tq7y
@user-ok2zt7tq7y 18 күн бұрын
@@okanenomori お忙しい中、返信ありがとうございます。 2025年6/28からの1年間だと給付率引き上げの恩恵を受けられるし、ボーナスも社会保険料の恩恵も受けられるのですね。その期間は全く考えてなかったです。目から鱗です。 ①提案していただいたプランですと1年よりは短いですか?自分でも数えてみたのですが、あと1ヶ月程度取れますかルサンチマン 有休も無駄なく使い、少しでも、今後のボーナスの算定月に加算したいなあと思います、2025年7月まで勤務して、8月有休消化でまるまる休み、8月下旬で、育休入る。2026年7月下旬に復帰し、8月は有休で休む。(有休なので、復帰は7月となるはず)その後仕事復帰のプランはいかがでしょうか。 私が挙げた上記のプランだと産後56日過ぎているので、給付率引き上げの恩恵を受けられないであってますか?
@okanenomori
@okanenomori 16 күн бұрын
​@@user-ok2zt7tq7y 提案いただいたプランですと、産後56日の給付率引き上げもボーナスの社会保険料の免除もないので微妙です。 1年間で有給も使った場合の推奨プランはこんな感じです。 <1年間の推奨プラン> 6/17(火)~6/27(金):有給 6/28(土)~3/1(日):育休① 3/2(月)~3/13(金):有給 3/14(土)~7/5(日):育休② 7/6(月)~:有給 3月の育休の時期と期間がポイントです。 まず時期は、パパママ育休プラスが使えるように産後56日後以降で使用しています。 次に期間は10日以下なので、育児休業給付金の算定期間からは外されるので、残業していない有給が算定に含まれて減額されるというようなことは、理論上ないです。
@user-ok2zt7tq7y
@user-ok2zt7tq7y 15 күн бұрын
@@okanenomori 大変、ご丁寧にありがとうございます。最初に提案していただいた2025/6/28(土)スタートで、2026/5/31(日)まで取得するが一番恩恵も受けられ分かりやすいかなと感じてきました。その路線で考えてみようかなと思います。また、何かありましたらご質問させていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
@ワーカナ
@ワーカナ 5 ай бұрын
とても参考になりました。ありがとうございます。1月復職の場合、正月休み分の給付金が入ると思いますが、給付金+復職後の賃金が賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ないとどこかで聞きました。復職日にもおすすめがあるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
ご視聴いただきありがとうございます! >給付金+復職後の賃金が通常の賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ない →これは、育児休業の支給単位期間のなかで考えるのですが、この支給単位期間とは育休開始~育休終了までを1か月単位で区切った期間なので、育休終了後にどんなに働いても関係ありません。 言い換えると、80%を超える超えないというのは育休期間中だけで考えればよいです。 1月復職の場合は、長期連休明けから復帰するのが基本的にオススメです。
@ワーカナ
@ワーカナ 5 ай бұрын
早速ありがとうございます! 色々情報が出ていて混乱してたようです。賃金の80%を超える部分が減額される規定は育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね、?復職後はどんなに働いても関係ないとのことで安心しました😮‍💨 手取りで考えると賃金の方が高いわけなので長期連休明けがベターですよね、休暇をもう少し伸ばすのであれば有休をつけたりするのがいいでしょうか🤔あと、私自身が9/2から育休を考えているのですが数日有休取得した後に育休に入る考えもあります、こちらはどちらがいいとかもしあればアドバイスいただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
@@ワーカナ >育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね? →そうです。 育休開始も終了も、有給にしたほうが手取りは高いので、手取りを多くしたければ有給で、休みが多く欲しければ育休で取得し有給は別で使えばよいと思います。
@ワーカナ
@ワーカナ 5 ай бұрын
@@okanenomoriどうもありがとうございました😊参考にいたします!
@user-td5qu6zo6n
@user-td5qu6zo6n 19 күн бұрын
コメント失礼します。 11月下旬に子供が産まれ、1月いっぱいを育休にしようと考えているのですが、12/31〜1/31の育休取得で12月分の保険料の免除になるのでしょうか? 会社の連休は12/28〜1/5までです。
@okanenomori
@okanenomori 18 күн бұрын
出産おめでとうございます。 12月の給料と賞与の社会保険料が免除されます。正確には後に還付されます。 会社に確認はしていただきたいですが、一般的な会社であれば、休日は育休を取得しても欠勤扱いにはなりませんので(給料は減りませんので)、12/28~1/31で取得されたほうがよいかと思います。
@user-td5qu6zo6n
@user-td5qu6zo6n 18 күн бұрын
@ ご回答ありがとうございます。
@tsumu-pw5sp
@tsumu-pw5sp 4 ай бұрын
とてもわかりやすい動画で勉強になりました! 実際私は現在育休に悩んでいるところです。一点質問させてください。 12月に1ヶ月以上の育休を取るとボーナスの社会保険料が免除されるのはお得ですが、公務員の場合、ボーナスが減額されます。 どちらがお得なのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
もちろん社会保険料免除額より、ボーナス減額分の方が大きいです。 育休を取るのであれば、どこの時期にとれば手取りの減少が少ないかというような意味での動画になります。
@ゆたたな
@ゆたたな 2 ай бұрын
来年の6月頭が予定日でした!ボーナスもその月なので、6月末から上の子達の夏休みが終わる8月末まで育休取りたいと思います☺️ とても参考になりました。ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ありがとうございます! いいですね!
@なけ-f6w
@なけ-f6w 4 ай бұрын
教えてください。来月9/27出産予定で、生まれてから10月いっぱいは実家にて里帰りします。11月から家に戻るのですがその場合の夫の育休期間は10/31〜11月末までor10/31〜12/1までのどちらが良いのか教えていただきたいです。ちなみに冬ボーナスは12月末です。↑以外でこの取得方法が良いと思うような方法があるなら教えていただきたいです。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
>10/31〜11月末までor10/31〜12/1までのどちらが良いのか教えていただきたいです。 →どちらでも、10,11月の社会保険料が免除される点は同じです。  土日休みであれば、12/1(日)までとした方がよいです。 育児の必要時期は考慮せず、金銭的な面だけでいえば、11/30~12/31(1/1以降も長期連休が続く場合は長期連休最終日まで)がオススメです。 11,12月の普通の給料、12月の賞与に対する社会保険料が免除されるので、ご提案された時期より賞与の社会保険料が免除になる分だけお得です。
@なけ-f6w
@なけ-f6w 4 ай бұрын
@@okanenomori ご教授いただきありがとうございます。主人と話し合いたいと思います!
@TAMTAM-p3q
@TAMTAM-p3q 2 ай бұрын
質問失礼します。 私は公務員で妻が来年の3月下旬ころ出産予定です。 育休を3カ月くらい取得しようかと考えているのですが、どのような方法がベストなのでしょうか? 勤務は交代制です。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
分けて取得するようであれば、下記のように取得するのがよいと思います。 ①産後パパ育休:4/26(土)~5/6(火) GWを挟むように取得 ②育休1回目:6/30(土)~8/3(日) 賞与月の6月?の末を含み、かつ1か月を超えるように育休を取得。 ③育休2回目:11/29(土)~1/4(日) 賞与月の12月?の末を含み、かつ1か月を超えるように育休を取得。 1回で3か月取得するようであれば、3/29(土)~7/1(日)がよいと思います。
@TAMTAM-p3q
@TAMTAM-p3q 2 ай бұрын
​@@okanenomori ありがとうございます! 参考にさせていただきます!!
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 4 ай бұрын
動画の内容非常にわかりやすく、とても参考になりました☺️ 毎月の給与にかかる社会保険料について質問です。 育児休業を令和6年の9月30日〜10月14日まで取得した場合、2か月分(9.10月分)の社会保険料が免除になるという認識で間違い無いでしょうか? また、他の方のコメントで 締日がある場合はその日から育児休業を取得するのがよい というコメントを見つけたのですが、締め日に取得した方がよい理由などあれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
終了月は14日以上取得しても社会保険料は免除されませんので、9月のみ社会保険料免除です。 基本的には給料の締め日をもとに育休開始日を決める必要はありません。
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 4 ай бұрын
@@okanenomori もう一つ質問があります。 令和6年10月1日〜10月14日の育児休業だと、10月の分の社会保険料は免除になる。 また、10月1日〜10月13日までの育児休業だと、14日超えてないので社会保険料は免除にならない。 という認識であっていますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
@@しゅんや-r7e はい、その認識で合ってます!
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 4 ай бұрын
@@okanenomori お答えいただき、ありがとうございました!
@パーカー23
@パーカー23 4 ай бұрын
質問失礼致します。 今年の12月上旬に妻が出産予定なのですが、その付近から1年間育児休業を取ろうと思っています。 その場合、いつから育児休業を取るのがお得になるのでしょうか? ご回答いただけたら幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
12月に賞与がもらえる会社だとすると、12月のうちに育児休業に入って約1年間取得すればよいと思います。 育休会社が1月からになってしまうと、12月の賞与の社会保険料が免除されなくなってしまいますから。
@koutosa3805
@koutosa3805 4 ай бұрын
今年1ヶ月未満の育休取得を予定しています 有給が余っているので、有給と育休をそれぞれ2週間ずつ取得しようと考えていました 動画を拝見しましたが、月末に育休を取っていたほうが良いという理解で良いでしょうか? また、有給は利用せず全て育休取得したほうが良いでしょうか? ご回答いただけると嬉しいです よろしくお願いいたします
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
有給が余っていて他で有給を使い切れそうにないのであれば、有給も使用した方がいいです。 月末を含むように2週間の育休を取得して、他の2週間を有給消化に充てればよいと思います。
@koutosa3805
@koutosa3805 4 ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます!
@in4372
@in4372 5 ай бұрын
パパママ育休プラスですが、ママの方を延長する方法があったら教えていただきたいです!探してもなかなか見つからず…
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
ママが1回目の育休を一時中断し、有給を消化し、2回目の育休を取得するだけです。 ママが後から育休を取得しなければいけないので、ママが2回目の育休を取得するタイミングで、パパが育児休業中であることが重要です。
@maxmaxmax1352
@maxmaxmax1352 4 ай бұрын
神動画ですね。 雇用保険からの給付金は非課税なので年収100万円のお話しはあまり気にしなくても良いのでは?と思いました😂
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ありがとうございます! 雇用保険からの給付金は非課税なので、 給付金は除いた給与・賞与だけで100万円以上であれば控除をうまく使えるということです。
@sums1224
@sums1224 3 ай бұрын
質問させてください。ボーナスのでる月に育休を1ヶ月まるまる取得した場合ボーナスはもらえますか?
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
算定期間のなかで出勤率で按分される会社が多いと思いますが、会社によります。
@そーま-f3f
@そーま-f3f 3 ай бұрын
コメント失礼します。賞与の控除を受ける条件は暦日換算で1ヶ月以上ということは、12/9〜1/9育休1/10から勤務で控除になる。合っていますでしょうか。12月分は月末含むので年金も控除ですかね。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
いずれもその認識であってます!
@t3s1
@t3s1 Ай бұрын
とても参考になりました。 私も育児休業を取る予定でいま会社と擦り合わせしています。 2024/7/8に子供が産まれまして11/29(金)の1日だけ育児休業を取得しようと思っています。 社会保険料免除するために会社への申請は11/29〜12/1で申請すれば良いのでしょうか? ちなみに会社は土日休みです。 ご教授お願い致します。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
土日休みであれば、11/29(金)〜12/1(日)でよいと思います。
@いのうえ-f4d
@いのうえ-f4d 2 ай бұрын
とても分かり易く参考となる動画でした。全く無知の私からするととても助かりました。 正しく理解が出来ているか不安なので質問させて下さい💦 ・出産予定日 2024.11.15 ・(給料) 15日締め 月末払い ・(ボーナス)12月10日 7月10日 年2回 ※転職により2024.4.1より現在の勤務先 それ以前1年以上の勤務経歴あり ◯1回目育休取得を12/27〜1/31で取得すると、12.1月の社会保険料免除と12月ボーナス分納社会保険料免除であってますでしょうか? ※会社の年末年始休暇は12/28〜1/5 ◯2回目の取得に関して決めていませんが、もし給付の減額を少しでも抑えるとするならば7/31〜8/31で取得するのがベストでしょうか? 1回目同様に7.8月分の社会保険料免除と7月ボーナス分の社会保険料免除になりますか? 質問が沢山で大変だとは思いますが宜しくお願い致します🙇
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ご視聴ありがとうございます。 下記のケースには該当しない前提でのご回答になりますが、 ご質問いただいた2点は、いずれも認識のとおりで合っております。 <育休を取得できないケース> 勤続年数1年未満でかつ、労使協定に「勤続年数1年未満の場合は育休を取得できない旨」の記載がある場合
@いのうえ-f4d
@いのうえ-f4d 2 ай бұрын
@@okanenomori ご返答ありがとうございます。 労使協定の件については再度確認したいと思います。
@thefwaits
@thefwaits 6 ай бұрын
とてもわかりやすい解説でした!ありがとうございます。 ボーナスの社会保険料控除について質問させてください。 ボーナスの保険料は天引きだと思うのですが、仮に12月初旬にボーナスの支給があった場合は動画内の休みの取り方だと支給時に天引きされてしまうと思います。 確定申告で取り返すのか、もしくはボーナス支給までの期間、たとえば11月に1ヶ月の育休を取る必要があるのでしょうか。 ボーナスの保険料算定ルールによるのだと思いますが、ご回答いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
社会保険料は還付されます。 還付のされ方は会社ごとに異なりますが、翌月くらいの給料で還付される所が多いようです。
@thefwaits
@thefwaits 6 ай бұрын
@@okanenomori 大変参考になりました!ありがとうございます!
@あつし-e1i
@あつし-e1i 10 күн бұрын
質問失礼します。 10日勤怠締めで育休11/19から取得の場合、育休手当の対象の賃金日額は5/11〜11/10勤務分の給与から計算されるという認識です。 誤りはございませんでしょうか?
@あつし-e1i
@あつし-e1i 10 күн бұрын
また、育休取得が11/30からの場合は6/11〜11/30の給与から計算され、支給額が減りますか?
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
育休開始日が11/19の場合は、5/11〜11/10に働いた分の給料で計算されます。 育休開始日が11/30の場合は、11/11~11/29で賃金支払日数が11日以上ありますが、11/10以前にフルに働いた期間が6か月あれば、同じく5/11〜11/10で計算されるのが一般的です。
@kh-rv7if
@kh-rv7if 2 ай бұрын
すみません、教えてください! 6月中旬出産予定なんですが、6月、12月賞与月の場合以下の育休がお得なんでしょうか? ・6月末まで有給 ・6月30日〜7月31日まで育休 ・12月31日〜1月31日まで育休 この場合、12月30日から冬季休暇なんです。果たしてこれで良いのか… 教えてください、よろしくお願いします🥹
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
お得な育児休業時期になっていると思います。 厳密に言えば、12/30から冬季休暇であれば、12月”30日”〜1月31日のほうが良いかと思います。
@kh-rv7if
@kh-rv7if 2 ай бұрын
@okanenomori コメントありがとうございますm(_ _)m 育休制度の取得について知りたいのですが、2025年6月30日から育休取得した場合 6月30日〜7月27日までパパ育休 7月28日〜7月31日まで育休を取得するで合っているでしょうか? パパ育休が実質手取り100%で28日までしか使用できない?…それならパパ育休と育休をミックスしなければならないのかなと思いました…合っているでしょうか🥹
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
@@kh-rv7if >6月30日〜7月27日までパパ育休 >7月28日〜7月31日まで育休を取得するで合っているでしょうか? →この動画では産後パパ育休だけ給付率が引きあがると説明してしまったのですが、その後詳細が発表されて、出産56日以内(28日取得の範囲)であれば、普通の育休でも給付率が引きあがることになったため、6/30~7/31の期間連続で普通の育休を取得すればよいです。(産後パパ育休と普通の育休に分けるのは、メリットがないです)
@kh-rv7if
@kh-rv7if 2 ай бұрын
@@okanenomori 今の制度だと出産から8週間は産後パパ育休を4週間しか使用できず、4週間は働かないといけないと思っていたのですが認識違っていたのでしょうか😭 出産直後から育休が使えるなら心強いのですが…制度が複雑すぎて分からないですね💧
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
@@kh-rv7if 出産直後から普通の育休も取得できますので、4週間働かなければいけないということはありません。
@ふうか-v8k
@ふうか-v8k 25 күн бұрын
とても分かりやすく勉強になりました 2025年3月10日出産予定です 産後パパ育休は4月から実質100%ですので4月から14日程休む予定です お得に休む方法はありますか?
@okanenomori
@okanenomori 24 күн бұрын
ありがとうございます。 短期間であればその期間がベストだと思います。
@みほまるちゃんねる-d3e
@みほまるちゃんねる-d3e 5 ай бұрын
質問させてください。ボーナス月の頭に出産し、ママは産後休暇、パパは産後パパ育休を月末またいで1ヶ月以上とった場合、ボーナスの社会保険料は免除対象でしょうか?ママもパパも通常の育休しか対象にならないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
パパママいずれもボーナスの社会保険料は免除されます。 (1度引かれるかもしれませんが、還付されます)
@hotuma
@hotuma Ай бұрын
@@okanenomori ご存じでいたら教えて欲しいです。産後パパ育休は4週間となっているので、社会保険料面免除条件の”月末またいで1ヶ月以上”をクリアするには、産後パパ育休の直後1日も空けずに育児休業を取る必要があるのでしょうか。
@大樹冨澤
@大樹冨澤 3 ай бұрын
質問です。 育休を2回に分けて取得できますが、 賞与が2回ある会社は、育休を2回の賞与月に合わせて取得するのは賢いでしょうか。 ご教示お願い致します。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
そうですね。 賞与月の月末を含みかつ1か月を超える育休を、2回取得するのがお得です。
@piropirotan
@piropirotan 4 ай бұрын
夫が育休のことがよくわからず、調べても結局いつ取ればいいのかわからないと言っていたので、こちらの動画を共有したところ、とてもわかりやすいし、育休の取得に前向きになってくれました。政府のパンフレットよりも圧倒的にわかりやすく、公式にして欲しいくらいです。ありがとうございます。 ちなみに11月15日に出産予定で夫は11月30日〜1月6日(お正月の三が日明け)まで育休を取りたいようなのですが、11月分と12月分と12月支給の賞与が社会保険料免除になるという夫の認識で本当に合っているのでしょうか?(給与末締めです。) 11月から育休取りたい場合は2ヶ月取った方がいいですか?(分けて取得は考えてないです。)
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ありがとうございます、感無量です! >11月分と12月分の給与と12月支給の賞与が社会保険料免除になるという認識で合っているのでしょうか? →合ってます! 11月30日〜1月6日という期間であれば、手取りを最大化できていていいと思いますよ!
@wbco
@wbco 4 ай бұрын
今年の8/1に生まれ、10月末まで育休取得予定です。3ヶ月 復帰の調整はある程度可能です。 11/1に復帰するか数日待って11/5ごろ、10月末に復帰するかどちらがよろしいでしょうか? ボーナスまでは待つことは厳しいです。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@s66a352q
@s66a352q 5 ай бұрын
わかりやすい動画のはずなのに、理解力が乏しく不安なので質問させて下さい。お手隙の際にお返事いただきたいです。 出産予定日が2024/9/18です。 夫の育休を1ヶ月取得しようと思っているのですが、その場合いつからいつまで取得するのがいいのでしょうか?12月の1週目でボーナスが出ます。ボーナスも控除を受けられるのであれば、2回目の育休を取得しようと思っています。1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか? また、9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
>1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか? →9,10,12,1月の通常の給与、12月の賞与の社会保険料が免除されるので、よい期間設定だと思います。 >9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか? →手取り的には有給の方がいいですが、他に有給を当てたいということであれば育休の期間を前倒しすればよいと思います。
@s66a352q
@s66a352q 5 ай бұрын
@@okanenomori 丁寧に説明していただきありがとうございます。 質問ばかりで大変申し訳ないのですが、以下の疑問にもご返信頂けましたら幸いです。 ①月末から取得すればお得ということでしたが、出産予定日の18日から取得するのとどちらがおすすめでしょうか? ②また、9月の月末からの取得の場合、30〜ではなく土日を含むように28日〜の方が良いのですか? ③2回目の取得を1ヶ月早めて11/30〜12/31で取得すると、賞与の社会保険料免除はされないのでしょうか? ④夫が転職し2024/1/1から今の会社で働き始めたのですが、何か不利になる点はありますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
@@s66a352q >①月末から取得すればお得ということでしたが、出産予定日の18日から取得するのとどちらがおすすめでしょうか? →手取り的には月末からの方が良いですが、そんなに大きく変わるわけではないので、18日からでも良いとおもいますよ。 >②また、9月の月末からの取得の場合、30〜ではなく土日を含むように28日〜の方が良いのですか? →そうですね、土日休みであれば9/28(土)からの方がいいです。 >③2回目の取得を1ヶ月早めて11/30〜12/31で取得すると、賞与の社会保険料免除はされないのでしょうか? →免除されます。 >④夫が転職し2024/1/1から今の会社で働き始めたのですが、何か不利になる点はありますでしょうか? →基本的にはほとんどないですが、旦那さまがお勤めの会社が労使協定で「勤続年数1年未満の場合、育休を取得できない旨」の取り決めがされていると、育児休業を取得できません。
@しょー-r8d
@しょー-r8d 6 ай бұрын
質問です。 出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。 夫は9/23頃から産後パパ育休を取得、11月半ばから1月半ばまで育休取得予定です。ボーナス月は妻、夫はともに12月です。 給与は20日締めです。 妻と夫、それぞれどのタイミングから育休を取得し、旦那はいつまでとるのがお得になるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 6 ай бұрын
>出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。 →(ちょっとでも給料を減らしたくないなどの理由がなければ、)奥さまは出産42日前(8/20頃)から産前休業を取得すればよいと思います。 少なくとも社会保険料を免除にするために、8/31からは産前休業を取得した方がいいです。 >夫は9/23頃から産後パパ育休を取得 →旦那さまは出産予定日以前に育休を取得できません。 旦那さまの育休は、いつ頃どのくらい取得したいかによりますが、12月にボーナスが出る会社だとすれば、12月末を含んで1か月を超えて取得するのがお得だと思います。 ご提案いただいている「11月半ばから1月半ば」でよいと思います。
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 4 ай бұрын
質問失礼します。 2025年4月半ば出産予定ですが、6ヶ月前後取得したい場合、4/26を開始日にして67%の給付金がもらえる6か月間ぴったりの取得がコスパ的にはベストなのでしょうか? たとえば、もう少し後ろにずらすことができれば、6/28〜翌1/4と6か月間+α取得することで、ボーナス支給月である6月と12月の2回分の社会保険料免除になる分、さらにお得になると思ったのですが…ボーナスの算定期間次第? また、2025年4月から約1ヶ月給付金13%上乗せで80%とのことですが、上限額の引き上げはアナウンスされていません。67%時点ですでに上限に達している場合は、改定の恩恵無しという認識で合っていますか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
①②どちらでも手取りは、ざっくり同じくらいになると思います。 ①4/26~10/31(4/26~5/23:給付率80%、5/24~10/25:給付率67%、10/26~10/31:給付率50%) ②6/28~翌年1/4(6/28~12/27:給付率67%、12/28~1/4:給付率50%) ご質問内容を整理すると、 ①は28日分の給付率が13%引き上げの恩恵を受けられること、②は12月の賞与の社会保険料も免除されるというそれぞれのメリットがあります。 どちらのメリットの方が大きいかは、12月の賞与額によるのですが、社会保険料も13%程度(厚生年金保険料率9.15%+健康保険料率3~5%)なので、 1か月の残業・交通費を含む月収>12月の賞与額であれば、①の方がお得、 1か月の残業・交通費を含む月収<12月の賞与額であれば、②の方がお得、 かと思います。 賞与の算定期間は会社にもよりますが、12月の賞与の算定期間は4~9月のところが多いです。 それをもとに12月の賞与の金額を予測して、①②のどちらがお得かを考えていただければと思います。 >上限額の引き上げはアナウンスされていません。 →会社でのアナウンスでしょうか?  上限額の引き上げは雇用保険からの支給なので、会社は関係ないです。
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 4 ай бұрын
お返事ありがとうございます! 詳細かつわかりやすい説明でたいへん助かります。 ちなみに交通費は6月と12月分の給与に半年分を一括支給されるのですが、月収計算のときは按分して考えればよろしいのでしょうか? あと上限額は会社の話ではなく、育児休業給付金の話です。現在は約31万円が支給上限のため、給付率67%の場合ですと、月収46万円程度で頭打ちになる計算です。 つまり、給付率80%の期間も上限に変更がないのであれば、結局約31万円までしかもらえないため、月収46万以上の人は改定の恩恵がないのではという確認でした。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
>交通費は6月と12月分の給与に半年分を一括支給されるのですが、月収計算のときは按分して考えればよろしいのでしょうか? →6か月に分割されます。 すみません、質問の意味が理解できました。 上限額は毎年8/1に改定されますが、2024/8改定では賃金月額47万円を上限として 給付率67%の場合31.5万円、給付率50%の場合23.5万円と、給付率に応じた上限額が設定されています。 まだ給付率80%の上限額は発表されていませんが、制度の仕組みから考えれば給付率80%の上限額もそのうち発表されると思います。(おそらく37~38万円)
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 4 ай бұрын
お返事遅くなりすみません! 再度のご回答ありがとうございました。 まだ、付与80%の上限は発表されていなかったのですね。7万前後変わるならやはり上限引き上げを祈るばかりですね…。
@tatatata747-7
@tatatata747-7 24 күн бұрын
コメント失礼いたします。 ①2025.4半ばに出産予定です。ボーナス月が6.12ですが、具体例のように取得するのがいいのでしょうか? ②具体例のように取得した場合、5/12〜16.5/19.20を有給休暇とした場合でも、問題はないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 24 күн бұрын
提案いただいた日ですと、社会保険料免除の恩恵は受けられません。 例えば、3か月間ですと下記のような感じがオススメです。 Ⅰ)1回目の育休:5/15~6/30 産後56日以内の部分は手取り約100%になることと、6/30かつ1か月を超える育休を取得することでボーナスの社会保険料を免除できます。 動画配信時点では産後パパ育休の場合は給付率が引き上げという内容でしたが、産後56日以内であれば通常の育休でも給付率は引き上げになります。 Ⅱ)2回目の育休:11/30~1/4(長期連休明け)
@tatatata747-7
@tatatata747-7 24 күн бұрын
@@okanenomori ご返信ありがとうございます。 産後パパ育休のみを取得しようと思っております。 その場合は、どのように取得するのがベストでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 24 күн бұрын
4/28〜5/10のように、4月末とGWを挟み、かつ産後56日以内の取得がお得です。
@tatatata747-7
@tatatata747-7 24 күн бұрын
@@okanenomori ご返事ありがとうございます。産後パパ育休は28日あるかと思いますが、4/28〜5/10、残りの15日はどこで取得するのがよろしいのでしょうか? そもそも、産後パパ育休ではなく、普通に育休を取得し最初にご回答いただいた内容を取得したほうがいいのでしょうか? ご質問ばかりしてしまい、大変申し訳ございません。
@okanenomori
@okanenomori 21 күн бұрын
返信遅れて申し訳ございません。 育児休業を取得する期間の長さは、ご自身で決めていただければよいと思いますが、下記のどれかにしていただくことをオススメします。 長めに取得したい意向があれば、特に③がオススメです。 ①半月なら、4/28〜5/10(産後パパ育休給付率100%越え) ②28日なら、4/28~5/26(産後パパ育休給付率100%程度) ③1か月半なら、5/15~6/30(ボーナスの社会保険料によってお得さが大きく変わる)
@tada-g5y
@tada-g5y 4 ай бұрын
とても参考になりました。 質問させて下さい。 来年1月中旬より育休取得予定で、育休期間を悩んでます。希望は1年間丸々取得したいと考えてますが、年収100万円以上にするとお得と聞いて悩んでます。月収は35万前後です。おすすめの復職日やどのくらいの金額差があるのかご教授お願いします。パパママ育休プラスで1ヶ月有給は厳しそうです。よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
給料の締め日がいつか分かりませんが、月末だとすると、2025年の収入は下記の合算かと思います。 ①12月分の給料35万円(1月支給) ②1月分の給料10~19万円程度(2月支給) ③夏の賞与の一部 ※多くの会社では、その前の年の10月から当年3月が算定期間になるので、半額くらいはもらえるのではないかと思います。 ③賞与の一部ももらえるとすれば、だいぶ100万円に近づくので、気にしすぎる必要はないと思います。 普通であれば、所得税10%くらい、住民税10%かかるものが、100万円になるまでは一切かからない(所得税は一旦引かれるが源泉徴収で還付)というレベルです。 もし①②③の合算が100万円近くになっていなければ、1/30まで働いて、1/31(金)から育休に入るのも良いかと思います。(産後の育児の必要性等は考慮していない回答にはなりますが…)
@Macomaco0529
@Macomaco0529 4 ай бұрын
何度も拝見し勉強させていただいております。 妻が来月出産予定で、パパ育休(28日以内)を取得予定ですが質問させてください! 9月12日に出産予定でして、特別有給消化後の18日〜9月30日までの13日間と、10月2日〜10月16日の15日間を育休取得すれば、9月も10月も社会保険料免除という認識であっていますでしょうか。 (9月18日から10月15日まで連続して取得すると10月の保険料は免除にならない、、??) ちょっとこのあたりが良く分かってないです。 もしそうであれば、間の10月1日とかは有給を取得しようかと考えております。 愚策かと思いますが、ご意見よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
9月18日~10月15日まで連続して取得すると10月の保険料は免除にならないです。 9月18日〜9月30日までの13日間と、10月2日〜10月16日の15日間を育休取得する場合は、基本的には9月も10月も社会保険料免除が免除されます。 ただし、間の10/1に有給を取得してしまうと、ハローワークの申請の仕方によっては、連続した育児休業と見なされてしまう可能性があります。 会社の担当者に確認するか、10/1は勤務した方がよいかと思います。
@Macomaco0529
@Macomaco0529 4 ай бұрын
@@okanenomori 大変参考になりました、ありがとうございます! 間をもう少し空けて、その間をすべて有給で埋めることをせず、少し出勤する日を挟む等して対応しようかと思いました。 ありがとうございました!
@っちゃんあ
@っちゃんあ 3 ай бұрын
とても参考となる動画ありがとうございます! 育児休業を取る予定となりまして、質問させて下さい。 育児休業を令和6年11月9日〜令和7年1月5日まで取得予定です。 ボーナスは12月支給です。 この場合、11月と12月の社会保険料免除と、12月支給ボーナスの社会保険料免除となりますでしょうか。 よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
ありがとうございます! >11月と12月の社会保険料免除と、12月支給ボーナスの社会保険料免除となりますでしょうか。 →免除になります!
@良-p3g
@良-p3g 3 ай бұрын
2025年3月下旬に妻が出産予定です。産後パパ育休を3月から4月にまたいだ場合は給付額の割合はどうなるのでしょうか⁇
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
調べてみましたが、そのあたりの詳細は発表されていないようです。
@山健-j5o
@山健-j5o 2 ай бұрын
いつも大変お世話になっております。 質問させてください。 自身の職は公務員(中学教諭)で、2025年1月14日に妻が出産予定です。職場性質上、年度が変わる2025年4月あたりから67%の育児給付金がでる半年間(180日)で育休を取得したいのですが、具体的にはいつからいつまでを育休期間とするのが1番よいのでしょうか? 産後育休については受験の時期が重なるため取ることは難しいかもしれません。 ボーナスは6月末と12月初めに2回でます。 ご教示願います。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ボーナス月の①②を含むように取得すればいいと思います。 ①6/1~6/30 or 6/30~7/31 ②12/1~12/31 or 12/31~1/31
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 3 ай бұрын
初めて動画を見させていただきました。具体的で本当に分かりやすく、すぐにチャンネル登録させていただきました😊 質問したいのですが、、 妻が2025年2月下旬から3月上旬に出産予定です。私は公務員でボーナス月が6月と12月です。この場合どのような形で産後パパ育休と育休を取るのがベストでしょうか。現在、産後パパ育休は4月1日から4月15日まで取りたいと考えいます。 お忙しいかと思いますが、答えていただけるとありがたいです。 これからも動画お世話になります🙇‍♂️
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
ありがとうございます。 どのくらいの期間取得したいかにもよるのでなんとも言えないですが、 ・産後パパ育休の100%狙いなら、4/1~4/15くらい(考えられている期間で良いと思います) ・6月の賞与の社会保険料免除狙いなら、5/31(金)~7/1(月)もしくは6/29(土)~7/31(水) という感じかと思います。
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 3 ай бұрын
返信ありがとうございます。 合計で3ヶ月〜6ヶ月の180日以内で取りたいと考えています。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
@@KS-sr6qc ご返信遅くなりまして申し訳ございません。 合計3ヶ月〜6ヶ月であれば、①②③を含む期間で取得していただけるとお得かと思います。 ①4/1~4/15くらい ②5/31(金)~7/1(月)もしくは6/29(土)~7/31(水) ③11/29(金)~翌年1月長期連休最終日 もしくは 12月末連休開始日~2/1(日) ※②③は賞与の社会保険料免除狙い
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 3 ай бұрын
⁠@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただきます😊
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 2 ай бұрын
質問です! 社会保険料の免除はなにか申請しないと受けられないでしょうか? 10月1日〜10月14日の間で出生時育児休業を取得したのですが、10月末の給与明細(令和6年9月21日〜10月20日分)で、社会保険料がありました。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
会社が免除の申請をしてくれます。 社会保険料は一旦引かれて後に還付されることが多いです。 来月も社会保険料が引かれていて、還付もされていなければ、会社に確認してみてください。
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 2 ай бұрын
@@okanenomori返信ありがとうございます! 来月の分も確認してみます!!
@tkgtkg4010
@tkgtkg4010 2 ай бұрын
質問失礼致します。 11月1日から12月28日まで育休の予定です。12月の賞与では社会保険料は免除されますか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
@@tkgtkg4010 終了月は月末(12/31)まで育休を取得しなければ社会保険料は免除されませんので、12月の給与・賞与の社会保険料は免除されません。
@sn0wman641
@sn0wman641 3 ай бұрын
現在育休中なのですが質問させて下さい。 2024/8/19~2025/2/17で育休取得予定です。 勤務している会社は月末締めの当月払いなのですが、8月の給与から社会保険料が免除されておりませんでしたので、7月分の社会保険料が給与から引かれたのだとは思います。 この場合、復職後の2月の給与と3月の給与から社会保険料が免除されると思っていても問題ありませんでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
8月の社会保険料が免除が間に合わず、後に還付される形かと思います。(還付されるタイミングは会社によります) 2月や3月の社会保険料は免除になりません。
@つっちー-g1v
@つっちー-g1v 16 күн бұрын
質問失礼します。12月10日に出産した場合で12/28〜1/5の期間で産後パパ育休を取得予定です。12/30日が勤務日であれば9日間分支給され、月末をはさんでいるので12月の社会保険料も控除されるという理解であっていますでしょうか?(土日祝日休みの会社です)ご回答よろしくお願いします🙇
@okanenomori
@okanenomori 15 күн бұрын
その理解であってます。 ただ、稀に休みに育児休業を取得して、欠勤扱いにされてしまうケースもあるので、 休みに育児休業を取得しても欠勤扱いにならないかの確認はされたほうが安全です。
@つっちー-g1v
@つっちー-g1v 15 күн бұрын
@ ご回答いただきありがとうございます!会社の申請フォームの注意書きに開始と終わりに土日を選択しても良いとあったので問題ないとの理解ですが念のため確認しておきます!
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