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【お悩み解決】産休・育休の質問8選(出産手当金・育児休業給付金)
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おかねの森
Күн бұрын
Пікірлер: 355
@ryumiya
Жыл бұрын
非常にわかりやすい動画有難うございます。 私のところは7月4日に出産されて今すでに支給され始めているので、実際はどのタイミングに支給されたかなどをシェアできたらと思います。 ①出産一時金の50万円は病院に直接支払われたのですが、どれだけ政府が以前の42万出産一時金を50万に増額しても、病院も経営も少子化で苦しいのか便乗で値上げするので残ることはありませんね。さらに出産途中に切開したり、黄疸で赤ちゃんの入院が伸びれば、差額で5万位はかかりました。これは退院するまでに支払わないといけないものでしたよ。 ②出産手当金は10月2日に支給されました。出産予定日より7日早くまれたので42日いっていなかったのか、計算よりも3〜4万少なかった気がします。 ③11月7日には最初の育児休業給付金が受け取れました。こちらは計算通りでした。 今後は皆さんに気をつけてほしいのが、産休中と育休中は住民税が給料から天引きされていないことです、こちらは自分で支払わないといけないので本当に注意してください。 その分来年度は給付金は給与に含まれないので税金はかなり安くなると思います。 他にもご主人の税制上の扶養に入るなど産休タイミングにより税金対策もできるので調べておいたほうが良いと思いました。 今回現状体感したことをシェアさせていただきました。 有難うございます。
@keri-s2b
Ай бұрын
契約社員で育休を取得したいと思っていたので、育休の条件がよく理解できました😊「更新されないことが明らか」な場合に取得できないということですね。 安心しました♪
@okanenomori
Ай бұрын
理解していただけて、よかったです!
@user-pd1sg8su6v
Жыл бұрын
めっちゃわかりやすいです!!ありがとうございます!
@okanenomori
Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます!
@ki_suke
Жыл бұрын
1/3から産休予定ですが、医者からの指導があり12月から休職しようと思っています。 コメントで『欠勤した月の働いた日数(有給も含む)が11日以上であれば、その月は働いた分だけの給料(傷病手当金は除く)で算定されます。 11日末満であれば、その月は育児休業給付金の算定に含みません。』と回答されているのを拝見しました。 私の会社は給与の締め日が10日なので、月末まで働くと11〜31日までの勤務で実働約13日となり給与が中途半端かつ11日以上となってしまいます。 この場合は10日まで働いて、11日から休職とした方が良いのでしょうか。月初から丸々休職とった方がお得(1日でも働くと雇用保険料をとられる…?)と聞くのでどちらを優先したら良いのかよく分かりません💦
@okanenomori
Жыл бұрын
お身体に問題がなければ、12/10まで働いて(もしくは有給を取得して)、 12/11から休職された方がよいと思います。 雇用保険料は、微々たる金額なので、気にする必要はないです。
@ki_suke
Жыл бұрын
@@okanenomori ワクワク小僧さんありがとうございます!ご返信いただいてものすごく助かりました😭🙏🏻 これからも参考にさせていただきます!
@yoshimeroch
3 ай бұрын
初めまして、第一弾、第二弾と全て試聴させて頂きましたが、 育児休業給付金の算出額に関してご質問です。 休業前の賃金x 67%(180日) とのことでしたが、 給与明細を確認したところ、概ね ・本給23万(毎月固定) ・資格給7.4万(毎月固定) ・通勤手当1.5万(変動) ・家賃補助4.4万(毎月固定) ・残業手当5万(変動) ・販促手当1万(変動) となっておりました。 この場合、休業前賃金には どの項目が含まれるのでしょうか? 特に、資格給(役職手当と同義です)が含まれるか否かで支給額が大幅に変わると思いましたので、確認させて頂きました。 また、産休育休中も家賃補助の支給は続く見込みですが、支給額に影響は出ますでしょうか? お忙しいところ誠に恐れ入りますが、 お返事頂けますと幸いです。
@okanenomori
3 ай бұрын
>休業前賃金にはどの項目が含まれるのでしょうか? →詳しくは下記の定義をみていただければと思いますが、全て含まれると思います。 育児休業給付金の元となる賃金月額の定義 www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000207133.pdf >産休育休中も家賃補助の支給は続く見込みですが、支給額に影響は出ますでしょうか? →13%を超える賃金(おそらく家賃補助の場合も)が支払われた場合、超えた分だけ減額されます。 賃金月額(上記の合計金額)42.3万円に対して、家賃補助4.4万円は13%以下なので影響がないと思います。
@yoshimeroch
3 ай бұрын
@@okanenomori ご返信誠にありがとうございます。 資料拝見させて頂きました。 全額対象になる見込みとのことで安心しました。育休中の収入に合わせた生活を検討したいと思います。
@ny-ji7rd
Жыл бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。二つ質問があります。 ①育児休業給付金は育休前の6ヶ月の給与の平均から計算されますが、育休前の起点は、産休前に働いていた月から6ヶ月遡る考えで宜しいでしょうか? 例:産休開始は11/6〜有給を11/1〜取得して休む場合は、5月〜10月の給与の平均になる? ②産休開始が11/6(連休があるので実質は11/3)からですが、 10/21から有給取得して休みに入ろうとしていました。 10/31まで残業(2時間/日)込みで働いて手取りを少しでも増やすか、少しでも有給消化するか、どちらがお得になるのでしょうか。 どちらがお得かだけでも判れば助かりますが、計算方法などあればあわせてご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
Жыл бұрын
大変難しいご質問ですね。 6か月の定義などは、下記のサイトに記載がありますので、 よろしければ合わせてご覧ください。 ①その考えでよいと思います。 月末締めであれば、5月〜10月に働いた分の給与になるかと思います。 ②金銭的な面だけを考えると、残業代も含んで計算されるので、 残業をして育児休業給付金を増やした方がお得です。 ただし、残業代による影響はわずかですし、育休中に有給が消滅してしまう分は、 無理せず有給消化でよいと思います。 外部サイト tanabota-life.com/child-care-benefit-standard-difference/
@たいゆずにこ
5 ай бұрын
とても分かりやすい説明でした😊確認だけさせて頂き、教えて下さい🙇♂️ 現在、旦那の扶養範囲内で働いていますが、雇用保険には加入していません。その場合は、育児休暇給付金はもらえないということですよね?
@okanenomori
5 ай бұрын
そうですね… 雇用保険に加入していなければ、育児休業給付金はもらえません。 雇用保険に加入するには、契約労働時間を週20時間以上にする必要があります。
@yuitive
Жыл бұрын
第一段、二段と拝見しました。分かりやすい説明や図で頭に入りやすかったです。 産休に入る前に悪阻で欠勤しました。有給消化→欠勤(通常給料の6割ぐらい出ます)→仕事復帰→産休育休の流れです。 この場合、育休中の給付金は欠勤中の削減された給料で計算されますか? ご回答いただけると幸いです。
@okanenomori
Жыл бұрын
欠勤(通常給料の6割ぐらい出ます) →この6割は、会社からの給与ではなく、健保からのお金(傷病手当金)でよろしいですか? どちらに該当するかわかりませんので、2つのパターンに分けて回答させていただきます。 <傷病手当金の場合> 欠勤した月の働いた日数(有給も含む)が11日以上であれば、 その月は働いた分だけの給料(傷病手当金は除く)で算定されます。 11日未満であれば、その月は育児休業給付金の算定に含みません。 <給与扱いの場合> 欠勤した月は削減された給料で算定されます。
@yuuu-u6t
Жыл бұрын
お金についてとてもわかりやすいのでいつも拝見しております!🙇🏻♀️ 12月20日に出産予定です。9月末までは正社員として働き、10月は有休消化、11月半ばから産休に入っております。 このような場合、令和5年度の年末調整では夫の扶養に入らず、令和6年度の年末調整で扶養に入るのでしょうか? 調べてみたのですがはっきり理解できず、質問させていただきました。 お忙しい中ですが、教えていただけると大変助かります。
@okanenomori
Жыл бұрын
いつもご覧いただきありがとうございます。 >令和5年度の年末調整では夫の扶養に入らず、 >令和6年度の年末調整で扶養に入るのでしょうか? →その通りです。 2023/1~11の収入は201万円を超えるかとおもいますので、 令和5年の年末調整では扶養には入れません。 2024/1~12の収入(出産手当金、育児休業給付金は除く)は、 201万円以下かと思いますので、令和6年の年末調整で扶養に入ります。
@yuuu-u6t
Жыл бұрын
@@okanenomoriお忙しい中教えていただきありがとうございました🙇🏻♀️✨ 重ね重ね申し訳ないのですが、来年令和6年度の旦那側の配偶者控除等申告書に記入したら良いのでしょうか🙇🏻♀️?
@okanenomori
Жыл бұрын
@@yuuu-u6t その通りです!
@yuuu-u6t
Жыл бұрын
@@okanenomoriありがとうございます😊💫
@なな-w6b2m
Жыл бұрын
素晴らしい動画をありがとうございます!現在、妊娠5ヶ月の者です。以前の動画も食い入るようにみましたが、コメント欄にて皆さんの質問に優しくお答えになっていて、なんて素敵な方なのだ...こういう方に日本を任せたい!と思ってしまいました!!笑 多くの妊婦さんやその家族を助けてくれていると思います。 私も質問していいでしょうか。(お忙しいところすみません。) 仕事の関係で、育休をほと んど取らずに職場復帰をしようと考えています。 私の場合、産後8週をすぎた、5/6ごろから復帰になるかと思うのですが、動画を拝見して、社会保険料のことなども考えると「キリがいいところ」までは育休を取ろうかな、、?と思えてきました。 5/6で復帰するよりも、 5月末まで育休をとる方がお得ですかね。何をもって、という感じかもしれませんが、率直なご意見をぜひお聞かせいただければ嬉しいです。
@okanenomori
Жыл бұрын
素敵なコメントありがとうございます。 うれしすぎて、泣きそうです。 仕事の関係で早く復帰したい理由にもよって変わってくるかと思いますが、 5/6(月)であれば月初なので、無理して月末まで休んで社会保険料を削減する必要はないです。 もちろん、産後で体がつらい、育児が大変というのはあるかと思いますので、 そのような思いがあれば、5月末(公休日が土日であれば6/2(日))まで育休を取得して、育児休業給付金をもらうのはよいと思います。
@なな-w6b2m
Жыл бұрын
早速のお返事ありがとうございます!復帰の理由は、管理職のためなる早で戻るべきなのかなという部分もあったので、自分の体調を優先して、5月末や6月末、など休める選択肢も考えてみます! すぐにお返事いただけてとっても嬉しかったです!妊婦さんや旦那にも動画シェアしますね☺️今後も活動応援しております!
@okanenomori
Жыл бұрын
@user-ug5qr8rj6h 励ましのお言葉、動画のシェアありがとうございます! 出産育児に加えて、仕事も大変かと思いますが、無理なさらぬ程度にがんばってくださいね!
@こあら-h1g
Жыл бұрын
動画とてもわかりやすかったです! 産休後、育休前に、有給を取得する方法を会社の先輩に勧められました。 これって損にはならないですか? 教えて頂きたいです!
@okanenomori
Жыл бұрын
出産手当金は過去12か月間の給与、育児休業給付金は過去6か月間の給与ですが、 いずれも残業代を含んだ給与のため、 有給を取得することにより残業も減ってしまうと、ごくわずかに給付は減ります。 ただし、12か月間や6か月間の期間でならすと、気にするほどではないと思います。 なので、働くことが好きということでなければ、産休前に有給を取得することをオススメします。
@oyuasmr
7 ай бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます! みなさまの質問への回答も全て拝見させていただきましたが、もし内容重複していたら申し訳ありません。 数点質問があり、教えていただけますと幸いです。 3年程正社員で働き、去年の12月末に退職、今年の1月の中旬から派遣社員として働き始めました。出産予定日は来年の1月で、11月中旬から産休に入る予定です。 ①転職で数日(1月1日〜1月中旬)空白期間があるのですが、その間は休業期間と認識されるのでしょうか?ハロワに行っておらず、失業手当等は受け取っていません。 ②派遣社員なので有期間の契約ですが、育休は取れると確認できています。その場合、勤続一年未満ですが、育休手当はもらえますか? お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
@okanenomori
7 ай бұрын
①失業給付を受け取っていなければ、転職前も過去12か月働いていた期間に含まれるので心配不要です。 ②就業規則に1年未満での育休が禁止されていなくて、かつ子供が1歳6か月までに契約終了することが明らかに示されていなければ、育児休業給付金はもらえるかと思います。
@pamhelaberinguela4051
7 ай бұрын
とても分かりやすい動画投稿して頂きありがとうございました。参考になりました。 お忙しい中2つの質問をさせて頂きたいです。 現在1人目の育児休業中では2人目の妊娠が判明しました。1人目は9月生まれで今年は2歳になります。保育園に入れず、2歳まで育児休業習得予定です。 2人目の出産予定日は10月末になります。 1人目の育児休業が終了する日と前産休日に2週間程の間があります。ギリギリ重復するでした。 この場合は2人目の子も育児給付金が貰えるんでしょうか? 有給消化したら給付金に影響がありますか? どうぞ、宜しくお願い致します🙇
@okanenomori
7 ай бұрын
2人目も育児休業給付金も、おそらくもらえます、 給付金の金額は、ハローワークの内部規定によって若干減額される可能性はあります。 有給消化でも給付金にほとんど影響はありません。
@pamhelaberinguela4051
7 ай бұрын
@@okanenomori ご丁寧に返事して頂きありがとうございます。 有給消化については会社の総務部に電話しましたが、もし有給利用した場合は給料が発生する為保険免除等は取り下げるのでややこしいみたい🥹 私も良く分かりませんが有給使わない方向になっています。もったいないですが何が損するか分かりません。取得してたら損するケースもありますか?
@okanenomori
7 ай бұрын
賃金の支払単位(月末締めなど)で区切った期間で、有給を含めた勤務日数が11日以上になると、育児休業給付金の算定期間に含まれる可能性もあり、若干減額される可能性はありますが、それ以外にデメリットはないかと思います。 複雑ですが、産休開始月は11日以上を超えても、算定期間に含めず減額されないケースもあり、特に連続育休に近い場合は、ハローワークの内部規定によって判断されると思われます。 「会社が手間だから無給で休んでね」と聞こえるので、もうちょっと聞いて納得できなければ、少なくとも10日は有給を取得すればいいと思いますよ。
@pamhelaberinguela4051
7 ай бұрын
@@okanenomoriお返事 ありがとうございます✨助かります🙇😊 会社の総務部に改めてお話しておきます。
@lily-2018
11 ай бұрын
いつも分かりやすい動画をありがとうございます。 初歩的な質問になり申し訳ありません、、 今年の8月頃より産休に入る場合、1月〜産休に入るまでの収入が130万円以下であると、社会保険料は加入しなくてよいのでしょうか? また育休手当などは非課税なので、今年の収入として計上されないという認識で合ってますでしょうか? 宜しくお願いします💦
@okanenomori
11 ай бұрын
質問がはっきり理解できなかったのですが、産休に入るかどうかで、社会保険に加入するかどうかは変わりません。 また、産休開始時に、健康保険•雇用保険に加入していなければ、出産手当金•育児休業給付金は受け取れません。 出産手当金•育児休業給付金は非課税なので、年収に計上されないという理解で問題ありません。
@lily-2018
11 ай бұрын
ご返信ありがとうございます。 分かりづらく申し訳ありません、、 夫の社会保険の扶養から外れるかどうかを懸念していまして、1月〜産休に入るまでに年収130万円以下であれば扶養は外れないと思っていたのですが、月収10万8千円以上だと扶養から外れてしまう可能性があるのでしょうか?
@okanenomori
11 ай бұрын
質問が理解できました。 社会保険の壁は、年収130万円を超えるかどうかで判断されるのではなく、 月収108,000円を超えるかどうかで判断されます。 1か月超えただけでアウトなのか、3か月超えたらアウトなのかは、 旦那さまの会社によります。 ちなみに、厚生労働省からの通達で、2年間の限定措置ですが、 月収108,000円を多少超えても、 「一時的な収入変動である旨の事業主の証明」をパート先で 発行してもらうことができれば、扶養から外れないようになりました。
@いあ-m2o
9 ай бұрын
お手数おかけしますがお手すきで ご回答頂けましたらありがたいです。 私は現在、契約社員で今の会社にて 働いております。 3月30~産休に入るのですが 悪阻が重く休業に入っていた 期間が10.11.2.3月と計4ヵ月あり 傷病手当を頂いています。 この場合、育休手当ての計算に含まれるのは1.12.9.8.7.6月分の給料で よろしいのでしょうか?? また産休手当ても4ヵ月分を 抜いた月での計算でしょうか? すいませんがよろしくお願いいたします😢
@okanenomori
9 ай бұрын
>育児休業給付金の計算に含まれるのは1.12.9.8.7.6月分の給料で よろしいのでしょうか?? →ざっくり言えば、その理解ような考えで大丈夫です。 細かく言えば、"賃金の支払単位で区切った期間"で、有給を含めた勤務日数が11日以上の月だけで算定されます。 出産手当金は、4か月も含んだ直近12か月の標準報酬月額というもので計算されます。 ただし、標準報酬月額はほとんど働いていない月は、前月と同じ月額になるので、傷病期間中も標準報酬月額は下がらずに、出産手当金が大きく減額されるようなことはないかと思います。
@あきゆり-k7p
Ай бұрын
ネットで調べてもよく分からず、こちらを見てようやく理解できました。。 もしご存知であれば教えて頂きたいのですが、グループ会社へ転籍後一年未満でも育児休業給付金はもらえるのでしょうか。。 私都合なので人事に聞きづらくて。。 聞いた話によると、今の会社を退職してグループ会社へ入社する扱いではなく、移動扱いのようで有給も引き継がれるようなのです。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
Ай бұрын
労使協定で定められていない場合は育休取得、給付金はもらえますが、 定められている場合は会社の見解次第になると思いますので、会社に確認いただくしかないかと思います。
@user-ps4rr1kf7g
Жыл бұрын
わかりやすい動画、ありがとうございます! 9月から健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金完備の歯科医師国保の医院に転職したものです。 有期雇用契約(正社員と同条件)なのですが、このまま1年以上働いてから妊娠した場合、出産手当、一時金ともに取得することはできるのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
お役に立てたようでよかったです。 出産育児一時金: 誰でももらえます 出産手当金: もらえません。 出産手当金がもらえるのは健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)であり、 国保組合(歯科医師国保など)の場合はもらえません。 育児休業給付金: 雇用保険に加入しているのでもらえます。 なお、前職との間で失業給付を請求しておらず、前職でも雇用保険に加入していた場合は、前職と合わせて産休までに1年間の労働期間があればOKです。
@user-ps4rr1kf7g
Жыл бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます! 前職も雇用保険に加入していましたが、4〜8月分の転職活動期間中失業給付をもらっていました。 この場合は1つしか条件を満たしていないので、産休までに1年以上の労働期間があっても育児休業給付金はもらえないのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
@user-ps4rr1kf7g その場合は、今の会社で産休までに1年間働けば、育児休業給付金をもらえます。
@savakan9281
Жыл бұрын
はじめまして質問です。 ①退職日は勤務していないことというのはなぜ勤務してはいけないのでしょうか? 有給でも無給でもどちらでもとりあえず出勤しなければいいんでしょうか? 退職ではなく産後復職の場合も産休前の最終日は勤務してはいけないのでしょうか? ②産休前に本業以外で副業していた場合でも本業分の6割しか貰えないですか? ③日割り計算で支給されると聞いたことがありますが土日祝日は計算されないんでしょうか?月によって祝日が多いと支給額が減るのでしょうか? よろしくお願い致します。
@okanenomori
Жыл бұрын
>①退職日は勤務していないことというのはなぜ勤務してはいけないのでしょうか? →私も不思議でしょうがありません。 知識のない人は損するかもしれないのに、おかしいですよね。 >有給でも無給でもどちらでもとりあえず出勤しなければいいんでしょうか? →そうです。どちらでもOKです。 >退職ではなく産後復職の場合も >産休前の最終日は勤務してはいけないのでしょうか? →復職の場合は、最終日に出勤してもOKです。 >②産休前に本業以外で副業していた場合でも >本業分の6割しか貰えないですか? →給与(交通費含む)の67%or50%です。 ちなみに、出産手当金は標準報酬月額、育児休業給付金は賃金日額というものをベースに決まります。 >③日割り計算で支給されると聞いたことがありますが、 >土日祝日は計算されないんでしょうか? →月収を30日で割ったものをベースとして、公休日ももらえます。 >月によって祝日が多いと支給額が減るのでしょうか? →減りません。
@savakan9281
Жыл бұрын
お忙しい中一つ一つ丁寧に回答して頂いて感謝致します。 産休前の最終日は出勤してはいけないのはずっと謎でした。 産休前の最終日に出勤する場合は育休終了後に退職すれば問題ないですね。 ありがとうございました。
@calavera78
Жыл бұрын
調べても調べてもわからないことが増えてく中、詳しく解説ありがとうございます! バイトで雇用保険入らず国保も自分で支払ってるのでもらえるのか不安です…そういう時の相談先は市役所でいいんでしょうか。誰に聞いていいかもわからずこの動画にたどり着きました!
@okanenomori
Жыл бұрын
産休育休は本当に難しいですね。 会社で雇用保険も健康保険も加入していないとなると、 残念ながら出産手当金と育児休業給付金はもらえないですね。 管轄は、出産手当金は健保、育児休業給付金はハローワーク、 誰でももらえる出産子育て応援交付金は子育て世代包括支援センターなので、 どこに相談したら、全部解決してくれるというものでもないんです。
@yurie6153
4 ай бұрын
とてもわかりやすい動画説明と質問回答をありがとうございます😊✨ 質問があります。 2025年1月17が最終出勤で1/18から産休に入り育休も取得します。(無期雇用の正社員型派遣で、締日は15日です。) 年始は1/6から出勤開始ですが、1/17まで休んでキリのいい年末で終わりたかったのですが、有給が足りません😢 もし、年始から休む場合は欠勤になるのですが、欠勤になると育休の金額が減ると思います。 どのくらい影響があるのでしょうか? 欠勤しない方がいいのでしょうか? 違う動画で産休前に体調不良で休職して育休手当が少なくて困ったという特集を見たことがあり不安になりました😅 調べても答えが見つがらず…
@okanenomori
4 ай бұрын
ありがとうございます。 出産手当金と育児休業給付金で考え方が異なるので、分けて回答します。 <出産手当金> 出産手当金は過去12か月の標準報酬月額をもとに決まりますが、標準報酬月額は1か月働かなかったくらいで変動するものではありませんので、減額にはならないかと思います。 <育児休業給付金> 育児休業給付金は、給料の支給単位で区切った過去6か月の給料で決まります。 産休前が12/16~1/15になるかと思いますが、この期間で11日以上働くと算定期間に含まれます。(10日以下であれば除外されて、12/15以前の6ヶ月になります。) つまり、12/16~12/31で11日以上働くと、算定期間に含まれて減額される可能性があります。 減額の目安については、12/16~1/15の給料が半分になるとすると、(1/2)×(1/6か月)=1/12ですので、 8~9%くらい低下すると思われます。 ※あくまで、理論値なので参考程度にしてください。
@aoi3293
5 ай бұрын
わからないことが沢山ある中、不安が少しなくなりました。 とてもわかりやすい説明をありがとうございます✨ 一点ご質問をさせて頂きたいです。 現在1人目育休中の2人目妊娠中です。 1人目の育休が9月で終了し、2人目が1月に出産予定です。 2人目の産休に入るのが11月のため、有給を消化しても日数が足りない場合連続育休は取得できないでしょうか? 宜しくおねがします。
@okanenomori
5 ай бұрын
"原則は"連続で育休を取得できないです。 1人目の育休の9月というのが、2歳ではなく1歳の場合、 お近くの保育園で定員が埋まっているところがあり、申し込んで保留通知書がもらえれば、1歳半まで育休を延長できるので連続で育休を取得できます。
@miku-lt9ng
4 ай бұрын
わかりやすい動画をありがとうございます!!! 質問させてください🙇♀️ 現在一人目の育休中です。延長をしていて、2歳まで育休を取得しその後復職します。 二人目の妊娠を希望していて、今後妊娠した場合、復職後1年以内で二人目の産休に入ると、出産手当金は貰えるのでしょうか?12ヶ月の平均給与から決まるため、12ヶ月以下だと貰えないのでしょうか? 育児休業給付金は6ヶ月以上、1年未満働いた場合、どうなるのでしょうか? 出産育児一時金も貰える対象になるのか知りたいです。 質問内容がややこしくてすみません💦 答えて頂けると助かります🙇♀️✨
@okanenomori
4 ай бұрын
ありがとうございます。 結論から言えば、全部もらえます。 <出産育児一時金> 1人目と同様に、健保から給付されます。 <出産手当金> 直近12か月の標準報酬月額というもので決まるのですが、標準報酬月額は出産・傷病等で一時的に働いていない期間はずっと同じ金額のままキープされます。 なので、育児休業期間も産休前の標準報酬月額と同じとして計算されますので、理論上減額されたりはありません。 <育児休業給付金> 直近6か月の賃金月額というもので決まるのですが、出産・傷病等の特定の理由がある場合は、その期間の分だけ過去(出産前)に遡ることができます。(最大過去4年間) なので、育児休業給付金も理論上減額なく支給されます。 (稀にハローワークの内部規定で若干減額されてしまうことがあるようですが…)
@miku-lt9ng
4 ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます✨✨そうなんですね!!安心しました!!!一人目と二人目の産休育休を連続で取る場合のみ過去4年まで遡れるシステムなのかと勘違いしていました!! ハローワークの内部規定が気になるので調べてみます!!
@okanenomori
4 ай бұрын
@miku-lt9ng 内部規定は公開されているものではないのです! 以前に、視聴者のかたからの情報提供で、「2人目の支給額が減額されて、ハローワークの問いわせても内部規定で決まっていますので」と詳細は教えてもらえなかったそうです。
@chan-tf6df
6 ай бұрын
もうすぐ産休育休に入るので分かりやすい説明で助かりました! 質問なのですが、育休中に夫の仕事の都合で遠方へ転勤となるかもなのですがそれで住まいが変わっても産休育休は取得出来るのでしょうか?復帰前提のつもりですが直前で復帰を諦めるかもです!
@okanenomori
6 ай бұрын
ありがとうございます! 住まいが変わっても、問題なく産休育休は取得できます!
@satoebebe
Жыл бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます!質問なのですが、現在育休中の為、旦那の扶養に入りたいと思い、旦那に会社へ相談してもらったのですが、 「奥さんが社会保険を会社で加入されてるなら扶養控除は受けられません。(税法上のみ扶養に入ることはできません)と言われたみたいです。 扶養控除を受けるためには私の勤めている会社での社会保険を抜けなければならないのでしょうか。
@okanenomori
Жыл бұрын
>扶養控除を受けるためには私の勤めている会社での >社会保険を抜けなければならないのでしょうか。 →正確に言うと扶養控除ではなく配偶者(特別)控除ですが、 そんなことはありません。おそらく担当者の知識不足なのかなと思います。 奥様が育休中のまま、社会保険を抜けることはできません。 担当者に配偶者(特別)控除の要件の下記ページを見せて、 「どこに社会保険に加入していてはNGと書いてあるんだ」と 文句を言ってみても良いと思います。 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
@satoebebe
Жыл бұрын
ありがとうございます😂
@ぶんぶん丸-b5z
Жыл бұрын
動画とても分かりやすかったです。 質問なのですが、賞与が12月支給、育休を9月下旬から12月31日まで取得しようと考えています。この場合12月の給与と賞与の社会保険料は免除されるのでしょうか? また、育休が1月15日までだった場合1月分の給与の社会保険料は免除されるのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
>この場合12月の給与と賞与の社会保険料は免除されるのでしょうか? →給与と賞与ともに社会保険料は免除されます。 >育休が1月15日までだった場合1月分の給与の社会保険料は免除されるのでしょうか? →1月分も免除されます。(1 4 日以上取得しているため)
@ぶんぶん丸-b5z
Жыл бұрын
ご回答ありがとうございます! 1つめのご回答については、賞与月である12月の末日に育休取得してある状態かつ、9月より育休を取得しているため、賞与月の末日を含め1ヶ月を超えているという2つの条件を満たしているので免除の対象なるということでよろしいのでしょうか? また、2つめの質問のご回答については、調べたりすると育休開始日の属する月内に14日以上の取得した場合保険料が免除となると記載されている記事を見かけたりするのですが、今回の事例の場合育休開始日が属する月は9月に当たると思うのですが、開始日ではないけど1月に14日以上取得という条件を満たしているので免除という認識でよろしいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません😢
@okanenomori
Жыл бұрын
@@ぶんぶん丸-b5z <1つ目のご質問> その認識で問題ないと思います。 <2つ目のご質問> 大変申し訳ございません。 ご指摘のとおりで、終了月(1月)は月末まで休まなければ、 社会保険料は免除になりませんので、1/15まででは社会保険料は免除になりません。 誤ったお答えをしてしまい、申し訳ございませんでした。
@ぶんぶん丸-b5z
Жыл бұрын
@@okanenomori ご回答ありがとうございました! とても勉強になりました。 育休取得に際して参考にさせていただきます!
@hiromi2023
Жыл бұрын
とても分かりやすかったです。 質問なのですが、12月31日に産休に入ります。シフト勤務なのですが、日曜日なので勤務表上は産休ではなく週休になっています。そうすると12月の社会保険料の免除は受けられないでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
出産予定日の42日前が12/31なのであれば、12月の社会保険料は免除されます。 育休開始日は基本的に公休日に設定できませんが、 産休は42日前で決まっているので、公休日であっても12/31にすることができるからです。
@H.M-h6x
Ай бұрын
ご質問です。 現在、育休中です。 期間は2/28までですが、その前に退職を考えております。 理由としては戻っても会社に席がなく、将来ビジョンを考えた時に今の会社では難しいと考えてます。 転職活動をしており、1月中に入社できそうな会社が見つかりそうです。 ですので、1月に復帰後、退職を考えております。 その場合、1/10付での退職または復帰後、有休消化での復帰後退職を考えております。 どちらのパターンでも手当は支給対象でしょうか?(1月10日まで) 支給サイクルは11日から翌10日までとなっております。
@okanenomori
Ай бұрын
復帰せずに退職した場合は、1/~1/10の育児休業給付金はもらえないかと思います。 手取りを考えると、有給消化を優先したほうがよいので、転職日から逆算して有給を全消化できるように復帰するのが良いかと思います。
@きりやまみさと
Жыл бұрын
とても参考になります!他の動画も全部わかりやすかったです! 質問なのですが、夫が合計2ヶ月育休を取得予定です。出産後、退院日より続けて2ヶ月取る予定です。 その場合、産後パパ育休で1ヶ月申請、育休で1ヶ月申請になるのでしょうか? それとも、分割の必要がないのでそのまま育休として2ヶ月申請にのるのでしょうか? また、どちらを選んでも現状だと支給金額に変わりはないのでしょうか? 予定は9月ですが、産後パパ育休の給付額が上がるのってまだ決定ではなかったですよね?
@okanenomori
Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます。 >その場合、産後パパ育休で1ヶ月申請、育休で1ヶ月申請になるのでしょうか? >それとも、分割の必要がないのでそのまま育休として2ヶ月申請にのるのでしょうか? →どちらでもいけると思いますが、産後パパ育休の給付額が上がる時期は まだ未定で9月には変わっていないと思いますので、いずれにしても金額は同じのはずです。 なので、手間が少ない普通の育休2ヶ月でよいと思います。
@きりやまみさと
Жыл бұрын
@@okanenomoriご返信ありがとうございます!! 調べたんですが、産後パパ育休中は就労出来ることを知りました!でも就労時間によっては雇用保険からの支給額が減ってしまうとのことで、なんとなくはわかったつもりなんですが、これの具体的な解説youtubeなど作っていただけると嬉しいです、、!
@okanenomori
Жыл бұрын
@@きりやまみさと リクエストありがとうございます。 ですが、動画作成に非常に時間がかかり、9月に間に合うか分からないため、他のKZbinrの方が解説している下記の動画を見ていただいた方がいいと思います。 分かりやすい動画だと思います。 育休中の就労 kzbin.info/www/bejne/ramqc4aYfMiSa9k
@モナ-s1k
Ай бұрын
とても分かりやすい動画をありがとうございます🙇♀️ 質問なのですが、産休前に切迫流産、切迫早産等で病休となっていた場合に育児休業給付金の金額は減額となりますでしょうか? 例として、2024.12.1が出産予定日として2024.7.1から休職となっていた場合です。 公務員のため、7.8.9月の給料は基本給満額支給され、その後は傷病手当金が支払われています。 計算方法がわからず困っています。よろしくお願いします。
@okanenomori
Ай бұрын
傷病期間は含まずに、その分だけ過去に遡った期間で算定されますので、ほぼ減額されないと思って良いです。
@モナ-s1k
Ай бұрын
@ お忙しい中、迅速な回答ありがとうありがとうございます。 追加での質問申し訳ありません。 看護師をしているのですが、病休前は基本給+資格手当、残業代、交通費等支払われていましたが、お休みをいただいた7.8.9月分は基本給のみの支払いとなっています。計算をする際は出勤をしていなくても基本給をいただいていた7.8.9月分の給料も計算に入れますでしょうか?それとも7月以前の給料で遡って計算となりますでしょうか?
@okanenomori
Ай бұрын
申し訳ございません。 読み間違えて、会社員のかたと思い込み回答してしまいました。 公務員の場合は特殊で、育児休業を開始した月の標準報酬月額をもとに金額が算定されます。 標準報酬月額は1,2か月休んだところで下がるものではありませんが、3か月となると下がっているか微妙です。 直近の給料明細の厚生年金額を0.0915で割った数値が、育児休業手当金の計算に使われる標準報酬月額となりますので、ご確認ください。
@モナ-s1k
Ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます🙇♀️
@chika6100
Жыл бұрын
とってもわかりやすい動画でした! 質問なのですが、育休後退職したいなと思っていたのですが、産休前に退職してしまうと出産手当金と育児休業給付金が貰えないとあったので、一応復職予定と会社には伝えました。 手当を受け取った以上、絶対に復職しないといけないのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
退職することを申し出た日からは、 基本的に育児休業給付金が支給されなくなります。 そのため、育児休業給付金をフルでもらうには、 復職後に退職することを申し出る必要があり、全く復職しないのは難しいです。 ただし、復職直後に有給を使って、退職を申し出れば、 会社に出勤しないことは可能かと思います。
@松本あおい-g8p
Жыл бұрын
分かりやすいご説明ありがとうございます。 育児休業の取得条件として、1歳6か月までに〜とありますが、育児休業は原則1歳までかと思いますが、なぜ取得条件は1歳6か月なのでしょうか? もしご存知でしたらお伺いできますと幸いです。
@okanenomori
Жыл бұрын
厚生労働省の資料を見ても、理由までは記載が見当たりませんが、 「企業としても復帰してすぐ退職なのに育休に入られては困る」 という思いがあると思うので、企業に忖度した条件になっているのではないでしょうか。
@モナ-s1k
Ай бұрын
公務員です。2024年の12月に出産予定でして、そのまま1年間育休を取得するつもりです。来年の1-12月の私の収入がほとんどないため、同じく公務員の特別配偶者扶養控除はもらえますでしょうか? その場合は2025年の11月ごろの年末調整で申請すればお金が戻ってくるという考え方で良いのでしょうか??
@okanenomori
Ай бұрын
特別配偶者控除は2025年11月ごろの年末調整で申告すれば還付されますが、 特別配偶者”扶養”控除とは公務員特有の別の何かを言われてますでしょうか? 文脈から推察することが難しく、申し訳ございません。
@nono-l3k2d
10 ай бұрын
わかりやすい説明ありがとうございます! 勤続4年の公務員です。 妊娠6週目から産休までの約8ヶ月つわりで休業していた場合、出産手当金、育児休暇給付金は支払われるのでしょうか。また、かなり減額されてしまうのでしょうか。
@okanenomori
10 ай бұрын
<出産手当金> 公務員の場合、通常は給料がもらえるため、いずれにしても原則給付されません。 <育児休業手当金> おそらく金額はほとんど減らずに支給されるかと思います。 公務員以外の育児休業給付金とは異なり、公務員の育児休業手当金は直近12か月の標準報酬月額をもとに決まります。 この標準報酬月額というのは、1か月の大半を休業していた場合、変更されません。 つまり、休業していても標準報酬月額は変わらず、金額も変わらないものと推測されます。
@ちゃんりん-y5c
10 ай бұрын
質問失礼いたします。 育休手当の計算方法についてです。 6/15から産休に入ります。 会社の締めは15日です。 産休前の6ヶ月給与(11日以上出勤)は6/1~14まででも1ヶ月と計算されますか? それとも会社の締め日での1ヶ月計算なのでしょうか?
@okanenomori
10 ай бұрын
会社の給与締め日で区切られるので、締め日が15日であれば、 最終の算定月は5/16〜6/15になるかと思います。 (もしくは1日だけたりないので、5/15までになる可能性もあります。)
@ちゃんまい-y7r
4 ай бұрын
とてもわかりやすく産休前に参考にさせていただきました! 1点質問なのですが、「休業開始時賃金日額」についてお聞きしたいです。 予定日の産前休業にあたる42日前まで働いていたものの、早産で出産日が早まった場合「休業開始賃金日額」の算出にあたる「育児休業開始前6か月間」はやはり前倒しされるのでしょうか。 例: 8/15出産予定日 ⇨産前42日前にあたる7/4まで正社員フルタイムで働いた。 (予定通りに行けば、6月に働いた月までが対象になると思っていた) 7/16 実際の出産日 ⇨6/5が産前休暇になってしまうため、6月に働いた月の給与は対象にならない?? 産休に入る前の最終月(6月)が1番残業しており給与が高かったため、これが育休手当に反映されたらなぁと思っていたのですが…どうでしょうか?😢
@okanenomori
4 ай бұрын
ご覧いただきありがとうございます。 産前休業前でお体の負担が大きいなか、残業されてご苦労さまです。 「育児休業開始前6か月間」は、実際休業に入った期間を元に算定されるので、予定日が前倒しになっても算定期間は前倒しになりません。 もう少し細かく言えば、「育児休業開始前6か月間」は、賃金の支払い単位で区切った期間の6か月となります。 ですので、給料が月末締めであれば、1~6月が算定期間になるかと思います。
@ちゃんまい-y7r
4 ай бұрын
@@okanenomori お忙しい中、お返事ありがとうございました。早産のため出産手当金も産前1ヶ月分打ち切りになり、育休手当も額面が減るのではないかと心配になっていましたが、コメントを見て安心しました。どこのサイトを見ても載ってなかったのでとりあえずホッとしております☺️本当にありがとうございました。どれもとてもわかりやすい動画なので、また新しい動画のアップ楽しみにしています♪
@moreoor8
5 ай бұрын
動画、とても分かりやすく参考になります。 育児休業給付金の減額制度について質問させてください。 当社では、育休中も毎月家賃手当4万円が給与として支給されます。その場合、育休中に支払われた賃金の額が、休業開始時賃金月額の13%を超える時は減額対象となる認識です。 また、育休開始から6ヶ月経過後は30%を超える時に減額対象、80%を超える時は支給なしとなるかと思います。 このとき、育休中に支払われる賃金を指しているのは、『総額』という認識で相違ないでしょうか。 また、家賃手当4万円を今後もらい続ける場合、一年未満で80%に達し給付金支給なしとなる計算になるのですが、家賃手当をもらわない選択をするほうが良いのでしょうか。。 減額制度を人事総務部に聞いても明確な回答がもらえなかったので、もし分かるようでしたら教えていただけると助かります、、🙇🏼♀️
@okanenomori
5 ай бұрын
>育休中に支払われる賃金を指しているのは、『総額』という認識で相違ないでしょうか。 →"月ごとの"総額です。 >家賃手当4万円を今後もらい続ける場合、一年未満で80%に達し給付金支給なしとなる計算になるのですが、家賃手当をもらわない選択をするほうが良いのでしょうか。 →家賃手当はもらったほうがいいです。 手当含む給与と給付金を足し合わせて80%以下となるように調整が入るので、 例えば6か月以内であれば、家賃手当20%、育児休業給付金60%という感じで調整されるかと思います。
@moreoor8
5 ай бұрын
@@okanenomori 早々に返信いただきありがとうございました。大変助かりました。
@OK-nh1um
Жыл бұрын
とてもわかりやすかったです。 過去に質問があったら申し訳ないのですが、出産するまでに転職して事業所が変わっていてもトータルで12ヶ月以上働いていれば、手当の対象者になれるのでしょうか。
@okanenomori
Жыл бұрын
失業給付を受け取ってしまうと期間がリセットされてしまうのですが、受け取っていなければその理解で合ってます
@yukari-gw7cw
Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます! 私は今妊娠中で扶養内勤務で働いており、会社の社保には入っていないのですが、旦那の健康保険に入ってるので、家族出産育児一時金というかたちで50万受け取ることができるのでしょうか?それとも、私が会社の社保に入ってないので出産費用はすべて実費になってしまうのでしょうか?お手数ですが、お返事いただけると幸いです🙇
@okanenomori
Жыл бұрын
>家族出産育児一時金というかたちで50万受け取ることができるのでしょうか? →そのとおりです。旦那さんの健保から給付されます。 お金の出どころは人によって異なりますが、 出産育児一時金は誰でももらえます。
@あき-l1d
Жыл бұрын
とても分かりやすくて助かりました! もしよければ教えて頂きたいのですが、今年7月に第1子を出産しました。可能であれば2歳になるまで育休取得希望です。第1子の育休中に第2子を妊娠する場合、いつまでに出産をすれば育休はもらえますでしょうか? 第1子が2歳(2025年7月)をすぎても育休の連続取得が可能か、具体的に何月までに出産をすればギリギリ取得できるかを知りたいです! ちなみに5年以上正社員勤務をしており、出産前に1ヶ月つわりで休職しました。
@okanenomori
Жыл бұрын
>可能であれば2歳になるまで育休取得希望です。 →保育園に入れない場合を除いて、原則1歳までですが、 保育園に入れないことを想定されていますでしょうか? 保育園に入れず、2歳になるまで育休を延長できたとしてご回答させていただきます。 >第1子の育休中に第2子を妊娠する場合、 >いつまでに出産をすれば育休はもらえますでしょうか? →産前休業は42日あるので、第1子の出産日が2023/7/18だとすると、 2025/7/18までに第2子の産前休業に入れればよいので、 2025/8/30までに第2子の出産予定日を迎える必要があります。 厳密に言うと、育休中の2年間分の有給(少なくとも40日)があるはずで、 その有給消化も含めて、2025/8/30から労働日40日分を後ろ倒しにできるので、 2025/10/15頃までに出産予定日を迎える必要があるかと思います。
@あき-l1d
Жыл бұрын
お忙しいところご回答ありがとうございます! 第2子の予定をいつ頃にするか悩んでおりましたので、大変助かりました! ありがとうございました!!
@mh8315
Жыл бұрын
すごく細かく説明いただき、とても参考になりました。 1つ質問ですが、弊社、産前産後18週は、会社から100%お給料が支給されます。その場合、出産手当金は健康保険から支給はなしという認識でお間違い無いでしょうか。 よろしくお願い致します。
@okanenomori
Жыл бұрын
その認識で良いと思います。
@ちちち-l7j
Жыл бұрын
ご説明ありがとうございます! 質問なのですが、第一子の時に出産前1ヶ月入院(切迫早産)し、そのままかなりの早産で出産となりました。そろそろ第二子を考えているのですが、同様もしくはさらに長い入院を経て出産となる可能性が高いと考えています。第一子の時は仕事をしていなかったのですが、現在はパートとして昨年4月から働いています。 このような経過を辿る場合、出産手当金、育児休業給付金はどうなるのでしょうか?具体的には「過去12ヶ月の平均月収の2/3 」「過去6ヶ月の平均月収の67%」とおっしゃっておられらるので、やはり入院をして月収が下がるもしくは無くなるとその分それぞれの手当ても減額なのでしょうか?😢
@okanenomori
Жыл бұрын
健康保険・雇用保険に加入しているなど、 動画で説明している手当金がもらえる条件にあてはまっている前提でお話します。 結論から申し上げますと、大きな減額になることはないと思います。 <出産手当金> 出産手当金は、正確にいうと「産休前直近12ヶ月の標準報酬月額の平均」をもとに算出されるのですが、1~2ヶ月多く休んだとしても、標準報酬月額が変わらない限り、もらえる出産手当金は変わりません。 標準報酬月額が変わるかどうかは、多くの基準があって大変難しいのですが、 17日未満の月は含まずに計算されるので、1か月の中で数日だけ休むというようなことがなければOKです。 <育児休業給付金> 育児休業給付金は、正確にいうと「産休前直近6ヶ月の賃金月額の平均」をもとに算出されるのですが、11日未満の月は含まずに計算されるので、1か月がっつり休む場合は、理論上金額は変わりません。 ※ただし、育児休業給付金は、ハローワーク内部の細かい規定によって、 若干減額される可能性もありますので、ご了承ください。
@ちちち-l7j
Жыл бұрын
ありがとうございます!! 健康保険、雇用保険に加入しており、通常時は出勤日数も20日前後/月なので大丈夫そうです🙆♀️ わたしが気になっている上記の内容が分かる解説が全く見つからず本当に悩んでおりました。 とても参考になりました! ありがとうございます😊
@よっぴー-h5v
10 ай бұрын
育休手当の計算方法についてです。 ①産休前6ヶ月の給与(11日以上出勤日)が関係してくると思うのですが、この11日以上というのは実際に働いた日数でしょうか?土日祝休みの会社で正社員月給制なのですが土日祝はカウントして数えますか? ②以前6ヶ月の間に病休で休んだ期間があります。ただ私の会社は病休でも満額給与の支払いがあります。 その月11日以上働いた期間があり、それ以外を病休(有給)で休んだ場合育休手当の計算にはその月はカウントされますよね?金額は病休ですが満額もらってるので満額の金額で計算されますでしょうか?
@okanenomori
10 ай бұрын
①11日以上は賃金が支払われる日でカウントするので、 休日(土日)はカウントされません。 ②賃金が支払われていれば病休でも11日以上のカウントがされるので、 その月はカウントされます。 満額の計算でよいと思います。
@よっぴー-h5v
10 ай бұрын
返答ありがとうございます。よく理解できました! 動画もとてもわかりやすかったです。助かりました!
@ちゃお-q2f
Жыл бұрын
すごくわかりやすい動画ありがとうございます。質問です、退職後に出産手当金をもらうと考えています。退職後は扶養に入る予定です。10月末に出産予定日で42日前に退職し41日の退職日に有給を取れば申請できますか?すぐに扶養に入ってももらえるのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
下記3点を満たしていれば、退職後に扶養に入っても出産手当金はもらえます。 ①過去1年間に会社員として働いていること ②出産予定日の42日前まで会社に在籍していること ③退職日は有給を取得するなど出勤していないこと。 ただし、出産手当金を受け取っている期間は、扶養に入れないことが多いです。 その理由は、扶養の基準である月108000円以下(いわゆる年間130万円の壁)の金額は、 出産手当金の金額も含むからです。 つまり、出産手当金の金額が月108000円以下でなければ、出産手当金を受け取っている期間中は扶養に入れないということになるかと思います。 扶養の基準は、旦那さんの会社によっても若干異なるので、確認してみてください。
@たか-u5x
Жыл бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。教えて頂きたいことがございます。妻が私の異動に伴い、7月中旬で退職します。その後は出産に備え7月中旬から失業給付を90日ほど受け、扶養に入れたいと考えております。失業給付期間中は税金や社会保険料を抑えたり、免除する制度などはあるのでしょうか?また、失業者給付期間中に扶養に入れることは可能なのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
産前休業期間前に退職されるということですね。 >失業者給付期間中に扶養に入れることは可能なのでしょうか? →残念ながら扶養に入れません。 >失業給付期間中は税金や社会保険料を抑えたり、 >免除する制度などはあるのでしょうか? →健保の任意継続加入により、国民健康保険料よりは安くなるケースが多いです。
@Yuzuppi-vi2pi
Жыл бұрын
とてもわかりやすくまとめられていて、とても勉強になりました😊 既出の質問だったら申し訳ないのですが、1点質問させていただきたいです。 現在2歳の第1子の育休中で、先日第2子を流産しました。 第2子が順調に育てば、連続育休で第2子も育児休業給付金が支給される予定でした。 これからまた妊活をしようと思っているのですが、可能であれば第2子も育児休業給付金を受け取れればと、何か方法はないか探しているところです。 例えばですが、第2子の産前休業前に、有給休暇がある分だけ復職した場合、その復職している期間(有給休暇の消化期間)は「育児休業を開始した日前2年間(私の場合は2年延長し、4年間)に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月」とみなされるのでしょうか? 第1子の産前休業前の就労期間と、第2子の産前休業前の復職期間(有給休暇消化期間)を足して12か月確保できれば、育児休業給付金の支給要件を満たすということになるのでしょうか? 長くなりましたが、もしわかるようでしたら回答していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
@okanenomori
Жыл бұрын
すごい勉強されていますね。 >第2子の産前休業前に、有給休暇の期間は、 >「育児休業を開始した日前2年間・・・・・・賃金支払基礎日数が >11日以上ある月」とみなされるのでしょうか? →みなされます、有給も賃金が支払われる日数ですので。 >第1子の産前休業前の就労期間と、第2子の産前休業前の復職期間 >(有給休暇消化期間)を足して12か月確保できれば、 >育児休業給付金の支給要件を満たすということになるのでしょうか? →そうですね、直近4年間で12か月間の支給要件を満たせればよいと思います。 ただし、この手の問題は、稀にハローワークの内規が適用されて、 原則通りにならないことあるので、念のためハローワークに確認をとられたほうが確実です。
@Yuzuppi-vi2pi
Жыл бұрын
@@okanenomori 素早い返信をありがとうございます😭 給付金に関する取り扱いの詳細については、ハローワークに問い合わせをしてみたいと思います! もう1点、すみません。お分かりになるようでしたら、回答いただきたいのですが… 第1子の育休と第2子の産休の間に、復職し有休消化したい旨会社にお願いすることは、労働者の権利として問題はないという認識で大丈夫なのでしょうか?(会社がOKするかどうかはまた別問題として…)
@okanenomori
Жыл бұрын
>復職し有休消化したい旨会社にお願いすることは、 >労働者の権利として問題はないという認識で大丈夫なのでしょうか? →何の問題もないですね。 特段の理由があれば、会社は有給の時季変更権を行使することができますが、 普通の場合は労働者の権利が優先されて、育休を取得できます。
@Yuzuppi-vi2pi
Жыл бұрын
@@okanenomori その時がきたら、自信を持って会社と交渉したいと思います😊 大変参考になりました!ありがとうございました!
@あやこ-b6q
Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます! 質問させてください。 1人目育休中で、2人目を連続育休の予定です。 ④のように、1人目の育休を伸ばして2人目は産後休だけ取得したいと考えています。 2人目を、出産予定日より3日早く出産しました。 その場合申請期間は、予定日の42日前の日付でしょうか?実際の出産日の42日前の日付でしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
@okanenomori
Жыл бұрын
お褒めの言葉ありがとうございます。 (連続育休は関係なく)2人目の出産手当金の申請期間は、 "出産予定日"の42日前からです。 なお、1人目の育児休業給付金は、"実際"の出産日で打ち切りになるかと思います。 理由:実際の出産日で産後休業に切り替わるため。
@あやこ-b6q
Жыл бұрын
お返事ありがとうございます! 予定日を基準に記載するんですね。ありがとうございます。 ちなみにその場合、出産手当金は(私の場合)3日分少なく支給されるという認識で間違い無いでしょうか? それとも、42日より前も給与は発生していないので合計98日分の手当が受け取れるのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
大変申し訳ありません。 「実際の出産日より出産予定日が早い」と質問を読み間違えておりました。 実際の出産日と出産予定日の早いほうの42日前から手当がもえるので、 あやこさんの場合は、実際の出産日の42日前から出産56日後まで手当が貰えます。
@あやこ-b6q
Жыл бұрын
わかりました! ありがとうございます!
@達也-m1b
5 ай бұрын
質問しても良いですか? 前職から転職後に妊娠がわかって、新職では1年働いていませんが、前職で勤続年数があれば、育児休業給付金は問題なく受け取れるのでしょうか?
@okanenomori
5 ай бұрын
基本的には1年未満でも育児休業を取得し育児休業給付金は受け取れます。 ただし、労使協定で「1年未満の者は育児休業を取得できない旨」の記載がある場合は、受け取れません。
@towadaisuki
Жыл бұрын
有り難うございます。
@okanenomori
Жыл бұрын
コメントいただきありがとうございます! 励みになります!
@ヘタレ太郎-f6v
Жыл бұрын
1年育児休職を取得するとその年の住宅ローン控除はどうなるんでしょうか? 育児休業給付金は所得ではないから所得税還付金は0でしょうか。 住民税は休職中も払うから住民税のみ減税対象になるのでしょうか。
@okanenomori
Жыл бұрын
>育児休業給付金は所得ではないから所得税還付金は0でしょうか。 →そうですね。 1/1~12/31まで丸々、育児休業をしていたとすると、 所得税は0なので、還付はありません。 通常、所得税で引ききれなかった分は、 翌年の住民税で引かれることになるのですが、 住民税は前年の所得で決まり、前年の所得が0なので、 住民税も0で、還付されないかと思います。
@りんご-q7b9u
11 ай бұрын
そろそろ妊娠を考えてるいるのでわかりやすい動画ありがとうございます。ですがそれでも完全には理解できず難しいので質問します。 令和5年8月1日に今の職場に転職しました。 令和6年7月31日を過ぎないと産休は取れても育休は取れないという認識で合っていますか? (勤務1年以上で産休育休取得できると就業規則に記載されていました。)
@okanenomori
11 ай бұрын
ざっくりはその通りなのですが、わずかに時期が違います。 育休の申出時点で入社1年が経過していることが条件で、 育休は1か月前までに申し出をしなければいけません。 そのため、2024/8/1から申し出ができるので、 2024/9/1からは育休を開始できます。 (9/1が公休日の場合は、9/2から育休開始です。) 産後休業は56日間なので、出産日が7/8頃以降であれば、 欠勤なしに産休・育休を取得できるかと思います。 (産前休業は1年経過しなくても取得できます) (参考サイト) www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/holiday/3481.html
@かのん-r7x
2 ай бұрын
第一子の育休中に第二子の妊娠がわかり産前休暇と被ります。この場合、産前を取るメリットはないということですかね?第一子の育児休業を限界まで取った方がいいということですか?
@okanenomori
2 ай бұрын
そうです、第2子の産前休業を請求するメリットはありません。
@COSSYtoys
Жыл бұрын
コメント失礼します 一人目の育児休業が10月26日で終了 二人目の出産予定日が11月5日 この場合は10月26日まで一人目の育児休業給付金をもらい 10月27日から産前休業の申請を行う形が良いのですか?
@okanenomori
Жыл бұрын
コメントありがとうございます。 それで良いと思います!!
@COSSYtoys
Жыл бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます♪ 健保に連絡すると 出産手当金は申請した日からの計算して支払うってことなので ダブル獲りにはならないと思うのですが
@okanenomori
Жыл бұрын
おかしいですね。 意図が伝わっていないのか、健保の担当者の知識不足なのか分かりませんが、 産前休業の申請は10/27~、出産手当金の申請は産前42日前~で申請すれば、 両取りできるはずなのですが。 組合けんぽであれば、下記のようなサイトの内容を見せながら、 会話をすると分かってくれるかもしれませんね。 (参考サイト) www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/3731.html
@user-lb7zt9fd6p
8 ай бұрын
現在妊娠6ヶ月のものです。すごく分かりやすく説明していただき、少しずつ理解してきました。 私は8月16日に里帰りで出産予定なので産休は42日前なので日にち的には7月5日くらいからになります。 ご質問なのですが、社会保険免除や、産休手当を損することなく満額もらう為には有給を消化した場合、何日頃から産休にはいるのがベストでしょうか。ちなみに給料締め日は15日、給料日は25日です。 教えていただけると助かります。。
@okanenomori
8 ай бұрын
ありがとうございます! 普通に7/5から産休を取得すればいいですよ。
@user-lb7zt9fd6p
8 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます‼︎有給が20ほど残っていまして、産休と有給と合体しようかなと思ってはいたのですが、15日締めの場合、16日以降に有給で7月4日まで休みにすると、帰って金額減りますか?9日以上出勤した場合は査定の対象になるとかならないとか、、、社会保険免除もいつから休めば6月は免除されるのか、、バカですみません、、
@okanenomori
8 ай бұрын
育児休業給付金の算定上、有給と勤務した日は同じように扱われます。 なので、6/16以降に有給を取っても、6/15以前から有給を取っても給付金は変わりません。 社会保険料の免除は、月末に産休に入っていなければいけないので、6月末に有給で休んだところで、6月の社会保険料は免除されません。
@アムロ-q8l
Жыл бұрын
0歳の子供を子育て中で仕事を探している主婦です。 フルタイムのパートと正社員だとどっちの方がいいでしょうか。 来年の4月から保育園に預けて仕事しようと考えています。 3年後には2人目も考えています。 なのでその時に産休育休を取りたいです。 フルタイムじゃなくてもパートの方が保育園からの呼び出しとかも融通が効くからそっちの方が良いのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
まずは、一旦お金だけの話をさせていただくと、 出産手当金をもらうために必要な健康保険の加入は、 週の所定労働時間が原則30時間以上(従業員数が101人以上であれば20時間以上)、 育児休業給付金をもらうために必要な雇用保険の加入は、週の所定労働時間が20時間以上です。 なので、週の所定労働時間(契約時間)が30時間以上の仕事につければ、 両方の手当がもらえてお得ということになります。 ※パートorフルタイムという分け方ではなく、 30時間以上かどうか(健康保険・雇用保険に加入できるかどうか)ということが重要です。 ただし、子供が2人ともなれば、突発で休みやすい融通の利く職場でないと 週30時間以上の仕事を続けていくのは難しい側面もあるかと思います。 なので、どちらが良いかを申し上げるのは大変難しいのですが、 理想は「子育てに理解のある職場で、健康保険に加入させてもらえるくらい働く」です。
@sariyu8849
Жыл бұрын
とっても分かりやすい動画ありがとうございます! 一点教えていただきたいのですが、つわり等で休職した場合、その期間はお給料なし(傷病手当はお給料に入らないとの認識です)となってしまうかと思います。 その場合、出産手当、育児手当の支給額は休職期間が長いほど、大幅に減額してしまうことになるのでしょうか? 休職しようか悩んでいましたが、減額されてしまうのであれば我慢して働こうかなと思っています。 アドバイス頂けましたら嬉しいです!
@okanenomori
Жыл бұрын
コメントありがとうございます。 <出産手当金> 直近12か月の標準報酬月額の平均で決まりますが、 ざっくり言うと17日未満の月は含めずに標準報酬月額が決まりますので、 休職した月が17日未満であれば、理論上出産手当金は減りません。 <育児休業給付金> 育児休業給付金は直近6か月の賃金日額の平均で決まりますが、 11日以上の月のみで計算されますので、 休職した月が11日未満であれば、育児休業給付金は減りません。 以上まとめると、休職した月が11日未満であれば、 出産手当金も育児休業給付金も減りませんので、 可能であれば、休職日数を調整していただければと思います。 また手当が減ったとしても、大した金額ではありませんので、 無理せず休職された方がいいのではないかなと思います。
@sariyu8849
Жыл бұрын
@@okanenomori 早速のお返事ありがとうございます! そのような規定があるのですね! 12/1から産休予定、8,9月の就労日数が10日だった場合、育休は4-7,10,11月のお給料の平均から算出されるということでしょうか?? 産休も同じく前年の10月から8,9月を除いた今年11月までの12ヶ月間のお給料から計算されますか?? 色々とすみません💦 教えていただけましたら嬉しいです!
@okanenomori
Жыл бұрын
>12/1から産休予定、8,9月の就労日数が10日だった場合、育休は4-7,10,11月のお給料の平均から算出されるということでしょうか?? →そうなると思います。 >産休も同じく前年の10月から8,9月を除いた今年11月までの12ヶ月間のお給料から計算されますか?? →若干違います。 昨年12月~今年11月の標準報酬月額です。 7月、8月の標準報酬月額は、6月の標準報酬月額と同じになります。 標準報酬月額は、17日以上働いて、かつ大きな月収の変動がない限り変わりません。
@sariyu8849
Жыл бұрын
@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます! 理解できました! この動画の前に出してくださった手当金のお話も含め、本当に分かりやすかったです! 他の方の動画を見てもモヤモヤしてしまって、結局知りたいところはどうするのが得なの?というところだったので、そこを教えてくださったことに感謝です! 本当にありがとうございました!
@lum2209
6 ай бұрын
とても参考になりました。 合同会社の代表社員は出産手当金は受領できるが、育児休業給付金はできないという認識であっていますでしょうか。
@okanenomori
6 ай бұрын
合ってます! 合同会社の代表社員(社長)は、雇用保険に加入できませんので、育児休業給付金はもらえないですね。
@二宮茜音
Жыл бұрын
動画とても勉強になりました。 私は昨年の9/20より入社し今年の11/20出産予定日の10/10より産休の予定でしたが 体調が悪く8月9月を休職し傷病手当を 申請しようと考えております。 休職すると 11日以上出勤した日が12ヶ月以上に当てはまらないのですが傷病手当を申請すれば育休は貰えるのでしょうか?それともやはりあてはまらず受け取りは難しいでしょうか? 前職の前に失業保険をもらっていたため 前職分はリセットされていると思います。
@okanenomori
Жыл бұрын
傷病手当金をもらっているかどうかは関係なく、 11日以上出勤した日が12ヶ月以上に当てはまらないといけないです。 育児休業給付金をもらうには、あと足りない2ヶ月分?を8,9か月で無理して働くか、産後休業後に無理をして働くしかないかと思います。 細かい内容で私も見逃している可能性がありますので、 会社の担当者やハローワークにも確認してみてください。
@りさリサ-b9p
8 ай бұрын
パートで一応有期雇用だけど問題起こさない限り基本的に更新と言われている場合は、育休は取れないのでしょうか?勤続年数は2年です
@okanenomori
8 ай бұрын
打ち切りが明らかである場合は育休を取れませんが、 基本的に更新であれば育休は取得できます。
@miho7392
Жыл бұрын
初めまして^_^ とても為になる情報をありがとうございます! 質問なのですが、私は歯科医師国保の健康保険証を持っておりますが、この保険証も税金控除対象でしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
育休時に配偶者控除を受けられるかという質問でしょうか? もしそのような質問であれば、受けられます。 加入している健康保険と、税金上の扶養(配偶者控除)は関係ないからです。 もし、質問の意図が違うようであれば、 再度質問お願いします。
@244ちゃん
3 ай бұрын
いつもありがとうございます。 質問があります。 1ヶ月後に入籍しますが、住所は現在と変わらず別々にし別居婚になります。春に子供が産まれる予定で、その子供は妻の扶養にする予定です。生まれてくる子供と父親は住所が別ですが、産後パパ育休は取得できるんですかね?会社の規約には同居の子供って記載されてました。まだ会社には伝えていないので、先に質問させてもらいました。
@okanenomori
3 ай бұрын
会社の規約としてありなのかは分かりかねますが、 法律上は育児休業に同居の要件はないため、別居でも育児休業を取得し、育児休業給付金がもらえるかと思います。
@244ちゃん
3 ай бұрын
ありがとうございます。会社に確認してみます。
@mr.akarinuth3612
9 ай бұрын
とてもわかりやすい動画をありがとうございます! 大変恐れ入りますが、1点質問させてください。 私の会社は給料の締めが月末です。 本来は6週前の8/17〜産休ですが、会社が8週前の8/3〜任意で産休を取らせてくれます。この間の2週間は無給です。8/1,2の2日間のみ給与が発生します。 この場合、育休給付金は8/1,2もひと月の給与(2万程度)として計算されてしまい、もらえる給付金額が減ってしまうのでしょうか?それとも日割り計算になり、給付金額に影響はないでしょうか? 有給はすでに消化済みで、残っておりません。。 なるべく損したくないので、8/17まで働いた方が良ければ働こうと思います💦 お忙しい中恐れ入りますが、教えていただけると幸いです。
@okanenomori
9 ай бұрын
給付金額に影響はないので、8/3から休んでOKです。 育児休業給付金は、賃金の支払い単位で区切られた期間で、有休も含めた給料の出る日が11日以上の月で直近6ヶ月をカウントするので、8月は2日だけで算定期間に含みません。
@mr.akarinuth3612
9 ай бұрын
早急にご回答いただいて、本当にありがとうございます! 説明が上手すぎて、とても感動しました😭💕 おかげさまで、安心して働けます。 チャンネル登録したので、いろいろ動画楽しみにしています☺️💕
@kiko7179
Жыл бұрын
とても分かりやすい動画をありがとうございます。 契約社員について質問させてください。 私は1年毎に契約を更新する契約社員なのですが、育休後、復職を希望しています。 その場合も育児休業給付金を受け取ることはできるのでしょうか。 健康保険ならびに雇用保険にも加入し、勤続は2年目になります。 1年毎の更新も特に面談などがあるわけではなく、契約書にサインして更新というかたちです。 会社によって異なる部分もあるかと思いますが、分かる範囲で教えていただけると嬉しいです。
@okanenomori
Жыл бұрын
基本的に育児休業給付金を受け取ることができます。 「子供が1歳6か月までの間に、契約が満了し、更新されないことがあきらかな場合」は受け取れませんが、明らかではないかと思いますので、もらえるはずです。
@kiko7179
Жыл бұрын
@@okanenomori さっそくお答えいただきありがとうございます。先を見据えて色々勉強しているところなので、とてもためになりました。他の動画も見させていただきます!
@たみお-z6c
7 ай бұрын
以前質問させていただいているのですが、再度質問させてください😢 2023年10月に出産しています。 それまで3〜9月まで傷病手当の受給を受けてます。保育園に入れない可能性があり、その間の育休中に2人目を考えているのですが、この場合2人目の産休、育休手当の算出される期間というのはどうなるのでしょうか😢?
@okanenomori
7 ай бұрын
原則は過去2年間の間で、12か月働いていなければ給付金はもらえません。 ただし、育休や傷病がある場合は、その分だけ過去に遡ることができます。(最大で4年間) なので、2人目は連続で育休を取得しても、要件を満たせるかと思います。 2人目も連続で育休を取得した場合は、育児休業給付金の算定期間は2022/8~2023/2です。
@たみお-z6c
6 ай бұрын
お忙しいところご回答ありがとうございます😢💦 同じことかと思うのですが、支給される金額もこの2022/8〜2023/2で算出されるということでしょうか? 支給金額は6ヶ月前で計算されると思うのですが、産休、育休前に休んでしまっていて…どこからカウントされるのでしょうか💦
@okanenomori
6 ай бұрын
@@たみお-z6c 厳密には出産手当金、育児休業給付金で異なります。 <出産手当金> 給付有無の判定:産休開始時に健康保険に加入していること→〇だと思います。 金額の算定:2023/9から産前休業に入ったとすると、2022/9~2023/8の標準報酬月額で決まります。 原則は傷病で休んでいても、標準報酬月額は変わりませんので、この期間で健康保険料が大きく変動していなければ、出産手当金に影響はありません。 <育児休業給付金> 給付有無の判定:2021/3〜2023/2の間で、12か月働いていること→1人目も育児休業給付金をもらっているということは、おそらく〇だと思います。 金額の算定:2022/9(←1か月誤っていました)~2023/2の賃金月額というもので決まります。この期間も傷病などの特定の理由で休んでいれば、その分だけ過去に遡ります 連続育休の場合、原則の計算式に則ると1人目と同じ金額です。 ※ただし、ハローワークの内部規定により減額される可能性はあります。
@たみお-z6c
6 ай бұрын
お忙しいところご丁寧にありがとうごさいます😢 また追加で質問なのですが、 【育休】の給付有無の判定についてですが、なぜこちらの期間になるのでしょうか😢? また【育休】の方の2022/9〜2023/2というのは、傷病で休んだ3月から6ヶ月遡った月日との解釈でよろしかったでしょうか?
@okanenomori
6 ай бұрын
@@たみお-z6c 給付有無の判定:2021/3〜2023/2 給付有無の判定は、産休前の過去2年間に12か月以上働いているかどうかで判断されます。 その期間に傷病期間を含む場合は、その分だけ遡るので、傷病前の2年間がこの期間になるかと思います。 >傷病で休んだ3月から6ヶ月遡った月日との解釈でよろしかったでしょうか? →その解釈でOKです。
@よし-u8t7c
6 ай бұрын
ありがとうございます、とても分かりやすかったです。 8月に出産予定です。 夫は産後パパ育休を連続4週間取得後、そのまま4ヶ月育休を取得したいと思っています。その後夫は一度復職して、7月か8月から再度育休を取得し、パパママ育休プラスを使って私が復職した後の保育園のならし保育を担当してもらいと思っています。 育休プラスは、あとに育休を取得した方しか使えないという事ですが、この場合だと夫の方が育休に入るのが早くなるので、使えないということになりますか?
@okanenomori
6 ай бұрын
ご覧いただきありがとうございます。 >夫は産後パパ育休を連続4週間取得後、そのまま4ヶ月育休を取得したいと思っています。 →現状は給付率も引き上げになっていないので、産後パパ育休と普通の育休をそのまま取得するのであれば、普通の育休で5か月取得すればよいと思います。 >この場合だと夫の方が育休に入るのが早くなるので、使えないということになりますか? →2回目のパパの育休開始(2025/7頃)が、ママの育休開始(2024/10頃)より遅いので、パパママ育休プラスは使えます。
@よし-u8t7c
6 ай бұрын
ありがとうございます、夫にも伝えて期間をもう一度相談したいと思います!
@ot8524
3 ай бұрын
コメント失礼いたします。 質問4で 第一子の育休と 第二子の産前休業がギリギリ重ならない場合、有給を使うといいとありますが、 第二子の産休育休手当は、その期間の有給のみで手当の額が計算されるということであっていますか? そうなるとかなりもらえる額が少なくなるので、早めに第一子を保育園に入れて一旦働くか迷っています。。。
@okanenomori
3 ай бұрын
例えば、第1子の育児休業終了から第2子の産前休業まで1か月あり、その1ヶ月間有給を取得した場合は、 第1子産前休業前5か月間+1か月間の有給の平均で計算されます。 なので、有給消化でカバーできるのであれば大きく減額されることはなく、復職する必要はないかと思います。
@ot8524
3 ай бұрын
ありがとうございます!!大変わかりやすいです。。! 追加ですみません。 もし有給が足りず、すこし復帰した場合も 産前休業前の5ヶ月の所得➕1ヶ月間の有給&所得で計算される認識でよろしいですか? ちなみにギリギリ被らない期間は5日程度なので有給でいけると思うのですが。。 また有給の場合でも、 一度復帰扱いとなり、保育園の点数はもらえますよね、、?
@okanenomori
3 ай бұрын
返信に気づかず、ご回答遅くなりまして申し訳ございません。 >産前休業前の5ヶ月の所得➕1ヶ月間の有給&所得で計算される認識でよろしいですか? →基本的にその認識で合ってます。 >ギリギリ被らない期間は5日程度なので有給でいけると思うのですが。 賃金の支給単位で区切った期間(月末締めであれば1日~月末)で、11日未満の月は含まれず、その分は過去に遡った期間で算定されます。 なので、5日間だけであれば、産休前の6ヶ月が算定期間になります。 また、有給の場合でも、同様に保育園の点数はもらえます。
@ちゆ-c9r
Жыл бұрын
分かりやすい動画をありがとうございます。質問失礼致します。 夫の扶養内パートで働いています。雇用保険にはいっているので育休を取得する予定です。出産後、年度始まりの4月から保育園に預けて、少しずつ職場復帰できればなと思っています。パートの短い時間でも仕事復帰してしまったら1歳前でも育休手当は貰えなくなってしまいますか?
@okanenomori
Жыл бұрын
育休中にある程度の賃金・日数以上働いてしまうと、 育児休業給付金が減額されるのであまりオススメしませんが、 他のユーチューバーのかたでとても参考になる動画があるのでご覧ください。 育休中の就労(6:20~) kzbin.info/www/bejne/ramqc4aYfMiSa9k
@ちゆ-c9r
Жыл бұрын
@@okanenomori ありがとうございます。後ほど拝見致します。
@ももこ-d3x9t
Жыл бұрын
質問なのですが、6月23日が出産予定日になります。5月13日から産休に入れますが、月末の5月31日に産休に入った方がお得ということでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
産前休業で休むより、手取りをすこしでも増やしたい場合はそのようになりますが、 基本的には5/13よりも前に有給をある程度消化して、5/13からは産休に入っていただくことを推奨します。
@choncorita
Жыл бұрын
動画大変参考になりました。 育児休業給付金について質問です。 私は契約社員で来年の3月中旬に出産予定なのですが今年の6月に契約したばかりで、 前職の過去2年遡っても働いた月数が12か月に満たないと思います。 この場合、産休取得後復職し、12か月に達するまで勤務して育休と給付金を申請することは可能でしょうか? どのみち現職の労使協定に契約1年未満の場合は育休を拒否することができるとの文言があるため、現在の職場で1年が経つまで働かないと取得できないかな、と思っています。 もし勤務期間が1年に達して育休を取得できたとしたら、期間は基本的に子供が1歳になる前々日までということになるでしょうか? 長々とすみませんが、お答えいただけますと幸いです…!
@okanenomori
Жыл бұрын
>この場合、産休取得後復職し、12か月に達するまで勤務して >育休と給付金を申請することは可能でしょうか? →身体的にはつらいかと思いますが、可能です。 >もし勤務期間が1年に達して育休を取得できたとしたら、 >期間は基本的に子供が1歳になる前々日までということになるでしょうか? →そうですね。基本的には1歳の前々日となると思います。 パパも育休を取得して、その後にママが育休を開始すれば、 1歳2ヶ月までは先延ばしできます。(パパママ育休プラス) パパママ育休プラス jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf
@helosayuri
8 ай бұрын
育休連続では、4年の遡りて産休から4年かぞえるか、育休開始からかぞえるか教えてください。
@okanenomori
8 ай бұрын
厚生労働省の資料を探しても、4年間の遡りに関して、育休前or産休前のどちらを基準日にして数えるかの記載は見つかりませんでしたので、ハローワークに聞いてもらうのが確実かと思います。 お役に立てずすみません。
@AA-kk5zb
8 ай бұрын
質問です。 会社の規定で産前休暇6週間前よりも8週間前から休みに入ることも可能と言われました。その早く入った二週間は無給で、社会保険も免除されないとのことでした。 無給になる、かつ残業代も出ない二週間も、産休手当てや育児休業手当の計算に入るのでしょうか?貰えるお金も若干へるという認識で間違いないですか?
@okanenomori
8 ай бұрын
出産手当金と育児休業給付金で考え方が違うので、分けて回答します。 <出産手当金> 出産手当金は標準報酬月額というもので決まりますが、 標準報酬月額は2週間休んだとしても変わることはほぼありませんので、 出産手当金は基本的に変わりません。 <育児休業給付金> 賃金の支払い単位で区切った期間で、有給も含めた勤務日数が11日以上の月を算定期間としているので、その2週間を含む1ヶ月が11日以上であれば、給付金は減る可能性が高いです。 給料が何日締めで、通常の産休開始日を教えてもらえれば、細かい回答ができるかと思います。
@AA-kk5zb
8 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます。 給与は当月1日から当月末日までが計算期間になっています。 9/12が予定日ですので、8/2から六週間前の産前休暇になります。有給が26日以上残っていますので、8月2日の前に26日間有給休暇をとって繋げよう思っています。 お返事お待ちしてます。
@okanenomori
8 ай бұрын
出産8週前が7/19(金)からになるかと思いますが、 出産8週前から休んでも7月の有給も含めた勤務日数は11日以上となってしまうので、 無給で休むと育児休業給付金の減額は避けられないかと思います。 育児休業給付金を下げたくない場合は、7月は無給で休むのではなく有給消化にあてたほうがよいかと思います。
@AA-kk5zb
8 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます。 ずっと迷っていたことでしたので、とても助かりました。目的もって働けます。ありがとうございます!
@HoA4448
4 ай бұрын
産後休暇は法律上医師からの許可があれば最低6週とれば良いとされていますが、医師からの許可をいただき産後休暇6週後すぐに育休とする事は可能でしょうか?ご回答いただけると嬉しいです。
@okanenomori
4 ай бұрын
産後休暇を6週に短縮して、その後すぐに育児休業を取得することはできません。
@ミみ-b2s
Жыл бұрын
初めまして。質問失礼致します。 3年半務めた会社(正社員)を今年の9月30日に退職し、11月15日に派遣社員として入社予定です。 例えば来年の出産予定日(11月1日)だとしてちょうど就業が1年経たない場合産後休暇中に(育休前1ヶ月前までに)育休を申し出れば取得できますか? 11月15日に入社した場合翌年の入社日で1年とみなされるのか、翌年の11月1日で1年とみなされるのかお分かりでしたらお伺いしたいです😢
@okanenomori
Жыл бұрын
10/1~11/14は失業給付を受け取ったということでよろしいでしょうか? その前提でお答えします。 育児休業手当金の受給要件は、 「産休開始前の2年間に、有給も含めた賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12か月以上あること」 なので、11/15~11/30で有給も含めて11日間働けば、来年の10月まで働けばOKです。 >例えば来年の出産予定日(11月1日)だとしてちょうど就業が1年経たない場合 >産後休暇中に(育休前1ヶ月前までに)育休を申し出れば取得できますか? →そうですね。
@ミみ-b2s
Жыл бұрын
ご返信ありがとうございます… 失業給付を受けないつもりなのですが、それだとなにかまた変わりますか?
@okanenomori
Жыл бұрын
@@ミみ-b2s 失業給付を請求しない場合は、下記のとおりになります。 11/15からお勤めになる新しい会社は、 労使協定に「勤続年数1年未満の場合は育休を取得できない旨」の記載があるかどうか 分かりますでしょうか? <労使協定に1年未満は育休取得できない旨の記載がある場合> この場合は、先ほどと同じ回答になります。 <労使協定に記載がない場合> 新しい会社にお勤めを開始された後は、いつ出産しても 育休は取得できて育児休業給付金がもらえます。 「産休開始前の2年間に、有給も含めた賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12か月以上あること」 という条件が、失業給付を請求してしまうとリセットされるのですが、 請求しなければ前職も含めて12か月以上でカウントできるからです。
@ミみ-b2s
Жыл бұрын
ご丁寧にありがとうございました😢
@hikaru20111004
Жыл бұрын
6年間アルバイト(雇用保険加入)育児手当が貰える条件で勤めています。 まだ在籍中です 2024年2月出産予定なのですが 会社に妊娠の事を伝えると 10月から労働条件を変えた雇用保険から外れる勤務体制を提示され のめないのであれば自己都合退社と言われました。 この場合育児手当は貰えないのでしょうか? また10月1日から別会社に入社して そちらで雇用保険に加入したら 継続で育児手当はもるえるのでしょうか? どこに相談すればいいのか、分からずに困っています(><) よければ教えて頂きたいです。
@okanenomori
Жыл бұрын
>10月から労働条件を変えた雇用保険から外れる勤務体制を提示され >のめないのであれば自己都合退社と言われました。 >この場合育児手当は貰えないのでしょうか? →残念ながらもらえません。 >また10月1日から別会社に入社して >そちらで雇用保険に加入したら >継続で育児手当はもらえるのでしょうか? →もらえます。 ただし、転職時に間を空けて失業給付を受け取ってしまうと、 過去24か月で12か月以上働いていることという条件の12か月がリセットされてしまい、 もらえなくなってしまいますので、ご注意ください。 質問への回答は上記のとおりですが、 >10月から労働条件を変えた雇用保険から外れる勤務体制を提示され >のめないのであれば自己都合退社と言われました。 ↑これは、男女雇用機会均等法9条に違反していますので、絶対に応じてはいけません。 妊娠したことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないことが 法律で定められています。 上記の会社からの対応を、メールやボイスレコーダーで証拠を取ったうえで、 会社に法律違反をしていることを伝えて反論するなり、労働基準監督署に連絡してください。 私はこういう会社は許せませんので、良い結果になることを祈っております。
@hikaru20111004
Жыл бұрын
詳しいご回答ありがとうございます(><) いろいろ調べても分からず ずっと不安な状態が続いていましたがホッとしました。 アドバイス頂いた通り動いてみようと思います! お忙しい所本当にありがとうございました(><)!
@ぽん-n2y5u
6 ай бұрын
月末から育休を取得した方がお得とありましたが、 30日、31日といったように 月末の本当にギリギリから取得しても問題ないでしょうか?
@okanenomori
6 ай бұрын
本当にギリギリの月末からでOKです!
@ぽん-n2y5u
6 ай бұрын
@@okanenomori ご返信ありがとうございます!😢
@minimum92
10 ай бұрын
妊婦健診は医療費控除に入らないでしょうか?
@okanenomori
10 ай бұрын
医療費控除の対象です。
@なな1929
11 ай бұрын
1人目の育休から復帰せず2人目の産休育休に入る予定です。 そこで質問なのですが、3人目も同様に産休育休の連続取得は可能ですか?3人目の育休開始4年前までさかのぼり、勤務日が11日以上の月が12ヶ月以上〜の条件を計算すると思うのですが、その具体的な計算がわかりません。
@なな1929
11 ай бұрын
追記 第一子妊娠→2022.9月10日まで勤務。9月11日〜切迫のため傷病手当。2022.11月19日第一子出産。現在育休延長、第二子妊娠中→2024.6月3日予定日。 第三子→いつまでに産めば育休手当金取得権利があるのかが、知りたいです。(3人とも一度も復帰せずに)
@okanenomori
11 ай бұрын
>3人目も同様に産休育休の連続取得は可能ですか? →育児休業自体は取得可能ですが、育児休業給付金をもらえるかは、 下記の要件を満たせるかどうかで変わります。 ■育児休業給付金がもらえる要件(連続育休の場合) 3人目の産前休業開始の4年前までさかのぼり、 有給を含めた勤務日が11日以上の月が12ヶ月以上あること。 言い換えると、ざっくり3人目の育休開始日直近3年間で、 1人目の産前休業を迎えていること。 ■計算式 1人目の産休開始前直近6か月の給与の平均です。 なので、原則1人目や2人目の給付金と同額もらえます。 ※ただし、このような特例ケースでは、ハローワークの内部規定によって 調整が入ることもあるので、断言はできません。
@okanenomori
11 ай бұрын
追記に対してお答えします。 2021/9~2022/8は働いていたとすると、 2021/9から4年後の2025/8頃には、3人目の産前休業に 入っていなければいけないはずです。 そのため、産前休業42日間の期間を含めると、出産日が2025/10中旬頃までに産まなければいけない計算になるかと思います。 また、有給を使えば2025/10中旬より若干引き延ばすことはできるかと思います。 複雑なケースですので、念のためハローワークにも確認いただければと思います。
@なな1929
11 ай бұрын
ご丁寧にありがとうございます。 【育児休業】開始前4年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること〜だと思っていたのですが…【産前休業】開始前〜でいいのですか?
@okanenomori
11 ай бұрын
2021年に要件が育児休業開始前→産前休業開始前に変更されていますので、 産前休業開始前で良いと思います。 被保険者期間の要件変更(育児休業開始前→産前休業) www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf
@ua_6245
Жыл бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます! ぜひご回答していただきたいです🙇🏻♀️ 扶養内で1年働いているんですが、第二子を考えており(第一子目は専業主婦でした)出産手当金と育児休業給付金を受給したいのですが... 親戚の会社なので融通はききまして、 妊娠が分かった時点で、会社の 健康保険に加入し、雇用保険に入れば無事に受給できるのでしょうか? 妊娠が発覚してからどちらも加入しもらえるものでしょうか? サイトを漁りましたが、辿り着けずコメントさせていただきました😢😢
@okanenomori
Жыл бұрын
>妊娠が分かった時点で、会社の健康保険に加入し、 >雇用保険に入れば無事に受給できるのでしょうか? →出産手当金(健康保険)はもらえますが、育児休業給付金はもらえません。 育児休業給付金の受給要件は、「雇用保険に加入している状態で、産休開始前の2年間に、有給も含めた賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」なので、妊娠が分かった時点で要件を満たせません。
@ua_6245
Жыл бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます🙇🏻♀️ 10/1付で雇用保険に加入したので、来年の10/1まで産休前として働けば1年経過するので受給できるということで大丈夫でしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
そうですね!!
@okanenomori
Жыл бұрын
そうですね!!
@ua_6245
Жыл бұрын
@@okanenomori なるほど!ご丁寧にありがとうございました😊
@hanasuso
Жыл бұрын
育休手当の給付終了から約1年経ちましたが、給付額が間違っているのではとこの動画を見て思いました。会社やハローワークに問い合わせて、今更差額を給付してもらうことはできるのでしょうか。
@okanenomori
Жыл бұрын
時効は、支給単位期間の末日から2年ですので、 間違っているのであれば差額を給付してもらえる可能性はあると思います。 育児休業給付金の誤申請はどう対応すればよいかは、 下記の外部サイトを参考にしていただければと思います。 media.o-sr.co.jp/question/question-13656/
@hanasuso
Жыл бұрын
@@okanenomori 早速ありがとうございます!相談してみます!
@きゃん-h4i
Жыл бұрын
現在第一子育休中で第二子妊娠中です。 復職後10日で産前休業に入るのですが、その場合は育休延長するか、有給を使うかどちらがよいと思いますか? また、予定通り10日間復職してしまうと、育休中の手当の金額は減りますか?
@okanenomori
Жыл бұрын
勤務日数11日未満の月の給料は育児休業給付金に反映されず、 算定期間は過去に遡るため、「理論上は」どちらにしても育児休業給付金は同じかと思います。 ただし、このようなイレギュラーな場合は、 ハローワークの計算が不可解なことが多々あるようで、 確実に損を被りたくない場合は、ハローワークに確認していただけたらと思います。
@m.nmr.1393
9 ай бұрын
労働協約書に配偶者が子を養育できる状態にあるものは育児休業を出来ないとあるんですが、妻が育児休業している場合は夫は休めないということですか?それとも法令に準じていないので無効ですか?
@okanenomori
9 ай бұрын
私もはじめは違法なのでは?と思ったのですが、 原則に反して、労使協定で「配偶者が常態として子を養育出来る場合は育児休業を取得できない旨」の締結している場合に限っては、妻が専業主婦であると、産後8週以降は育休を取れなくなります。 詳しくは下記資料をご覧ください。 私なら妻が病気で、子を養育できないと嘘をつきますね笑 厚生労働省資料 www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/002_08.pdf
@ot8524
2 ай бұрын
質問させてください。。 第一子育休2025/4/28まで取得できる(4/1から保育園入園予定) 第二子出産予定日2025/5/17(産前休業は4/6からok) 復帰せず第二子産休に入れると思いますが、保育園点数取得のため、第一子育休と、第二子産休の間に有給を1日でも使いたいです。。 この場合一旦復帰という形になるので、産前休業申請をしても損にならないのでしょうか? 4/4まで第一子育休 4/5有給取得 4/6から第二子産前休業 でいけると思ったのですが合ってますでしょうか。。 または、 4/28まで第一子育休を取って、 4/29に有給取得 4/30から産前休業を取る方がいいのでしょうか? 会社に問い合わせると 第一子の育休については、 第二子の産休を取得することで、育休扱いとはなりませんとのことで、第一子育休は取れなくなるようなことを言われており、混乱してます。。
@okanenomori
2 ай бұрын
動画13:00~部分で説明させていただいているように、 第2子の産前休業を請求してしまうと、第1子の育休・育児休業給付金は終了してしまいます。(併給ができません)
@徳重なつき
Жыл бұрын
5月に前職を退職し、7月に今の職場に入職しました。6月に休職してる形になるので、もし、今妊娠した場合、育休手当金はもらえないことになりますよね?
@okanenomori
Жыл бұрын
そうですね。 "失業給付を受けている場合は、"リセットされてまた12か月働かなければいけません。 なので、今妊娠した場合は育児休業給付金をもらえなくなってしまいます。 厳密に言うと、産前休業期間中も働き、産後休業明けも少し働いて計12か月の労働期間を経れば、 その時点で初めて育児休業給付金をもらう権利が与えられます。
@徳重なつき
Жыл бұрын
@@okanenomori 詳しい説明、ありがとうございます!失業給付は受けてないのですが、その場合はどうですか?
@okanenomori
Жыл бұрын
@user-gt3eg7ws7q その場合は前職分がリセットされないので、前職と合わせて、過去24ヶ月で12ヶ月働いていれば育児休業給付金はもらえます。 (動画で説明している他の条件も満たしていれば)
@徳重なつき
Жыл бұрын
@@okanenomori なるほどですね! わかりやすい説明をしてくださったので、とても納得できて、安心しましたー! 本当にありがとうございます✨
@yuki-kw1rd
5 ай бұрын
はじめまして。 どうしてもわからないことがあり、こちらの動画にたどり着きました。 第一子がの2024年8月(来月)2歳のお誕生日を迎え延長していた給付金が終了します。 現在第二子を妊娠しており、2025年2月(来年)が出産予定日です。 第一子は元々3年間育休が取れるため2025年9月20日までお休みがいただける予定でした。 第二子が2024年12月30日(今年)より産前休業の予定ですがこの場合有給消化して産前休業に入る事はできるのでしょうか? 来月の2歳の誕生日で給付がきれてしまうので、有給が使えるとありがたいと安易な考えです。 下手に有給消化しないほうがよろしいでしょうか?誰に聞いていいかわからず困っているのでアドバイスいただけないでしょうか?
@okanenomori
5 ай бұрын
有給は基本的に全部消化したほうがいいです。 第2子の育児休業給付金は、 ①有給を使用しない場合:第1子の産前休業前6か月の給料で決まります(=第1子と同じ※) ②有給を使用する場合:有給をほぼ1ヶ月使用した月+第1子の産前休業前数か月の給料で決まります。 ※定義通りであれば第1子と同じになりますが、ハローワークの内部規定により減額となる場合が多いようです。 第1子の産前休業5~6か月前(2022/1~2頃)の残業が多かった場合は、①有給を使用しない場合より、②有給を使用する場合の方が、育児休業給付金は少ないです。 ただし、育児休業中に貯まった有給が40日分くらいあるとすると、それを補えるほど①有給を使用しない方がお得なることはないかと思います。
@yuki-kw1rd
5 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく回答くださり感謝します。 周りに連続育休を取得した方でみなさん、 次の産前休業までに育休終了から日数が足りない為にその分を有給で埋めるというようなやり方で伺いました。 私の場合は第一子の育休が来年の9月まで(3年間)取れる予定で有給消化で繋ぐ必要がない為、会社に認められるか気になりました。私としては給付もその間無給になってしまう為有給消化できるなら使用したいです。 ちなみに、第一子の時の2022年1月、2月はつわりがひどく残業ほぼしていません。 実は、本日有給消化のことで会社に問い合わせたところ、 有給で復帰でも構いませんが、その場合は復帰となりますので 産休までに有給が足りない等がある場合は、欠勤となります。 との回答でした。 なぜ欠勤になってしまうのか、欠勤になってしまった場合社会保険等で不利なことはありますか? 何度もすみません。もし ご回答いただけたらよろしくお願い致します。
@okanenomori
5 ай бұрын
「育児休業を早く終了してしまうと、有給消化だけでは足りなくなってしまうので、有給だけで足りるように育児休業終了日を決めてくださいね。」というニュアンスだと思うので、 有給残日数を確認して、逆算して育児休業終了日を決めればよいと思います。 月末に育休を取得できず欠勤となってしまう場合は、社会保険料は支払わなければいけないと思います。 ただ、産前休業が開始する12月に最悪欠勤になったとしても、月末には産前休業に入っているので社会保険料は免除されるかと思います。
@yuki-kw1rd
4 ай бұрын
@@okanenomori お答えしてくださりありがとうございました。 その後会社に問い合わせて伺ったところ有給消化できそうです。ありがとうございました^ - ^
@おーもり-c6f
11 ай бұрын
産後パパ育休で、土日祝も含めて20日間申請しております。月〜金勤務の会社のため、会社としては10日間育休取得していることになりますが、給料の67%とは20日間分頂けるのでしょうか?
@okanenomori
11 ай бұрын
普段の額面が30万円だとすると、 30万円×67%÷30日×20日=13.4万円という感じです。
@おーもり-c6f
11 ай бұрын
@@okanenomori 教えていただきありがとうございます!すっきりしました!
@じじ-o4v
2 ай бұрын
はじめまして。質問させていただきます。 出産手当金や育児休業給付金は総支給額の67%ですか? 基本給の67%ではないですよね?
@okanenomori
2 ай бұрын
出産手当金は"標準報酬月額/30日"の67%、育児休業給付金は"賃金日額"の67%で決まります。 ざっくり言えば、いずれも残業込みの給料+各種手当+交通費と様々な収入を含みます。
@じじ-o4v
2 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます。 今の職場で産休も育休も基本給の67%しかもらえないとの噂がありまして (一度職場には確認する予定です)…。 色々調べてこの動画に辿り着きました! 分かりやすい動画+質問にも答えていただき感謝です!ありがとうございます。
@mayukm03
11 ай бұрын
今年の2月第一子を出産予定で1歳になる前日まで育休をとるつもりです。もし、仮に育休中に妊娠が判明し、1年後の育休を終えた半年後の夏あたりに出産を控えている場合は、出産手当金や育児手当はどのような扱いになるのでしょうか? その半年間は職場に復帰する必要はあるのでしょうか? できれば連続育休を取りたいのですが、そのためにはやはり第一子の育休から間を空けることなく、続けて第二子の産前休暇に入る必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。
@okanenomori
11 ай бұрын
その半年間は、出産手当金や育児休業給付金はもらえませんし、 第2子の出産手当金や育児休業給付金をもらおうと思ったら、 復帰するしかありません。 >できれば連続育休を取りたいのですが、 >そのためにはやはり第一子の育休から間を空けることなく、 >続けて第二子の産前休暇に入る必要があるのでしょうか? →その通りです。
@mayukm03
11 ай бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます。 仮に保育園に落ちたとして育休が半年延長できれば、夏の出産であればそのまま連続育休を取得できるという理解であっておりますでしょうか?
@okanenomori
11 ай бұрын
@user-yt4pw5tl8d おっしゃるとおりです。
@mayukm03
11 ай бұрын
@@okanenomori お忙しいところ本当にありがとうございました。 モヤモヤしていたので、少し理解できたような気がします。
@池嵜衣里子
11 ай бұрын
横からすみません。 私も同じような状況で考えていたのですが、なかなか妊娠できず4月〜復帰予定です。 最短で授かったとして、間5ヶ月ほど働くことになるのですが、その間月10日以内の就労であれば育児休業給付金の対象月外になり第一子と同額の給付金となるのでしょうか? 昨年6月に出産し育休中です。
@坂井孝之-k5m
Жыл бұрын
産後パパ育休は4週まで取得可能とのことですが、例えば、出生日から分割せずに4週取得したら、残りの4週は働かなければならないということなのでしょうか。それとも、5週目の時点から、これまでの育児休業を取得することができるのでしょうか。 また、産後パパ育休の給付金が80%になる時期は決まっていますか。
@okanenomori
Жыл бұрын
5週目からは通常の育児休業を取得できます。80%になる時期は、まだ決まっていないはずです。
@おかかえ-y6f
Жыл бұрын
4月末に出産し半年後に仕事復帰する予定ですが、、、産休育休を取得していますが、半年で復帰する場合は給付金をもらえるのが損するのかどうかをお聞きしたかったです😭💦
@okanenomori
Жыл бұрын
働いてもらえる手取り100に対して、6か月目以降の育児休業給付金は70くらいなので、 働いて100もらうのか、働かずに70もらうのか、どちらがよいかは人それぞれかなと思います。 (質問の答えになっていなかったらすみません。)
@Merooonn
Жыл бұрын
1人目の育休中に2人目ができた場合、給付金は貰えないのでしょうか。 育児休業給付金の条件で 産休開始前2年間の勤務日数的の条件で 1人目のときに悪阻や切迫早産で 仕事を休むことが多く、1人目妊娠 してから2ヶ月程しか働けていないので、、。
@okanenomori
Жыл бұрын
おそらくもらえると思います。 原則産休開始前の24ヶ月で判断されるのですが、育休のように正当な理由が認められる場合は、育休期間だけさらに遡った期間も含めて(産休開始前36ヶ月くらい)で、12ヶ月働いていればよいです。 ただし、特例対応となりますので、念のためハローワークに確認いただいた方が良いかと思います。
@たみお-z6c
Жыл бұрын
とても分かりやすい動画をありがとうございます。質問4についてなのですが、第2子の産前休業を申請してしまうと損ということでしょうか?理解が乏しく申し訳ありません。図と言葉で照らし合わせるのですが理解できず…。 例えば第1子育休時181日以降であれば50%の給付金が頂けますよね。産前休業を請求するとその50%が67%になりますよね?汗涙。損してる感じがしないのですが… もしくは請求する場合の図に×されていないだけで、第2子妊娠で産前休業を請求すると、出産手当金ももらえないということなのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
>第2子の産前休業を申請してしまうと損ということでしょうか? →そうですね。 >例えば第1子育休時181日以降であれば50%の給付金が頂けますよね。 >産前休業を請求するとその50%が67%になりますよね? >汗涙。損してる感じがしないのですが… →産前休業を請求すると、第2子の出産手当金67%のみ 産前休業を請求しないと、第1子の育児休業給付金50%+第2子の出産手当金67% となるので、請求しない方がお得ということです。 ご理解いただけますでしょうか?
@たみお-z6c
Жыл бұрын
お返事が遅くなりもうしわけありません!なるほど!理解できました!ありがとうございます!
@donsaikoushin
Жыл бұрын
質問3に関してですが、企業型保育園に入園させたい場合で、当面入園できない状態の場合でも、育児給付金の延長は可能なのでしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
その場合は、質問者様の企業型保育園が下記①②のいずれかに該当するかで、 延長の可否が変わってくるかと思います。 ①事業所内保育事業→認可保育園等→延長可 ②企業主導型保育事業→認可外保育園→延長不可 事業所内保育事業と企業主導型保育事業の違い www.hoiku-consign.com/companies_led/comparison.html
@donsaikoushin
Жыл бұрын
@@okanenomori ご回答ありがとうございます。 ご回答ありがとうございます。 ②のケースでは保育料は課税所得によって、変わってくるのでしょうか? 質問の意図としまして、認可保育園より企業主導型保育事業の方が費用が安くすみそうで、事業所内保育事業でも企業が設定した金額になるかが気になっております。
@okanenomori
Жыл бұрын
@@donsaikoushin ①事業所内保育事業(認可保育園)は、通常の保育園同様に世帯の課税年収によって変わるのに対して、 ②企業主導型保育事業は課税所得によって変わらず、基本的に一定金額です。 世帯年収が高い場合は、②企業主導型保育事業の方が安くなりやすいですね。 (参考サイト) www.inhouse-childcare.com/open/childcare_fee.html
@birtht7083
Жыл бұрын
ご質問失礼します(>_
@okanenomori
Жыл бұрын
お盆休み中も育児休業給付金がもらえる一方で、 一日あたりの給付は減りますので、ざっくり同じくらいになるかと思います。 金銭的な面だけを考えると、お盆休みの1日前から育児休業給付金をもらうとベストかと思います。
@anikuy1
Жыл бұрын
コメント失礼します。 産休は7月2 日から始まる場合、6月30日から有給使ったほうが社会保険料とか免除になりますか?
@okanenomori
Жыл бұрын
産前休業前に有給を消化することは勧めますが、 残念ながら、産前休業前に有給を使っても社会保険料の免除にはなりません。
@あしゃあしゃ
8 ай бұрын
お忙しい所すみませんが、ご質問させていただきますので、可能であれば、ご回答お願い致します。 1月に出産し、夫婦共に公務員で現在育休中です。 夫である私は、1月末から育休を取り、毎月約20万円育休手当を受け取っています。 妻は、産休からの育休中ですが、月に8万円ほどしか、育休手当を受け取っておらず、直近の4月末の受け取りも8万円です。 産休を直前に取っている場合は、育休手当の金額も減るのでしょうか? 妻は、何も職場から明細書のようなものを受け取っていません。 職場に確認しにくい雰囲気とのことなので、お金の森様にお尋ねしました。 心当たりはございますでしょうか? よろしくお願い致します。
@okanenomori
8 ай бұрын
産休を直前に取っていても、育児休業手当金は減額されないと思います。 公務員の育児休業手当金は、標準報酬月額というもので決まりますが、 産休前の厚生年金額を夫婦で比較して、奥様が旦那様の半分以下であれば正しいと思いますが、 そうでなければおかしいですね。 1回だけ8万円なら区切りで期間が短かったのかなと思ったのですが、2回連続となると分かりません。 公務員の育児休業手当金については知識が浅く、お役に立てずすみません。
@あしゃあしゃ
8 ай бұрын
@@okanenomori お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 産休を取ったことと、夫も育休を取っているからといい、減らないとだけ知れて大変助かりました。 私は2月分が3月末に入るのですが、妻の場合さらに遅れている可能性もあるので、もう少し待ってみます。
@佐藤美菜-h9r
Жыл бұрын
簡潔に分かりやすい動画ありがとうございます。 質問なのですが 育休を取る前に雇用保険加入期間が12ヶ月に以上ないと育児休業給付金の申請ができないと会社から伝えられたのですが、こちらで正しいのでしょうか?(雇用保険のホームページなど確認しても"一年以上"という条件が見当たらなかったので..💦) 12ヶ月以上の加入期間以外は、全て取得条件に当てはまっています。
@okanenomori
Жыл бұрын
合ってます。 正確な表現だと、「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること」です。 上記の文言で検索してもらえれば、厚生労働省の資料が出てくると思います。
@佐藤美菜-h9r
Жыл бұрын
@@okanenomori 理解しました! ご丁寧にありがとうございました。🙇♀️
@むむこ-z7d
8 ай бұрын
出産手当金、育児休業給付金について質問です。 2021年11月 死産 2022年1月 産後休暇を経て復職(出産手当金あり) 2月 妊娠 3月 休職(コロナ禍だったので、休職しても職場の制度を使い給料の60%程度の収入あり) 9月 出産 11月頃出産手当金支給 ∥ 1歳6ヶ月まで育休取得 育休手当あり 2024年4月 入園 5月 復職 時短 12月 産休予定 2025年1月 出産予定 の予定です。この場合出産手当金や育児休業給付金は受け取れるのでしょうか?
@okanenomori
8 ай бұрын
来月からの復職(時短勤務)も、引き続き健康保険や雇用保険に加入するようであれば、出産手当金や育児休業給付金はもらえると思います。 育児休業給付金は、原則過去2年間のうち12か月働いていなければいけませんが、育休や傷病があればその期間は過去に過去に遡って12か月働いていればよいので、要件を満たせているかと思います。
@rhayn2126
Жыл бұрын
とても分かりやすかったです。 質問失礼します。 ①10月26日に出産予定で、 本来なら9月14日から産休に入る予定なのですが2週間早く産休に入ろうと思っています。 実質2週間無給となるのですが、この無給期間も 出産手当金や育児休業給付金の過去の給与の平均に含まれて計算されてしまいますか? ②悪阻で4月に12日間お休みを頂き無給だったのですが、こちらも過去の給与の平均として含まれて計算されてしまうのでしょうか? ご返信お待ちしております。
@okanenomori
Жыл бұрын
①<出産手当金> 前年10月~今年9月までの標準報酬月額というものの平均給与をベースに計算されますが、 有給も含めた勤務日数が17日未満のときは、標準報酬月額は変わりませんので、 9月は8月の標準報酬月額と同じになり、9月に無給期間があっても関係ないはずです。 <育児休業給付金> 賃金支払が末締めだとすると、3~8月までに働いた分の給与をベースに計算されるので、 9月に無給期間があっても関係ないはずです。 ―――――――――――― ②有給ではなく、(傷病手当金はもらっているかもしれませんが)無給でよろしいですよね? その前提でお答えいたします。 <出産手当金> 有給も含めた勤務日数が17日未満のときは、標準報酬月額は変わりませんので、 4月の無給期間は関係ないはずです。 <育児休業給付金> 無給期間を除いて、有給も含めた勤務日数が11日以上あれば育児休業給付金に影響があります。 11日未満であれば影響はないはずです。 いずれもかなり複雑な計算になり、私の意見が間違っている可能性もありますので、 正確な情報を知りたい場合は、出産手当金は健保、育児休業給付金はハローワークにご確認ください。
@rhayn2126
Жыл бұрын
@@okanenomori 丁寧にご返信頂きありがとうございます。 ① 標準報酬月額を平均した額から計算されるので関係ないという事ですか? ②4月の勤務日数は11日未満になり欠勤中は無給になります。 どちらとも関係がない、 影響がないとの事分かりやすく説明して頂きありがとうございます。 各機関にも確認してみようと思います。
@okanenomori
Жыл бұрын
>① 標準報酬月額を平均した額から計算されるので関係ないという事ですか? →そうですね。直近12か月の標準報酬月額の平均をベースとして計算しますが、 そのうちの1か月である9月の標準報酬月額も、前月と変わらないようになるはずなので、 出産手当金には無給期間が影響しないかと思います。
@ntyler7063
Жыл бұрын
有用な情報発信ありがとうございます! 滑舌だけが気になります😣
@okanenomori
Жыл бұрын
お聞き苦しくすみません。 毎日滑舌トレーニングをしているのですが、なかなか改善せず…
@くらら-f5x
10 ай бұрын
いつもわかりやすい動画ありがとうございます。 第二子を2022年8月に出産し、2024年4月に復職予定です。 現在第三子を妊娠しており、2024年の8月に出産予定のため7月5日から産休取得予定です。 この場合、4月~7/4まで勤務可能なのですが有給が40日ほどあります。4月中のみ働いてあとは産休開始日(7/4)まで有給消化にする場合、育児給付金の額に影響はあるのでしょうか。 またこのようなパターンの場合お金の森様ならどのようにされるかご意見をいただけたら非常に助かります、、。 (第一子は2019年3月に出産しており、第二子の出産まで2年間復職済みです)
@okanenomori
10 ай бұрын
ご視聴いただきありがとうございます。 第2子の産休前の6か月間で、残業をされているようであれば、育児休業給付金はわずかに減ります。 ただし、その時の残業時間がよほど多くない限り、金額に与える影響はわずかですので、「仕事が好きで復職して働きたい」という方でなければ、 4月だけ働いて5月以降は有給消化でよいと思います。
@くらら-f5x
10 ай бұрын
わざわざご返信ありがとうございます😭すごく悩んでいてハローワークなどにも相談していたところだったので助かりました。 これからも動画視聴させていただきます!(もちろん登録しました!)
@くらら-f5x
10 ай бұрын
続けての質問で申し訳ありません、、、 4月から職場に復帰と前述で申し上げたのですが、慣らし保育の関係上、4/15以降の復職となる予定です。 その場合4/14までに育休延長した分は、欠勤扱いとなり第三子の育児給付金額に影響が出るでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますがご回答いただけたら幸いです。
@okanenomori
10 ай бұрын
@@くらら-f5x 第3子の育児休業給付金に影響するかどうかは、GW休暇の日次第です。 育児休業給付金は、産休直近6か月(有給を含めて11日以上働いている月のみ)の給与をもとに算定されるので、 おそらく、下記①~⑥の6か月で算定されることになるかと思います。 4/14までに育休延長した場合、③4/5~5/4の期間で有給を含めて11日以上働いている日はありますでしょうか? 11日未満であれば、理論上は育児休業給付金に影響はありません。 <算定期間> ①6/5~7/4 ②5/5~6/4 ③4/5~5/4 ④⑤⑥第2子出産直前の3か月
@くらら-f5x
10 ай бұрын
返信ありがとうございます。 ①~③全て有給含めて考えると11日以上働いております。 現状考えているのは4/1-4/12は有給消化(慣らし保育期間) 4/15-5/23通常勤務 5/24-7/4有給消化 7/5-産休 上記のような形で復帰を考えています。 慣らし保育期間を育休延長で対応する場合、4月の給与が少なくなってしまい第三子の育児給付金に影響するかなと思ったためです💦 他に懸念した方が良いことなどがあればご教示いただけますと幸いです。
@zusa9925
Жыл бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます😭 質問です🙋 私は会社員(正社員)の男性です。2人目が産まれて6ヶ月経っているのですが、今から取得可能でしょうか?
@okanenomori
Жыл бұрын
動画(4:00〜)で説明している条件を満たせば、もちろん取得できます!
@zusa9925
Жыл бұрын
@@okanenomori ありがとうございます😭 助かりました!
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