行政書士 物件変動と時効 肢別P580(LECP218)が理解できん! 平成18年1月17日判例を理解する

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Күн бұрын

Пікірлер: 9
@skinyankov8043
@skinyankov8043 2 жыл бұрын
ほんとに面白いです☺️ いろんな講義の中で一番面白くて毎日毎日視聴しても飽きないです😁 お風呂とか料理中にいつも観て、問題解くときにふと佐藤先生の言葉がよぎるんだよなあ📚 いつもありがとうございます💪🏻
@mandamnippon1
@mandamnippon1 6 ай бұрын
放置されている山林だと時効取得し放題ですね。地主さんより熊が怖いですけど。
@hiromimatsumura6002
@hiromimatsumura6002 2 жыл бұрын
いつも楽しみにして見させていただいてます。最初の頃のように、もう少し音声を大きくして下さると助かりますが、出来ないでしょうか?
@galaxy-sv1so
@galaxy-sv1so 2 жыл бұрын
この絵が落ち着きます🤗負け、の顔初ですね☺️
@nyakinya
@nyakinya 2 жыл бұрын
これは初心者に難しいわー。出題の日本語が理解できない。設問の「少なくとも、その占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足していることを認識してることを要する」がこの判例に繋がるのに二重、三重の脳内変換を要する。解説はわかりやすくて本当にありがたいけど、質問のし方が変わったらやばい。まだ消化できない。
@tleon1049
@tleon1049 2 жыл бұрын
この判例の論点は、確かにむつかしいですよね。 所有権関係だけでなく、同じような論点として、通行地役権で登記がない場合の承役地を時効取得した場合の論点と合わせて覚え得ました。 時効取得者が、道路(通行地役権)を認識していた場合、地役権者(要役地の所有者)に対抗できない。そして、地役権者が通行地役権を主張するには、「自ら道路の開設をしなければならない」という部分です。 当該判例もおそらく、この辺りを考慮して出されたものと思います。
@健太名村
@健太名村 2 жыл бұрын
いつもわかりやすい解説ありがとうございます。先生の動画を見て1月から独学合格を目指して勉強をはじめました。先生の解説と肢別、テキストを往復しながらやっておりますが初学者であり色々と大変不安です(笑) アドバイス等いただければ大変幸いです。
@下川雅司-f2d
@下川雅司-f2d 2 жыл бұрын
今晩は。 大変よく復習出来ました。
@ogaware
@ogaware 2 жыл бұрын
X 物件=>O 物権ですね。
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