【介護にかかわる控除②】介護をしている子どもが使える医療費控除の対象になるもの、ならないもの。

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Күн бұрын

介護アドバイザーの横井孝治です。
介護に直面したときの大きな悩みの一つが「お金」問題です。
親を介護している人が、税法上の扶養に親を入れることで、さまざまな控除を使うことができるようになります。なかでも見落としがちなのが「医療費控除」。同居していなくても、住民票が別でも、仕送りをするなど「生計が一」の状態であれば、確定申告の際に親の分の医療費控除を使うことができます。
知らない人も多いのですが、介護保険サービスのなかにも、医療費控除の対象となるものがいっぱいあります。「お金」問題を少しでも解消するためには、見逃すわけにはいきませんよね。
今回は、そんな「医療費控除」について詳しくお話ししてみました。ぜひ、最後までご覧ください。
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★★★★★この動画の目次★★★★★
0:00 オープニング
1:27 親の介護をしている子どもが使える三大控除
2:12 医療費控除とは
3:27 医療費控除の対象となる主な費用
3:55 医療費控除として認められる金額の範囲
5:19 医療費控除の手続き方法
6:17 医療費控除のために必要な書類
7:50 医療費控除の対象となる費用① 医療関連
8:51 医療費控除の対象にならない主な費用(医療関連)
9:39 医療費控除の対象となる費用② 介護関連
11:45 医療費控除の対象にならない主な費用(介護関連)
13:46 横井の意見
15:52 参考サイトのご案内
17:56 エンディング
★★★★★参考サイト★★★★★
介護費用の確定申告 【MY介護の広場】
www.my-kaigo.com/pub/individu...
医療費控除が適用できる介護保険サービスを一覧で徹底解説│ケアスル介護
caresul-kaigo.jp/column/artic...
介護保険サービスの医療費控除 [介護] All About
allabout.co.jp/gm/gc/405305/
医療費控除の対象になる費用|家族の範囲や期間、金額の計算式まとめ | 東証マネ部!
money-bu-jpx.com/news/article...
おやろぐ~介護家族のための情報管理ツール
www.oya-log.com/
★★★★★関連動画★★★★★
【介護にかかわる控除①】介護中の子どもが使える扶養控除と障害者控除を徹底解説!
• 【介護にかかわる控除①】介護中の子どもが使え...
★★★★★関連サイト★★★★★
●公式サイト「親ケア.com」
www.oyacare.com
●介護アドバイザー横井孝治の紹介記事
about.allabout.co.jp/guide/tr...
●介護アドバイザー横井孝治がガイドを務める、All About「介護」
allabout.co.jp/gm/gt/1861/
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allabout.co.jp/gm/gt/1862/
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allabout.co.jp/gm/gt/1863/
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Пікірлер: 13
@user-vi7mw1md3d
@user-vi7mw1md3d 4 ай бұрын
親ケアさんの動画にはいつも大変お世話になっております。去年父が入院し介護サービスも受けるようになってはじめて医療費控除を考えてるのですが、ここ数日どんなに調べても難しくて混乱して心折れそうです😢何をどうしたら…。質問なのですが、ショートステイの領収書で「医療費控除対象額」と記載があります。この額が戻ってくる、というわけではないのですか? この額が分かったとこで、何をしたらいいのか。何か申請しないといけないのか、もう分かりません。何かアドバイス頂けますでしょうか😢
@oyacarecom
@oyacarecom 4 ай бұрын
コメント、ありがとうございます。 税金関係は、制度の名称、書類の形式など難しいものが多く、混乱されるのも当然かと思います。 丁寧に解説されているページを見つけましたので、ご参照ください。  ↓ 医療費控除の申請方法とは?確定申告時の必要書類や計算のやり方を分かりやすく解説 www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/summary-medical/ この時期は、市区町村が無料の税務相談を行っていることも多いので、「お住まいの自治体名 税務相談」で検索してみてください。相談の際、確定申告を行う人の源泉徴収票や社会保険関係の領収書類、医療費の領収書、お父さんの分で「医療費控除対象額」と書かれた領収書などを持参すれば、適切な申告書類の書き方をアドバイスしてもらえるはずです。 マイナポータルでさまざまな設定を行っておくと、確定申告の際の書類作成の手間がかなりラクになります。ただ正直、操作自体はわかりにくい部分も多いので、ご無理はなさらないでくださいね。  ↓ www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
@user-lq6ul5qq3c
@user-lq6ul5qq3c 6 ай бұрын
いつも参考にさせていただいております。 今年父が特養に入所しました。医療費控除の対象額は月に8万円ぐらいになるので医療費控除について考えていたところです。 父は年金収入だけですが、源泉徴収により納税しています。とはいえ、納税額は少なく、手間ひまかけて確定申告する意味があるのか、そもそも娘の私が代理でできるものなのでしょうか。わからないことは税務署で聞くと言っても遠距離介護で、実家の管轄税務署にいくのはなかなかハードル高いです。
@oyacarecom
@oyacarecom 6 ай бұрын
コメント、ありがとうございます。 お父様については社会保険上はそのままにしておき、税法上だけ扶養に入れるのが良さそうですね。 お父様について確定申告するのをやめてもらい、カルダモンさんが確定申告する際、お父様を扶養に入れ、お父様の医療費控除を使う(扶養控除、障害者控除も同様)のが良いかと。カルダモンさんの近くの税務署または、役所がよくやっている税理士の無料相談などを利用して、相談してみてください。 これらの手続きは、別に実家の近くの税務署に行く必要はありません。カルダモンさんの行動しやすい場所にあるところで手続きなさってください。
@user-lq6ul5qq3c
@user-lq6ul5qq3c 6 ай бұрын
よくわからなくなってきました😂 親の確定申告は、親が税金を納めているから還付を受けるためにするものかと思っていました。 税金を納めるぐらいに年金収入のある親を扶養に入れられるものなのでしょうか? 先の動画では65歳以上で年金収入のみの場合158万円以下と‥この収入では税金は払っていないように思えますが‥ 障害者控除は適用済です。
@oyacarecom
@oyacarecom 6 ай бұрын
返信、ありがとうございます。 税金の話は本当にわかりにくいですよね。 カルダモンさんの場合、お父様の年金収入が158万円を超えておられる、ということですよね。そして、障害者控除は受けておられる、と。 申し訳ありません。コメントに対する私の読み込みが甘かったです。カルダモンさんの扶養に入れることはできないと思います。 障害者として認められている場合、本人の前年の合計所得金額が135万円以下の場合は住民税が非課税になります。 ※私はかつて大阪の税務署で「障害者控除対象者認定を含む」と説明を受けました。  ↓ www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/shien/jumin.html 住民税非課税の場合、高額療養費や高額介護サービス費など、さまざまな制度において優遇措置が受けられるので、そちらを活用されることをオススメします。  ↓ www.hokenmarket.net/carna/worry/post327.html 私自身は税理士ではないので、税金のついての正確なことは、ぜひ税理士さんにご相談なさってください。 また、各種優遇措置については、地域包括支援センターで相談なさるのが一番だと思います。
@user-lq6ul5qq3c
@user-lq6ul5qq3c 6 ай бұрын
ご教示ありがとうございます。 父は子供の頃の病気で四肢に麻痺があり障害手帳も持っていて、現役時代から控除を受けていたのではないかと推測されます。 各種優遇措置については地域包括支援センターではありませんが、在宅介護時代のケアマネから父の年金額では使えるものはないと聞きました。あらためて考えると「住民税課税」だからという意味だったのかな。市の発行している冊子をじっくり読み返しましたが「住民税非課税世帯」でないと何もかも対象外です。 高額介護サービスは市からお知らせハガキが届いたので手続きしました。 父の年金のほとんどが特養の費用になり、独居の母の生活と母の介護にかかる費用が悩みです。母自身の年金は少なくても「課税世帯」ですから。中途半端に収入があるといちばん損とはまさにこのことですね。 医療費控除が話がずれてしまいすいませんでした。
@oyacarecom
@oyacarecom 6 ай бұрын
返信、ありがとうございます。 私の場合、父の年金が割と多かったので、母だけを私の税法上の扶養に入れていました。 このあたり、地域包括支援センターでも詳しくない方が多いので、一度、税理士さんと相談されることをオススメします。 住民票や社会保険上でご両親を世帯分離するのは少し難航するかもしれませんが、お父様の現住所として特養を設定できるのであれば、お父様、お母様、カルダモンさんとそれぞれ別の世代にすることもできるかと。 このあたりについて「費用負担を安くしたいから」と、住民課の窓口で相談すると、「それは認められない」と嫌がられることが多いのですが、実情に合わせた形での世帯分離は、本来、国民に等しく認められている権利。「偉い人を呼んでくれ」と、堂々と交渉すると、多くの場合、こちらの言い分が通ります。 このあたりの話は、やはり税理士さんへ相談。場合によっては弁護士、司法書士、社会福祉士さんに相談するのが良いでしょうね。
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