委託を受けた保証人、委託を受けない保証人(意思に反する反しない)

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行政書士独学応援

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Күн бұрын

Пікірлер: 25
@hita1206
@hita1206 Жыл бұрын
ありがとうございます!
@yuni6166
@yuni6166 Жыл бұрын
今まで聞いた中で一番わかりやすい説明でした。
@kebab4736
@kebab4736 Жыл бұрын
理解できました!!ありがとうございます!!
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
今晩は。 懐かしい気持ちをこめて復習のため、再度動画を拝見しました。 この頃は、コロナウイルスのコの字も ない平和な時でした。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため拝見いたしました。
@下川雅司
@下川雅司 5 жыл бұрын
早速、大変わかりやすい動画を提供いただき、ありがとうございました。 基本書で、再度、復習したいと思います。 今後も、動画での、ご指導方、よろしくお願いいたします。 さて、今年は、年号も変わり、是非とも合格したいと思います。
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。 この箇所は、改正はなかったですよね? かつて、質問に答えていただいたところです。
@mmm-fw5bh
@mmm-fw5bh 2 жыл бұрын
大変わかりやすい解説、ありがとうございます。
@タカハシくん-c2d
@タカハシくん-c2d 5 жыл бұрын
委託を受けていない意思に反した保証人は教室事例として怖い人がらみがイメージしやすいですよね 保証人は債権者間との契約なので 場合によっては債務者にとって、債権者より怖い保証人が出来うる事態を避けるためと聞き及びました
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
タカハシくん たかはしくんは、 行政書士試験を分かりやすい漫画にしているタカハシくんですか?  パチンコ条例の漫画が分かりやすかったです。 受験中はお世話になりました。
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
なるほどと‥そうなんだあー覚えやすいです。たかしくん???そう言う方なんですね ?今年初めて動画みるようにようになつたので‥ 佐藤先生のコメントなどでいろいろ知ることができてますm(__)mうれしい😃
@タカハシくん-c2d
@タカハシくん-c2d 4 жыл бұрын
お返事頂いてたのを今更気づきまして申し訳ないです汗 こちらこそ、昨年の行政書士お世話になりました。先生の動画がどれだけ勉強になったか。
@タカハシくん-c2d
@タカハシくん-c2d 4 жыл бұрын
あ、わたしはそのたかはしくん?という方とは全く別物です。フツーのたかはしくんです。笑
@タカハシくん-c2d
@タカハシくん-c2d 4 жыл бұрын
ゴンさん 佐藤先生の大半の動画内の問いかけにパッと答えられるようになると、択一はモチロン、記述も怖くないという感覚です。特に行政法。家事しながらでも聴けるのが最高でした。
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
起算点について触れてますが、何を参考にすれば確認できますか? 携帯6法では確認できなかったんです‥
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
すみません。 結論はかわりないですが、内容が改正からんでるので、動画作り直します。
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
佐藤先生、お忙しいのに有難う御座います。早速何回も見させていただきました。解説素晴らしいです✨よく分かりました(^з^)-☆助かります。重要なのでしょうね?! TACが今年も練習問題とかに取り上げてます!微妙な言い回しに引っ掛かります。重ねて、お聞きしても良いでしょうか?お時間があればで良いですが。次の肢はどうですか? ・委託がなくしかも意に反する保証人が弁済したときは.弁済当時利益を得た限度において、債務者は償還しなければならない。→❌で良いですか?
@gyoshosato
@gyoshosato 4 жыл бұрын
重要論点まではいかないと思います。 ゆとりがあったら押さえとくべき論点かなと思います。 設問は 余裕で×ですね。  弁済当時でなく、 今現在 (求償時)ですね。 しかも「しなけらばならない」 例外ないのかな?  と少し不安になります。 問題つくるのってホント難しいですね。
@gongon834
@gongon834 4 жыл бұрын
🙏スッキリデス。 TACがまるまる一問出てたので、重要かと心配しましたが、先生のおかげで例え出てもバッチリ❗️迷いませんありがとうございました~😊感謝致します✨
@勉強用アカウント-q1l
@勉強用アカウント-q1l 5 жыл бұрын
【質問です】コメント失礼いたします。いつもわかりやすい動画ありがとうございます!今回の「委託を受けた場合の事前求償」のお話ですが、物上保証は対象外、と言うことでしょうか。甘えてしまって申し訳ないのですが、ご教示いただけると助かります^^よろしくお願いします!
@gyoshosato
@gyoshosato 5 жыл бұрын
判例で物上保証人は対象外となっています。 物上保証には他の規定があるから、民法460条を類推適用する必要がないとか、そんな理由だったと思います。    平成2年12月18日 最高裁第三小法廷 判決  債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。  けだし、抵当権については、民法372条の規定によつて同法351条の規定が準用されるので、物上保証人が右債務を弁済し、又は抵当権の実行により右債務が消滅した場合には、物上保証人は債務者に対して求償権を取得し、その求償の範囲については保証債務に関する規定が準用されることになるが、右規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行使することを許容する根拠となるものではなく、他にこれを許容する根拠となる規定もないからである。  なお、民法372条の規定によつて抵当権について準用される同法351条の規定は、物上保証人の出捐により被担保債権が消滅した場合の物上保証人と債務者との法律関係が保証人の弁済により主債務が消滅した場合の保証人と主債務者との法律関係に類似することを示すものであるということができる。 ところで、保証の委託とは、主債務者が債務の履行をしない場合に、受託者において右債務の履行をする責に任ずることを内容とする契約を受託者と債権者との間において締結することについて主債務者が受託者に委任することであるから、受託者が右委任に従つた保証をしたときには、受託者は自ら保証債務を負担することになり、保証債務の弁済は右委任に係る事務処理により生ずる負担であるということができる。 これに対して、物上保証の委託は、物権設定行為の委任にすぎず、債務負担行為の委任ではないから、受託者が右委任に従つて抵当権を設定したとしても、受託者は抵当不動産の価額の限度で責任を負担するものにすぎず、抵当不動産の売却代金による被担保償権の消滅の有無及びその範囲は、抵当不動産の売却代金の配当等によつて確定するものであるから、求債権の範囲はもちろんその存在すらあらかじめ確定することはできず、また、抵当不動産の売却代金の配当等による被担保債権の消滅又は受託者のする被担保債権の弁済をもつて委任事務の処理と解することもできないのである。 したがつて、物上保証人の出捐によつて債務が消滅した後の求償関係に類似性があるからといつて、右に説示した相違点を無視して、委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の規定を委託を受けた物上保証人に類推適用することはできないといわざるをえない。
@勉強用アカウント-q1l
@勉強用アカウント-q1l 5 жыл бұрын
お忙しい中返信いただきありがとうございます^^残り2週間、後悔しないように頑張ります!!!
@下川雅司
@下川雅司 4 жыл бұрын
おはようございます。 復習のため、再度動画を拝見しました。
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