建築と道路の関係性についてプロが分かりやすく解説します!

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Күн бұрын

Пікірлер: 17
@ジャコ23456
@ジャコ23456 3 ай бұрын
ここ最近の動画はマニアックですけど面白い。説明もわかりやすいですし。 そのうち職人のマニアックな技を紹介するコーナーもやりそう。断熱材の詰め方とか。
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@ジャコ23456 コメントいただきありがとうございます。 職人さんの技紹介も今後の候補に入れます笑
@sigaosaka
@sigaosaka 3 ай бұрын
私道であればそこが自己の土地として駐車などに利用する可能性がありますよね そのために共同所有や場所を入れ替えたりしているみたいですが その辺のチェックも必要ですね
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@sigaosaka コメントいただきありがとうございます。 私道は管理などもあいまいになっており、所有者同士で勝手ルールを決めていたりもするので、その辺りまで押さえるのは難しいですが、確認は必要かと思います。
@夢忍-g8l
@夢忍-g8l 3 ай бұрын
隣接道路で建てられない土地って売りに出ているものなのですか? 家が建てられるか知るにはどこに聞けば良いのでしょう? 市役所ですか? 土地の権利書に記載されてたりするのかな?
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@夢忍-g8l コメントいただきありがとうございます。 不動産売却の際に、再建築可能がどうかは、重要事項説明に謳う必要があるので、購入前にわかります。 ただ、43条但書などの場合は、可能なケースがありますみたいな曖昧な説明がほとんどで、間取りや構造規模によって再建可能かが分かれるため、正確に知るには、すでに測量が完了して、かつ間取りや構造などもある程度相談できるレベルまで詰めておく必要があり、現実問題としてそこまで進めるには、工務店に事前検討の発注がないと進まないとは思うので、難しいと思います。
@コーディーORD66
@コーディーORD66 3 ай бұрын
気になったので調べてみたところ自宅前の道は42条1項4号道路。 ただすでに築15年で幅員6m/接道12m RC造なので54条で言う堅固な建物です。 市役所に確認したところ、「市の怠慢です。本来は1項1号です。」との回答。 ただこのままにしておくと将来売却する時に影響しますか? 影響するなら市役所のケツ叩いて1項1号にさせようと思うのですが・・・ 生活に支障がないので、煽っても可哀想かな?勝間さんならどうしますか?
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@コーディーORD66 コメントいただきありがとうございます。 計画道路の場合は、重要事項説明で告知する必要があります。 計画道路の進行具合が、すでに終わっている状態であれば、重要事項説明時点で説明をしっかりすれば問題ないと思いますが、もちろん1項1号の方が何も引っかからずに流れる話なので、市役所が動いてくれるなら変更した方がいいとは思います。
@コーディーORD66
@コーディーORD66 3 ай бұрын
@@CH-mn2io ご丁寧な返信ありがとうございます。地区整備計画自体は既に完了していますが、仰られる通り変更できそうなうちに変更しておいた方が良さそうですね。 背中押してくれて有難うございます。
@ハマちゃん-c9t
@ハマちゃん-c9t 3 ай бұрын
40年前に出来た100区画程の住宅団地ですが、6m道路は造成した企業の私道のままです。その私道を市役所が受け取らないのです。そのために道路標識が立っていません。車を停めても違反切符が切れないのです。良い場合も悪い場合もある。市役所が受け取らないのは道路を管理する義務が発生するからです。また団地の為の下水道管が道路に埋まっているからです。20年前に公共下水道管に接続されました。この下水道管の存在が移管されない原因ではないか。 それでいて1000戸を統括する町内会長に団地内の旧農道の小路の舗装を要望したら市役所は直ぐに舗装してくれました。その小路は最近建てた別宅の勝手口の門扉に接するからです。
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
コメントいただきありがとうございます。 そういったケースもあるのですね。 何かしらの原因があるのかもしれませんが、 弊社でも、既にない不動産屋が所有している私道に接する土地にて家を建てたことがありますが、 結構大変でした。所有者の承諾がなければ役所が水道の工事をせず、所有者は相続していて現状をわかっていない、かつ、遠方に住んでいるといった感じで、前に進めるのに2、3ヶ月時間を有しました。
@かわちなおと
@かわちなおと 3 ай бұрын
前回の話はレベル3くらいの内容だったのに、今回はいきなりレベル80ぐらいの濃度が来て頭が追いつきません
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@かわちなおと コメントいただきありがとうございます。 もっとわかりやすい動画作り心掛けます。
@kishidayuma
@kishidayuma 3 ай бұрын
友達の祖母がアパート持ってて相続でもらえるけど築年数結構いってるし法的な詳しいことよくわからないけど私道の先にあるし道幅狭いしみたいなので建て替えが出来ない物件だしほぼ死に土地みたいな状況だしいらねー的な話してたの思い出した笑 毎回なんですけど普通に説明聞いてるだけなのにキノピーの絵面がなんか説教されてるように見えてしまうw
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@kishidayuma コメントいただきありがとうございます。 私も動画をみて説教みたいやなと思いました笑 動画は1人で声だけの方がいいかもですねー。 道は土地の価値を大きく左右しますので、再建築不可の土地などは厳しいと思います。 京都はそれでも高め設定が多いですけどね。
@yuichikids4586
@yuichikids4586 3 ай бұрын
昨年(2023年)の4月から民法が改正され、私道持主に『水道工事しますよ』等の通知だけで『地主の許可いらなくなった』のじゃないでしょうか?
@CH-mn2io
@CH-mn2io 3 ай бұрын
@@yuichikids4586 コメントいただきありがとうございます。 お教えいただきありがとうございます。 おっしゃるように民法で通知をすることで、インフラを引き込むための掘削権が認められているようです。 承諾料についても、応じなくてもいいということになっておりますね。 勉強不足で失礼しました。
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