【知らなきゃ損】「産休」と「育休」の手当と戦略

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おかねの森

おかねの森

Күн бұрын

【訂正】4:25~ 出産手当金の対象者に公務員は含まれません。
公務員は、産休中も給料が通常通りにもらえるためです。
2023年から始まる出産・子育て応援交付金も含めて、パパママの産休や育休の手当が全てわかります。
そして、産休や育休の戦略として、給付をより多く、税金をより少なく、社会保険料をより少なく、休暇をより長くする方法について説明していきます。
昨年10月にアップした動画を、
最新情報(2023年1月)を更新した動画にしております。
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#育休
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Пікірлер: 705
@namichan_0920
@namichan_0920 Жыл бұрын
人生で見たKZbinの中で一番役に立った。😮
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こんな褒めていただけるとは、とっても嬉しいです。
@jolene6192
@jolene6192 Жыл бұрын
男性女性両方で言えることですが、産休育休取ったから出世ルートから脱線っていう現象が起きない世の中に早くなってほしい…
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
本当にそうですね! 共感します!
@masaaa2194
@masaaa2194 Жыл бұрын
むしろ産休育休をとった人が出世できるような仕組みになるといいですね。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
分かります!
@tasogare_doki
@tasogare_doki Жыл бұрын
パパです。今育休中ですが 大変勉強になりました😊 うちの職場も男性が育休を取る風習がなく、取りにくい所もありましたが家族が第一なので、思い切ってとりました😊 2人目ができた時も取ろうと思います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
コメントありがとうございます! 家族のことを思われていて、素晴らしいですね。
@ゆう-e8b5c
@ゆう-e8b5c Жыл бұрын
なんとなくしか分かっていなかった内容が、はっきりと具体的によくわかりました! パパの育休期間の間に、有給を挟むことが出来て、それにより育休プラスを使うことが出来るということも、知らなかったので大変参考になりました。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、ご覧いただきありがとうございます!
@ffyy-v3k
@ffyy-v3k 10 ай бұрын
ありがとうございます! 特に月末育休開始は実践したいと思います!
@minerva1660
@minerva1660 Жыл бұрын
めっちゃ良いこと言ってるのに滑舌悪いのウケる笑
@snowcrystal262
@snowcrystal262 Жыл бұрын
私は病気がちのため専業主婦ですが夫が一年間の育児休業を申請しました。経済的に不安でしたが動画で勉強になりました。良き情報をありがとうございます。実際に地方都市の中小企業に勤務している夫の一年間育休は前例が無いのもあり、年配の上司から冷たい対応されました。夫は気にしてない様子なのが救いです。一年間、夫婦で協力しながら育児をするのが楽しみです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ステキな旦那さんですね。 夫婦で協力して温かい家庭を築けるといいですね!
@sangitaacharya9791
@sangitaacharya9791 2 ай бұрын
分かりやす外国人でもしみずに理解しました。本当に悩みがあるところ解決してよかった😊ありがとうございます😊😊
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ありがとうございます! お役にたててよかったです!
@みかんオレンジ-g4f
@みかんオレンジ-g4f Жыл бұрын
すごいわかりやすかったです! 間も無く産休入るので大変助かりました! ありがとうございます😂
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったでーす!
@bebeco-b2co
@bebeco-b2co Жыл бұрын
1人目の時もフルで貰えたけど、今回もフルにいただきます! 幸い今回の妊娠中もずっと体調よくて残業もまぁまぁできたから、受け取れる額もさほど少なくならなくてラッキー😌 色々不満言う人多いけど、既に手厚いと思うんだけどなぁ 1人目産んだ2年前と若干ルール変更あったので、おさらいにすごくわかりやすい動画でした。 ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
動画をお褒めいただきありがとうございます。 少子化のためにもっと給付を増やして欲しいという思いはありますが、 諸外国と比べると十分手厚い保障ですね。
@まいくわぞーすきー
@まいくわぞーすきー Жыл бұрын
本当に分かりやすかったです!! 現在妊娠5ヶ月ですが、今この動画を見ることが出来て運が良かったです✨️
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
そんなに褒めていただけるなんて、うれしいです!
@Soyyo-hv8yy
@Soyyo-hv8yy 9 ай бұрын
まさに今日この内容について全部制度調べて一番良い方法考えなきゃと思っていた矢先だったのですごく助かりました! 非常に説明分かりやすかったです!
@okanenomori
@okanenomori 9 ай бұрын
ありがとうございます! 嬉しいです!
@ピンドカ
@ピンドカ Жыл бұрын
今年の11月から育休取得するパパです。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご視聴ありがとうございます! 育児がんばってくださいね!
@usename12345
@usename12345 Жыл бұрын
簡潔にまとめられていてわかりやすかったです!!ありがとうございます。 育児休業給付金の上限無くして欲しいです。。。頑張って働いて昇給したのに...と思ってしまいます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
同感です! 給料が高い分だけ、雇用保険料をいっぱい払ってきたのにやりきれないですね。
@momoringo8635
@momoringo8635 Жыл бұрын
今初産で6ヶ月です!とても分かりやすかったです。ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご視聴いただきありがとうございます! これから出産、育児で大変かと思いますが、がんばっていきましょう!
@saia0214
@saia0214 Жыл бұрын
妊娠初期で色々と調べてたので、とてもわかりやすくてありがたい動画でした! 昔、海外でヨーロッパの夫婦とシェアハウス生活していた頃、妊娠〜産後まで夫が妻に献身的で、「日本は里帰り出産なんてあるの?信じられない!二人の子供だよ!」と言っていてカルチャーショックと共にとても憧れました。 その後、帰国して就職した会社では、同僚が産後に育休を1歳まで取れず、しかも時短勤務も認めてもらえず、泣く泣く退職したり、時短勤務だったベテラン社員をパートに降格させたり、育休に否定的なことをいう上司がいて、当時は子供を産むことに悲観的になりました。 今は、その時に比べたら多少なりとも良くなっているのかなと思います。夫には育休取ってもらう予定です!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
日本は何十年も海外から乗り遅れていますね。 夫婦で気兼ねなく育休を取得して、 夫婦でこどもを育てられる世の中になるといいですよね。
@saia0214
@saia0214 11 ай бұрын
妊娠悪阻や自宅安静が続き、派遣先から急遽契約終了と通知が来てしまいました。派遣元との雇用契約は継続しているため、休業補償が支給されるとのことと産休・育休取得はできるそうです。 ただ、「育休開始前の過去2年間で11日以上出勤した月が12ヶ月以上」という条件に満たない可能性が出てきたので、育児休業給付金が支給されないかもしれません…。 「育休中に他社で働いた場合は育休が終了」という条件があり、10日以下でも副業することができない場合は、夫の扶養に入ってしまってから副業をした方が良いのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
悪阻も含めて病気などの事情があれば、直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されますが、それでも12ヶ月はないでしょうか。 まず産前休業前に扶養に入ってしまうと(健康保険を抜けてしまうと)、出産手当金が受け取れませんので、産休が終わるまでは絶対に扶養に入ってはいけないです。 次に育児休業に入ったのちに、扶養に入るかどうかというの回答は難しいのですが、 育休を取りながら働かなければいけないほど困窮しているようであれば、扶養に入って働くのも1つの手段かと思います。 ですが、そのまま育休を取得していれば厚生年金が免除されるものの、払ったことと見なされるというメリットもあるので、個人的には扶養に入らず育休を取得しつづけるほうを推奨します。
@saia0214
@saia0214 11 ай бұрын
ご回答ありがとうございます。 直近2年間の期間がさらに遡った期間に拡大されるのであれば、12ヶ月以上あります。拡大される条件は、あるのでしょうか?尚、傷病手当金の請求はしております。 収入が0になると厳しいので、できるだけ扶養に入らずに育休を取り続けることができるようにしたいところです。
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
望みがありそうでよかったです。 傷病で休んでいれば、遡る事由にあたります。 念のため、ハローワークに確認してみたほうがよいかと思います。
@yukino8389
@yukino8389 Жыл бұрын
派遣ですが働き始めて1年未満で結婚し、すぐに派遣担当に産休育休のことを聞いて1年間過ぎれば取得出来ると聞いたので年齢のこともありすぐ妊活。幸いすぐに授かれて今、妊娠6ヶ月ですが身体が多少辛くても育休中に貰えるお金が減らないように頑張って働いてます。 有難いことに派遣先での理解もありなんとか4月の産休まで踏ん張るつもりです。 分からないことだらけでこの動画に出会えて感謝です。 旦那は公務員ですがやはり育休を取ると今後の給料にずーーーっと響いてしまうとの事で看護休暇なるものを必要な時に取ってもらう方向で固まりそうです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
コメントありがとうございます。 妊娠おめでとうございます! お身体つらいかと思いますが、ご無理なさらぬようにしてくださいね。
@user-fs8uz7qe
@user-fs8uz7qe 9 ай бұрын
横から失礼します🙇‍♀️ ご主人が公務員という事で、育休を取ると今後の給与に響くということで、地方公務員の方かなとお見受けしました。 なぜなら国家公務員は育休の取得期間に関係なく、昇給は毎年行われるからです。これは自治体ごとに変わるのでなんとも言えませんが、ほとんどの自治体は国家公務員と同じように育休取得後も昇給するようになっている筈なのですが、ご主人の自治体は遅れているかなり珍しいケースなのかもしれません。。 (いずれにしても育休を数ヶ月取る程度では昇給の遅れなど数百円の程度でいずれは上がっていく訳ですから私には育休を取らない気持ちは分かりませんが😅) 看護休暇は5日しかないために奥様に掛かる負担も大きいかと思います。公務員には保育時間という有給の制度もあり、1日1時間を2回に分けて休業することが可能で、例えば保育園の送り迎えなどに当てることができ、まとめて1時間の取得もできます。 子供が1歳になるまで、毎日1時間の休みを有給で取得できる制度ですので、こちらも利用されることを相談されてはいかがでしょうかという、余計なお世話でしたら申し訳ありません。。
@chanoka3638
@chanoka3638 Жыл бұрын
めっちゃくちゃわかりやすく、勉強になりました。現在4ヶ月ですがこの動画と出会えてよかったです。ありがとうございます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 光栄です!
@mkw7107
@mkw7107 Жыл бұрын
この動画、めちゃくちゃわかりやすいです。特に女性は見ておくべきですね。 つわりなどがあってしんどいのはよくわかりますが、有給休暇などをつかってなんとか耐えるべき。250万の差は大きい。 正社員を辞めてはいけない。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めの言葉ありがとうございます! そうですよねー!
@大好き野球-x3h
@大好き野球-x3h 10 ай бұрын
パパのなる予定ですが、会社の目を気にして育休を取ることに抵抗がありましたが、心の負担が軽くなりました。 また、給付金や取得方法など詳しく解説してくださり、ありがとうございました。
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
ありがとうございます! みんなが気軽に育休を取得できる世の中になるといいですね。
@krthdgdgaj7297
@krthdgdgaj7297 Жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすくまとめてくれてるしこんなに妊婦の味方な説明初めて受けた…感動😢感謝です!!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます! 微力ながら、お力になれてうれしいです。
@chiemam120
@chiemam120 Жыл бұрын
現在育休中です。 動画、大変分かりやすかったです。 産休育休中の社保は払ったものとみなされる事や有給付与について改めて再確認する事が出来ました。 ありがとうございます😊
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
見ていただきありがとうございます!
@いま-w5w
@いま-w5w Жыл бұрын
こう言う話は文字だけではわかりにくいので助かります
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
優しいお言葉ありがとうございます!
@なまえ-y5r
@なまえ-y5r Жыл бұрын
他の動画ではなかなか触れられてない具体的なところにも言及されていて、図解も分かりやすかったです! 本当に不思議な仕組みもありますね😂 また何度も見直したいと思います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます!! 動画作成の活力になります!
@なまえ-y5r
@なまえ-y5r Жыл бұрын
コメント欄の返信もすごく為になりました! この動画とコメント欄で大抵のパターン網羅できてそうなので、友人にもオススメします😊 今後も動画楽しみにしているので、お体大事になさってくださいませ〜!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 毎日頑張って返信しているかいがあります!
@みおん-q6t
@みおん-q6t Жыл бұрын
もうすぐ臨月です! この動画見ておいて、本当によかったです✨ 主人にも見せます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! お役に立ててよかったです!
@user-rr9pr1rf4r
@user-rr9pr1rf4r 10 ай бұрын
分かりやすい動画を作っていただきましてありがとうございます! たくさんのコメントに1つ1つ質問に返答して大変かと思いますが私も分からないことがありコメントさせていただきました。 正社員で現在3人目妊娠中〔6ヶ月)で予定日が7月21日、産休が6月10日からとなっております。 お腹の張りも酷く病院からは休んだ方がいいと言われました。現在有給が23日分残っています。私もできれば休みたいですけどここで有給を全て使って休んでしまうとどうなるんだろうという不安があります😢 もし診断書を書いてもらって休むとなると療休扱いとなり有給消化されると会社にききました。 上司に一度、有給を使って前倒しで産休に入りたいと相談をしたのですがそうすると損してしまうからギリギリまで働いた方がいいよと言われました。 ここまできたらやはり我慢してギリギリまで働いた方がいいのか、けど体調面でもキツくて休みたい気持ちがあり毎日モヤモヤしています。 お時間ある時で全然構いませんのでよろしくお願い致します😢
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
健康保険には加入されている前提でお話します。 理論上、出産手当金はほぼ減額せず、育児休業給付金も少しの減額レベルかと思いますので、お体優先で無理せず休まれたほうがよいかと思います。 育児休業給付金は、賃金の支払単位(月末締めなら1~31日)で考えて、有給も含めた出勤日数11日以上ある月のみが算定期間となります。11日未満であれば、過去に遡って算定期間に含めます。 一旦、月末締めと仮定してお話しますが、まず今から有給を消化すれば、4月は全て有給で休みになるかと思います。 その場合は、残業代や交通費分は算定金額からは減るものの大差はありません。 次に5月以降は、傷病手当金をもらいながら休むことになります。その場合は、有給も含めた出勤日数が11日未満になりますので、育児休業給付金の算定期間からは除外されますので、給付金に影響はありません。 月末締めでなくても、賃金の支払単位のなかで中途半端に有給11日を超えなければ、育児休業給付金の減額は避けられます。 傷病手当金は下記の動画をご覧ください。 傷病手当金の「金額」と「受給条件」 kzbin.info/www/bejne/gJ-rgHeXn61ohbs
@大阪なおこ
@大阪なおこ Жыл бұрын
上限ギリギリだから思ったよりたくさんもらえて嬉しい
@栗山阿由実
@栗山阿由実 Жыл бұрын
自分も先月から産休に入ったのでわかりやすい説明で助かります
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 励みになります!
@テンテンまるぽめ
@テンテンまるぽめ Жыл бұрын
本当にわかりやすくて、助かりました😢ありがとうございます👏
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです!
@wk3120
@wk3120 Жыл бұрын
支払われる時期がもっと早ければもっと有難い…
@マリンちゃん2
@マリンちゃん2 Жыл бұрын
本当それですよね😢
@たばすこ-z5l
@たばすこ-z5l Жыл бұрын
10万円の給付申請が漏れてる事に気づきました! 有り難う御座います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
よかったです!!
@クラゲ-n8k
@クラゲ-n8k Жыл бұрын
今まで見たこれ系の動画で 1番わかりやすかったです🙄✨ 保存しました。🎉
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
褒めていただきありがとうございます!
@user-et8gz4hn9p
@user-et8gz4hn9p Жыл бұрын
大学4年生女子ですめっちゃわかりやすい 子供できた時にまた出てきますように
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
コメントありがとうございます! いつかお役に立てることを願っています!
@914shinji
@914shinji Жыл бұрын
すごく分かりやすい動画で、理解しやすく面白かったです! 即チャンネル登録しました! 今後も動画アップを楽しみにしています!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めの言葉、そしてチャンネル登録ありがとうございます! 動画作成のエネルギーになりました!
@ほる-m9x
@ほる-m9x Жыл бұрын
本当に助かりました。 理解できました!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! お役に立てて何よりです!
@yy9133
@yy9133 Жыл бұрын
現在臨月で改めて仕組みを理解したくて動画を見ましたが、すごく勉強になりました!ありがとうございますmm 会社の人事からも説明色々あったのですが、ここまで細やかなものはなかったので... また、できれば、出産手当金と育児休業給付金の支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです! 産休育休中は完全に無給ですがカードの支払いなどはあり続ける状態なので、いつ色々と給付金など振り込まれるのだろう、と心待ちにしておりまして...
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役にたててよかったです! >支給の具体的なタイミングについても触れて頂けてたらより良かったです! →同じような要望が多々ありまして、下記の動画で説明しております。 産休・育休の質問8選(9:45~) kzbin.info/www/bejne/oJOum5pnZrVqntE
@1ruk4
@1ruk4 Жыл бұрын
助かりました。 育休中にもう1人子供を作って育休延長しようと思っているので、そこの制度もまとめて貰えると嬉しいです! (介護職で、復職してすぐ妊娠しても仕事できずお荷物になるだけなのでまとめて産んでしまいたくて…)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
近いうちに、質問にお答えする形の動画で、年子の出産手当金・育児休業給付金の受け取りかたについて発信しますので、よかったらご覧ください。
@sy-nw1yt
@sy-nw1yt Жыл бұрын
こういう話って文字だけだといまいち入ってこなかったりするのですが、 アニメーションや映像の工夫のおかげでとても分かりやすかったです! チャンネル登録しました✨
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
チャンネル登録ありがとうございます! お褒めいただき、次の動画作成の糧になります!
@whippet19335
@whippet19335 Жыл бұрын
いやーこれはわかりやすかったです。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます! 元気が出ます!
@ゆどうふ-v6d
@ゆどうふ-v6d 7 ай бұрын
めちゃくちゃ分かり安い説明で参考になりました😂 出産手当金に残業代が含まれるなんて… 私の会社は断固として残業代払ってくれないので払って貰えてれば手当金も上がったんだろな😢 そして産休中なのに仕事に来いまで言われました🤣
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
ありがとうございます! なんともひどい会社ですね。 残業代も産休中の労働強制も労働基準法違反ですね。
@ゆどうふ-v6d
@ゆどうふ-v6d 7 ай бұрын
@@okanenomori ほんとにひどい会社なんですけど子供も産まれるので辞めることが考えられないですね😅
@sunafkiin2605
@sunafkiin2605 Жыл бұрын
すごくわかりやすいです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 嬉しいです!
@heim2y258
@heim2y258 Жыл бұрын
動画めちゃくちゃわかりやすかったです!ほんとに手当だったり支援金って自分から聞いてしっかり調べないと何も教えてくれないからもっとちゃんとしてほしいですよね🥲 コロナの休業支援金なんて、会社側から何もゆってくれなかったので、自分で全部調べました😓その辺がきちんとならない限りみんな損すると思ってます😓
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご覧にいただきありがとうございます。 何でも自分で調べないと損する世の中ですよねー
@user-ok8ri3mc1d
@user-ok8ri3mc1d Жыл бұрын
未婚男性ですが出産育児、育児休暇に対してすごい前向きになれました ありがとうございます
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
よかったでーす! 動画を作成した甲斐があります!
@くろた-g4w
@くろた-g4w Жыл бұрын
営業職です。 会社員という扱いでもあるけれど個人事業主でもあるようで、産休育休は無給だと上司から言われました…。 喜ばしい妊娠なのに、今から産後の生活が不安で不安で仕方ありません😢 雇用保険の分は毎月給与から引かれているのでもう一度上司にかけあってみます…。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
せっかく妊娠したのに、大変ですね。 どの会社でも会社からは無給ですが、健康保険料を支払っていれば出産手当金が受け取れますし、雇用保険料を支払っていれば育児休業給付金を受け取れるはずです。 上司では話にならなかったら、なぜ受け取れないかを担当部署(なければハローワーク)に相談してみてもよいかもしれませんね。
@umw-ux5kt
@umw-ux5kt Жыл бұрын
ボーナスを満額受け取るために昨年の12/4に育休を取得しました!男性の育休取得が当然になる世の中になることを期待しています!
@車筋肉チャンネル
@車筋肉チャンネル Жыл бұрын
色々動画見たんですが ダントツで分かりやすかったです! ありがとうございます! 応援してます!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます! 挫けそうになっていましたが、やる気が出ました!
@virus0.858
@virus0.858 4 ай бұрын
パパです。私は正社員で社会保険に入って奥さんも私の扶養に入っている。奥さん今まで雇用保険に入ってないけどもし育児休業給付金もらえるのに何ヶ月雇用保険にはえらないといけないですか。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
雇用保険加入期間は1年間必要です。
@virus0.858
@virus0.858 4 ай бұрын
@@okanenomori へんじありがとうございます。もし半年ぐらい入っても他の手当とかもらえるんですか。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
@@virus0.858 動画で説明させていただいているように、出産育児一時金と出産子育て応援交付金は誰でももらえます。 出産手当金は健康保険に短い期間でも加入していれば受け取れます。
@れんか-k2u
@れんか-k2u Жыл бұрын
ちょうど今日から産休です。 何となくの制度は知っていたけど、もっと早くこの動画見たかったなぁ…
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
そう言ってもらえて嬉しいです!
@bullet.train.sakura
@bullet.train.sakura Жыл бұрын
ありがとうございます 来年、1年間休むので ギリギリ上限まで もらえることがわかりました その前から残りの年休消化をするので400日ほど仕事をしませんが、子育てと犬の世話で 仕事に行っている方が楽かもしれませんね(笑)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
多少なりともお役に立てたようでよかったです! 無事出産、子育てがうまくいくといいですね!
@yachi2117
@yachi2117 8 ай бұрын
非常に勉強になりました。ありがとうございます。もしよろしければご質問見ていただけますと幸いです。 9月17日から産休に入るのですが、9月は有給消化で8月末まで勤務を考えています。しかし、そうすると9月が11日以上支払いがあるので、育児休業給付金の日額計算額の1か月分のカウントになり、支給額が減ってしまいますよね?反対に出産手当金では、支給開始日の属する月以前の継続した12か月とあるので、9月が入ると逆に支給額が減ってしまいます。7,8月で会社指定の休みが6日ほどあり(無給)、9月に全有給使う予定でしたが、支給額を増やすため、その無給の日に有給いれて(7,8月の給与を増やすために)、9月は有給かつ欠勤した方がお得かと思いました。ご意見いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
よく勉強されていますね。 出産手当金と育児休業給付金では、算定の元となる金額が違うので分けて回答します。 <出産手当金> 出産手当金の元となる金額は、支給開始日の属する月以前の継続した12か月の”標準報酬月額”です。 標準報酬月額は1か月や2ヶ月賃金が減っただけで、簡単に変動するものではなく、出産手当金も変わりませんので、基本的に気にする必要はありません。 <育児休業給付金> 給料の支払い単位で区切られるので、月末締め想定でお話します。 7月や8月は算定期間に含まれ、無給であれば育児休業給付金は減りますので、無給の日に有給を入れるのは良いかと思います。 次に産休開始月である9月の賃金支払日数が11日以上ある場合は、算定期間に含まれるかどうかは明確に分かりません。(厚生労働省の資料を探しましたが、見つかりませんでした) 制度の趣旨を考えれば、9月は算定から除外されるのが普通かと思いますが、育児休業給付金の算定期間を3~9月の給料ではなく、4~9月のみの給料を記載してしまうと、9月も算定期間に含まれてしまう気がします。 9月の一部を欠勤とするのかは、会社の担当部署に9月が算定期間に含むのかを確認してみてからでもよいのではないかと思いました。
@オタサーの姫-n7c
@オタサーの姫-n7c Жыл бұрын
めちゃくちゃわかりやすい動画ですね!助かります 出産育児一時金増えたけどそのタイミングて通ってるクリニックの出産時にかかる費用がさらに値上げになった😢
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます。 一時金は増えても、自己負担が結局あんまり変わらないのはつらいですよね。
@いち-q2b
@いち-q2b Жыл бұрын
政界と医師界がズブズブですからね。。。妊婦の為の増額ではなく、お医者様の為の増額ですよね腹立つわ笑
@体育勉強
@体育勉強 Жыл бұрын
無知だったので、大変助かりました!!!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです!
@mochitaro9688
@mochitaro9688 Жыл бұрын
大変参考になりました! 他の方が聞かれてるかもしれませんが、以下ケースで育休取得する時の社会保険料免除について認識が合ってるか教えてください。 育休期間①:8/31〜11/30の場合  →8月、9月、10月分の社会保険料が控除される?(=11月は14日以上育休とってるけど、控除対象ではない?) 育休期間②:8/31〜12/1の場合  →8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除される?(=①と比べて1日の違いだが月をまたぐか否かで、①の場合より控除される対象月が増える?)
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
育休期間①:8/31〜11/30の場合 育休期間②:8/31〜12/1の場合 ①②いずれの場合も11月の月末が育休期間中ですので、 8月、9月、10月、11月分の社会保険料が控除されると思います。 ①より、さらに1日短くして、8/31〜11/29になると、 11月の社会保険料は免除されません。 ※14日以上というのは、開始月に適用されるものであって、  終了月は14日以上休んでいても、育休中に月末を含まないと免除されません。
@mochitaro9688
@mochitaro9688 Жыл бұрын
@@okanenomori 早速のご返信ありがとうございます!月末の日が含まれるか否かなのですね😳
@べいぐる-b8m
@べいぐる-b8m Жыл бұрын
たいへんわかり易かったです!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ありがとうございます!!
@yuuu-u6t
@yuuu-u6t Жыл бұрын
いつもわかりやすい動画をありがとうございます😳💫 現在妊娠中で2024年1月から育休に入ります!給与収入がない場合は正社員でも税金上の扶養(配偶者控除)に入ることは出来るのでしょうか? 来年度(令和6年度)の年末調整のために急ぎませんので教えていただけると助かります🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
もちろん正社員でも、税金上の扶養に入れます。 来年の旦那さまの年末調整で申告していただければと思います。
@yuuu-u6t
@yuuu-u6t Жыл бұрын
@@okanenomori ありがとうございます😊! 育休後も正社員のまま時短で復帰しようと思っていたので今後の参考にもなりました! お返事ありがとうございます🙇🏻‍♀️
@user-yd2ql2tb3u
@user-yd2ql2tb3u Жыл бұрын
質問させてください。 出産予定日までまだ数ヶ月ある状態で、早産などで入院してしまった場合(尚且つ、有給使い切ってしまっている状態で欠勤扱い)退院後、中途半端に働く月が出てくると思うのですが、その場合は育休手当はどのようにかわってくるんでしょうか💦 退院後、そのまま働けず産前産後休暇に入った場合には育休手当はどうなってしまうんでしょうか?💦
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
育児休業給付金の金額は、 「育児休業の開始時点からさかのぼって、1ヶ月間に11日以上賃金が支払われている月を6ヶ月分カウントし、その6ヶ月間に支払われた賃金を180で割った額」が給付金の算定の基準となります。 つまり、中途半端に11日以上働くと育児休業給付金は減りますので、ご注意ください。
@yuitive
@yuitive Жыл бұрын
とても勉強になりました。分かりやすい動画ありがとうございます。チャンネル登録させていただきました。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お褒めいただきありがとうございます。 また、チャンネル登録ありがとうございます!
@ka6074
@ka6074 Ай бұрын
個人的な条件の質問で申し訳ないのですが、教えてください。。 2025年5月6日が出産予定日です。 産休は規定の産前6週間(3月25日)産後8週間休みを取る予定ですが手当に関し何か損はしますか?🙇‍♀️ 主人も1年育休取る予定です。 あと現在正社員ですが会社に申請する手続きに関する書類には何がありますでしょうか? ご質問ばかりで申し訳ありません。 ご回答いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
何も損はありませんし、会社に産休・育休を取得することを申し出れば、 あとは会社が手続きをしてくれるので、自分でやらなければいけないことはほとんどないです。
@Popopocke
@Popopocke 3 ай бұрын
非常にわかりやすい動画、ありがとうございます!!大変勉強になりました。チャンネル登録させていただきました。 質問させてください🙇 夫会社役員、妻正社員で、来年の3月に出産予定で、妻が産前産後休暇+育休を手当67%もらえるタイミングまで取ろうと思っています。このプランだと11月なかばくらいに復職になるのですが、そうすると1.2.11.12月の給与・賞与合計を210万位内に抑えて夫の税法上の扶養に入った方が良いということでしょうか? 1月〜12月の合計給与・賞与が103〜210万の間でも色々違いがあることを知り、どの金額で抑えるのがベストか考えているところです。 ちなみに夫は役員で雇用保険に入っていないため育休が取れず、パパママ育休プラスは使えません😢
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
旦那さまの年収にもよりますが、 奥さまの年収150万円以下と202万円以上のときの旦那さまの税金の差(配偶者特別控除の差)は、下記の金額です。 ・年収400万円以下:5.2万円 ・年収600万円:7.1万円 ・年収800万円:10.9万円 ※翌年の住民税を含む 経済的に困っていないようであれば、年収150万円までに抑えて配偶者特別控除の恩恵を受けたほうがコスパはよいと思います。
@Popopocke
@Popopocke 3 ай бұрын
@ ご丁寧にご回答ありがとうございます!他でも調べてみたのですが、夫の年収的にも出産の年は150万位内に収めて、夫の配偶者控除をフルで受けるのが税金面でのメリットが大きそうです。 お金の知識がないとわからないこういうことをまとめていただけて本当に助かります。ありがとうございます。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
@@Popopocke 微力ながらお役に立ててよかったです!
@とふ-s8n
@とふ-s8n Жыл бұрын
知らないことだらけでとても為になりました!ありがとうございます。 質問があるのですが、下記の場合どうなるか教えて頂きたいです⤵︎ ︎ ・R6.1.22 出産予定日 ・R5.12.11 より産前休暇取得可能ですが、契約社員で無休のため12/12から28まで有給消化予定 この場合損することになるのでしょうか。12/28から産前休暇を取れば社会保険料免除適応ですか? また12月がボーナス月になりますが、いつから産休取るのがベストか教えていただけると大変助かります😢
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
ご覧いただきありがとうございます。 健康保険未加入で出産手当金がもらえないということですね。 12/12から28まで有給消化で、12/29から産前休業で良いと思います! 12月中に産前休業に入って(1か月を超えて休暇をとれば)、 12月の給与と賞与の社会保険料は免除になります。
@とふ-s8n
@とふ-s8n Жыл бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます🙇🏻‍♀️‪‪ 健康保険は加入しています! しかし、産前産後は無休扱いになると聞いたので、12月いっぱいは有給消化で満額お金を頂こうと考えてました。 予定日から考えて12/22(1か月前)から産休をとる方が損にならないでしょうか。理解が悪く申し訳ございません💦
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
健保に加入しているとなると話が変わってきます。 担当者の説明が悪いと思うのですが、 給料は出ないのですが、健保に加入していれば出産手当金はもらえます。 ただし、有給を取っていると出産手当金はもらえません。 念のため、出産手当金はもらえるかを確認していただいた方が良いかと思います。 なので、産前休業は産前48日間フルにとって、有給は産前休業前、あるいは育休後にしたほうがよいです。 それでも使いきれない有給は、出産手当金はもらえなくなりますが、産前休業にかぶせて有給を取得すればOKです。 出産手当金より有給のほうが金額は高いので。
@M1n1mum145
@M1n1mum145 11 ай бұрын
7/11出産予定日です ①給料の締め日が15日なので 5/16~休もうかなと思っております ②4/15~時短勤務にしようと思っております 時短勤務→だいたい給料15万ぐらい(口座に入るお金) 通常勤務→だいたい給料23万ぐらい(口座に入るお金) 歩合制なので月で給料変わります 去年の源泉徴収票だと支払い金額部分は325万ぐらいでした ボーナスはない会社です 働いて10年目です 社会保険に入ってます 有給3日しかないです 旦那は個人事業主です ①②の休み方はまずいでしょうか??
@M1n1mum145
@M1n1mum145 11 ай бұрын
それともちゃんと6週間前の5/31まで働いた方が良いでしょうか? 事務からは5/16~5/31までは日割りで計算しますと言われました でも日割りで計算されると平均が安くなりますか?
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
①は、育児休業給付金の金額としては良いと思います。 有給の残日数が3日では、産前休業開始日の5/31まで足りませんので、 給料は減額されるかと思います。 ②は時短勤務期間中も算定期間に含むので、育児休業給付金は減額されます。(おそらく毎月1~1.5万円程度減額) 体調の問題で労働が難しいのであれば、4/16頃から傷病として傷病手当金をもらってお休みいただければいいのではないかと思います。 その場合は、原則育児休業給付金に影響はありません。 健康状態が問題なければ、6週間前の5/30まで働いた方がよいかと思います。 >事務からは5/16~5/31までは日割りで計算しますと言われました。 →減額されるのは給料の話で、育児休業給付金は減額されることはないかと思いますので、給料が減額されるのが受け入れられるかどうかの話かと思います。
@谷口美波
@谷口美波 Жыл бұрын
教えてください🙏 8月17日が出産予定日で、7月6日から産休を開始することが出来ますが、月末開始の方が良いのかと思って、7月7日まで出勤し、残りの日数は有給消化、7月31日から産休するように申請してしまいました。 これだと出産手当金が減ってしまいますよね? 動画は分かりやすかったのですが、自分の理解が追いつかず…🥶💦いつから産休にするのがベストなのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
おっしゃる通り、出産手当金が減ってしまいますので、7/6から産休を取得することをオススメします。 有給は7/5以前に消化しましょう。 また、変更の申請をすることもできるはずですので、会社に確かめてみてください。
@谷口美波
@谷口美波 Жыл бұрын
@@okanenomori お返事ありがとうございます!! ただ受け取る金額だけで見れば、出産手当金よりも有給を使用して、給料で貰う方が懐は暖かいですよね?難しい~😫💦日本ではなんでこんなにもお金の勉強してくれないのでしょうかぁー🤣🤣🤣
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
@@谷口美波 過去12か月の平均残業時間が少なければ、有給の方が多くなりますし、残業時間が多いと有給でも出産手当金でもあまり変わりません。(翌年の住民税が安くなることまで考慮した場合) 複雑なシステムにしたほうが、国にとって都合がいいですもんねー。 負けずに知識をつけていきたいものです。
@谷口美波
@谷口美波 Жыл бұрын
ありがとうございます!!😉✨ 残業時間月5時間とかなので、恐らく有給の方が良さそうです。。。 ご丁寧にありがとうございました"(∩>ω
@misaki8278
@misaki8278 Жыл бұрын
つわりが酷くて休業してたから額面低すぎる…
@ライス-d1z
@ライス-d1z 11 ай бұрын
出勤日数10日以下/月の月は 計算対象にならないんですよね! なので休業するならするでそこを考慮したら影響がないと思われます、、多分、、
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
@user-ly8yk3ic8v そうですね。 ただし、有給も含めた勤務日数が11日以上あるかどうかは、賃金の支払い単位で区切られることには注意しましょう。 (月末締めなら気にする必要はありませんが)
@y.r8092
@y.r8092 11 ай бұрын
@@okanenomoriこれどういう事でしょうか…?15日締めなのですが😭 妊娠が分かってからずっと悪阻で休職しています。
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
16日から翌月15日の間で10日以下の月は算定から除外されます。 悪阻でほとんど休まれていた場合は、除外されるのでさほど心配はないかと思います。
@ngmy3308
@ngmy3308 11 ай бұрын
丁度今月が悪阻のため2週間休んでいるのですが、今月の勤務日数が10〜11日になります。この場合、変な話ですが無理して出勤しない方が育児休業給付金の額を考えると良いのでしょうか。それともあまり計算上変わらないのでしょうか。
@ozyaki
@ozyaki 4 ай бұрын
大変勉強になりました。 ボーナス支給が月初だとすると、社会保険料免除は一旦控除されてから翌月以降に還付されるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
そのとおりです。 還付されるタイミングは会社によります。
@ラブミー-j5h
@ラブミー-j5h 4 ай бұрын
この動画にたどり着けてよかったです✨ 夫婦で見てわかりやすかったです! 🌟質問ですが 産休を月の途中からはいったパターン だとその月の分も平均値に入れられてしまいますか?? 文章での説明が下手くそですみません。
@okanenomori
@okanenomori 4 ай бұрын
ありがとうございます。 出産手当金と育児休業給付金に分けて回答します。 <出産手当金> 出産手当金は標準報酬月額をもとに決まり、産休開始月も含まれますが、 標準報酬月額は1ヶ月だけ全く働いていなくても変動しませんので、手当金の額に影響しないと思ってよいです。 <育児休業給付金> 産休開始月が含まれるかどうかは明確に規定はないですが、 含まれずに計算されることが一般的です。
@ラブミー-j5h
@ラブミー-j5h 4 ай бұрын
@@okanenomori 丁寧なご回答ありがとうございます! とても、わかりやすいです!! 産休考えてる人、皆さんにみてもらいたい動画ですね✨ ご回答いただけたおかげで 今後の動きが決まりそうです👍 改めてありがとうございました😊
@yasuyukikubota3169
@yasuyukikubota3169 7 ай бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。とても参考になりました。 ただ、12:20くらいに毎月の社会保険料については14日以上取得している場合でも免除されるとありますが、これは開始月と終了月が同一である場合の特例であり、2ヶ月目以降は月末まで取得しないと免除されないとの事でした😭 産後パパ育休を月末から28日間取得して2ヶ月目も14日間取得しているので2ヶ月目も免除になるのかと思いきや控除されてしまったのでガックリです。 産後パパ育休もに回に分けて取得ができるので間に有休を挟んで開始も終了も月末にすれば2ヶ月分免除にできるみたいなので是非動画に反映していただければと思います。
@okanenomori
@okanenomori 7 ай бұрын
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 この動画が分かりにくく誤解を与えてしまったことを反省し、直近配信したパパの育休の動画では、産後パパ育休に有給を含むパターンも含め、反映させて頂いております。
@yasuyukikubota3169
@yasuyukikubota3169 7 ай бұрын
@@okanenomoriありがとうございます!新しい動画確認しましたが私が取得した終了月に14日以上取得しているが月末まで取得していないパターンは終了月の社会保険料免除がされないパターンとして明確に案内されており完璧ですね!
@ひつじ丸-p2l
@ひつじ丸-p2l 8 ай бұрын
とても勉強になりました! 質問いいでしょうか?😢 出産予定10/24 給料日20日 主人の会社には、産まれる前日から5日間取得できる出産休暇があり、 出産予定日通りに産まれたとして、 10/23〜29日(26日、27日土日除く)を出産休暇 10/30〜11/29を産後パパ育休 11/30〜12/29まで育休 この場合、11月支給給与のみ社会保険が免除されるのでしょうか? また12月にボーナスがありますが上記内容で取得した場合、ボーナスも社会保険免除の対象になりますか?
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
10月と11月の給与に対する社会保険料が免除されます。 12月のボーナスに対する社会保険料は免除されません。 ボーナスに対する社会保険料免除の判断基準は「月末に育休を取得していること(12/31)」かつ「1ヶ月を"超えて"育児休業を取得していること」です。 2つとも満たさなければいけませんが、2つとも満たしていません。 産後パパ育休の給付額引き上げは2025/4~なので、特に産後パパ育休の優位点はありません。 なので、10/30〜12/29をつなげて普通の育休1回でいいと思います。 ※ボーナスの社会保険料を免除したければ、12/31までは育休を取得した方がいいです。
@mmm-qp6gn
@mmm-qp6gn Жыл бұрын
教えてください🙏 出産予定日12/15です。 産前休暇11/4~なのですが、1番損しないやり方が分からず、、、です😢 1~3まで働いてしまうと日割りではなく、11月分から減給と言われています💦 この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか?また、10月は有休使わない方がいいですか? よろしくお願いいたします🙇‍♀️
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
>この場合は10月末で休みに入って、社会保険料などは11月分から免除ということになりますか? →10/31、11/1,2,3を有給を取得しても、無給で休みにしても、  10月の社会保険料はかかり、11月の社会保険料は免除されます。  (ちなみに、産前休業期間中なのに11/30まで働いてしまうと、11月の社会保険料がかかってしまいます。) >10月は有休使わない方がいいですか? →社会保険料の免除は関係ありませんが、基本的に取得をオススメします。 理由は、産休育休中に有給が消滅してしまわないようにするためです。
@panzuki_ol
@panzuki_ol 5 ай бұрын
①の補助金についてですが 国保加入者は50万と自治体のサイトにありました。 会社員はもらえないと思っていたのですが違うのでしょうか…
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
給付元は異なりますが、どちらももらえます。 国保加入者は市区町村(都道府県)、会社員は健康保険組合(もしくは協会けんぽ)から支給されます。
@liguseulyoo3481
@liguseulyoo3481 10 ай бұрын
とても分かりやすかったです。ただ、動画にはなかった内容で産休を入るタイミングを月末でなく月の半ばで入る場合、育休も同じく半ばくらいに入ると思いますが、手当の67%とは出産手当は過去1年間、育休は過去6か月だと知っておりますが、過去6か月と 過去1年には産休に入る月の分をふくむでしょうか? 月の半ばで入るのと末で入ることの社会保険の違いはわかりましたが、平均額計算について知りたく質問いたします。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
出産手当金や育児休業給付金の算定期間に、産休期間は含みません。 女性の場合は、産休前1年間と6か月が算定期間です。
@liguseulyoo3481
@liguseulyoo3481 10 ай бұрын
@@okanenomori 産休期間は含まないとは産休に入る月すべては入らないとのことでよろしいでしょうか?YAHOOとかでみると育休の手当は産休に入る前月から6ヶ月間の給与から計算されるとの意見と産休に入る月も平均に入るという答えと二種類あり、混乱したため質問させて頂きます。
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
それはケースバイケースです。 育児休業給付金の6か月とは、賃金支払い単位(15日締めなら当月16~翌月15日)で区切られた6か月です。 また、その1か月単位のなかで、有給も含めた勤務日数が11日未満の月は除外されます。 なので、例えば月末締めの会社で、7/10から産休であれば、7月の勤務日数は11日未満になるので、7月は算定期間に含みません。(1~6月が算定期間になります) 一方で、7/20から産休の場合は7月の勤務日数は11日以上なのですが、7/1~7/19を算定期間に含むかどうかは微妙です。 厚生労働省やハローワークの資料を探しても、見解が見当たりませんので、内規で判断されるのかもしれません。 申請書の記載は11日以上の月が6か月あれば、7か月目以降の記載は省略できるとなっていますので、担当者が2~7月の6か月間のみしか書かなければ、7/1~7/19も含むことになるかと思います。
@ll1hd-o7p
@ll1hd-o7p 3 ай бұрын
大変わかりやすい動画ありがとうございます!! 質問なのですが、 夫(会社員)•妻(公務員)の場合、 妻が育休中(1年間)は、夫の扶養(税法上のみ)に入ることは可能なのでしょうか? 育児休業給付金は非課税のため所得に換算されないと聞いたので、妻が育休中は所得ゼロと考えて扶養に入れたいと考えております。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
奥さまの収入(育児休業給付金を除く)が201万円以下であれば、税法上の扶養にいれることができます。 ※150~201万円は一部扶養 ただし、賞与も算定期間に働いていればもらえる会社が多いので、1~12月の収入が賞与も含めて201万円以下になるかを確認していただく必要があります。
@まころに
@まころに Жыл бұрын
出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね?妊娠がわかる前の過去12か月分ってことではないですよね? 妊娠期間は10か月もあり、体調悪くて休んだりもするから月収も結構減るしなんだかな~って思っちゃう。 皆、何事もなく産前休業入るまでフルで働いてる人って多いのかな。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
>出産手当金が過去12か月の平均月収って、直近のってことですよね? そうですね。 正確には「出産手当金支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額」です。 つわりで休まれる方は多いですね。 体調が悪くて休んだりしても、標準報酬月額が変わらなければ、 理論上はもらえる出産手当金は同じです。 ただ、この標準報酬月額が変わるかどうかは、とっても難しくて、 ひと月に17日未満しか働いていなければ改定されなかったり、 過去3か月の平均報酬額が、2等級以上下回らなければ改定されなかったり。
@まつきみ-j5q
@まつきみ-j5q Ай бұрын
最近結婚し来年の7月に正社員の会社を退職し引っ越して地元に戻ろうと思っています。パート勤務を探す予定ですが、金銭面考えると今の会社にいて産休もらって退職のほうがいいでしょうか?なるべく早めに子どもを考えています。会社には退職を伝えていて育休はもらえないです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
どのくらい金銭面を考慮するか次第ですが、 既に妊娠しているようであれば、産休まで退職しないほうがいいかもしれませんし、 まだ妊娠されていないようであれば、気にせず地元に戻ればいいと思います。 出産手当金であれば3.2か月分支給(給料にすると2ヶ月分くらい)なので、そこまで大きな金額ではないです。
@ぽん-n2y5u
@ぽん-n2y5u 8 ай бұрын
これまでの説明で1番分かりやすく、とても勉強になりました。 ニ点質問させていただきたいです。 一点目です。会社の制度で産前休暇中、給料が全額もらえると聞きました。この場合、社会保険料は免除されるのでしょうか? 二点目です。産前休暇→有給休暇(10日間)→育休 上記の流れを予定しています。育休は月末ギリギリから取得しようと考えていますが(その月の社会保険料免除のため)このような取得方法は可能でしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
ありがとうございます。 ①給料が出る場合は社会保険料は免除されません。 ②産前休暇がある一方で産後休業がないので、パパかママか判断がつきませんが、  育休を月末からとれば社会保険料が免除になりますね。
@ぽん-n2y5u
@ぽん-n2y5u 8 ай бұрын
⁠@@okanenomori ご返信ありがとうございます。 すみません。 記入ミスがありました。 産前休暇→産後休暇→有給→育休の流れです。 産前休暇/産後休暇が全額給料をもらえる場合、社会保険料を支払う必要があること理解いたしました。 フルで給料を貰える方が、結局のところ手取りは少なくなるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
@user-wk2ey7ks4g 出産手当金でもらうと普段の手取りの85%くらいなので、普段よほど残業が多くない限り、社会保険料が引かれてもフルで給料をもらったほうがお得です。
@ぽん-n2y5u
@ぽん-n2y5u 8 ай бұрын
@@okanenomori 大変ご丁寧にありがとうございました!
@もも缶-u1k
@もも缶-u1k 10 ай бұрын
動画拝見致しました!ありがとうございます。 私は現在妊娠5週目なのですが、扶養内で勤めてたパート先が3月末で急に閉店。(閉店になることを伝えられたのは3月15日) 4月から別のパートに勤めようとしたら3月27日で妊娠4週目が発覚。 ハローワークに行ったら雇用保険入ってた為、失業保険給付金の延長が出来ると言われました。 現在は初めての妊娠でもあるから慣れない職場で不安やストレスになるくらいなら家で家事してます。 この場合は、旦那は別で私の場合、失業保険給付金の延長と出産子育て応援給付金のみ申請が可能でしょうか? 長々とすみません。旦那とも動画見ながらもっと話し合いたいと考えてます!ありがとうございます🙇‍♀️
@okanenomori
@okanenomori 10 ай бұрын
失業保険給付金、出産子育て応援給付金、出産時に扶養に入っていれば出産育児一時金がもらえます。
@あみ-u7k
@あみ-u7k Ай бұрын
こういった手続きは自己でするのか会社がしてくれるのかどちらでしょうか?社会保険免除も調べると申請しないといけないとなっていますが勝手にしてくれるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
会社がしてくれます。 零細企業だと社会保険の知識がなく、たまに放置されてることもあるそうなので、担当者にフォローしておくにこしたことはないですが。
@あみ-u7k
@あみ-u7k Ай бұрын
@@okanenomori 返信ありがとうございます! 3日前に産休に入ったのですが何の説明もなかったのでそれとなく聞いてみることにします😊
@mifa-c4g
@mifa-c4g 8 ай бұрын
すごく分かりやすかったです! 質問なのですが、育児休業給付金は過去6ヶ月の平均月収を計算するとなってますが、産休開始月前月までの6ヶ月でしょうか? この6ヶ月は1ヶ月の出勤日数が10日以上で計算と聞きましたが、最後の月が15日くらいの日数しか出勤できない状況となった場合、残業代もなくなり給料が下がります。そこで年休を使った場合も出勤扱いになるのでしょうか? ややこしい質問すみません。
@okanenomori
@okanenomori 8 ай бұрын
賃金の支払単位で区切り、産休開始日に近い区間(月末締めであれば産休開始月)が、11日未満であれば確実に算定期間には含みません。次に、11日以上の場合ですが、私が厚生労働省(ハローワーク)の資料を調べた限りでは、産休開始月を含むのか、含まないかは明確に見解が出ていません。 ここからは私の推測ですが、給与担当者が記入する育児休業給付金申請書に、過去の給与実績を産休開始月含めて6か月ジャストではなく、7か月以上書いてあれば産休開始月は算定期間に含まれないのが当然だと思います。(含まれたら出産日の変化によって給付金に差が出てしまうことになりますので) 有給を使った場合も出勤扱いになりますが、おそらく算定期間には含まれないので、気にせず有給を使えばいいと思いますよ。
@mifa-c4g
@mifa-c4g 8 ай бұрын
ありがとうございます!
@あさみ-r7z4i
@あさみ-r7z4i Жыл бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます😊 すみませんが、質問あります⤵︎ 出産手当金ですが、直近1年間に休職期間があったとしても、出産前に退職しなければ、通常通りもらえますよね‥? 現在、休職中ですが、体調もよくなってきたので、妊活しようかと思っています。教えていただけると幸いです🙇‍♀️
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
出産手当金はもらえると思います。 ご質問にはありませんでしたが、育児休業給付金には、 「産前休業開始前の2年間に、有給も含めた勤務日数11日以上の月が12か月以上あること」 という条件があり、失業給付をもらうと12か月の期間がリセットされてしまいます。 ざっくり言うと、産前休業開始前1年間に失業給付を受け取っていると育児休業給付金もらえません。 妊活時期の参考にしていただければと思います。
@あさみ-r7z4i
@あさみ-r7z4i Жыл бұрын
質問のご回答と育児休業給付金についてご教示ありがとうございます🙇‍♀️ 育児休業給付金について、質問ですが、現在の状況は以下の通りですが、12ヶ月の期間リセットになってしまいますか‥? 有給を含めた勤務日数11日以上を12ヶ月行う →精神的病により傷病手当で4ヶ月間休職中(夏に復職予定) →現在妊活中で、うまくいけば来年4月から産休育休 失業給付金ではなく、傷病手当なので、育児休業給付金はもらえるかなと思ってましたが、認識あってますか?😂
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
@@あさみ-r7z4i 困惑させてしまいすみません。 傷病手当金であれば、育児休業給付金はもらえるので大丈夫です。
@しばいぬ-o6d
@しばいぬ-o6d Жыл бұрын
たまひよアプリのルームで動画をおすすめされた方がいて拝見しました! とても分かりやすく勉強になりました〜 産休前に有給使おうと思います♪ いいね、チャンネル登録させていただきました❤ これからも有益な情報をよろしくお願いします🤲
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
温かいコメントをいただき、 またチャンネル登録ありがとうございます。 動画作成の励みになります!
@aokit8542
@aokit8542 Жыл бұрын
育児休暇中は扶養に入れないと言われました。エビデンスが欲しいのですが、どこに相談したら法的な解釈を得られますか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
社会保険上の扶養ではなく、税法上の扶養(配偶者控除)のことでよろしかったですよね。 (社会保険上の扶養には入れないのですが、税法上の扶養には入れます) 相談先は税務署ですが、配偶者控除の要件は国税庁のHPに書いてあります。 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
@awpjdmuajuwdg
@awpjdmuajuwdg 5 ай бұрын
③出産手当金と④育休給付金の2つですが、フルタイムで働いているパートの雇用形態でも対象ですか? 正社員じゃないと駄目とかあるのかなと。
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
パートタイムであっても、健康保険や雇用保険料を支払っていれば対象になります。
@のりーぬ-r8l5h
@のりーぬ-r8l5h Жыл бұрын
めちゃくちゃ分かりやすい動画ありがとうございます。 1つ質問なのですが、産前休業開始月(出産手当開始月)は支給額を決める直近12ヶ月に含まれるのでしょうか? 現在2024年5月26日が産前休業開始日なのですが、5月が支給額を決める12ヶ月に含まれるのであれば5月中は業務をするもしくは有給を利用して、6月から産前休業を開始した方がお得なのかと混乱してしまっております。 分かりづらい質問で申し訳ございませんが、可能でしたらご回答頂けますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産前休業開始月は、支給額を決める直近12ヶ月に含みますが、心配はいりません。 動画では説明を省略しましたが、直近12か月の標準報酬月額というもので支給額が決まります。この標準報酬月額というのは、過去の給与をもとに決まっているので、1か月だけ給与が減ったとしても、通常変動しません。 そのため、5月から産前休業を取得していただいても、支給額は通常変わりません。
@のりーぬ-r8l5h
@のりーぬ-r8l5h Жыл бұрын
12ヶ月の給料の平均が標準報酬月額になると思っておりましたので、支給額が変わらないとのこと安心しました。 お忙しい中ご回答ありがとうございます!
@ホフマンヘンリー
@ホフマンヘンリー Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画でした。 産休・育休のときに受けられる支援がよくわかりました。 国民健康保険の個人事業主は産休・育休に関してはとても不利ですね。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
お役に立ててよかったです! 個人事業主のかたは、産休や育休に限らず、傷病手当金がなかったり、厚生年金がもらえなかったり、社会保障が薄いですね。
@appim1583
@appim1583 3 ай бұрын
参考にさせてもらってます! でも会社が倒産して育児休業給付金貰えないかも
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
産休・育休中に倒産してしまったら嫌ですね… 金額・期間は少なくなりがちですが、失業給付をもらうしかないですね。
@たつたつ-i1e
@たつたつ-i1e Жыл бұрын
育休取得するなら月曜からじゃなくてその前の 土曜日から申請した方が土日分も育休手当貰えますよね? あと月末が土日の場合は金曜日絡めないと 免除されないでしたっけ?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
>育休取得するなら月曜からじゃなくてその前の >土曜日から申請した方が土日分も育休手当貰えますよね? →そうですね。 >あと月末が土日の場合は金曜日絡めないと免除されないでしたっけ? →その通りです。
@mi_mi___
@mi_mi___ 10 күн бұрын
正社員の妊婦です 給付金、保険金の免除等 職場から書類を自分で揃えてから提出しろと言われて詰みました、、 入っている保険会社、役所に問い合わせても職場に聞けとしか言われず、、自分自身それはそうだろと(笑)
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
稀にみるひどい会社ですね。 社会保険料免除の申請は、育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届を会社経由で提出するだけなので、ハードルは高くないですが、育児休業給付金は申請書類が多いのでハローワークに事情を説明して教えてもらうしかないですね。 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140403-01.html
@ukaomi8019
@ukaomi8019 Жыл бұрын
1人目の育休から復職して9ヶ月でまた産前産後休業に入りますがこの場合は育休はもらえないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
1人目の育休で育児休業給付金をもらえていれば、 2人目ももらえます。 過去2年の間に12か月間働いていなければいけないという要件があるので、 心配されているのかもしれませんが、過去2年に育休を取得している場合は、 その分だけ育休前に遡って働いているかどうかで見られるので、 要件を満たせるかと思います。
@kazuyananto2153
@kazuyananto2153 2 жыл бұрын
産休育休中の社保は払ったものとみなされることについて、知りませんでした。 大変ためになりました!
@okanenomori
@okanenomori 2 жыл бұрын
役に立てたようで良かったです!
@ちさと-w9b
@ちさと-w9b Жыл бұрын
とても分かりやすくて何度も見て勉強しています。 1点分からないところがあるので、質問させて頂きたいです。 ・2024.6.21出産予定 ・父 育休取得希望(1年希望)転職し2023年12月~今の職場で働いている。(育休に入る時点で、有休10日位は残っているはず。) ・母 正社員で働いていて、復帰後も正社員にて復帰予定(時短にするかは迷い中) パパ育休について、社会保険料免除の点からいうと、月末~ ...との話でしたので、6/30~育休をとり、6/21~6/29までは有休の形の方がいいのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
いつもご覧いただきありがとうございます。 丸1年取るのであれば、 休暇を長くとりたい人は下記①、 手取りを減らしたくない人は下記②です。 社会保険料はいずれも変わらないです。 ①出産日以前もしくは育休終了後に有給消化+6/21から育休 ②出産日以降(6/21~6/29)に有給消化+6/30から育休 ちなみに、育休開始日を休みの日には設定できませんので、 月末から育休取得の場合でも、もし土日休みであれば、 育休開始日は6/30(日)ではなく、6/28(金)となります。
@wenyiOkj
@wenyiOkj Жыл бұрын
大変勉強になって、何回も拝見いたしました。 少し不明点があって、ご回答をいただければと思います。 出産予定日:2024.5.31 前職: 2023.11.30 まで2年半、うち退職日まで体調不良のため2ヶ月休職。 現職: 2023.12.1 〜 育休手当金をもらえますか? また、減額されますか? よろしくお願いします。
@ちさと-w9b
@ちさと-w9b Жыл бұрын
ありがとうございます🙇🏻‍♀️✨ よく考えてどちらにするか決めたいと思います!
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
育児休業給付金もらえます。 傷病等で、有給も含めた勤務日数が11日未満になった月は 算定期間に含まれずに、その分だけ遡って計算されます。 そのため、中途半端に11日以上の月があれば若干は減りますが、 そんなに気にするレベルではないかと思います。
@wenyiOkj
@wenyiOkj Жыл бұрын
@@okanenomori ご回答をいただきありがとうございます。安心しました。
@つぼつぼ-r7g
@つぼつぼ-r7g Жыл бұрын
とてもわかりやすい動画でした!! 質問です、現在妊婦ですが産前休暇中の42日間を35日間だけ残っている有給をつかった場合、産前休暇を使用しなかった1ヶ月分の社会保険料は免除されないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産前休暇中に有給を使った場合も、社会保険料は免除されます。 ただ、有給を使ってしまうと、出産手当金がもらえなくなってしまうので、基本的には産前休業前に有給を消化することをオススメします。 ちなみに、育休期間中に有給を使っても社会保険料は免除になりませんのでご注意下さい。
@ayanafukushima1831
@ayanafukushima1831 Жыл бұрын
めちゃくちゃ勉強になりました😭ありがとうございます
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
こちらこそ、見ていただきありがとうございます!
@お稲荷-m6w
@お稲荷-m6w Жыл бұрын
とってもわかりやすくまとめていただいてありがとうございます! 2点質問です。 Q1. 育児休業給付金の対象は雇用保険の被保険者とのことですが、育休に入って1年間、夫の扶養に入ったら雇用保険抜ける形になるかと思うのですが、育休に入る時さえ被保険者であればその後、夫の扶養に入り雇用保険が抜けても給付金をもらうことはできますか? Q2. 出産手当金は健保加入者本人とのことで扶養に入っていればもらえないと解釈したのですが、130万扶養の場合は、夫の扶養に入ってますが社会保険は妻本人でかけてるので夫の扶養内でも、もらうことは可能ですか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
>育休に入って1年間、夫の扶養に入ったら、 >雇用保険抜ける形になるかと思うのですが、 →税金上の扶養には入るのですが、  社会保険上(健保など)の扶養には入りません。  ※税金上の扶養は給付金とは関係ありません。 >130万扶養の場合は、夫の扶養に入ってますが、 >社会保険は妻本人でかけてるので夫の扶養内でも、もらうことは可能ですか? 「社会保険は妻本人でかけてる」の意味が理解できなかったのですが、 130万円の壁を越えて、自ら"国民"健康保険に加入する状態のことでしょうか? (この場合、一般的には旦那さんの扶養に入っているとは言いません。) もしそうであれば、もらえません。 貰えるのは、"会社で"健康保険に加入して、健康保険料を天引きされている場合であって、"国民"健康保険ではもらえません。
@愛リンゴ
@愛リンゴ Жыл бұрын
理解が悪く申し訳ないのですが 質問させてください😢 7月末出産予定で 6/20から産休取れる予定なのですが 体調が良ければ6月末まで働き 7/1〜15まで有休消化して から産休に入りたいと思っていたのですが 正直、この働き方は損してしまうのでしょうか😓 7月頭にボーナスがあり、 動画の通りに7/20前に産休とっていたらお得なんじゃ無いかと思ってしまったのですが 間違いでしょうか😓
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
産休を①6/20から取得する場合と、②7/16から取得する場合で、 下記の3つの観点でご回答します。 1.7月ボーナスの社会保険料免除 ①②いずれの場合でも、ボーナスの社会保険料は免除されます。 ②の場合は、一度社会保険料を徴収されて、翌月の給料や年末調整時などで還付されます。 2.6月の社会保険料 ①の場合は免除されて、②の場合は免除されません。 3.産休の手取り 現状の手取りに対して、(翌年の住民税も安くなることを考慮すると、) 90%くらいはもらえます。 なので、基本的には有給消化を前倒しして産休期間は削らないほうがよいです。 (仕事が好きで働きたければ、もちろん働いていただければいいのですが。) トータルでお答えすると、少なくとも6/30には産休に入ることをオススメします。
@愛リンゴ
@愛リンゴ Жыл бұрын
詳しくありがとうございます🙇‍♂️!! 教えていただいたことを参考に 人事の関係もあり26日から 産休頂くことになりましたm(_ _)m✨ ありがとうございます😊!!
@美世-x3b
@美世-x3b 11 ай бұрын
産前・育休休暇に入る前に職場から書類の説明を受けましたが、手当金、交付金など色々種類が多くて何が何だか分からなかったので、分かりやすかったです👏 育休中で現在何の、交付金を受けたのか理解できました😊
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
ありがとうございます! 微力ながらお役に立ててよかったです!
@kei7710
@kei7710 Жыл бұрын
ためになる動画ありがとうございます。 妻はもともと主婦の為、無職です。 2人目の子どもなので、育児休暇を取る予定です。 その場合でも、産後パパ育休と通常の育児休業を分けて取るメリットはありますでしょうか? 同じく、有給を育休でサンドイッチするメリットはありますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
その場合、分けて取るメリットも。サンドイッチするメリットもないですね。 有給をある程度消化してから、通常の育休を取ってもらえばと思います。
@choco5670
@choco5670 Жыл бұрын
夫の扶養に入る場合、今現在自分で入っている保険はいつ抜けたらいいですか?産休取得前ですか?産後ですか?
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
育休後に仕事に復帰する場合でしょうか? 退職する場合でしょうか? <育休後に仕事に復帰する場合> 扶養に入るのは税金上の扶養(配偶者控除)であって、 社会保険の扶養には入りません。 配偶者控除は、旦那さんの年末調整の時に申請してください。 <退職する場合> 産前42日前(退職日)に有給を取得するなど会社に出社せず、 出産手当金を受け取れる権利を得た上で、 その翌日から旦那さんの社会保険上の扶養に入りましょう。
@佐藤瑞人
@佐藤瑞人 Жыл бұрын
非常に勉強になりました!どこよりもわかりやすかったです! すみません1点質問があるのですが、 下記のように育児休業を2回に分けて取得する場合、育休②の給付金はどこから遡って計算されるのでしょうか? 2024年4月〜10月:育休① 10月〜12月:復職 12月〜6月:育休② Ⅰ)育休①と同じ期間 Ⅱ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月分のみ Ⅲ)2024年10月〜12月の復職2ヶ月+育休①の前4ヶ月分 また復職2ヶ月の間を、有給を用いて11日未満の勤務日数に調整すれば、また変わってくるのでしょうか? パパ・ママ育休プラスも用いながら、最長最大で給付金を受け取れるように調整したいと考えています。
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
Ⅲ2023/12-2024/3+復職2ヶ月になるかと思います。 復職期間が11日未満の場合は、2023/11以前も遡った6ヶ月で計算されます。 復職期間の社会保険料も考慮して、育休②は11/30から取得したいですね。
@佐藤瑞人
@佐藤瑞人 Жыл бұрын
ありがとうございます!今後も動画楽しみにしています!@@okanenomori
@小瀧くん
@小瀧くん 5 ай бұрын
出産手当金は悪阻で休業していた月や、日数が月11日未満の月がある場合はその月は省かれて計算されますか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
はいそうです。 ただし、それぞれの月は賃金の支払い単位で区切られた期間で考えられるので、 例えば15日締めであれば、前月16日〜今月15日、前々月16日〜前月15日‥ というように区切った期間で11日未満であればその期間は含まれず、その分過去に遡って計算されます。
@小瀧くん
@小瀧くん 5 ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます(^^) 育休手当も出産手当金も11日未満は含まれないとの認識で大丈夫でしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 5 ай бұрын
すみません、最初の質問を出産手当金の部分を育児休業給付金と勘違いして回答しておりました。 出産手当金は過去12ヶ月の標準報酬月額で決まり、遡るということもありませんが、標準報酬月額は休みが増えたからといってすぐに減ることはなく、基本的前の月と同じになり、出産手当金に影響することはほとんどないです。 育児休業給付金は、認識いただいている通りです。
@am-ii6xm
@am-ii6xm Жыл бұрын
こんにちは、詳しくありがとうございます! 入社6年の会社を辞め、転職後1年以内に妊娠が発覚した場合、育児休業給付金はもらえませんか? 調べると【育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヵ月以上あること】とありますがそれは前職でも良いのでしょうか?
@am-ii6xm
@am-ii6xm Жыл бұрын
【追記】他の動画を拝見しました。 前職含め1年以上働いていればokという認識でよろしいでしょうか??
@okanenomori
@okanenomori Жыл бұрын
前職との間に失業給付を請求していなければ、前職も含めて1年間という見方になります。 失業給付を請求していると、現職だけで1年間働いていないといけません。
@am-ii6xm
@am-ii6xm Жыл бұрын
@@okanenomori ありがとうございます! 大変勉強になります🙇‍♀️🙇‍♀️
@masablog6530
@masablog6530 11 ай бұрын
コメント失礼致します。 出産育児一時金において、 自己負担になった金額は高額療養費・医療費控除の対象になりますか?
@okanenomori
@okanenomori 11 ай бұрын
原則、高額療養費・医療費控除の対象になりません。 ただし、異常分娩(帝王切開など)の場合は医療行為にあたるので、 保険診療部分は、高額療養費制度・医療費控除の対象になります。 そのときの医療費控除は、高額療養費制度適用後の自己負担額で計算します。
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