【育休のタイミング】パパの育児休業給付金を最大化する方法

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おかねの森

おかねの森

Күн бұрын

今回のテーマは、「パパの育児休業給付金を最大化する方法」です。
パパは、育児休業期間をある程度調整できますし、育児休業の長さが同じであっても、日にちを微妙にずらすことで
手取りが変わってくることがあります。
そこで、今回の動画では、パパの育児休業給付金を最大化するために、育児休業期間をどう設定すればいいかというポイントと
具体的な育児休業プランを発表していきます
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#産後パパ育休
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#おかねの森

Пікірлер: 188
@ひなたくん
@ひなたくん 3 ай бұрын
楽しみに待ってました〜🤩✨ 投稿ありがとうございます🙇 しかも、めちゃくちゃわかりやすかったですし、色んな動画見て勉強してたつもりでしたけど知らない技が何個もありました🌟 細かなところまで説明ありがとうございます😊 すごく参考になりました✨ 永久保存版ですね👍
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
いつも優しいコメントありがとうございます。 とってもうれしくて泣けてきます! わずかでもお役に立てたようでよかったです!
@hanasuso
@hanasuso 3 ай бұрын
滑舌が悪いとご自身で思われながらもKZbinを始めて頂いてありがとうございます。 おかねの森さんの動画に何度もお世話になっています。色々見てもやっぱりこのチャンネルの動画が分かりやすいです! これからも動画UP楽しみにしてます!
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
優しいお言葉ありがとうございます! 滑舌がわるくて落ち込む日々なので、元気が出るコメントで嬉しいです! これからも見ていただけるよう頑張ります!
@茎-j6w
@茎-j6w 12 күн бұрын
とても参考になります。 2024年10月23日(第二子)出産予定です。 ・第一子がいるため、出産後旦那には1週間程度の育休をとってもらう予定 ・ボーナス月が12月(11月から土日休み) ・旦那にはその後12月1日から1ヶ月育休をとってもらう予定 ・12月27日〜1月5日までは旦那の会社が休み 上記が今の考えていたところでしたが、 今回の動画を見て、社会保険免除は月末を跨ぐといいとあるので 仮に予定日(10月23日)に生まれたと仮定して ・10月23日〜11月4日(休日も含めた日数)にしたほうが10月分の保険料も免除になるから良い ・11月の保険料も12月のボーナス月の保険料も免除にするには11月30日〜1月5日までの1ヶ月育休のほうが良い という考えであっていますでしょうか?😂
@okanenomori
@okanenomori 11 күн бұрын
>・10月23日〜11月4日(休日も含めた日数):10月分の保険料も免除になるから良い >・11月30日〜1月5日:11月の社会保険料も12月のボーナス月の社会保険料も免除にできる 上記の考え・期間で良いと思います。
@茎-j6w
@茎-j6w 10 күн бұрын
@@okanenomori この動画を見ていなかったら勘違いして損をするところでした😂 本当にありがとうございます!!
@a.a8319
@a.a8319 2 ай бұрын
固定給の人は月末とか締め日 歩合の人は売り上げの締め日の次の日から育児休暇取るのがいいよ 例えば職場の締め日が15日だけど10月22日出産予定日の場合11月15日まで仕事して16日から育児休暇に入る。 歩合の人は少しだけ勤務したとこで赤字くらうから締め日までやったほうがいい
@user-dm7mf1ur4b
@user-dm7mf1ur4b 3 ай бұрын
いつもわかりやすい動画ありがとうございます! 私は公務員で昨年育休を6月1日から10か月取得しました。 なんとなくキリがいいから6月からにしたんですが、もう少し勉強してから決めればよかったです。 ・5月31日から育休をとっていれば、給与の社会保険料が免除 ・6月2日まで勤務していれば、冬のボーナスの算定期間に入れることができた 次、育休を取得するときにはこの動画を見返して、取得期間を決めたいと思います!
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
いつもみていただきありがとうございます。 長期で育休をとって育児をされていてすばらしいですね。
@野口茉奈
@野口茉奈 18 күн бұрын
凄く分かりやすい説明でした! ありがとうございました✨
@_ryo7841
@_ryo7841 2 ай бұрын
2025年4月からじゃなくて、現在の方法を知りたかった! 残念😢
@ya7354
@ya7354 Ай бұрын
とても分かりやすかったです! 素朴な質問なのですが、土日や年末年始のような休日を育休としてしまった場合、本来会社から貰える給与を貰わずに、育児休業給付金として貰うということでしょうか? その場合、給与の2/3が給付される期間は、育休を取らずに休日と少しの有給を使用した方がお得だと思っていたのですが、間違っていたのでしょうか? 育休中も休日分の給与は発生するのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
普通の会社であれば、育休外であっても休日は給料が発生しません。 (休日に育休をとっても、給料は減りません)
@ya7354
@ya7354 Ай бұрын
@@okanenomori そうなのですね。知りませんでした、、。 参考にさせていただきます! ありがとうございました😊
@ll1hd-o7p
@ll1hd-o7p Ай бұрын
わかりやすい動画感謝いたします! 質問なのですが、 2024年12月16日に出産予定です。 ボーナス支給日は12月5日です。 育休を取る前にボーナスが支給されるのであれば12月31日に育休を取ってもボーナス分の社会保険料は免除されないのでしょうか? また、パパ育休や育休を使ってボーナスと給与の社会保険料を免除したい場合は、いつからいつまで取得するのが効率良いのか教えていただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ご覧いただきありがとうございます! 12/31~翌年1/31のように"1か月を超えて"育児休業を取得すれば、12/5支給のボーナス、12,1月の通常の給料の社会保険料は免除されてお得かと思います。 ただし、多くの会社では支給時は社会保険料が引かれて、後に還付されるかと思います。
@ll1hd-o7p
@ll1hd-o7p Ай бұрын
@@okanenomori お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 なるほど。後に還付されるのですね! 安心しました。ありがとうございました!
@たける-d6z
@たける-d6z 8 күн бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 育児休暇がの理解がとても深まりました。 すみませんが質問させてください。 9/28出産予定となっておりまして、産後パパ育休と通常育休を合わせて6ヶ月取得しようと考えております。 9/28(土)〜の場合、〜3/27(木)が6ヶ月なのですがこの場合は数日超えて3/31(月)まで申請した方が良いのでしょうか? ・20日締め ・ボーナスは7月12月の第3金曜日 ・日曜日固定休 他シフト制 となっております。 初めての子どもなので少しでも近くで成長を見ていたいと思い6ヶ月としましたが、どのように育休をどのように取得したら良いか悩んでおります。 お手数をおかけしますがアドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 7 күн бұрын
3/28~3/31のうち3日間が労働日だと仮定すると、3/27まで育休と3/31まで育休の手取りはざっくり同じくらいだと思います。 育児休業給付金を加味した3日の賃金の減少分と、社会保険料免除額がざっくり同じくらいになるかと思いますので。
@e.k.m5647
@e.k.m5647 Ай бұрын
以前もコメントさせてもらったのですが産後パパ育休について質問です。 今年の10月中旬頃に第一子出産予定です。 旦那さんも産後パパ育休と育休を取る予定でいるのですが、社会保険料免除について相談があります。 元々考えていたのは、10月26日〜11月22日まで産後パパ育休を取り 10月、11月分の社会保険料を免除しようという考えでした。 しかし、実際の社会保険料免除の条件は月末をまたぐ 又は 育休開始の同月で14日以上取ること(開始月と終了月が同月)が条件でした。 この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。 産後パパ育休が終わったあとは 仕事の都合もあり1ヶ月ほど仕事復帰して、 また12月中旬頃から5ヶ月ほど取る予定です。 そこで悩んでいるのが、 10月の社会保険料免除のために 今考えている取り方をするか 11月1日からにして11月分を免除にした方がいいのかどちらの方がお得ですか?? どちらに取っても変わらないですか? ちなみに比較的有給や特休が使いやすい職場なので、産後パパ育休を取れない部分に関してはそれで穴埋めしようと思えば可能です。 長くなってしまいましたが、 10月、11月どちらの方がいいか 助言をいただたら嬉しいです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
いつもご視聴いただきありがとうございます。 >この条件だと10月分のみ免除で11月分は免除にならない ということだと思います。 →そうですね。 >どちらで取っても変わらないですか? →どちらでも1か月分の社会保険料の節約です。 大差はありませんが、給与が月末締めの会社の場合、10/26から育休を取得しても、10月の給与が育休の算定に含まれてしまう可能性があるので、どちらかといえば11/1~11/22のほうが良いかと思います。
@e.k.m5647
@e.k.m5647 Ай бұрын
@@okanenomori 早々のお返事ありがとうございます!!モヤモヤしていたので助かりました(^_^) 今後も動画参考にさせていただきます☆
@ran7927
@ran7927 Ай бұрын
論点が整理されててとても見やすかったです! 質問させて頂きたいのですが、 ①出産予定日が10/15、賞与が12月支給の場合で11/15日から12月末まで休む場合は、パパ育休を取らずに育児休暇で申請した方が社会保険料分得になるという理解で良いでしょうか? 賞与の社会保険料免除はパパ育休(28日以内)だけでは不可能ということですよね? まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな? ②動画で仰ってた休日を含めた方が得できる観点からは、12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか? 長文となり恐縮ですが、よろしくお願い致します。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! パパ育休(11/15~12/13)+通常育休(12/14~12/31)と、通常育休(11/15~12/31)のどちらでも、通常の給料は11月分、12月分は免除になりますが、賞与の社会保険料は、前者の場合は1か月を超えていないと判定されてしまい、免除されない可能性があります。 なので、通常育休(11/15~12/31)にした方がよいかと思います。 >まだ給付率の引き上げ前なので2ヶ月しか休まないのであれば育児休暇での申請でいいのかな? →連続して取得する場合は、通常の育休の申請だけでよいと思います。 >12月末までより、1月の休み明けまでで申請したほうが良いのでしょうか? →その通りです。1月の休み明けまでをオススメします。
@ran7927
@ran7927 Ай бұрын
@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます!頭良い人は説明がわかりやすいですね✨ とても参考になりました!
@coco_ASMR
@coco_ASMR Ай бұрын
一つ追加で情報共有させていただきます。 育休を15日以上連続で取得する場合、あえて2回に分けて取得するとひと月分多く社会保険料を免除できる可能性があるので積極的に分割して取得した方が得になります。 例えば産後パパ育休を4週間取得する場合、連続して取るとどうやってもひと月分しか免除されませんが、2週間×2回に分けて1回目が月末を含む場合、ふた月分の免除が得られます。ただし1回目の終了日の翌日が2回目の開始日だと、社会保険上は2回に分けたことにできないそうなので最低1日以上空ける必要があります。私の場合は1日だけ有給を使って復帰したことにしましたが、分割する期間をうまく調整して休日を挟むように分割すれば有給を使わなくても良いかもしれません。
@大樹冨澤
@大樹冨澤 29 минут бұрын
質問です。 育休を2回に分けて取得できますが、 賞与が2回ある会社は、育休を2回の賞与月に合わせて取得するのは賢いでしょうか。 ご教示お願い致します。
@rs-uj9ex
@rs-uj9ex 9 күн бұрын
大変勉強になりました。 ありがとうございます。 一点質問があります。 動画内で勤務日が含まれていれば他の日が休日でも育休が使用できるとありましたが、それが1日だけでも大丈夫なのでしょうか? 年内最終出勤日は12/27で年最初の出勤日が1/6であり12/28-1/5まではやすみなのですが、それを踏まえた上で、 2024.12/28(土)-2025.1/6(月)まで育休をとった場合、12月の社会保険料は免除されるのか、12月も勤務日を含まないと社会保険料は免除されないかを教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
ご視聴ありがとうございます。 >勤務日が含まれていれば他の日が休日でも育休が使用できるとありましたが、それが1日だけでも大丈夫なのでしょうか? →勤務日が1日だけでもOKです。 2024.12/28(土)-2025.1/6(月)まで育休をとった場合、12月の給与に対する社会保険料は免除されます。 (1か月を超えて取得していないので、ボーナスに対する社会保険料は免除されません) 12月の勤務日も含む必要はないです。
@rs-uj9ex
@rs-uj9ex 9 күн бұрын
@@okanenomori 迅速なご回答ありがとうございます。安心しました。
@上村舞美5876
@上村舞美5876 2 ай бұрын
分かりやすい動画ありがとうございます。 1点質問です。 動画内6:00付近の長期連休を含んで育休を取得することについてです。 12/27が仕事でどうしても休めません。 申請日を12/28~1/6にすれば(実質休むのは1/6のみ)育児休業給付金は10日分いただけるのでしょうか。 またその際、月末も休んでいるので、社会保険料も節約できますか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
12/28~1/6でも、育児休業給付金は10日分もらえますし、12月の普通の給料に対する社会保険料は免除されます。
@いっしー-j5b
@いっしー-j5b 7 күн бұрын
とてもわかりやすい動画ありがとうございます。 夫の育休について質問です。 8月末に出産があり、12月から2月を育休取得と考えてます。 (12/26まで有給12/27〜2/2まで育休) この取得の場合、12月(ボーナス分含む)1月の社会保険料免除の解釈でよろしいでしょうか? また、育休開始は12/28からの方がよいですか? ・給与月末締め ・ボーナス12月 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 6 күн бұрын
ありがとうございます。 >12月(ボーナス分含む)1月の社会保険料免除の解釈でよろしいでしょうか? →その理解で問題ありません! >育休開始は12/28からの方がよいですか? 土日休みであれば、12/28(土)から育休開始の方がよいと思います。
@いっしー-j5b
@いっしー-j5b 6 күн бұрын
迅速な回答ありがとうございます。とても安心しました。
@namerarechaikenai100
@namerarechaikenai100 Ай бұрын
わかりやすくて助かります😂 質問なのですが、ボーナスに対する社会保険料の免除は、ボーナスの支給日に育児休業していなくても支給月の月末に育児休業を取っていて、尚且つ1ヶ月以上であれば良いのでしょうか。 例えばボーナス支給日が12月8日だであり、 12月25日から2月2日まで育児休業すると、 ①12月のボーナスの社会保険料 ②12月の給与の社会保険料 ③1月の給与の社会保険料 の3つが免除になるのでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
どちらもその認識で合ってます! その場合は、ボーナス支給時は社会保険料は一旦引かれますが、後に還付されます。 (還付されるタイミングは会社によって異なります)
@tsumu-pw5sp
@tsumu-pw5sp 28 күн бұрын
とてもわかりやすい動画で勉強になりました! 実際私は現在育休に悩んでいるところです。一点質問させてください。 12月に1ヶ月以上の育休を取るとボーナスの社会保険料が免除されるのはお得ですが、公務員の場合、ボーナスが減額されます。 どちらがお得なのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 28 күн бұрын
もちろん社会保険料免除額より、ボーナス減額分の方が大きいです。 育休を取るのであれば、どこの時期にとれば手取りの減少が少ないかというような意味での動画になります。
@user-sz2ti6zf2c
@user-sz2ti6zf2c 27 күн бұрын
とても分かりやすい動画ありがとうございます。質問させてください。 今年の12/27から来年の1/31で育休取得を検討しております。会社の制度上、育休最初の3営業日は有給となるのですが、その場合でも年末年始の休みに育児休業給付金はもらえるのでしょうか。また、12月と1月の給与に対する社会保険料、12月のボーナスに対する社会保険料はそれぞれ免除になるのでしょうか。 年末年始の休みは12/28-1/5で、12/27、1/6、1/7は有給となる見込みです。12月がボーナス月です。 長文で大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 26 күн бұрын
この場合、12月の給与・賞与に対する社会保険料は免除にならないかと思います。 その理由は、有給と育児休業は併用できませんので、12/28-1/5の間は休日のみですので育児休業は取得できず、育児休業は1/8~1/31のみになります。 12/24~26で有給を3日使い、12/27~1/31を育児休業期間としましょう。
@user-sz2ti6zf2c
@user-sz2ti6zf2c 26 күн бұрын
@@okanenomori迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます!そのようにさせていただきます!
@piropirotan
@piropirotan Ай бұрын
夫が育休のことがよくわからず、調べても結局いつ取ればいいのかわからないと言っていたので、こちらの動画を共有したところ、とてもわかりやすいし、育休の取得に前向きになってくれました。政府のパンフレットよりも圧倒的にわかりやすく、公式にして欲しいくらいです。ありがとうございます。 ちなみに11月15日に出産予定で夫は11月30日〜1月6日(お正月の三が日明け)まで育休を取りたいようなのですが、11月分と12月分と12月支給の賞与が社会保険料免除になるという夫の認識で本当に合っているのでしょうか?(給与末締めです。) 11月から育休取りたい場合は2ヶ月取った方がいいですか?(分けて取得は考えてないです。)
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます、感無量です! >11月分と12月分の給与と12月支給の賞与が社会保険料免除になるという認識で合っているのでしょうか? →合ってます! 11月30日〜1月6日という期間であれば、手取りを最大化できていていいと思いますよ!
@yosakamo6733
@yosakamo6733 2 ай бұрын
11月末に第二子が出産予定で1年間育休の取得を考えてるものです。 年収を100万円以上となるように育休を取得するとありますが、むしろ住民税非課税世帯となるように無給に近づける方が育休復帰後はお得かと思っていました。その辺についてもう少し教えていただけると嬉しいです😊
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
主に育休復帰後の保育料のことかと思いますが、 住民税非課税世帯(年収100万円未満)と年収100万円以上で差がある自治体もあれば、あまり差がない自治体もあります。 それなりに差がある自治体では、おっしゃるとおり年収100万円をわずかに超えるのは損ですね。
@hiro8555
@hiro8555 2 ай бұрын
いつも動画拝見しております。 分かりやすいご説明ありがとうございます。 質問がございます。 7/8(月)に妻が出産予定で、私は7/31(水)〜9/1(日)まで育休を取得しようと考えております。 この場合は通常の育休申請をすればよろしいでしょうか。また、社会保険料控除についてもこの日程でよろしいか伺いたいです。 よろしくお願い申し上げます。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
通常の育児休業でOKです。 7月の普通の給与・賞与、8月の普通の給与に対する社会保険料が免除されるので、バッチリです!
@maxmaxmax1352
@maxmaxmax1352 Ай бұрын
神動画ですね。 雇用保険からの給付金は非課税なので年収100万円のお話しはあまり気にしなくても良いのでは?と思いました😂
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ありがとうございます! 雇用保険からの給付金は非課税なので、 給付金は除いた給与・賞与だけで100万円以上であれば控除をうまく使えるということです。
@五味赤雲人
@五味赤雲人 21 күн бұрын
大変参考になりました! 1つ質問させてください 15:37 の所で、勤務日数が11日以上だと算定対象に含まれるとのことですが、暦日カウントで11日(土日含めて)ではないのでしょうか? その辺りの説明ページ等ありましたら合わせて教えていただけると助かります。
@okanenomori
@okanenomori 20 күн бұрын
11日以上というのは、「賃金支払基礎日数」というので決まるのですが、 ①勤務日のみで賃金を計算する会社なのか、②休日も含めて賃金をする会社なのかで異なります。 ②休日も含めて賃金が発生する場合は、欠勤してもあまり給料が減らないことになってしまいますから、 ①勤務日のみで賃金を計算している会社の方が多いです。 なので、本動画の説明では勤務日のみを賃金支払基礎日数とし、11日以上かどうかという説明をいたしました。 正確には、ご自身の会社が①②のどちらなのかを確認いただけたらと思います。
@五味赤雲人
@五味赤雲人 19 күн бұрын
なるほど!ありがとうございます!❤
@みやん-e9i
@みやん-e9i 2 ай бұрын
質問失礼いたします!出産予定が2025年2月下旬なのですが、この場合はどのように育休をとるのがよいのでしょうか。4月から上がるなら、動画説明であったように56日以内に取ってもらった後に4月以降でとってもらったほうがいいのでしょうか。 初産で色々なことが分からず夫婦ともに調べている状態です。共働きになります。連休も少ない時期なのでどうしようかと思っています。。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
どのくらいの期間、育休を取得したいかが分からないので何とも言えないのですが、 産後パパ育休だけ取得しようとしたら、4/1~出産56日後(4/20頃)で良いかと思います。 4月の社会保険料だけ免除になります。 ※3月末開始にした場合に、4月以降の給付率が引き上げになるのかがまだ分かりません。
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e Ай бұрын
動画の内容非常にわかりやすく、とても参考になりました☺️ 毎月の給与にかかる社会保険料について質問です。 育児休業を令和6年の9月30日〜10月14日まで取得した場合、2か月分(9.10月分)の社会保険料が免除になるという認識で間違い無いでしょうか? また、他の方のコメントで 締日がある場合はその日から育児休業を取得するのがよい というコメントを見つけたのですが、締め日に取得した方がよい理由などあれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
終了月は14日以上取得しても社会保険料は免除されませんので、9月のみ社会保険料免除です。 基本的には給料の締め日をもとに育休開始日を決める必要はありません。
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 29 күн бұрын
@@okanenomori もう一つ質問があります。 令和6年10月1日〜10月14日の育児休業だと、10月の分の社会保険料は免除になる。 また、10月1日〜10月13日までの育児休業だと、14日超えてないので社会保険料は免除にならない。 という認識であっていますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 29 күн бұрын
@@しゅんや-r7e はい、その認識で合ってます!
@しゅんや-r7e
@しゅんや-r7e 29 күн бұрын
@@okanenomori お答えいただき、ありがとうございました!
@naotarot3966
@naotarot3966 3 ай бұрын
質問失礼します。今年2024年10月28日出産予定ですが、夫の育児休業はいつから何日取るのが一番収入が減らないでしょうか。本人は育児休業を取ること自体収入が減ると言って、ずっと働き続けるそうですが。。。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
1ヶ月を超えて取得する場合は、ボーナス付きの月末からがオススメです。
@naotarot3966
@naotarot3966 3 ай бұрын
​@@okanenomoriありがとうございます!ちなみにボーナス付きとはボーナスが支払われる月のことで合ってますか?また、1ヶ月も取得しないで、1週間とか2週間とかの取得だと育児休業は取らない方がお得でしょうか、、😢よろしくお願いいたしますm(_ _)m
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
>ボーナス月とはボーナスが支払われる月のことで合ってますか? →その通りです。12月がボーナスが支払われる月だとしたら、12/31~1/31まで取得する感じです。 ※1か月取得しないとすると、ボーナス月の釈迦保険料免除はできないです。 月末と休日を含むように1週間ずつ取れば、手取りの減少を最小限に抑えることはできますが、多少は手取りが減ってしまいます。 全く手取りを減らさずに育休を取得するというのはほぼ無理です。 例えば、産後パパ育休2回、普通の育休2回の合わせて4回を取得しようと思ったら、 土日休みなら、下記のような感じです。 ①10/31(木)~11/5(火) ②11/30(土)~12/8(日) ③12/28(土)~1/5(日) ④4/27(土)~5/5(日) ハローワークに社会保険料削減目的と思われるので、あまり適切ではないですが。
@naotarot3966
@naotarot3966 3 ай бұрын
詳しくありがとうございます!ハロワにそんな項目があったとは、、😮参考にさせて頂き、夫にも伝えます😊
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 11 күн бұрын
初めて動画を見させていただきました。具体的で本当に分かりやすく、すぐにチャンネル登録させていただきました😊 質問したいのですが、、 妻が2025年2月下旬から3月上旬に出産予定です。私は公務員でボーナス月が6月と12月です。この場合どのような形で産後パパ育休と育休を取るのがベストでしょうか。現在、産後パパ育休は4月1日から4月15日まで取りたいと考えいます。 お忙しいかと思いますが、答えていただけるとありがたいです。 これからも動画お世話になります🙇‍♂️
@okanenomori
@okanenomori 11 күн бұрын
ありがとうございます。 どのくらいの期間取得したいかにもよるのでなんとも言えないですが、 ・産後パパ育休の100%狙いなら、4/1~4/15くらい(考えられている期間で良いと思います) ・6月の賞与の社会保険料免除狙いなら、5/31(金)~7/1(月)もしくは6/29(土)~7/31(水) という感じかと思います。
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 11 күн бұрын
返信ありがとうございます。 合計で3ヶ月〜6ヶ月の180日以内で取りたいと考えています。
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
@@KS-sr6qc ご返信遅くなりまして申し訳ございません。 合計3ヶ月〜6ヶ月であれば、①②③を含む期間で取得していただけるとお得かと思います。 ①4/1~4/15くらい ②5/31(金)~7/1(月)もしくは6/29(土)~7/31(水) ③11/29(金)~翌年1月長期連休最終日 もしくは 12月末連休開始日~2/1(日) ※②③は賞与の社会保険料免除狙い
@KS-sr6qc
@KS-sr6qc 8 күн бұрын
⁠@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます。参考にさせていただきます😊
@kiki-py2hy
@kiki-py2hy Ай бұрын
動画見させていただきました! 質問なのですが、 妻が9月5日に出産予定で私は計 2ヶ月ほど休みたいと思っています。 産後パパ休暇で9月5日から4週間休み。 そのまま続けて育児休業で10月頭から4週間休み。 は可能でしょうか? その際は9月と10月分の社保免除に該当しますでしょうか??
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
10月末まで育児休業を取得すれば、9,10月の社会保険料は免除されます。 産後パパ育休と普通の育児休業を連続で取得する場合は、分ける必要がないので、普通の育休で連続で取得すればOKです。
@hiro-ji2cr
@hiro-ji2cr 2 ай бұрын
質問失礼します 2025年1月14日頃から産後パパ育休中、または育休取得する予定です GW明け(5/12)から復帰するか6/1から復帰するかどちらがお得でしょうか もしくは5/1-5/12までは育休ではなく有給を使ったほうが良い等アドバイスありますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
「5/1-5/12までは育休ではなく有給」は、GWの休日も育児休業給付金をもらうために、オススメできません。 「GW中まで育休、GW明けから復帰」で良いと思います。
@sums1224
@sums1224 9 күн бұрын
質問させてください。ボーナスのでる月に育休を1ヶ月まるまる取得した場合ボーナスはもらえますか?
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
算定期間のなかで出勤率で按分される会社が多いと思いますが、会社によります。
@ns_tin
@ns_tin Ай бұрын
とてもためになる動画を作成していただきありがとうございます。 質問させてください。 7/25〜8/31と10/17〜12/11の2回に分けて育児休業を取得します。9/1〜10/16までは有給を使わずに働きます。 この場合、育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか?それとも、最初に育児休業を取得した7/25以前の月で算定されますか?その場合、10/11から取得した方が良いのでしょうか? また、12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていますでしょうか?むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか? ご多忙の中恐れ入りますが、お手隙のタイミングでご回答いただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ご視聴ありがとうございます。 給与締め日が月末だと仮定してお答えします。 >育児休業給付金は10/1〜10/16までの11日以上働いている分も算定に加味されますか? →定義通りにあてはまれば、土日休みであれば12日間働いていることになるので、11日以上であり算定期間に含めることになります。ただし、育休開始月はハローワークの判断で除外されることもあり、はっきりしたことが言えません。10月分だけでなく、7月分も同様のことが言えます。 >10/11から取得した方が良いのでしょうか? →勤務日・有給が11日未満とすれば確実に除外されるので、土日休みの場合、育休開始日を10/15以前とすれば良いです。 >12/11に復帰しても社会保険料は免除されないと言う認識で合っていまでしょうか? →12月の社会保険料は免除されません。 >むしろ社会保険料によって惹かれてしまう額が多くなってしまうため、育児休業終了日は11/30のが良いのでしょうか? →手取りだけで考えれば11/30までの方がいいです。
@ns_tin
@ns_tin Ай бұрын
@@okanenomori 早急な返答ありがとうございます。 詳しく説明していただいたおかげで理解が深まりました。 これからも動画拝見させていただきます!
@e.k.m5647
@e.k.m5647 2 ай бұрын
質問失礼します🙇‍♂️ 今年の10月中旬に出産予定で、 旦那さんは産後パパ育休と通常の育休を取る予定です。 産後パパ育休は4週間、 育休は2回に分けて取ろうと考えているのですが、 ボーナス月の社会保険料を免除したいので、 1回目の育休で 12月中旬頃〜2月末まで。 2回目に.7月中旬頃〜9月頭頃まで。 を予定しています。 (ボーナス月が7月と12月) この取り方をしようと思うのですが、7月、12月の両方の社会保険料が免除されるという認識で間違ってないですか??😂 お得に育休が取れたと思います! 分かりずらかったらすみません💦
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
合ってます! お得な取りかたですね!
@っちゃんあ
@っちゃんあ 9 күн бұрын
とても参考となる動画ありがとうございます! 育児休業を取る予定となりまして、質問させて下さい。 育児休業を令和6年11月9日〜令和7年1月5日まで取得予定です。 ボーナスは12月支給です。 この場合、11月と12月の社会保険料免除と、12月支給ボーナスの社会保険料免除となりますでしょうか。 よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 8 күн бұрын
ありがとうございます! >11月と12月の社会保険料免除と、12月支給ボーナスの社会保険料免除となりますでしょうか。 →免除になります!
@パーカー23
@パーカー23 21 күн бұрын
質問失礼致します。 今年の12月上旬に妻が出産予定なのですが、その付近から1年間育児休業を取ろうと思っています。 その場合、いつから育児休業を取るのがお得になるのでしょうか? ご回答いただけたら幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 20 күн бұрын
12月に賞与がもらえる会社だとすると、12月のうちに育児休業に入って約1年間取得すればよいと思います。 育休会社が1月からになってしまうと、12月の賞与の社会保険料が免除されなくなってしまいますから。
@hapx8986
@hapx8986 3 күн бұрын
コメント失礼いたします。 今年の12/31まで育休取得予定ですが、12月分の給与とボーナスの社会保険料は、免除となりますでしょうか? また、このお話だと(2026年1/6から出社します)2025年12/31までの育休では無く、2026年1/5までの育休の方がお得と受け取ったのですが、その認識で正しかったでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 3 күн бұрын
いずれもその認識でOKです!
@sn0wman641
@sn0wman641 9 күн бұрын
現在育休中なのですが質問させて下さい。 2024/8/19~2025/2/17で育休取得予定です。 勤務している会社は月末締めの当月払いなのですが、8月の給与から社会保険料が免除されておりませんでしたので、7月分の社会保険料が給与から引かれたのだとは思います。 この場合、復職後の2月の給与と3月の給与から社会保険料が免除されると思っていても問題ありませんでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 8 күн бұрын
8月の社会保険料が免除が間に合わず、後に還付される形かと思います。(還付されるタイミングは会社によります) 2月や3月の社会保険料は免除になりません。
@tada-g5y
@tada-g5y 24 күн бұрын
とても参考になりました。 質問させて下さい。 来年1月中旬より育休取得予定で、育休期間を悩んでます。希望は1年間丸々取得したいと考えてますが、年収100万円以上にするとお得と聞いて悩んでます。月収は35万前後です。おすすめの復職日やどのくらいの金額差があるのかご教授お願いします。パパママ育休プラスで1ヶ月有給は厳しそうです。よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 23 күн бұрын
給料の締め日がいつか分かりませんが、月末だとすると、2025年の収入は下記の合算かと思います。 ①12月分の給料35万円(1月支給) ②1月分の給料10~19万円程度(2月支給) ③夏の賞与の一部 ※多くの会社では、その前の年の10月から当年3月が算定期間になるので、半額くらいはもらえるのではないかと思います。 ③賞与の一部ももらえるとすれば、だいぶ100万円に近づくので、気にしすぎる必要はないと思います。 普通であれば、所得税10%くらい、住民税10%かかるものが、100万円になるまでは一切かからない(所得税は一旦引かれるが源泉徴収で還付)というレベルです。 もし①②③の合算が100万円近くになっていなければ、1/30まで働いて、1/31(金)から育休に入るのも良いかと思います。(産後の育児の必要性等は考慮していない回答にはなりますが…)
@user-xc1jm3uh5d
@user-xc1jm3uh5d 2 ай бұрын
質問させてください。ボーナス月の頭に出産し、ママは産後休暇、パパは産後パパ育休を月末またいで1ヶ月以上とった場合、ボーナスの社会保険料は免除対象でしょうか?ママもパパも通常の育休しか対象にならないのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
パパママいずれもボーナスの社会保険料は免除されます。 (1度引かれるかもしれませんが、還付されます)
@in4372
@in4372 Ай бұрын
パパママ育休プラスですが、ママの方を延長する方法があったら教えていただきたいです!探してもなかなか見つからず…
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ママが1回目の育休を一時中断し、有給を消化し、2回目の育休を取得するだけです。 ママが後から育休を取得しなければいけないので、ママが2回目の育休を取得するタイミングで、パパが育児休業中であることが重要です。
@thefwaits
@thefwaits 2 ай бұрын
とてもわかりやすい解説でした!ありがとうございます。 ボーナスの社会保険料控除について質問させてください。 ボーナスの保険料は天引きだと思うのですが、仮に12月初旬にボーナスの支給があった場合は動画内の休みの取り方だと支給時に天引きされてしまうと思います。 確定申告で取り返すのか、もしくはボーナス支給までの期間、たとえば11月に1ヶ月の育休を取る必要があるのでしょうか。 ボーナスの保険料算定ルールによるのだと思いますが、ご回答いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
社会保険料は還付されます。 還付のされ方は会社ごとに異なりますが、翌月くらいの給料で還付される所が多いようです。
@thefwaits
@thefwaits 2 ай бұрын
@@okanenomori 大変参考になりました!ありがとうございます!
@dthewakana6650
@dthewakana6650 Ай бұрын
とても参考になりました。ありがとうございます。1月復職の場合、正月休み分の給付金が入ると思いますが、給付金+復職後の賃金が賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ないとどこかで聞きました。復職日にもおすすめがあるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
ご視聴いただきありがとうございます! >給付金+復職後の賃金が通常の賃金の80%を超えると超えた部分の給付金が出ない →これは、育児休業の支給単位期間のなかで考えるのですが、この支給単位期間とは育休開始~育休終了までを1か月単位で区切った期間なので、育休終了後にどんなに働いても関係ありません。 言い換えると、80%を超える超えないというのは育休期間中だけで考えればよいです。 1月復職の場合は、長期連休明けから復帰するのが基本的にオススメです。
@dthewakana6650
@dthewakana6650 Ай бұрын
早速ありがとうございます! 色々情報が出ていて混乱してたようです。賃金の80%を超える部分が減額される規定は育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね、?復職後はどんなに働いても関係ないとのことで安心しました😮‍💨 手取りで考えると賃金の方が高いわけなので長期連休明けがベターですよね、休暇をもう少し伸ばすのであれば有休をつけたりするのがいいでしょうか🤔あと、私自身が9/2から育休を考えているのですが数日有休取得した後に育休に入る考えもあります、こちらはどちらがいいとかもしあればアドバイスいただけると幸いです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@dthewakana6650 >育休中に働いた場合の規定でお間違いないですよね? →そうです。 育休開始も終了も、有給にしたほうが手取りは高いので、手取りを多くしたければ有給で、休みが多く欲しければ育休で取得し有給は別で使えばよいと思います。
@dthewakana6650
@dthewakana6650 Ай бұрын
@@okanenomoriどうもありがとうございました😊参考にいたします!
@TT-ke8qi
@TT-ke8qi 25 күн бұрын
質問失礼します。 2025年12月最終週に出産予定です。産後パパ育休は2025/4月からとのことですが、 このケースですと適用することはできるのでしょうか...?
@okanenomori
@okanenomori 24 күн бұрын
>2025年12月最終週に出産予定です。 →まだ妊娠していないことになるので、2024/12の間違えでしょうか? 2024/12の場合は、産後パパ育休を使用しても給付率は引きあがっていません。 2025/12の場合は、産後パパ育休をしようすれば、給付率は80%(手取りベースではほぼ100%)です。
@でんぐねつ
@でんぐねつ 2 ай бұрын
わかりやすい動画ありがとうございます。 質問失礼します。 2024年7月14日出産予定です。 給与締日は15日締です。 ボーナス7月と12月です。 7/31〜8/31に育休を取得しようと思っております。 7/31〜8/29期間は産後パパ育休 8/30〜8/31期間は普通の育休 だと思うのですが、トータルで1ヶ月取得することになると思うのですが、 この場合は、7月•8月•ボーナス社保 免除という解釈であってますでしょうか? 8/31終了にすると、8/16〜9/15の期間で勤務が11日間以上になるので、今後育休とる時にこの期間も算定に含まれますよね? ↓ それを算定されようにするには 8/31終了ではなく9/15終了にすればよろしいでしょうか? そうなると、9/15終了日にする場合は9月は14日以上育休することになるので9月末日まで勤務してなくても9月の社保免除でしょうか? それとも、同一月で育休14日以上なので、 7/31〜8/31育休 9/1有給 9/2〜9/15育休 というふうにとらないと9月社保は免除にならないでしょうか? また、8/29産後パパ育休から8/30普通育休の切り替えは自動的になる形ですか? それと、社会保険料免除の件は 給与15日締であっても条件に当てはまっていれば免除対象になりまるというこで間違っていないでしょうか? また
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
本来であれば、7/31〜8/31は普通の育休1回でまとめて取得してもいいです。 (普通の育休は1か月前までに申請が必要で、普通の育休は今から7/31で申請するのでは間に合わないので、ご提示いただいたとおり、2週間前から取得できる産後パパ育休→普通の育休で取得するしかないのですが。) >この場合は、7月•8月•ボーナス社保免除という解釈であってますでしょうか? →合ってます。 >8/16〜9/15の期間で勤務が11日間以上になるので、今後育休とる時にこの期間も算定に含まれますよね? →勤務日は11日以上になれば、理論上は算定に含まれる可能性はあります。  ただし、必ず含まれるというわけではなく、その1ヶ月は過去に遡った期間で算定されるケースもあります。  おそらくハローワークの内部規定で判断されるかと思います。 >8/31終了ではなく9/15終了にすればよろしいでしょうか? →9/15まで伸ばす必要はないです。有給も含めた勤務日が11日未満になるようにすればいいので、  例えば、土日休みであれば9/1までの育休取得でも、勤務日(平日)は10日間なので11日未満となります。 >9月は14日以上育休することになるので9月末日まで勤務してなくても9月の社保免除でしょうか →終了月は14日以上取得しても社保は免除されません。(9月は免除されません) >7/31〜8/31育休、9/1有給、9/2〜9/15育休というふうにとらないと9月社保は免除にならないでしょうか? →これであれば9月は育休開始月なので、免除されると思います。 >また、8/29産後パパ育休から8/30普通育休の切り替えは自動的になる形ですか? 会社によってフレキシブルに調整してくれるかもしれませんが、基本的に自動ではなりません。 産後パパ育休で申請するのか、普通の育休で申請するのか決めて申請してください。 >社会保険料免除の件は給与15日締であっても条件に当てはまっていれば免除対象になりまるというこで間違っていないでしょうか? →間違っていません。社保免除に給与締め日は関係ないです。
@ゆういち-k4e
@ゆういち-k4e 3 ай бұрын
投稿ありがとうございます。 7月に父になる予定の者で関連動画も見させていただいております! 5:19からの「休日から育児休業を取得する」に関して質問させてください。 長期休暇と合わせて育児休業を取得する場合、「長期連休の前日から最終日まで取得するとお得」というご説明でしたが、逆に損をすると認識しています。長期休暇中も育児休業給付金が支給されますが、支給率が67%(or50%)に目減りしてしまうためです。 長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。 長文失礼しました。ご回答いただけますと幸いです。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
>長期休暇中は"無給"という前提のお話でしたでしょうか。 →はいその通りです、普通の会社では公休日は無給ですので。
@ゆういち-k4e
@ゆういち-k4e 2 ай бұрын
⁠ご回答ありがとうございます。 当社も無給でした。 勘違いに気づくことができました。ありがとうございます。
@user-zq9ji1gr8e
@user-zq9ji1gr8e 2 ай бұрын
質問です。 出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。 夫は9/23頃から産後パパ育休を取得、11月半ばから1月半ばまで育休取得予定です。ボーナス月は妻、夫はともに12月です。 給与は20日締めです。 妻と夫、それぞれどのタイミングから育休を取得し、旦那はいつまでとるのがお得になるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
>出産予定日が10/1で里帰り出産のため妻の産休を9/1から取得予定です。 →(ちょっとでも給料を減らしたくないなどの理由がなければ、)奥さまは出産42日前(8/20頃)から産前休業を取得すればよいと思います。 少なくとも社会保険料を免除にするために、8/31からは産前休業を取得した方がいいです。 >夫は9/23頃から産後パパ育休を取得 →旦那さまは出産予定日以前に育休を取得できません。 旦那さまの育休は、いつ頃どのくらい取得したいかによりますが、12月にボーナスが出る会社だとすれば、12月末を含んで1か月を超えて取得するのがお得だと思います。 ご提案いただいている「11月半ばから1月半ば」でよいと思います。
@Macomaco0529
@Macomaco0529 20 күн бұрын
何度も拝見し勉強させていただいております。 妻が来月出産予定で、パパ育休(28日以内)を取得予定ですが質問させてください! 9月12日に出産予定でして、特別有給消化後の18日〜9月30日までの13日間と、10月2日〜10月16日の15日間を育休取得すれば、9月も10月も社会保険料免除という認識であっていますでしょうか。 (9月18日から10月15日まで連続して取得すると10月の保険料は免除にならない、、??) ちょっとこのあたりが良く分かってないです。 もしそうであれば、間の10月1日とかは有給を取得しようかと考えております。 愚策かと思いますが、ご意見よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori 19 күн бұрын
9月18日~10月15日まで連続して取得すると10月の保険料は免除にならないです。 9月18日〜9月30日までの13日間と、10月2日〜10月16日の15日間を育休取得する場合は、基本的には9月も10月も社会保険料免除が免除されます。 ただし、間の10/1に有給を取得してしまうと、ハローワークの申請の仕方によっては、連続した育児休業と見なされてしまう可能性があります。 会社の担当者に確認するか、10/1は勤務した方がよいかと思います。
@Macomaco0529
@Macomaco0529 19 күн бұрын
@@okanenomori 大変参考になりました、ありがとうございます! 間をもう少し空けて、その間をすべて有給で埋めることをせず、少し出勤する日を挟む等して対応しようかと思いました。 ありがとうございました!
@koutosa3805
@koutosa3805 Ай бұрын
今年1ヶ月未満の育休取得を予定しています 有給が余っているので、有給と育休をそれぞれ2週間ずつ取得しようと考えていました 動画を拝見しましたが、月末に育休を取っていたほうが良いという理解で良いでしょうか? また、有給は利用せず全て育休取得したほうが良いでしょうか? ご回答いただけると嬉しいです よろしくお願いいたします
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
有給が余っていて他で有給を使い切れそうにないのであれば、有給も使用した方がいいです。 月末を含むように2週間の育休を取得して、他の2週間を有給消化に充てればよいと思います。
@koutosa3805
@koutosa3805 Ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます!
@なけ-f6w
@なけ-f6w 27 күн бұрын
教えてください。来月9/27出産予定で、生まれてから10月いっぱいは実家にて里帰りします。11月から家に戻るのですがその場合の夫の育休期間は10/31〜11月末までor10/31〜12/1までのどちらが良いのか教えていただきたいです。ちなみに冬ボーナスは12月末です。↑以外でこの取得方法が良いと思うような方法があるなら教えていただきたいです。
@okanenomori
@okanenomori 26 күн бұрын
>10/31〜11月末までor10/31〜12/1までのどちらが良いのか教えていただきたいです。 →どちらでも、10,11月の社会保険料が免除される点は同じです。  土日休みであれば、12/1(日)までとした方がよいです。 育児の必要時期は考慮せず、金銭的な面だけでいえば、11/30~12/31(1/1以降も長期連休が続く場合は長期連休最終日まで)がオススメです。 11,12月の普通の給料、12月の賞与に対する社会保険料が免除されるので、ご提案された時期より賞与の社会保険料が免除になる分だけお得です。
@なけ-f6w
@なけ-f6w 26 күн бұрын
@@okanenomori ご教授いただきありがとうございます。主人と話し合いたいと思います!
@s66a352q
@s66a352q Ай бұрын
わかりやすい動画のはずなのに、理解力が乏しく不安なので質問させて下さい。お手隙の際にお返事いただきたいです。 出産予定日が2024/9/18です。 夫の育休を1ヶ月取得しようと思っているのですが、その場合いつからいつまで取得するのがいいのでしょうか?12月の1週目でボーナスが出ます。ボーナスも控除を受けられるのであれば、2回目の育休を取得しようと思っています。1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか? また、9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
>1回目9/30〜10/31、2回目12/31〜1/31で取得すれば給与とボーナスそれぞれお得になるのでしょうか? →9,10,12,1月の通常の給与、12月の賞与の社会保険料が免除されるので、よい期間設定だと思います。 >9/29までは有給を使い休むといいのでしょうか? →手取り的には有給の方がいいですが、他に有給を当てたいということであれば育休の期間を前倒しすればよいと思います。
@s66a352q
@s66a352q Ай бұрын
@@okanenomori 丁寧に説明していただきありがとうございます。 質問ばかりで大変申し訳ないのですが、以下の疑問にもご返信頂けましたら幸いです。 ①月末から取得すればお得ということでしたが、出産予定日の18日から取得するのとどちらがおすすめでしょうか? ②また、9月の月末からの取得の場合、30〜ではなく土日を含むように28日〜の方が良いのですか? ③2回目の取得を1ヶ月早めて11/30〜12/31で取得すると、賞与の社会保険料免除はされないのでしょうか? ④夫が転職し2024/1/1から今の会社で働き始めたのですが、何か不利になる点はありますでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@s66a352q >①月末から取得すればお得ということでしたが、出産予定日の18日から取得するのとどちらがおすすめでしょうか? →手取り的には月末からの方が良いですが、そんなに大きく変わるわけではないので、18日からでも良いとおもいますよ。 >②また、9月の月末からの取得の場合、30〜ではなく土日を含むように28日〜の方が良いのですか? →そうですね、土日休みであれば9/28(土)からの方がいいです。 >③2回目の取得を1ヶ月早めて11/30〜12/31で取得すると、賞与の社会保険料免除はされないのでしょうか? →免除されます。 >④夫が転職し2024/1/1から今の会社で働き始めたのですが、何か不利になる点はありますでしょうか? →基本的にはほとんどないですが、旦那さまがお勤めの会社が労使協定で「勤続年数1年未満の場合、育休を取得できない旨」の取り決めがされていると、育児休業を取得できません。
@KASYSTEM
@KASYSTEM 3 ай бұрын
12月に妻が出産予定なのですが、休暇の取得組み合わせとしては、12/30まで有休消化、12/31から産後パパ育休、その28日後から1歳になるまで育休、が最も得でしょうか。その場合、給与の67%がもらえる月は7か月間(産後パパ育休1か月+育休6か月)で正しいでしょうか。
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
いいプランだと思います。 産後パパ育休と育休は合わせて180日(6か月)までは給付率67%で、それ以降は50%となるので、このプランの場合は産後パパ育休1か月+育休5か月が67%で受け取れる期間です。 なので、産後パパ育休が引き上げになっていない現在では、産後パパ育休を取得するメリットはほとんどないので、普通の育休だけで取得すればよいと思います。
@user-fx7lb5sl1g
@user-fx7lb5sl1g 2 ай бұрын
質問失礼します。 2025年1月に出産予定です。 夫が転職したのが今年の4月末ですが、育休はどのようにとるのがお得でしょうか。 産後パパ育休の時期に育休をとるとが難しいかと思うのでアドバイスお願いします。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
<育児休業給付金がもらえるない場合> ① 労使協定に「勤続年数1年未満の場合は育休を取得できない旨」に記載がある ②転職前に失業給付を受け取っている 上記①②に該当しないとすると、 もし12月のボーナスが支給されるようであれば、12月の長期連休前からとかがオススメになるかと思います。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d 2 ай бұрын
いつも勉強になってます。 ありがとうございます! 一つお伺いしたいのですが、5月27から産後パパ育休をとってそのまま継続して7/31まで育休をとるつもりです。 昨日会社より給与の詳細が届き、マイナス給与でした。 よく意味がわからなくてどうゆう事なんでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
何日から何日分の給与かが分かりませんので、正確なことは言えませんが、下記の影響かと思います。 ①社会保険料→初月は社会保険料が引かれて、その後で還付されることが多いです。(還付の時期は会社によります) ②住民税→昨年の収入によってかかるので、収入が0でもかかります。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d 2 ай бұрын
5/1から5/31分の給与です。  5/1から5/26の働いていた給与は貰えないんですか? 無知ですいません😂
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
本当に基本給部分も残業代も5月分であればおかしいですね。 基本給が6月分+残業代が5月分の会社もあったりするので、確認された方がいいですね。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d 2 ай бұрын
そんなパターンあるんですねびっくり😮 本社に聞いてみてす☺️ ありがとうございます!!
@naasan-d9k
@naasan-d9k 2 ай бұрын
育児休業開始から180日間は67%とされていますが、女性の場合、産休があるので、生後57日目から数えて、180日は67%もらえるのでしょうか? それともパパママともに生後180日まで67%支給ですか?
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
女性の場合は、産後休業56日も含めて、通算180日までは67%です。
@wbco
@wbco Ай бұрын
今年の8/1に生まれ、10月末まで育休取得予定です。3ヶ月 復帰の調整はある程度可能です。 11/1に復帰するか数日待って11/5ごろ、10月末に復帰するかどちらがよろしいでしょうか? ボーナスまでは待つことは厳しいです。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
月末の10/31(土日休みなら11/3)で良いと思います!
@factoryf.c.6430
@factoryf.c.6430 3 ай бұрын
質問失礼します 12月20日出産予定で1月31まで育休取る予定です。免除された社会保険料はどれくらいでもどってくるのでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 3 ай бұрын
会社によって異なるので、会社に確認してみてください。
@h-yass30
@h-yass30 7 күн бұрын
質問失礼します。 2024年9月26日出産予定です。 予定日通り産まれたとして、9/26〜9/28は特別休暇。 9/29(日)を飛ばし9/30〜10/13の2週間。(体調回復のため産後2週間は取ってもらう) 10/31の月末1日。 11/29(金)〜1/1(日)の1ヶ月超え。 1/31の月末1日。 で申請しており、9月、10月、11月、12月、1月の社会保険料免除とボーナス(12月支給)の社会保険料免除のつもりでいますが解釈は合っていますでしょうか? 動画を見てると土日含めて取った方がいいとおっしゃってましたが9/29(日)〜10/13の2週間と1日取った方が得なのでしょうか? それと11/29〜1/1までじゃなく11/29〜1/5(年始休み)まで取った方がお得なのでしょうか? お返事お待ちしております。
@okanenomori
@okanenomori 7 күн бұрын
>9月、10月、11月、12月、1月の社会保険料免除とボーナス(12月支給)の社会保険料免除のつもりでいますが解釈は合っていますでしょうか? →合ってます! >9/29(日)〜10/13の2週間と1日取った方が得なのでしょうか? →土日休みあれば、9/29(日)から取得した方がお得です。 >11/29〜1/1までじゃなく11/29〜1/5(年始休み)まで取った方がお得なのでしょうか? →1/5までの方がお得です。
@h-yass30
@h-yass30 7 күн бұрын
@@okanenomori ご丁寧にありがとうございます。すごくわかりやすくて参考になりました!
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 23 күн бұрын
質問失礼します。 2025年4月半ば出産予定ですが、6ヶ月前後取得したい場合、4/26を開始日にして67%の給付金がもらえる6か月間ぴったりの取得がコスパ的にはベストなのでしょうか? たとえば、もう少し後ろにずらすことができれば、6/28〜翌1/4と6か月間+α取得することで、ボーナス支給月である6月と12月の2回分の社会保険料免除になる分、さらにお得になると思ったのですが…ボーナスの算定期間次第? また、2025年4月から約1ヶ月給付金13%上乗せで80%とのことですが、上限額の引き上げはアナウンスされていません。67%時点ですでに上限に達している場合は、改定の恩恵無しという認識で合っていますか?
@okanenomori
@okanenomori 22 күн бұрын
①②どちらでも手取りは、ざっくり同じくらいになると思います。 ①4/26~10/31(4/26~5/23:給付率80%、5/24~10/25:給付率67%、10/26~10/31:給付率50%) ②6/28~翌年1/4(6/28~12/27:給付率67%、12/28~1/4:給付率50%) ご質問内容を整理すると、 ①は28日分の給付率が13%引き上げの恩恵を受けられること、②は12月の賞与の社会保険料も免除されるというそれぞれのメリットがあります。 どちらのメリットの方が大きいかは、12月の賞与額によるのですが、社会保険料も13%程度(厚生年金保険料率9.15%+健康保険料率3~5%)なので、 1か月の残業・交通費を含む月収>12月の賞与額であれば、①の方がお得、 1か月の残業・交通費を含む月収<12月の賞与額であれば、②の方がお得、 かと思います。 賞与の算定期間は会社にもよりますが、12月の賞与の算定期間は4~9月のところが多いです。 それをもとに12月の賞与の金額を予測して、①②のどちらがお得かを考えていただければと思います。 >上限額の引き上げはアナウンスされていません。 →会社でのアナウンスでしょうか?  上限額の引き上げは雇用保険からの支給なので、会社は関係ないです。
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 22 күн бұрын
お返事ありがとうございます! 詳細かつわかりやすい説明でたいへん助かります。 ちなみに交通費は6月と12月分の給与に半年分を一括支給されるのですが、月収計算のときは按分して考えればよろしいのでしょうか? あと上限額は会社の話ではなく、育児休業給付金の話です。現在は約31万円が支給上限のため、給付率67%の場合ですと、月収46万円程度で頭打ちになる計算です。 つまり、給付率80%の期間も上限に変更がないのであれば、結局約31万円までしかもらえないため、月収46万以上の人は改定の恩恵がないのではという確認でした。
@okanenomori
@okanenomori 21 күн бұрын
>交通費は6月と12月分の給与に半年分を一括支給されるのですが、月収計算のときは按分して考えればよろしいのでしょうか? →6か月に分割されます。 すみません、質問の意味が理解できました。 上限額は毎年8/1に改定されますが、2024/8改定では賃金月額47万円を上限として 給付率67%の場合31.5万円、給付率50%の場合23.5万円と、給付率に応じた上限額が設定されています。 まだ給付率80%の上限額は発表されていませんが、制度の仕組みから考えれば給付率80%の上限額もそのうち発表されると思います。(おそらく37~38万円)
@user-pv7mr3ht7k
@user-pv7mr3ht7k 18 күн бұрын
お返事遅くなりすみません! 再度のご回答ありがとうございました。 まだ、付与80%の上限は発表されていなかったのですね。7万前後変わるならやはり上限引き上げを祈るばかりですね…。
@小峠-l8o
@小峠-l8o 10 күн бұрын
2025年3月を予定していますが2025年4月までの期間は80%ではなく67%という理解で間違っていないですか?
@okanenomori
@okanenomori 9 күн бұрын
はい、その理解で間違いないです!
@akm9226
@akm9226 2 ай бұрын
ママは専業主婦の場合、産後パパ育休の給付率は100%にならないのでしょうか?😢
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ママが専業主婦かどうかは関係ないので、 パパは産後パパ育休で実質約100%給付されます。
@naotarot3966
@naotarot3966 Ай бұрын
以前質問した者です。(2024年10月月末に出産予定)再度質問失礼します!夫が育休「取らない」→「取る」へ気が変わったそうで、11月30日~1月1日(12月がボーナス支給月)取得の場合、11月、12月、1月の社保免除+12月のボーナス支給の社保免除という風になりますか?1月は免除にならなくても、11月、12月、12月ボーナス分の免除はしたいそうです。訂正あったら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
終了月は月末まで育児休業を取得しなければ社会保険料は免除になりませんので、 11/30~1/1(12/31まででもOK)であれば、11月、12月の給料と、12月のボーナス分は免除になります。
@naotarot3966
@naotarot3966 Ай бұрын
@@okanenomori そうなんですね。ありがとうございます。参考になりました。
@xi-uk
@xi-uk 20 күн бұрын
育休中に副業するのはアリですか?
@okanenomori
@okanenomori 20 күн бұрын
育児休業中の副業は、想定された制度にはなっていないようなので、明確な見解はありませんが、下記2点に気を付けたうえで副業をすればよいと思います。 ①事業所得の場合は普通徴収に会社に稼いでいる額を知られないようにする、 もしくは雑所得の範囲でちょっとだけ稼ぐ。 ②万が一、どの程度副業しているのか問われたときには、月10日以下しか働いていないことを示す記録をとっておく。
@xi-uk
@xi-uk 20 күн бұрын
@@okanenomori 丁寧な回答ありがとうございます 参考になりました
@YU-el9sg
@YU-el9sg Ай бұрын
質問失礼します。 2024/11/17出産予定で約半年の育休取得予定です。 この場合次の①の方がお得と考えて良いでしょうか? ①11/18〜11/29まで有給  11/30〜 5/11まで育休 ②11/18〜 5/11まで育休 また、①②ともに11/15まで働いた分の給与は発生し、社会保険料免除+育児休業給付金(日割り?)がもらえるのでしょうか? よろしくお願いします。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
手取りは①の方が大きくなりますので、他で有給を使って休みたいということでなければ、①をオススメします。 ①であれば、11/29までの給料と11/30以降の育児休業給付金(日割り)がもらえます。
@YU-el9sg
@YU-el9sg Ай бұрын
@@okanenomori ありがとうございます! 大変勉強になりました。
@calbeesalada
@calbeesalada 2 ай бұрын
質問失礼します。 以下の内容で産後パパ育休を取得する場合、給与と給付金についてお聞きしたいです。 ・出産予定日2025年8月7日 ・給与は20日締め ・月給日給制 ・2025年8月と9月に14日ずつ産後パパ育休を所得予定 ・8月1日~7日に有休、8日~21日に産後パパ育休(1回目)、22日~31日に公休取得 ・9月1日~14日に産後パパ育休(2回目)、15日~25日に公休、26日~30日に有休取得 ・10月1日から育児休業取得 質問:①8月と9月分の給与と給付金は、有給日数+給付金という認識でよろしいでしょうか。    ②産後パパ休業を取るより、育児休業を取る方が得でしょうか。    ③8月と9月の社会保険料は免除という認識でよろしいでしょうか。    ④有休は12日取得予定ですが給付金の支給要件には満たすという認識でよろしいでしょうか。 長文になりましたが宜しくお願い致します。
@okanenomori
@okanenomori 2 ай бұрын
ていねいな質問ありがとうございます。 >①8月と9月分の給与と給付金は、有給日数+給付金という認識でよろしいでしょうか。 →その認識でOKです。 >②産後パパ休業を取るより、育児休業を取る方が得でしょうか。 →どういう仕組みで2回の長期の公休日を取得できるか分かりませんが、「8日~21日に産後パパ育休(1回目)、22日~31日に公休取得」を産後パパ育休1回でまとめることができるのであれば、公休日も含まれて、給付金が増えるのでよいかと思います。 同様に9月も同じ考えで、「9月1日~14日に産後パパ育休(2回目)、15日~25日に公休日」を普通の育児休業でまとめられるのであれば、その方がよいかと思います。 >③8月と9月の社会保険料は免除という認識でよろしいでしょうか。 →普通の給与に対する社会保険料は免除されます。 >④有休は12日取得予定ですが給付金の支給要件には満たすという認識でよろしいでしょうか。 →支給要件は満たすのでOKです。
@ty6753
@ty6753 Ай бұрын
質問させて頂きます。2024年9月6日(金)に出産予定で、育休を取得したいと考えております。 育休開始日は9/6〜9/15までのどこかから、育休終了日は2025年3月末もしくは4月初旬までの予定をしてるのですが、手取りが最大となるような開始日と終了日をご教示頂けますようお願いいたします。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
通算で180日までは給付率67%なので、通算181日以降の給付率50%をできるだけ取得しないようにする、 という考えのもとであれば、9/15(土日休みであれば9/14)~3/30の間になるかと思います。 (17日間くらいは給付率50%にはなってしまいますが)
@ty6753
@ty6753 Ай бұрын
早急にご回答頂きありがとうございます。 追加で質問させて頂きます。 給付率50%であることを気にしないならば、育休開始を9/6〜9/14および終了日を3/30〜4/2のいずれの日であってもデメリットはないでしょうか?社会保険免除の観点では、変わらないと思うのですが、念のため併せてご回答頂ければと思います。
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
@@ty6753 社会保険免除の観点では変わりません。 いずれの日でもデメリットはないと思います。
@ty6753
@ty6753 Ай бұрын
ご回答頂きありがとうございました。動画と質問への回答のおかげで安心して育休を取ることができます。また、他の動画を見ながら色々学びたいと思います。
@ローエース
@ローエース 28 күн бұрын
滑舌わりーなー、と思ったら自分で言ってて笑った。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d Ай бұрын
いつも勉強になってます! 質問なんですが、 9/9から10/9の期間育休を取得予定です。 私が務めている会社は月末締めの当月支払いになります。 この取得期間で普通に取得するより、有給を上手く使った方が良いような気がしているのですが、 どうしたら1番お得でしょうか? 教えて頂きたいです😢
@okanenomori
@okanenomori Ай бұрын
有給残日数にもよりますが、 9/9〜9/30は育休、10/1〜10/9は有給みたいな感じにすれば、9月の社会保険料が免除されつつ、手取りを最大限にできるかと思います。
@ボボ-y1d
@ボボ-y1d Ай бұрын
承知致しました。 いつもありがとうございます😭
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y 18 күн бұрын
質問失礼致します。 今年10月8日が予定日なのですが育休を連続で半年取るのことは決めているのですが10月16日から3月16日か10月15日から3月15日、もしくは10月15日から3月16日などどれが良いなどはありますか?ちなみに勤務が月末締めではなく15日締めの企業です。 教えて頂けると助かります。
@okanenomori
@okanenomori 18 күн бұрын
どの期間でも、ほとんど差はないです。 下記2つを理解いただけていれば、よいかと思います。 ・終了月(3月)は14日以上育児休業を取得しても月末に育児休業を取得していなければ、社会保険料は免除されないこと ・育児休業181日以降は給付率が50%に下がるので、10/15開始であれば、3/14以降は給付率50%であること
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y 18 күн бұрын
締め日=月末と間違えて解釈しておりました。大変参考になりました! ありがとうございました🙇
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y 17 күн бұрын
度々質問申し訳ありません。 日額の算定期間について質問なのですが15日締めの場合10月12日から育休を取得した場合4.5.6.7.8.9の半年分が算定期間で10月16日から取得した場合は5.6.7.8.9.10月の半年分が算定期間になるという解釈でよろしかったでしょうか?
@okanenomori
@okanenomori 17 күн бұрын
10/16の場合の算定期間は4/16-10/15、 10/12の場合の算定期間は3/16-9/15の可能性が高いですがハローワークの申請時の書きかたによっては4/16-10/15とされてしまう可能性はあります。
@ゆみ-z9y
@ゆみ-z9y 17 күн бұрын
@@okanenomori 承知致しました! ありがとうございました🙇
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