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今回の動画では前回お伝えした政府方針の令和5年10月から健康保険の扶養・第3号被保険者の130万円ラインについて、正式発表された内容を続報としてお伝えしています。
令和5年10月から2年(令和5年と令和6年)については年間収入130万円以上となっても健康保険の扶養と第3号被保険者を維持できるというものですが、どんな働き方をしても良いということではない点に注意です。
気になる方も多い内容だと思われますのでぜひご覧ください。
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