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社会保険労務士法人アシストが企業労務に役立つコンテンツをお送りします。
法改正、助成金、採用、社会保険、労働問題その他様々な分野の動画を配信していきます。
主催:社会保険労務士法人アシスト
URL:www.assist.or.jp
14:21
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Пікірлер
@user-mb4ed4le9d
7 күн бұрын
いつも大変為になっております。 私も今月末退職予定です。一点気になった事がございます。いくつか退職後の傷病手当のチャンネルを確認したところ3日間休む初日に病院に行くことは同じなのですがほかの所では診断書を出してもらうよう言われていますがこちらでは診断のみと認識しました。小さい事ですが診断書もお金がかかるので出さないのでいいのであれば出したくないので教えてください。 宜しくお願い致します。
@user-vg6us7wl3l
5 күн бұрын
ご視聴ありがとうございます。 傷病手当金の申請用紙の中に医師の記載欄があり、「症状・経過・労働不能の判断等」を記入してもらいます。 従いまして、病院独自で発行される診断書は不要となります。
@user-ne1cl1iy5s
20 күн бұрын
ニホンの労基は難しくして結局は休まずに働けなんだぁ!
@suzki4614
Ай бұрын
住民税均等割のみ課税なのですが、 住民税減税は、適用外ですかね!?
@user-gn7es4po3p
Ай бұрын
質問です、3300÷12で275時間が平均としましたら.すでに1ヶ月辺りの拘束時間が時間外労働80時間で278ですので、超えてます、、86時間まで出来るのは解りますが他の月は減らさないと違反になるという事なのでしょうか?その辺の意味 8:37 がよくわかりません。
@MOMO-ed9tv
Ай бұрын
住民税は、11ヶ月かけて、減税なのですね?所得税は、12月までですか?
@-_-9753
Ай бұрын
わかりやすいな。ありがとうございます。
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございました!
@user-ho2bf8pm1r
Ай бұрын
おそらく5月分が6月に支給になるのですが適用されるのは6月支給分?7月支給分ですか?
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございました。 6月支給分にて減税がスタートします。 5月の勤務実績や締め日は関係ありません。
@user-vo1fc6ou3w
Ай бұрын
なんだかなぁ…どうしても「減税」にしないとダメだった? シンプルに国民全て垣根なく40,000円の「給付」でなんの問題があるのでしょう? 一気に渡すと貯蓄に回しちゃうからとかなら、4回くらいに分ければ? 引ききれない(社員から預かりもしない)とこから引いていくって…苦笑 他にも年金と会社天引きの方も返さないといけないとか? やめたげて🫸 動画は非常にわかりやすく視聴させていただきました♪
@user-gu4lp8ff2s
Ай бұрын
という事は、在日で、日本に住み生活保護を貰って生活してる外国人達も非課税だから10万円って事?
@user-ez9fg9bb3h
Ай бұрын
とても参考になりました。 質問なのですが、転職先の雇用締結が6/3からになります。 その場合は、対象者にはなれませんか?
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございました。 おっしゃるとおり、6/1時点での雇用ではない方は月次での定額減税の対象とはなりません。 その場合は年末調整にて減税処理が行われます。
@WorldOwner_00
Ай бұрын
減税??めちゃ少ないお給料からいきなり6倍の所得税が取らてました、今月から!
@poopoosman
Ай бұрын
今年定年退職して年収が年金を含めると2000万円以上ある人はどうなりますか?
@user-qy3bj6kd8f
Ай бұрын
パートで130万以下で働いています。定額減税等でいつもより収入が増えて130万を超えてしまった場合、社会保険料の支払いが発生することになるのでしょうか? 減税による収入はカウントされないのでしょうか? 教えていただけますでしょうか?
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございました。 税金が減税されるものですので、収入には含まれませんので安心していただいて大丈夫ですよ。
@user-qy3bj6kd8f
Ай бұрын
@@user-vg6us7wl3l お返事ありがとうございました
@user-kz1pg8ki7e
Ай бұрын
わかりやすい動画でした。 ①年間115万の寡婦は、非課税世帯で、定額減税の給与計算しない!でいいんですよね? ②80歳夫婦(年80万収入あり)で、 住民税均等割10万給付金申請しています。 その子供がこの80歳夫婦を扶養してるのですが、 子供は親2人を入れた定額減税を受けられ、 親は一律給付金をもらえる!という 考え方でいいですか?
@user-ou3uu6zz9u
Ай бұрын
こんなせこいこ到着するより消費税廃止の方がよっぽどいい!
@user-jq5xt7sb8k
Ай бұрын
そもそも消費税は少子化による所得税の減少により先進国では導入されている。だから現役層の所得税を上げながら消費税を取るのはそもそも二重取りに近いと思う
@ukikazu9161
Ай бұрын
住宅ローン控除があるサラリーマンです 6月から所得税3万円 7月から来年の5月まで11ヶ月でわり住民税1万円を減税するようですね 今までは住宅ローン控除により年間所得税額分、年末調整で還付されていましたが 今回の定額減税により所得税が減税されてしまい 年末調整での還付金額が減ると思います それは給付金として貰えるようで大丈夫そうなのですが(3万円だと思いますが) ※※年金受給者の母親について教えてもらいたいことがあります 母親は公的年金と父の遺族年金を受給しております 仕事はしておらず他の所得はありません 遺族年金は非課税のためか 公的年金だけでは所得が低く住民税も引かれていないようでした ※税のみ、私の扶養に入っております (母親が個人で毎年確定申告のさい税のみの扶養に入るよう申告しています) 母親は所得が低いため控除するところが無いからだと思います それにより住宅ローン控除もかねて私の住民税が少し安くなっているのかもしれません Q、もんだいは母親の場合は定額減税の対象になるのか 非課税世帯のように給付金が貰えるのか いまいちわかりません 世帯となると私は所得あるし非課税世帯には該当しないと思うのですが となると所得がない母は住民税が引かれていないため所得税のみ3万円ぶんだけ給付金として貰えるのでしょうか? それともこれから受給される年金から減税されて年金受給額が増えるのか? 引ききれない額は調整給付金となるのか?疑問です (年金も源泉徴収されてからの受給額みたいなので) 私の家庭みたいな情報があまりなく とてもややこしいです 分かる範囲で教えて頂ければ幸いです 税理士、税務課の方々お疲れ様です
@user-tr3xe2pf3f
Ай бұрын
大変に参考になります。 ついては、質問なのですが、子供3人と妻を不要の場合 所得税減税と住民税の扱いはどの様になりますでしょうか❓
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございました。 奥様とお子様3人扶養であれば、ご本人を合わせて5人となりますので、所得税は合計15万円、住民税は5万円の減税となりますね。
@user-yc4qt4ed2m
Ай бұрын
組合ない会社は関係ないな
@user-pn9wo3fi6g
Ай бұрын
支給は 面倒。 取るのは直ぐに。 小さな 会社は手間暇。 一人4万支給が楽なんだが
@user-jq5xt7sb8k
Ай бұрын
毎月給付の手間えぐいで
@kotomama1012
Ай бұрын
3人家族、主人、私、子供(20歳主人の扶養)の構成です。私は主人の扶養を外していて個人事業主で青色申告で毎年税金は非課税です。世帯分離はしていません。こういうケースの場合今回みたいな減税はどうなりますか?
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございます。 ご主人は会社で子供さんと合計2名分の減税が会社で行われ、あなたは来年の確定申告での減税対象となります。ただ非課税であればおそらく給付の対象となります。 申し訳ありませんが給付に関しては各自治体での取り扱いであり、来年のことになるので現時点では詳しいことはわからない状態です。 今後の情報をお待ちください。
@lmolmollmo
Ай бұрын
一点質問です! 所得税は超過累進課税方式だと思うのですが、 今回ご説明いただいた内容とはどのように関わってくるのでしょうか?
@user-il1hy5hr8b
Ай бұрын
馬鹿な質問してすみません。 会社員で両親と一緒の実家住みのわたしも減税対象になりますか?
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴ありがとうございます。 もちろん、勤務先に扶養控除申告書を提出されていれば定額減税の対象になります。
@altozano435
Ай бұрын
消費税減税すればもっと楽なのに
@tuujapan7937
2 ай бұрын
6月から毎月3万引かれると思ってました。年間なんですね。。。 分かりました。ありがとうございます。
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございます。 残念ながら今年のみ、1年間で30,000円になります。
@user-mk8mk2sw6o
2 ай бұрын
わかりやすい解説ありがとうございます。一点お伺いしたいのですが、 配偶者特別控除の条件が、配偶者自身の年収が103万以下という説明文をよく目にします。 しかし、その年収は、前年の1月〜12月なのかその年の1月〜12月か教えていただきたいです。 ネットで調べているのですが、どちらの意見も拝見でき、最終的な判断が出来かねませんでた。 よろしくお願い致します。
@user-vg6us7wl3l
Ай бұрын
動画の視聴誠にありがとうございます。 所得税の年収の考え方はその年の1月から12月です。 住民税は前年の所得により決定されますがそれとは異なります。
@user-md6ml7uf7z
2 ай бұрын
事務手続き増えて中小企業忙しくなり大変だし 何時も細かく減税と称してやるのはもうやめて一時金給付金でいいと思える 政治家は使途不明金バンバンあるのに 国民は細々と分かりにくいやりかた 収めた税金返してもらうのにさもくれるから良く聞けみたいで💢💢
@user-jq5xt7sb8k
Ай бұрын
それはそれで一時的ガーとかいうやん
@MAX-wg9es
2 ай бұрын
守れる訳わかりません。
@user-qq8ev6wj7k
2 ай бұрын
運送会社社長から月の残業45時間までなので…のことなんですが、80時間時間外労働まで出来るとゆう情報はどちらが正しいのか?知識不足ですみません。
@user-vg6us7wl3l
2 ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございました。 時間外労働とは本来は労働基準法では禁止されています。 これを36協定という書面にて時間外労働ができるようになるのですが、その書面にて独自に定めた時間外労働時間がその会社での上限となります。 運送業ではその時間を80時間まで認められることにはなっていますが、社長様が月45時間までと定められたのであれば、それを守る必要があります。法律では80時間まででありますがその範囲で会社で定めることになります。 文面から察するには社長が言われた月45時間までの残業ということになりそうです。
@s_b794
2 ай бұрын
有給休暇について正社員と非正規に差がある場合はどうですか?
@user-vg6us7wl3l
2 ай бұрын
動画の視聴誠にありがとうございました。 年次有給休暇については、労働基準法により週の労働日数により発生する有給休暇数は決められております。 会社で独自に差をつけるということはできません。
@s_b794
2 ай бұрын
@@user-vg6us7wl3l ありがとうございます。正社員には年15日付与で、同等の仕事をしている契約には10日付与。もちろん労基には抵触しない日数はある場合はいかがですか?
@himawarikuratake5507
2 ай бұрын
・・・面倒やのう
@user-mf2ne9zx7u
2 ай бұрын
よっしゃ!6人分24万減税 と、浮かれていたら2000万以上は対象外て…キレそう
@user-jq5xt7sb8k
Ай бұрын
我々庶民は貴方達の納税のおかげで助かってます
@user-ew9pe9ko3i
2 ай бұрын
令和5年度分に対しての確定申告(今年の3月に行った確定申告)で税制上の扶養に別居の父を入れた場合、今年の所得税が安くなるのでしょうか? 令和5年は働いてなく令和6年は非課税になります。別居してる年金くらしの親を税制上扶養にしていた場合は、今働いてて引かれている所得税が安くなるんでしょうか?
@user-po7id2zs6r
2 ай бұрын
残念だけど調整するかされるだけでこんな規制は無意味やで。
@Nerd_kokoro
2 ай бұрын
没听懂
@Rocketdan-gj7yx
2 ай бұрын
明日から阪神高速4号湾岸線が工事の為、一部全面通行止めになります 大ピンチです😅
@rayuri1238
3 ай бұрын
馬鹿だから全然理解できないのだけど5人家族なんだけど結局どのくらい3ヶ月間??いつもの手取りよりいくらくらい増えるのだろ、、、全くわかんない😂
@user-vg6us7wl3l
2 ай бұрын
ご視聴ありがとうございました。 5人家族ですと、単純計算で15万円の減税になります。 普段の給与明細をご確認いただいて、引かれている所得税が15万円に達するまで0円になります。 仮に毎月15,000円の所得税が引かれていれば10ヵ月ということになりますが、今年で引ききれない分15万円-150,000円=45,000円(賞与があればその分も引かれます)は来年に給付があると発表されています。 給付に関しては、また報道等をご確認ください。
@user-uo4wb7kq4n
3 ай бұрын
こんにちは。質問よろしいでしょうか。 通勤手当一律支給は残業代単価計算をするのに含まれるとありましたが、非課税課税関係なくで、よろしいでしょうか。一律6,000円支給。非課税4,800円課税1,200円とすると給料+1,200からもとめるのかと思っていました。
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございました。 はい、一律での通勤手当については課税非課税関係なく残業単価に含めなければなりません。 労働基準監督署の調査でそこまで細かく指摘されることはないかもしれませんが、法令上はそのような取り扱いとなります。
@mt-ld1ee
3 ай бұрын
社労士が税の話で稼いではいけないのでは??? 税理士法大丈夫??
@cloudk758
3 ай бұрын
配偶者についですが、6月1日時点での対象者なのでしょうか。 今後外れる可能性がある場合は、6月は外しといて、年末調整で対応することは可能なのでしょうか。
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございます。 意図するかどうかは別として、6/1時点で扶養控除申告書に配偶者等が記載されていなければ定額減税の対象家族としては取り扱わないことになります。 年末段階で対象家族となれば、最終的には年末調整で減税対象の取り扱いとなります。
@kiino1436
3 ай бұрын
1つ気になるんですが、6月給与が所得税減ることで実質上がる。つまり、社会保険料の金額も例年より少し上がるのでしょうか?そこはうまいこと調整されたりはしないですよね。。。?
@user-ow5pt8wh2n
3 ай бұрын
いえ 社会保険料は基本その月のお給料で決まるわけではなく、その前の段階で決まった等級に沿って決まるので関係ないです
@n2713
3 ай бұрын
話の端々で、□○時間時間外労働をさせて良いとなっています。…させて…してもらってのほうが良くないですか?ドライバーを見下したように聞こえます。
@azu56082
3 ай бұрын
社労士法人アシスト様は個人からの相談を受付なさっていますか? 料金はおいくらですか? 現在派遣で就業している財団法人様から、先に投稿した条件でなら直接雇用できますと言われましたが、このまま承諾する他ないのか、交渉の方法等のアドバイスをいただけたらと思っております。
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
個人からのご相談を受け付けていないわけではありませんが、個人様に代わって事業所への交渉などは、我々社労士は法的に認められていません。それができるのは弁護士のみです。 したがってあまりお力になれないことが多いのも事実です。 現時点でお伝えできるとすれば、以下の選択になるということになります。 ①法令違反であっても、ご本人様が納得することで就労を優先する。 ②法令違反を是正してもらうために、行政機関に動いてもらう。 ③その折衷案 ①はとにかく働くことを優先する選択です。泣き寝入りに近い形かもしれません。 ②は労働局の雇用環境・均等部(室)などへ実名で相談に行って、行政指導として動いてもらうことです。最近は労働基準監督署も同一労働同一賃金に力を入れていますが、直接の管轄は労働局の雇用環境・均等部(室)です。 おそらく事業所に指導が入りますが、相談に行ったことがわかることで就労に関しての不利益を被る可能性はあります。 法的には不利益をしてはないけないことになってはいますが、現実はまだまだ難しい問題です。 ③はまずは①で雇用され、その後法律の厳しさが増してきた際に改善されるのを期待することや、一定期間後に労働局に相談に行かれて指導をしてもらうことです。 この辺りで一度ご検討いただければいいのではないかと思います。 これ以上のご相談であればご費用をご提示することも可能ですが、労働局にご相談される方が実効性は高いのではないかと思います。 ちなみに、正社員ではなく、無期契約のフルタイム労働の働き方は同一労働同一賃金の対象にはなりません。この制度は有期労働契約者とパートタイマーがその対象で、無期フルタイム労働者は抜け穴というかはざまに入っており、問題点が指摘されています。 ですので、雇用される際に無期フルタイムとして契約するのであれば、違法ではありませんのでその点も併せて事業所様とご協議をいただければと思います。
@azu56082
3 ай бұрын
アドバイスありがとうございます。 非常勤職員として65才まで働けると言われたので、有期雇用かとは思うのですが、実際には交渉は無理だと分かりました。 分かりやすく教えてくださってありがとうございました。
@azu56082
3 ай бұрын
同一労働同一賃金は一般財団法人でも適用されますか? 同一の業務で責任も同じだった場合、職員は月給制で昇給あり、退職金もあるが、非常勤職員(呼び方は非常勤でも実際は職員同様平日9時〜17時20分まで勤務)は日給制で昇給なし、退職金なし、は同一労働同一賃金に違反していますか?
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
動画のご視聴ありがとうございました。 ご質問の件ですが、一般社団法人でも労働者を雇用されていれば適用されます。 提示された内容であれば、非常勤職員に対して昇給、退職金なしは違反することになります。 考え方としては、非常勤職員からなぜ私たちは昇給や退職金がないのですか?と問われた際に合理的な理由として回答できるか、とお考えください。 納得できる合理的な理由が示せない場合は違反している可能性が大です。 ちなみに「非常勤だから」は答えになりません。
@user-id4gw9gw7o
3 ай бұрын
現役ドライバーです初めまして。質問失礼致します。 1) 2024年単年で見た場合(2024年1月1日から12月31日まで)、年間の総労働時間は3516時間になるのか、或いは36特別協定に基づく3400時間になるのですか? 2) 例えば11月30日まで乗ったら総労働時間を超過する場合、12月1日以降年末31日まではドライバーはトラックを運転出来ない(してはいけない)という理解で合っていますか?
@fortniter05
3 ай бұрын
渋滞 通行止め なると詰むね
@camaro428
3 ай бұрын
住民税については6月は毎年0円になるのでしょうか?
@seiichisan
3 ай бұрын
時間外労働の上限なしにしたばかりにこのような結果になってしまったのですね!
@user-cp7kd2kj8u
3 ай бұрын
会社の事務員に聞いたら、知らない?と言われましたが大丈夫なのか不安です。 企業に丸投げされてる気がします。ふるさと納税とiDeCoもしてるのですが、ちゃんと戻るのか不安しかありません。払い戻し切れない部分があれば、年末調整で還付されると理解してよろしいのでしょうか?
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
ご視聴ありがとうございました。 現在国税庁発信で各事業所に定額減税のパンフレットが送られてきています。 それを読んでご対応いただくしかないですね。年末調整でも還付ができますが、年末調整も事業所で処理をしなければ還付になりません。 いずれにしてっもパンフレット等を読んでご対応いただくように事務の方にご進言ください。
@user-vh8ti5ec9t
3 ай бұрын
わかりやすい説明でした
@user-vg6us7wl3l
3 ай бұрын
ご視聴ありがとうございました!
@comdotto6473
3 ай бұрын
働き方改革推進支援助成金についてですが、36協定を提出していない事業所は3月31日までに提出すればいいのでしょうか?